会社を辞めて失業保険をもらうまでに、もしくは、もらい始めてすぐで次の就職が決まったら、いくらも貰えないのですか?
質問者様の失業保険受給額によります。
職安に問い合わせしたら教えてくれますよ。
あと、職安で貰った資料の中に計算方法が記載されてあると思います。
職安に問い合わせしたら教えてくれますよ。
あと、職安で貰った資料の中に計算方法が記載されてあると思います。
派遣の失業保険について。
派遣で9ヶ月勤務し妊娠を期に契約満了として終了になりました。
派遣元は他で出産まで働けば産休とれますみたいに言ってましたが、妊娠中を派遣で雇う所なんてないだろと思っていました。探しますといっていたくせに先日、今回は契約満了でお仕事終了になりますので加入してた健康保険脱退などの手続きとかに伺いますと言ってきました。産休の話はどこへいったという感じです。
特定理由離職者というのがあるようなのですが、この場合は該当するのでしょうか? 失業保険の話は自分からした方が良いのでしょうか?派遣元が言ってくるのが普通ですか?
詳しいかたよろしくお願いします。
派遣で9ヶ月勤務し妊娠を期に契約満了として終了になりました。
派遣元は他で出産まで働けば産休とれますみたいに言ってましたが、妊娠中を派遣で雇う所なんてないだろと思っていました。探しますといっていたくせに先日、今回は契約満了でお仕事終了になりますので加入してた健康保険脱退などの手続きとかに伺いますと言ってきました。産休の話はどこへいったという感じです。
特定理由離職者というのがあるようなのですが、この場合は該当するのでしょうか? 失業保険の話は自分からした方が良いのでしょうか?派遣元が言ってくるのが普通ですか?
詳しいかたよろしくお願いします。
・契約期間の更新がある契約だった
・質問者様は更新を希望した
・にもかかわらず、更新されなかった
上記であれば質問者様の場合は特定理由離職者ではなく特定受給資格者ですね。
被保険者期間が1年未満でも失業給付を受給できます。
黙っていたら派遣元は単純な契約期間満了で離職票を作成してくるかもしれません。
離職票が届いてからでも遅くはありませんが、その場合はハローワークの求職申込み時にご自身が特定受給資格者に該当する旨強く主張される事をお勧めします。
・質問者様は更新を希望した
・にもかかわらず、更新されなかった
上記であれば質問者様の場合は特定理由離職者ではなく特定受給資格者ですね。
被保険者期間が1年未満でも失業給付を受給できます。
黙っていたら派遣元は単純な契約期間満了で離職票を作成してくるかもしれません。
離職票が届いてからでも遅くはありませんが、その場合はハローワークの求職申込み時にご自身が特定受給資格者に該当する旨強く主張される事をお勧めします。
会社都合解雇なのに、退職金をもらえませんでした。
個人の行政書士事務所に勤めてましたが、今年の3月末に口頭で退社を強制されました。
4月1日付で会社都合退職の手続きをされました。
解雇予告から解雇まで1ヶ月ありませんでした。書面での解雇通知はありませんでした。
勤続期間は、18年3ヶ月になります。
失業保険は5月から需給されました。解雇から実質1ヶ月間無給でした。
退職の際、以下①②を言われました。
①会社都合の解雇の手続きをしますので、すぐに失業保険をもらえるはず。
②会社規約に退職金制度はない。よって退職金は支払われない。
質問は2点です。
1、退職金をもらえる手段はありますか?また請求できる場合の妥当金額はいくらでしょうか?
・職業安定所の紹介で就職した際、紹介情報に退職金制度あり、となってました。
書面での証拠はありません。複数の従業員の証言のみです。
・勤続期間中に退職金制度廃止の会社規約の改定連絡は従業員にありませんでした。
社員に会社規約の閲覧もされてません。 これも、複数の従業員の証言のみです。
2、解任予告から解雇までの1ヶ月分相当の賃金を請求できますか?
その行政書士事務所は現在も事業を続けてます。
閉鎖・倒産はしてません。新たに求人もしています。
事業所の所在地は、自社の土地に築15年の自社ビルとなっており、資産はあるようです。
懸念は、今年の6月に当時の社長が急死した為、経営者が義理の息子に代わっていました。
ただし、事業所名称は変更していません。7月1日付の約款で事業内容も変更されていません。
以上、宜しくお願いします。
個人の行政書士事務所に勤めてましたが、今年の3月末に口頭で退社を強制されました。
4月1日付で会社都合退職の手続きをされました。
解雇予告から解雇まで1ヶ月ありませんでした。書面での解雇通知はありませんでした。
勤続期間は、18年3ヶ月になります。
失業保険は5月から需給されました。解雇から実質1ヶ月間無給でした。
退職の際、以下①②を言われました。
①会社都合の解雇の手続きをしますので、すぐに失業保険をもらえるはず。
②会社規約に退職金制度はない。よって退職金は支払われない。
質問は2点です。
1、退職金をもらえる手段はありますか?また請求できる場合の妥当金額はいくらでしょうか?
