1月に退職しました。
失業保険給付終了までに仕事が見つからなければ主人の扶養に入る予定です。
この場合、今年確定申告をしなければいけなかったのでしょうか?
無知ですみません。
全然分からないので教えて下さい
失業保険給付終了までに仕事が見つからなければ主人の扶養に入る予定です。
この場合、今年確定申告をしなければいけなかったのでしょうか?
無知ですみません。
全然分からないので教えて下さい
基本的には、確定申告をする必要がありますね。
1月の給料と、今年中にもらった失業給付金が収入ですね。
1月の給料と、今年中にもらった失業給付金が収入ですね。
ハローワークで失業保険とは違って、仕事が見つかるまで月10万円支給される制度があると聞きました。 (おばちゃんに) 本当でしょうか?
おばちゃんも現在もらってると言ってましたが。
おばちゃんも現在もらってると言ってましたが。
額は人それぞれですが、
通常失業から3ヶ月もらえる失業保険がハロワで職業訓練のようなのをうけるともらえる期間が延びるというのはありますよ。
知り合いでPCの技術を学ぶ教科を選択してもらう期間を半年のびたので(その方の場合月8万かける6ヶ月の)48万が支給されました。
次の就職に有利になる上にお金がもらえるといういい制度です。
ハロワで説明受けるのがいいですよ
補足みました。
そうですね、すぐに支給される制度もあるかもしれませんしね。
12時~13時(昼休みどき)をよければ電話で聞けますよ。
通常失業から3ヶ月もらえる失業保険がハロワで職業訓練のようなのをうけるともらえる期間が延びるというのはありますよ。
知り合いでPCの技術を学ぶ教科を選択してもらう期間を半年のびたので(その方の場合月8万かける6ヶ月の)48万が支給されました。
次の就職に有利になる上にお金がもらえるといういい制度です。
ハロワで説明受けるのがいいですよ
補足みました。
そうですね、すぐに支給される制度もあるかもしれませんしね。
12時~13時(昼休みどき)をよければ電話で聞けますよ。
1月に派遣社員をクビになり現在失業保険をもらいながら生活しています。
仕事の終了と同時に厚生年金と社会保険も終わりました。それで今、病院にいくために保険証が欲しいのですが国保だけ払って保険証をもらうことは可能ですか?また、どこに問い合わせすればいいか教えてください。
仕事の終了と同時に厚生年金と社会保険も終わりました。それで今、病院にいくために保険証が欲しいのですが国保だけ払って保険証をもらうことは可能ですか?また、どこに問い合わせすればいいか教えてください。
国保だけ払って?とは、国民年金は、支払いをしないと言う解釈でよろしいですか?今、無職で年金までは支払い出来ないのであれば、所轄の役所にて『免除申請』されるといいですよ!国保は、社保がいつまでかが重要なので、離職票か社会保険の資格喪失証明書を役所に持参されて作るといいでしょう。離職票は、すでにハローワークに出されているでしょうから、国保の手続きをしたいからと、コピーを取らせて貰ったらいかがでしょうか?(離職日が必要になるので)離職日の次の日からさかのぼって、国保に加入する形になります。
昨年、寿退社しました。
会社では数年前から雇用保険をかけていたのですが、こういう場合でも失業保険の申請はできるのでしょうか?
離職証明書は会社から既に頂いていますが、しばらくは専業主婦をするつもりでいます。
何か留意しなければいけない点や、手続きの段取りなど、何でも結構ですので教えて頂けないでしょうか?
友人に聞いたら
「職業訓練を受けるか、もしくは面接を受けた実績がないといけない」
「手続きが完了し、申請が認められるまで2~3ヶ月かかる」
などと言われました。
これを聞く限り再就職する予定のない者は、失業保険は受けられないのかなぁと疑問です。
よろしくお願いします。
会社では数年前から雇用保険をかけていたのですが、こういう場合でも失業保険の申請はできるのでしょうか?
離職証明書は会社から既に頂いていますが、しばらくは専業主婦をするつもりでいます。
何か留意しなければいけない点や、手続きの段取りなど、何でも結構ですので教えて頂けないでしょうか?
友人に聞いたら
「職業訓練を受けるか、もしくは面接を受けた実績がないといけない」
「手続きが完了し、申請が認められるまで2~3ヶ月かかる」
などと言われました。
これを聞く限り再就職する予定のない者は、失業保険は受けられないのかなぁと疑問です。
よろしくお願いします。
再就職の予定のないと給付はありません。職業訓練も同じです。妊娠、病気等で今すぐ働けないが、、、ということなら申請を延長出来ます。手続きが必要です。
失業保険を受給するなら求職手続きをして一定の求職活動をし、認定日に認定に行かないといけません。自己都合の退職となるでしょうから待機期間が約3カ月あり、その後からの支給になります。
失業保険を受給するなら求職手続きをして一定の求職活動をし、認定日に認定に行かないといけません。自己都合の退職となるでしょうから待機期間が約3カ月あり、その後からの支給になります。
失業保険が支給されるまで三ヶ月間あるのですが、その間のアルバイトに関して質問です。
例えば、日払いのアルバイトで一日8時間、週に2日ほどした場合、申請もきちんとするとして何か問題はあるでしょうか。
支給が始まってからは、手当額が減ったり支給がなくなったりと色々あるようですが、
待機期間も終了し、支給されるまでの3ヶ月間の間はどのように制限されるのでしょうか。
例えば、日払いのアルバイトで一日8時間、週に2日ほどした場合、申請もきちんとするとして何か問題はあるでしょうか。
支給が始まってからは、手当額が減ったり支給がなくなったりと色々あるようですが、
待機期間も終了し、支給されるまでの3ヶ月間の間はどのように制限されるのでしょうか。
「申告」ね。
おそらく問題ないでしょうが、職安に確認してからの方が無難です。
ルールが明確に公表されているわけではないので。
おそらく問題ないでしょうが、職安に確認してからの方が無難です。
ルールが明確に公表されているわけではないので。
職業訓練中の失業保険基本手当てについて
現在、失業保険手続き中なのですが、
職業訓練を受けようと考えています。
ちょうど、基本手当てが支給されている時とほぼ同時期にその受けたい職業訓練があります。
私の失業保険の給付日数は90日です。
職業訓練は3ヶ月です。
失業保険の給付が始まってから20日後に訓練が開始します。
このように給付と訓練が重なった場合の給付はどうなるのでしょうか?
