失業保険受給中の求職活動実績について。1ヶ月以内に2回求職活動を行わないと受給されないのですが、
ハローワーク経由ではないリクナビやエンジャパンなどのネット応募だけの2回でもカウントされるの
でしょうか?会社倒産で退職なのですが、延長給付を受けるにあたって積極的活動要件というのを聞き、ハローワークに
相談などしていない場合は受けられなくなってしまうかが分かりません。
又、例えばハローワーク経由で求人を応募し面接を受け採用された場合も実際、面接をうけて自分で想像と違ったなどの理由で採用を辞退した場合はそこで失業給付は支給停止となってしまうのでしょうか?面接で上手く表現できず、ハローワークの紹介状の不採用理由に能力や活気がない、転勤要件について折り合いが合わないなどと記載されて、それにより支給停止要件などにならないかなど色々失業保険が現在の生活の糧の中心なので停止要件が不安です。受給判断をする場合は、失業者がどこの会社に面接に行ったか、不採用理由を読んでなどあり得るのでしょうか? 就職活動実績等の判断において、自分はネットで応募が中心なのですがハローワークは応募先の企業に電話で確認などをしてくれるものなのでしょうか?
色々倒産で気持ちが未だに整理できておらず、乱雑稚拙な文章で申し訳ございませんがご回答頂けましたら幸いです。
失業保険は、

就業者と納税者のお金を使っているという意識を、
もっと持ってもらいたいです。

就業に対しての保証ですから、
就業時間に見合う、一日8時間、就職活動に充てるべきです、
少なくとも、精神的整理の期間として、一か月を越えたら、
そうすべきです。

働かなくて済むと言う期間を、
無駄に伸ばしても、問題は解決しません。

質問は、順序が、逆の様に思いますし、
雇用の採用の大きな基準の、社会性から外れているように見えますよ。
失業保険について質問です。一度回答いただいたのですが
さらに細かく知りたいので内容変えて再度質問します。
ハローワークでも聞いたのですが
思っているような回答得られず、初めてなので不安です。
6/29に失業保険申請
7/10に説明会参加し初回認定日7/28。
自己都合の退社で3ヶ月待機。
10/20認定日なので10/27頃に初回支給日の予定。
支給日数90日です。
(ちなみに次の認定日が11/18と12/16)
基本日額手当てが4,873円

①毎月何日にいくら支給されるか計算わかる方いらっしゃいますか?

②しつこいようですが求職活動は2回とも求人検索だけでいいですよね?
(これもハローワークで良いと聞きましたが、あいまいな返事で不安です。
初回認定日前は説明会7/10と求人検索1回の計2回でOKでした)
管轄は神戸の灘ハローワークです
6月29日から7月5日が待機期間、7月6日から3ヶ月の給付制限期間、10月6日からが給付対象期間になります。
よって10月20日の認定日には10月6日~10月19日の14日分が支給されます、振込みは認定日から1週間以内(大阪は銀行の4営業目)です。
①毎月決まった日に支払われることはありません、各認定日の1週間以内です。
②兵庫も大阪と同じようですね、大阪もハローワークでの求人検索2回以上でOK、但し検索した帰りにアンケート(証明書)をもらい、認定日にそのアンケートを提出することで認定されます。

※3ヶ月の給付制限期間には次回認定日までの3回以上の求職活動が必要です。
雇用保険のしおり(本)を貰っていませんか?
その中に、書いてあります。

【補足】
兵庫は確認印だけなんですね、大阪はアンケート用紙なるものを貰い、必要事項を記入の上、次回認定日に提出するようになっています。

失業認定に関しては自治体毎に色々と違いがあるようです、求職活動については再度ハローワークに確認された方がいいでしょう。
ただ、3ヶ月の給付制限期間の求職活動は殆どの自治体が3回のようです。
求職活動2回と言うのは給付中の認定期間内です。
自治体によっては、失業認定には1回以上の履歴書等の送付や面接がなければ認められないところもあるようです。
失業保険
個別延長給付応募実績申告書について
前の会社で特殊な理由で仕事を辞めた者なんですが、中々仕事が見つからず受給期間を延ばそうと思ってまして、私の場合最長60日間の延長が認められています。
そこ
で個別延長給付応募実績申告書を貰ったのですがこれはネット(書類先行なども)からの応募で落ちたとしても応募実績となるのでしょうか?
それとも面接まで行かなきゃ実績とはならないのでしょうか?

その辺があやふやなので教えていただけませんでしょうか?宜しくお願いします。
ネットや電話での応募、問い合わせたところ、募集締め切りだったとかでも活動実績にきちんと記入していれば(会社名等)通してくれるとは思います

これまでの実績とか状況とか、またハロワの担当者ごとにも多少差がありますので
絶対大丈夫とはいえませんけど
普通にまじめに就活していて1ヶ月のあいだに2件の応募がクリアできないというのは正直、考えづらいので
ふつーーにやればいいのではないでしょうか
あとは事情があればハロワ担当窓口で相談してください。
失業保険の求職活動についてお聞きしたいです。現在失業保険を受給しています。前回の認定日が10月11日でした。次は11月8日です。
先日求人検索しに行ってきたのですが、後一回が前回の認定日の10月11日に検索しています。今回の認定日に必要な求職活動二回に、この前回の認定日の検索は求職活動にカウントされるのでしょうか?
是非教えて下さいm(__)m
すでに回答がありましたが。10月11日の検索は今回の分に入りますから大丈夫ですよ。
ただ、認定日は1回の求職活動と認めているHWも多いと思いますので確認してみてください。そうすれば1回の求職活動でいいはずです。
失業保険の受給についての活動実績について質問です
先日ハローワークで求人の紹介状を発行してもらいました。
この時点で、職業相談→職業紹介という流れはパスしてるので
当月分の求職活動実績は満たしてる事になります

その後、その求人について条件面で思い直す部分があり、面接を辞退してしましました
この場合は活動実績が取り消されてしまうという事はあるのでしょうか?
面接を辞退したからと言って、求職活動実績が
取り消される訳ではありません。

ハローワークの窓口で、紹介状を出してもらえば記録が残ります。
それが就活実績になります。

その際に、窓口の担当職員から「雇用保管受給資格者証」に
日付とハロワ名称のゴム判をおされていると思います。

その日付&会社名を実績表に書き込めばいいのです。
失業保険について。 現在、妊娠出産にて失業保険受給延長中のものです。 そろそろ、働きたいと考えていますが、パートで土日のみの仕事をしたいと考えています。

希望の雇用形態がパートでも、失業保険は受給できますか?
労働の意思と能力自体はまちがいなくあるのだから、
大丈夫の様に思いますが?

条文のどこを探しても、
意思と能力について、週3日以上の労働とか書いてないんだし(汗)

ちがうのかな?

週20時間て、
雇用保険の被保険者になれるどうかの、ラインなんだから,
今回とはちがう場面のお話だよ。

お役所て、法律で動くはずだから、
条文の他は、
行政通達とか、
行政手引とかが、給付の根拠になるのでは?

週20時間じゃないとだめなんて、
通達にも、行政手引にも、
見当たらないけどな?

貰えない道理がよくわからんのだが(汗)

だって、
ハロワのPC求人検索の中に、
週3日前後とかのパートの求人あるよ。

大丈夫なのでは。

ま、求人の申込のときって、
希望条件て、
書かされた気がするが。

せっかく、労働の意思と能力があるのだから、
ご希望のお仕事が見つかる迄のあいだ、
貰えるとよいですね。
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