パートを辞めて保険(失業保険)の給付を申請する際、源泉徴収票は必要ですか?辞める年の源泉徴収票でなければ意味がないのですか?
雇用保険の失業給付金受給に際して「源泉徴収票」は必要としません。退職後1ヶ月以内に、事業主(会社)は、退職者本人が希望するしないに係わらず「源泉徴収票」が送付されてきます。再就職の際、必要となりますので大切に保管しておいてください。
失業保険の再就職手当てについて教えてください。
七月に会社都合で退職しました。
先日、失業手当の手続きに行き、11日まで待機期間で、
19日に説明会があります。
子どもを保育園に預けているので、
早く就職したいので早速昨日面接に行ってきました。
旦那が月曜休みなので、パートを探していました。
今日面接先から電話があり、早速火曜日から来てほしいとの事でした。
この場合、ハローワークには就職届を就職日の前日の15日に
提出すれば再就職手当てをいただけるのでしょうか?
七月に会社都合で退職しました。
先日、失業手当の手続きに行き、11日まで待機期間で、
19日に説明会があります。
子どもを保育園に預けているので、
早く就職したいので早速昨日面接に行ってきました。
旦那が月曜休みなので、パートを探していました。
今日面接先から電話があり、早速火曜日から来てほしいとの事でした。
この場合、ハローワークには就職届を就職日の前日の15日に
提出すれば再就職手当てをいただけるのでしょうか?
再就職手当の受給条件
①入社時に残りの所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上ある場合
②1年以上安定して雇用される仕事に就職した場合
③過去3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受給していない
④待機期間(7日間)以降の入社である
⑤自己都合の場合、開始1ヶ月間は、ハローワークの紹介で就職すること
⑥退職した会社と関係がないこと
ご質問者様の状況を考えますと、②及び⑤の条件を満たしているかが問題になると思います。雇用形態はパートであれ②を満たしていればOKですが、
⑤に関しては求人誌で見つけたものは該当しません。
①入社時に残りの所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上ある場合
②1年以上安定して雇用される仕事に就職した場合
③過去3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受給していない
④待機期間(7日間)以降の入社である
⑤自己都合の場合、開始1ヶ月間は、ハローワークの紹介で就職すること
⑥退職した会社と関係がないこと
ご質問者様の状況を考えますと、②及び⑤の条件を満たしているかが問題になると思います。雇用形態はパートであれ②を満たしていればOKですが、
⑤に関しては求人誌で見つけたものは該当しません。
雇用保険に詳しい方教えて下さい。
現在の職場の総務より『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。現在、国民健康保険加入ですが、雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?社会保険加入により、厚生年金も加入となって半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?正社員の時とごっちゃになってしまいました。お詳しい方、恐れ入りますが教えて下さいませんか?
現在の職場の総務より『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。現在、国民健康保険加入ですが、雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?社会保険加入により、厚生年金も加入となって半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?正社員の時とごっちゃになってしまいました。お詳しい方、恐れ入りますが教えて下さいませんか?
>>『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。
雇用保険の加入は、
1週間の所定労働時間(勤務時間)が20時間以上 かつ 31日以上の雇用見込みが有る場合 になります。
↑の 1週間20時間以上を、1カ月あたりにする計算は、
20時間 × 52週 ÷ 12(か月)=86.66666 となります 【注:職安では1年を52週と見なします】
つまり、1カ月あたりの労働時間が、86時間未満であった あるいは、87時間以上の労働時間になった月も多少あったが、
87時間以上になることが恒常的になると、事業主【会社(総務)】が判断したことによる と思います。
>>1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。
>>半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?
会社都合【倒産やリストラ】による場合の退職は、6カ月以上、
労働者の自己都合や重大な過失による退職の場合は、1年以上 で失業保険の給付が受けられます。
>>雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?
>>社会保険加入により、厚生年金も加入となって
社保の加入は、フルタイマー(正社員)の所定労働時間に対して、おおむね 3/4以上の労働時間の方は、
社保に加入します。
労働基準法では、1週間の労働時間は40時間まで となっていますので、これを基に説明すると、
1週間で30時間以上、1カ月で173時間以上(前掲の計算)となります。
ちなみに、多くの会社では、1日8時間×5日=40時間 となっていますが、1日7時間などの会社もありますので、
貴方と貴方の会社のフルタイマーの所定労働時間を確認してください。
また、貴方が勤務先に就職する際に、「雇用契約書」か「労働条件通知書」を会社と交わしたと思いますが、(労働基準法の定めにより)、労働時間が増えることになりましたので、労働契約の変更となりますので、事業主(会社)は、再度、貴方と契約(書)を結び直す義務が有ることを、お伝えしておきます。
また、貴方が配偶者の社会保険の扶養になっている場合は、配偶者の社保扶養から脱退する手続きが必要となります。
雇用保険の加入は、
1週間の所定労働時間(勤務時間)が20時間以上 かつ 31日以上の雇用見込みが有る場合 になります。
↑の 1週間20時間以上を、1カ月あたりにする計算は、
20時間 × 52週 ÷ 12(か月)=86.66666 となります 【注:職安では1年を52週と見なします】
つまり、1カ月あたりの労働時間が、86時間未満であった あるいは、87時間以上の労働時間になった月も多少あったが、
87時間以上になることが恒常的になると、事業主【会社(総務)】が判断したことによる と思います。
>>1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。
>>半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?
