就業規則で定年が62歳正職員は再雇用あるが
嘱託職員であるので再雇用はできないと言われ退職
後日送られて来た離職票には本人再雇用希望せずと記入されていた。
ハローワーク窓口で事情説明すると調査致しますとの事
後日、ハローワークより離職理由が会社都合による雇用期間満了に訂正されました
又失業保険給付日数も90日増加しましたのでお知らせします。
会社側は再雇用を正社員:非正社員と分けても問題ないのでしょうか
宜しくお願い致します。
継続雇用制度の労使協定の基準次第ですね。
基準が公序良俗に反するようなケースも考えられますが、なかなか難しい問題です。

高年齢雇用確保措置は、公法上の義務であり、私法上の効力があるかどうかというと裁判所は否定的な立場をとっています。

>会社側は再雇用を正社員:非正社員と分けても問題ないのでしょうか

問題はあると思いますが、裁判をして必ず勝てるとは言えないですね。
産後休暇取得後退職された方に質問です。
失業保険ってもらえましたか??
もらえた方はいつから、いつまで、どれくらいもらえましたか??
産後、育児を理由に退職したのであれば、すぐに失業保険をもらうことは難しいです。 要は、あなたが今、働ける状況下にあるかどうかが問題なのです。「子どもは保育所か親元に預けます!私は仕事をしたい、しなければならないのです。」ってことだと認定もらえるんじゃないでしょうか。
離職票をもらったら一度ハローワークで相談されるといいと思います。今すぐ認定は無理でも受給資格はあるので、働けるようになったら申請する方法教えてくれると思います。

受給の期間・金額は、前職の就業期間、賃金で変わってくるので直接確認されるほうがいいと思います。
まあ、一般的に勤続数年で自己都合で退社した場合、3ヶ月待機期間があり、その後3ヶ月受給。受給額は前職給与の約60~80%前後ですね。(*給与が低いほど受給率が高い。)
退職の歳、失業保険を貰うのに、離職票をハローワークに、いつ出しても失業保険の給付額って同じですか?また給付期間も同じですか?
支給率、年齢による基本手当の上限、再就職手当、就業手当の計算方法、それらの計算に使用される基本手当日額の上限や支給率などは「毎年8月1日に更新されます」。確実に変わるというわけではないですから、実際に差が出るかどうかはわかりませんが、離職日がおなじであっても7月31日以前に受給申請するのと8月1日以降に受給申請したのでは、差が出ることもあります。

仮に再就職手当の計算方法に用いる支給率が7月31日以前より8月1日以降の方が低く設定された場合、同じ条件で再就職手当を申請しても8月1日以降に受給申請された方の再就職手当は7月31日以前に受給申請された方よりも少なくなることはあり得ます。逆もまたしかりです。

変な話だと言えば変な話ですが。

そういった数値などはしおりにも記載されるので、しおりを8月1日に印刷・製本していたのでは間に合いませんから、すでに決まっているでしょうが、労働局に聞いて教えてくれるかどうかはわかりません。たぶん、教えてくれないでしょう。それをばらしてしまったら、8月1日の方が有利だったら、8月1日に受給申請をする方が格段に増えるでしょうし、逆の場合は7月31日に受給申請をする方で全国のハローワークでごった返して失業認定どころの話ではないです。
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