年金について合ってますか?
●65歳迄に特別支給の老齢厚生年金を受け取れる→男性s36/4/1生まれ迄・女性s41/4/1生まれ迄。
●在職老齢年金→総報酬月額+老齢厚生年金の受給額が280,000-を越え
た場合、越えた額の2分の1の額の年金が支給停止される。
(例:総報酬月額+老齢厚生年金=300,000-の場合、10,000-が支給停止)
●高齢雇用継続給付→雇用保険の被保険者だった期間が5年以上有った60歳以上65歳未満の被保険者の制度。
60歳以降の賃金が60歳時点より75%未満に低下した場合に支給される。
61%以下に低下した場合には賃金の15%が支給される。
但しこの場合、特別支給の老齢厚生年金も6%支給停止される。
●60~64歳の失業保険と老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)併給調整→ハローワークで失業保険の申し込みをすると失業保険と特別支給の老齢厚生年金の両方が受け取れる場合は、翌月から特別支給の老齢厚生年金の支給が停止され、その後、受給期間が経過するに至った月、又は失業保険の受給が終了した月迄停止される。
但し、失業保険を1日も貰わなかった月は老齢厚生年金を受け取る事が出来る。
在職老齢年金の調整は・・・
>●在職老齢年金→総報酬月額+老齢厚生年金の受給額が280,000-を越え

老齢厚生年金ではなく「報酬比例」です。
厚生年金には加給年金や経過的加算も含まれますが調整対象ではありません。

>その後、受給期間が経過するに至った月、又は失業保険の受給が終了した月迄停止される。

雇用保険給付日数と年金停止月数を事後清算の式にあてはめて1カ月というあまりがでた場合、事後清算により1カ月の年金停止はなくなります。(雇用保険が31日に開始され、終了が1日である場合など)
国民年金催告状
昨年10月、妻が失業保険を受給する為に一時的(4ヶ月)に私の扶養から外れていました。
加療中だった為、国民健康保険に加入し保険料を支払っておりましたが国民年金に
関しては支払っていませんでした。
催告状(4ケ月分)が送付されてきましたが無視してよいものか絶対に納付しなければ
いけないものなのか...どう対処すればよいのでしょうか?
皆様からの回答お待ちしております。
国民年金・厚生年金などの公的年金制度は、最低25年間加入しないと年金受給資格が発生しません。
払っていない期間があると、満額もらえませんね。
万が一、一日でも足りなくなると困りますよ(何が起こるかわからないし)

無視していいものではありません。
4ヶ月ですから、払えないほど多いというわけではないと思います。
払いましょうね。

年金は、老後の生活のためだけではなく、もしものときの障害年金もありますので、
きちんと払いましょうよ。
傷病手当、失業保険について詳しい方お願いします。私は会社員ですが数年前よりうつ病で精神科に通院しております。薬は飲んでいるのですがどんどん悪くなるばかりで現在は自殺が非常に近い存在に思えます。
精神科の先生は仕事を辞めて傷病手当を貰いながら治療に専念してはと言われました。私も最近仕事が精神的に限界になってきたのでそうしようかと思うのですが、一旦辞めてしまうと、うつ病が良くなって再就職までかなり時間がかかるように思います。もしうつ病が軽減してもこの不景気の中、40歳の私が簡単に再就職が出来るとは思いません。そこでなんですが傷病手当は最長1年半と聞きました、その後傷病手当が終了してから失業手当を貰うのは可能なのでしょうか?
健康保険の傷病手当金は、離職前に傷病手当金の申請をしていれば、申請日から医師が認めれば1年6カ月傷病手当金はでます。
ですが、その間の失業保険については、延長申請をしておかないと失業保険の受給期間は離職日から1年となっていますので期限が切れてしまいますので申請は必須です。そして当たり前ですが併給はできません。
受給期間と合わせて、マックスで4年は延長ができるはずです。

そうすれば、傷病手当金をもらってから、失業保険の申請にいくということは可能です。

ですが、失礼ながら・・・年齢的にも厳しいのは確か。可能であれば、休職して傷病手当金をもらうことを会社で認めてもらうことはできませんでしょうか?退職するのは簡単なのですが・・・再就職となると難しいと思います。
年金、過去何度かの制度が変わってきている
例えば、5年ほど前までは、年金開始時に失業保険も同時にもらえた
又、60歳が65歳の支給開始にずれた
同じ受給しかくで差があること納得できない
子言う制度は省庁の勝手なことでだれも反対できない
同じ人生設計で違いがあること不公平である
誰も裁判お越しない。。。。。。変わったくにだ
制度変更する連中は痛くも痒くもない、食うに困らない連中だ
2000万件の残消えた年金、貴方も該当していないですか?
まーだれも責任取りませんがね
厚生年金と雇用保険の併給に関する規定が変わったのは、5年ほど前ではなく平成10年4月からですね。当時は、60歳以上で退職した場合、厚生年金保険と雇用保険の失業給付金(最長300日分)の両方を同時に受給できましたので、退職して一年ほどは収入面でさほど心配しないですむといった現在から見るとずいぶん良い時代でした。


今年金をもらいはじめる人たちの年金額が300万円をこえるといったケースは、あまりお目にかかることはありませんが、失業保険で良い思いをした世代の人たちの中には、年金額が300万円を超えるという人たちも少なくありません。
今になって考えれば、当時の大盤振る舞いが今の年金破綻に繋がっているのです。

ひどい世代間格差ですね。

確かに、制度変更にかかわる高級官僚といわれる人たちは、お金に困ることのない人たちですね。
かって、年金制度の設計を誤って、後の世代のことを考えず気前良く高額の年金を支給したり、年金記録を粗略に扱って、消えた年金問題を生じされたり、自分の天下り先を確保するため、年金保険料で箱物を作ったり、居住用の高級社宅を作ったりカラオケセットを購入したりした官僚たちは、処罰されることもなく、現在は、引退し、高額な年金の支給を受けて優雅に暮らしているというのも、なんだか割り切れない気持ちがします。

しかし、年金財政は厳しく、改悪しなければ年金制度自体が破綻してしまう状況にあることも事実です。

反対しようが、裁判しようが年金資金が空から降ってくることはありません。ない袖は振れないのです。

米国、ドイツでは、年金支給開始年齢は67歳、イギリスでは、68歳に段階的引き上げが行なわれています。
そして、これらの国に比べ、日本人の平均寿命が高いのに日本の年金支給開始年齢は、現在65歳といいった点を考慮すると今後、日本の年金支給開始年齢を70歳とする案も現実味を帯びてきます。

泣き言を言ってもしょうがありません。公的年金だけでは、老後の生活ができないことに気づき、個人年金等で備える人のみが老後を生き残れるのかもしれません。
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