・職業安定所の紹介で就職した際、紹介情報に退職金制度あり、となってました。
書面での証拠はありません。複数の従業員の証言のみです。
・勤続期間中に退職金制度廃止の会社規約の改定連絡は従業員にありませんでした。
社員に会社規約の閲覧もされてません。 これも、複数の従業員の証言のみです。
2、解任予告から解雇までの1ヶ月分相当の賃金を請求できますか?
その行政書士事務所は現在も事業を続けてます。
閉鎖・倒産はしてません。新たに求人もしています。
事業所の所在地は、自社の土地に築15年の自社ビルとなっており、資産はあるようです。
懸念は、今年の6月に当時の社長が急死した為、経営者が義理の息子に代わっていました。
ただし、事業所名称は変更していません。7月1日付の約款で事業内容も変更されていません。
以上、宜しくお願いします。
1.さすがにあくどい(?)司法書士。
退職金規程はわざと書面作成していない訳ですね。
他の社員さんの証言――できれば支払に関する書面があれば
「慣例」による退職金支払義務が生じます。
現在お勤めの方の協力がない限り
この証明は難しいかもしれません。
2.解雇予告から退職日までは就業されたのでしょうか?
もしそうであれば、それは賃金として支払われていますよね?
そうすると解雇予告手当は30日分はもらえません。
30日-賃金分が解雇予告手当になります。
解雇だと失業保険がすぐもらえるというのは
司法書士にあるまじき大嘘で待機期間というものがあります。
これは他のどなたも同じですので
相談者様だけが差別された訳ではありません。
離職手続きして待機期間を経て
実際ご自分の口座にお金が振り込まれるまでに
1ヶ月弱かかってしまいます。
しかしながら、今回のケースで一番問題にすべきは
解雇理由だと思います。
納得していらっしゃるのでしょうか?
解雇理由が単なるパワハラじみている場合
不当解雇を主張して裁判に及ぶ事もあります。
相談者様にとって費用・時間・精神力を要する事になりますので
提訴はあまりお奨めしませんが
あまりにもひどい仕打ちだとお嘆きなら
法テラスもしくは市役所・区役所無料相談にて
弁護士さんとご相談なさる事もできます。
無料で司法書士を引っ張り出したいのであれば
労働局もしくは出先機関・労基署などに
労働紛争調停委員会の「あっせん申請」用紙が置いてありますので
まずは窓口で事情を説明して相談して
申請手続きをとる事をお奨めします。
その司法書士とのやり取りを時系列で書き出し
(何月何日何時何分に誰からどんな事を言われた・された)
解雇通告された日
解雇日
この半年の給料明細
退職金に関わる慣例の事等を
書面でまとめて資料として添付し
申請書に「不当解雇に対する慰謝料として
給与○ヶ月分に相当する○○万円を請求する」
もしくは「不当解雇を受け容れられないので
職場復帰を求める」などと書いて書名捺印して提出します。
労働局長が認めればあっせん日が決められ
相談者様と司法書士双方に呼び出しが書面通知されます。
司法書士が無視すればあっせんはお流れで
その先は提訴になるでしょうが
応じれば原則1回ですが第三者が間に入って
双方が合意する様に指導されます。
合意は大抵金銭でカタをつける場合が多い様ですが
即その場で合意署が作成されます。
司法書士がその合意書を無視すれば相談者様は
それを裁判所に持っていき支払い請求すれば
裁判所からの支払命令がいき無視すれば差し押さえされます。
現在失業給付を既に受けられているので
職場復帰は難しいかもしれません。
親切に対応してくれるのは
労働局もしくはその出先機関ですので
一度そこに上記の資料を持って出向かれては如何でしょうか?
司法書士は法律に詳しい狸ですが
どこかにスキがある筈です。
まずは時系列の書き出しから始めて提出資料を作成してください。
相談者様のご希望の金額を得る事は適わないかもしれませんが
このまま何の手段も講じなければ泣き寝入りになってしまいます。
どうか、諦めずに頑張ってご自分の権利を主張なさってください。
又補足にてご質問があれば
解る範囲で回答致します。
退職金規程はわざと書面作成していない訳ですね。
他の社員さんの証言――できれば支払に関する書面があれば
「慣例」による退職金支払義務が生じます。
現在お勤めの方の協力がない限り
この証明は難しいかもしれません。
2.解雇予告から退職日までは就業されたのでしょうか?
もしそうであれば、それは賃金として支払われていますよね?