もし、訓練を受けなければその後70日分給付を受けられますが、
受けた場合は3ヶ月基本手当てと日当と交通費が支給されます。
訓練が終わったらまた、普通の給付として70日分が給付されるのでしょうか???
分かりづらい文章で申し訳ありませんが、分かる方教えて下さい。よろしくお願いします。
現在、失業保険手続き中なのですが、
職業訓練を受けようと考えています。
ちょうど、基本手当てが支給されている時とほぼ同時期にその受けたい職業訓練があります。
私の失業保険の給付日数は90日です。
職業訓練は3ヶ月です。
失業保険の給付が始まってから20日後に訓練が開始します。
このように給付と訓練が重なった場合の給付はどうなるのでしょうか?
もし、訓練を受けなければその後70日分給付を受けられますが、
受けた場合は3ヶ月基本手当てと日当と交通費が支給されます。
訓練が終わったらまた、普通の給付として70日分が給付されるのでしょうか???
分かりづらい文章で申し訳ありませんが、分かる方教えて下さい。よろしくお願いします。
職業訓練と言っても、いろいろあります。
離転職者向けの職業訓練に限定しても、「公共職業訓練」と「基金訓練」に大別され、どちらを受講するかで、失業給付の受給は大きく違ってきます。
質問では、日当と交通費支給と書かれていますので、公共職業訓練受講のことを聞かれているのだと思いますが、なかには基金訓練受講でも訓練修了まで延長されるとか日当や交通費が貰えると勘違いしている方がいます。
基金訓練の場合は、あくまで訓練を受講していない時と全く同じに失業給付が受けられるだけですので、そこはご注意ください。
90日間の受給期間という方が、給付が始まり、かつ、終わらないうちに公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで延長して給付を受けることができます。
つまり、うまくタミングが合うと、3か月の訓練ならば最大で受給期間が倍になるというわけです。
そもそも、訓練を受けたことにより「延長される」わけですから、受講前に20日しかもらっていないから、訓練が終わったら残り70日分もまたもらえる、ということではありません。
また、公共職業訓練中は、訓練手当といって、基本手当(普通の失業給付金)のほかに受講手当(いわゆる日当)と通所手当(経路認定された交通費実費)も上乗せ支給されますから、それだけでも十分お得だと考えて下さい。
もし、もっと長く就職活動にじっくり取り組み、失業給付をその間受けたいということであれば、3か月の訓練ではなく、6か月や1年間の公共職業訓練を受けるという手もあります。
まあ、2年間この訓練延長給付を受けられる訓練もないわけではありませんので、もしそれがタイミングよく受講できると90日間の給付期間が9倍の2年3か月に延びることも理論上はあり得ます(訓練受講の裏技とか言ってこのワザを売っているサイトもあります)。
離転職者向けの職業訓練に限定しても、「公共職業訓練」と「基金訓練」に大別され、どちらを受講するかで、失業給付の受給は大きく違ってきます。
質問では、日当と交通費支給と書かれていますので、公共職業訓練受講のことを聞かれているのだと思いますが、なかには基金訓練受講でも訓練修了まで延長されるとか日当や交通費が貰えると勘違いしている方がいます。
基金訓練の場合は、あくまで訓練を受講していない時と全く同じに失業給付が受けられるだけですので、そこはご注意ください。
90日間の受給期間という方が、給付が始まり、かつ、終わらないうちに公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで延長して給付を受けることができます。
つまり、うまくタミングが合うと、3か月の訓練ならば最大で受給期間が倍になるというわけです。
そもそも、訓練を受けたことにより「延長される」わけですから、受講前に20日しかもらっていないから、訓練が終わったら残り70日分もまたもらえる、ということではありません。
また、公共職業訓練中は、訓練手当といって、基本手当(普通の失業給付金)のほかに受講手当(いわゆる日当)と通所手当(経路認定された交通費実費)も上乗せ支給されますから、それだけでも十分お得だと考えて下さい。
もし、もっと長く就職活動にじっくり取り組み、失業給付をその間受けたいということであれば、3か月の訓練ではなく、6か月や1年間の公共職業訓練を受けるという手もあります。
まあ、2年間この訓練延長給付を受けられる訓練もないわけではありませんので、もしそれがタイミングよく受講できると90日間の給付期間が9倍の2年3か月に延びることも理論上はあり得ます(訓練受講の裏技とか言ってこのワザを売っているサイトもあります)。
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