扶養控除と失業保険について。
現在働いている職場を12月で退職予定です。結婚していて、去年は110万ほどの年収でした。
現在、給料は12~15万前後で、このままだと今年は扶養控除額を 超 えてしまうので今から調整して日数を減らしてもらおうと思っていますが、オーナーはこのまま働いて 退職したあと 失業保険が支給されるだろうから、その方がいいんじゃないかと言っていました。
主人は厚生年金なので、扶養控除額を超えると私一人 一年間国民年金に代わらなければならず、手続きも面倒だと思いますので、超えないように働きたいのですが、失業保険をもらったとしても、国民年金、健康保険を自ら負担していくとなると、一体、どちらの選択をした方がいいのかわかりません。

税金などの事に疎く、色々みてもいまいち、わかりませんでした。

詳しい方、お力添えいただければ、と思います。
ぜーーーったい扶養範囲内で抑えた方がいいです

似た状況をくぐってきましたが 複雑で上手く説明できません 様々なところに影響するので 働き損だったと悔やんでも遅いです
失業保険で『基本手当日額』とありますが、ここからは何もひかれませんよね?基本手当日額×日数分もらえますよね?
アルバイトなど就労につかなければ

基本手当日額×日数分が貰えます

なお、基本手当は非課税です
先輩が困っています。

旦那さんに扶養されている主婦の方なんですが去年の冬に失業し
今年1月から3回程失業保険をもらっていました。

3月からパートで働き始めたんですが
がっつり働いているので失業保険を含めなければ大丈夫なんですが、失業保険を含めたら所得が130万円を越えてしまっています(>_<

失業保険は所得に含まれますか?
ハローワークに問い合わせたところ何か濁したような返答しかもらえませんでした。

また、失業保険がもし含まれ所得が130万円以上になってしまった場合どうしたらいいんでしょうか?

分かりづらくてすみません。
教えて下さい。
税制上の扶養:

収入ではなく、所得で考えます。
奥さんの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下だったら所得は38万円以下になるため、旦那さんは「配偶者控除」を使って所得税を19,000円~、来年度の住民税を33,000円節税できます。
「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、奥さんについて記入してあればOKです。

奥さんの所得が38万円超76万円未満(給与収入で103万円超141万円未満)だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、奥さんの収入・所得・配偶者特別控除額を記入して会社に提出します。

雇用保険の失業給付は非課税で、所得には含めませんから、上の計算にはノーカウントです。


社会保険の扶養:

所得ではなく、収入で考えます。
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、奥さんの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、奥さんは健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
失業給付受給中は、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされるため、被扶養者ではいられません。
パートで働くなら、月収が108,333円を超えないように調整して働く必要があります。
いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまったというレベルならお目こぼしの範囲ですが、コンスタントに108,334円以上稼ぐならアウトです。
自発的に被扶養者分の健康保険証を返却し、自分の職場で健康保険・厚生年金に加入させてもらうか、ダメなら国民健康保険・国民年金に加入することになります。
保険料負担が増えるため、健保・厚年に加入するなら125,000円~/月、国保・国年に加入するなら140,000円~/月、は稼がないと、108,333円以下ギリギリで働いているときより、かえって手元に残るお金が少なくなってしまいます。
質問させて頂きます。

今現在夫婦で共働きをしております。
私の年収400程で妻は扶養に入っておりません。
今年の四月に1950万円の新築マンションを購入しました。

子供は居ません。

そこで皆様にお聞きしたいのですが、、、


この度、民主党が掲げている扶養控除や配偶者控除の撤廃といった政策が可決し、実施された場合、私達のような形態の家庭はどのような影響があるのでしょうか?

ちなみに妻は今年度末で会社を退職する事を考えており、失業保険を受給した後に扶養内でパートかアルバイトをするつもりです。

この場合、夫婦にとってのメリットとデメリットを教えて頂けませんか?


大変無知で解りづらい文章かもしれませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
>民主党が掲げている扶養控除や配偶者控除の撤廃といった政策が可決し、実施された場合、私達のような形態の家庭はどのような影響があるのでしょうか?
今の状況であれば、影響ありません。
あなたの場合、現状では配偶者控除も配偶者特別控除も適用していないですから。

>ちなみに妻は今年度末で会社を退職する事を考えており、失業保険を受給した後に扶養内でパートかアルバイトをするつもりです。
>この場合、夫婦にとってのメリットとデメリットを教えて頂けませんか?
税法上の扶養(配偶者控除)は考える必要はありません。
健康保険の扶養(被扶養者)だけを考慮すればOKです。つまり、年収130万未満を考えればよろしいです。



補足への回答
>今のまま夫婦共働き、或いは妻が会社を辞めパートやアルバイトに切り替えた場合、年間収入が130万円以下であればさほど影響はないという事でしょうか?
所得税に関しては、その通りです。全く変化はありません。
ただ、住民税がどうなるかは、今のところ表明が無いですから、全く無いとは言い切れない状況です。
4月から妻を扶養に入れたいのですが失業保険を貰うと扶養を外れ国民年金と国民保険を妻が払わないといけないのでしょうか?

失業保険を貰いながらも扶養に入ったままで国民年金、国民保険を支払わない事は出来ないのですか?
おっしゃるように、
会社等の健康保険(組合)などの被扶養者の収入の基準には、失業保険のような非課税所得も含めることになっているようです。でも、その収入の基準も他の収入の基準と同じですので、日額が3,560円以下なら問題ないとも言われています。
奥さまの失業保険の日額と、ご質問者さまの会社等の健康保険(組合)の扶養条件をご確認ください。
もし、上記以上の日額があるとちょっと難しいかもしれません。その場合は国民健康保険と国民年金に加入することになります。
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