そうすると解雇予告手当は30日分はもらえません。
30日-賃金分が解雇予告手当になります。
解雇だと失業保険がすぐもらえるというのは
司法書士にあるまじき大嘘で待機期間というものがあります。
これは他のどなたも同じですので
相談者様だけが差別された訳ではありません。
離職手続きして待機期間を経て
実際ご自分の口座にお金が振り込まれるまでに
1ヶ月弱かかってしまいます。
しかしながら、今回のケースで一番問題にすべきは
解雇理由だと思います。
納得していらっしゃるのでしょうか?
解雇理由が単なるパワハラじみている場合
不当解雇を主張して裁判に及ぶ事もあります。
相談者様にとって費用・時間・精神力を要する事になりますので
提訴はあまりお奨めしませんが
あまりにもひどい仕打ちだとお嘆きなら
法テラスもしくは市役所・区役所無料相談にて
弁護士さんとご相談なさる事もできます。
無料で司法書士を引っ張り出したいのであれば
労働局もしくは出先機関・労基署などに
労働紛争調停委員会の「あっせん申請」用紙が置いてありますので
まずは窓口で事情を説明して相談して
申請手続きをとる事をお奨めします。
その司法書士とのやり取りを時系列で書き出し
(何月何日何時何分に誰からどんな事を言われた・された)
解雇通告された日
解雇日
この半年の給料明細
退職金に関わる慣例の事等を
書面でまとめて資料として添付し
申請書に「不当解雇に対する慰謝料として
給与○ヶ月分に相当する○○万円を請求する」
もしくは「不当解雇を受け容れられないので
職場復帰を求める」などと書いて書名捺印して提出します。
労働局長が認めればあっせん日が決められ
相談者様と司法書士双方に呼び出しが書面通知されます。
司法書士が無視すればあっせんはお流れで
その先は提訴になるでしょうが
応じれば原則1回ですが第三者が間に入って
双方が合意する様に指導されます。
合意は大抵金銭でカタをつける場合が多い様ですが
即その場で合意署が作成されます。
司法書士がその合意書を無視すれば相談者様は
それを裁判所に持っていき支払い請求すれば
裁判所からの支払命令がいき無視すれば差し押さえされます。
現在失業給付を既に受けられているので
職場復帰は難しいかもしれません。
親切に対応してくれるのは
労働局もしくはその出先機関ですので
一度そこに上記の資料を持って出向かれては如何でしょうか?
司法書士は法律に詳しい狸ですが
どこかにスキがある筈です。
まずは時系列の書き出しから始めて提出資料を作成してください。
相談者様のご希望の金額を得る事は適わないかもしれませんが
このまま何の手段も講じなければ泣き寝入りになってしまいます。
どうか、諦めずに頑張ってご自分の権利を主張なさってください。
又補足にてご質問があれば
解る範囲で回答致します。
共働き夫婦、揃ってリストラされました。国民年金、健康保険と介護保険は、これまでと同じ様に、二人それぞれが、加入し支払わなければいけないのでしょうか?60歳まで、それぞれ3年と5年。子供はいません。
健康保険は、2年間は任意継続保険に加入し、その後60歳までは国民健康保険。それ以後は、勤務していた会社の特例退職被保険者制度に加入する予定です。
国民年金は、60歳までの義務として加入致します。
この場合、二人とも、それぞれが加入して保険料(健康保険料/介護保険料/年金)を支払わなければならないのでしょうか。
失業保険の受給期間が過ぎたら、二人とも(夫の方が3ヶ月早く)無収入となります。
保険料も高く、頭を悩ませております。
どなたか良いアドバイスをお願い致します。
健康保険は、2年間は任意継続保険に加入し、その後60歳までは国民健康保険。それ以後は、勤務していた会社の特例退職被保険者制度に加入する予定です。
国民年金は、60歳までの義務として加入致します。
この場合、二人とも、それぞれが加入して保険料(健康保険料/介護保険料/年金)を支払わなければならないのでしょうか。
失業保険の受給期間が過ぎたら、二人とも(夫の方が3ヶ月早く)無収入となります。
保険料も高く、頭を悩ませております。
どなたか良いアドバイスをお願い致します。
>>二人とも、それぞれが加入して保険料(健康保険料/介護保険料/年金)を支払わなければならないのでしょうか。
>>夫は11月末、妻は2月末にて退職予定。保険料を抑える妙案があれば、よろしくご教示の程
(1) 国民年金の節約方法。
夫が11月末以降退職しますので、その後、2月末まで3号被保険者になることはできます。
すると、その間の国民年金は節約できます。
しかし、夫が雇用保険を受給すると3号被保険者になれない場合があります。
その後は、どちらも働いていない状態なら、2人とも国民年金保険料を支払う必要があります。
(2)健康保険
夫が先に退職するので、2月末まで健康保険の被扶養者になることはできます。
そうすると、健康保険料は1人分ですみます。
しかし、こちらも夫が雇用保険を受給すると健康保険の被扶養者になれない場合があります。
>>二人の間で、扶養/被扶養の関係とはなれないのでしょうか?