会社都合【倒産やリストラ】による場合の退職は、6カ月以上、
労働者の自己都合や重大な過失による退職の場合は、1年以上 で失業保険の給付が受けられます。
>>雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?
>>社会保険加入により、厚生年金も加入となって
社保の加入は、フルタイマー(正社員)の所定労働時間に対して、おおむね 3/4以上の労働時間の方は、
社保に加入します。
労働基準法では、1週間の労働時間は40時間まで となっていますので、これを基に説明すると、
1週間で30時間以上、1カ月で173時間以上(前掲の計算)となります。
ちなみに、多くの会社では、1日8時間×5日=40時間 となっていますが、1日7時間などの会社もありますので、
貴方と貴方の会社のフルタイマーの所定労働時間を確認してください。
また、貴方が勤務先に就職する際に、「雇用契約書」か「労働条件通知書」を会社と交わしたと思いますが、(労働基準法の定めにより)、労働時間が増えることになりましたので、労働契約の変更となりますので、事業主(会社)は、再度、貴方と契約(書)を結び直す義務が有ることを、お伝えしておきます。
また、貴方が配偶者の社会保険の扶養になっている場合は、配偶者の社保扶養から脱退する手続きが必要となります。
失業保険について質問です。
現在私が勤めている会社が経営が悪化した為、希望退職を募りはじめました。
社員総数500人弱の大きな会社で勤続4年弱になります。
募集期間は今月末に一週間強くらいの期間受付て退職は来月いっぱいです。
募集人数は約50人ほど。
条件は退職金の上乗せがあります。
有給休暇の買い取りなどはありません。
退職に応じず残った社員には
賃金5%カット
残業代5%ダウン(法定範囲内)
一部が地方の事業者へ数年間の出向。
が提示されています。
このような希望退職の場合に退職に応じたら失業保険は特定受給資格者扱い(給付制限無し)となるのでしょうか?
自分でも調べたのですが
○自ら退職金上乗せ等の条件に応じて退職するのだから自己都合で給付制限あり。
○今回のように短い期間が設けられ一時的に行われる希望退職は会社都合になり給付制限なし。
○自己都合での退職となるが特定受給者扱いとなり給付制限なし。
など色々なパターンが出てきていまいちよくわかりません。
来月退職での募集なのですが未だに会社と組合での条件等の調整をしている段階で今の条件もまだ経過の段階なのですが・・・
急な話で且つ考える期間も少なく。皆動揺しており悩んでおります。
まだはっきりとした決定した内容が出てこないため中々会社へ質問するのもやりにくい状況です。
とりあえず現段階でもし退職に応じた場合、失業保険は特定受給者扱いとなり給付制限なしで貰えるかが知りたいです!
よろしくお願いします。
現在私が勤めている会社が経営が悪化した為、希望退職を募りはじめました。
社員総数500人弱の大きな会社で勤続4年弱になります。
募集期間は今月末に一週間強くらいの期間受付て退職は来月いっぱいです。
募集人数は約50人ほど。
条件は退職金の上乗せがあります。
有給休暇の買い取りなどはありません。
退職に応じず残った社員には
賃金5%カット
残業代5%ダウン(法定範囲内)
一部が地方の事業者へ数年間の出向。
が提示されています。
このような希望退職の場合に退職に応じたら失業保険は特定受給資格者扱い(給付制限無し)となるのでしょうか?
自分でも調べたのですが
○自ら退職金上乗せ等の条件に応じて退職するのだから自己都合で給付制限あり。
○今回のように短い期間が設けられ一時的に行われる希望退職は会社都合になり給付制限なし。
○自己都合での退職となるが特定受給者扱いとなり給付制限なし。
など色々なパターンが出てきていまいちよくわかりません。
来月退職での募集なのですが未だに会社と組合での条件等の調整をしている段階で今の条件もまだ経過の段階なのですが・・・
急な話で且つ考える期間も少なく。皆動揺しており悩んでおります。
まだはっきりとした決定した内容が出てこないため中々会社へ質問するのもやりにくい状況です。
とりあえず現段階でもし退職に応じた場合、失業保険は特定受給者扱いとなり給付制限なしで貰えるかが知りたいです!
よろしくお願いします。
○希望退職は会社都合になり給付制限なし。が正解です。
退職に応じた場合、失業保険は特定受給者扱いとなり給付制限なしで貰えます。
ご安心を。
退職に応じた場合、失業保険は特定受給者扱いとなり給付制限なしで貰えます。
ご安心を。
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