任意継続健康保険はどちらか片方が収入がない状態になれは、相手方を被扶養者にすることができますから、保険料は1人分ですみます。最大2年間ですが。
その後は、国民健康保険になるので2名分を支払います。
>>保険料を抑える妙案があれば、よろしくご教示の程お願い致します。
退職後、1年以内くらいに、どちらかが社会保険(健保、厚生年金)のある職場に勤務し、片方を被扶養者にするのが最善かと思います。給与は安くとも(高くとも)、保険料の半分は会社が持ちますから。
選ばなければ、仕事はいずれあるでしょう。
>>夫は11月末、妻は2月末にて退職予定。保険料を抑える妙案があれば、よろしくご教示の程
(1) 国民年金の節約方法。
夫が11月末以降退職しますので、その後、2月末まで3号被保険者になることはできます。
すると、その間の国民年金は節約できます。
しかし、夫が雇用保険を受給すると3号被保険者になれない場合があります。
その後は、どちらも働いていない状態なら、2人とも国民年金保険料を支払う必要があります。
(2)健康保険
夫が先に退職するので、2月末まで健康保険の被扶養者になることはできます。
そうすると、健康保険料は1人分ですみます。
しかし、こちらも夫が雇用保険を受給すると健康保険の被扶養者になれない場合があります。
>>二人の間で、扶養/被扶養の関係とはなれないのでしょうか?
任意継続健康保険はどちらか片方が収入がない状態になれは、相手方を被扶養者にすることができますから、保険料は1人分ですみます。最大2年間ですが。
その後は、国民健康保険になるので2名分を支払います。
>>保険料を抑える妙案があれば、よろしくご教示の程お願い致します。
退職後、1年以内くらいに、どちらかが社会保険(健保、厚生年金)のある職場に勤務し、片方を被扶養者にするのが最善かと思います。給与は安くとも(高くとも)、保険料の半分は会社が持ちますから。
選ばなければ、仕事はいずれあるでしょう。
9/末付で「自己都合」により退職しました。
退職理由は、残業が多い。上司と合わなかった。等なのですが、会社にはそうは言えず「親戚の仕事を手伝う」という理由で退職しました。会社から送られた離職票をみると「自己都合」と記載されているのですが、職安にはこの離職票以外の資料が会社から行っているということはありますか?本当の退職理由である上記を言っても「会社から聞いている理由と違う」などとは言われませんか?
また、もちろん再就職の意志はあるのですが、11年間も働きづめだったこともあり、失業保険をすべていただけるまでは、体を休めたいなという気持ちもありますが、今は失業給付の認定が厳しいと聞いています。面接等に実際行かなければ、またそれが証明されなければ、失業給付はいただけないんですよね?暫くは就職せず、失業保険を全ていただくことはできるのでしょうか?もちろん違反になるようなことはしたくありません。
退職理由は、残業が多い。上司と合わなかった。等なのですが、会社にはそうは言えず「親戚の仕事を手伝う」という理由で退職しました。会社から送られた離職票をみると「自己都合」と記載されているのですが、職安にはこの離職票以外の資料が会社から行っているということはありますか?本当の退職理由である上記を言っても「会社から聞いている理由と違う」などとは言われませんか?
また、もちろん再就職の意志はあるのですが、11年間も働きづめだったこともあり、失業保険をすべていただけるまでは、体を休めたいなという気持ちもありますが、今は失業給付の認定が厳しいと聞いています。面接等に実際行かなければ、またそれが証明されなければ、失業給付はいただけないんですよね?暫くは就職せず、失業保険を全ていただくことはできるのでしょうか?もちろん違反になるようなことはしたくありません。
どっちにしても理由は「自己都合」になります。
失業認定は毎回認定日に2回以上の就職活動が必要となります。
認定を受けに行った日に、職安のPCで検索をすればそれで1度はOKです。
もう1回だけ次の認定日までにPC検索をしに行けば2回目もOK。
その検索だけで私は貰いきりましたよ。
検索した後にスタンプを押してもらうのを忘れずに。
失業認定は毎回認定日に2回以上の就職活動が必要となります。
認定を受けに行った日に、職安のPCで検索をすればそれで1度はOKです。
もう1回だけ次の認定日までにPC検索をしに行けば2回目もOK。
その検索だけで私は貰いきりましたよ。
検索した後にスタンプを押してもらうのを忘れずに。
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