失業保険の申請スケジュールについて教えて下さい。
離職証明書を持って申請に行った後(会社都合による退職です)、7日間の待機期間を経て、失業給付の開始なのは承知しておりますが、例えば11/1に申請に行くと、そこからきっちり7日間の待機があるのでしょうか?
(11/1~7?)
11/8から給付対象期間に入るのでしょうか?
それとも認定日などで少々の誤差はでるのでしょうか?
退職前でもハローワークへ出向くことをお勧めします。情報収集のためです。公共職業訓練を活用して、再就職へのステップアップに利用したほうがいいと思います。
失業保険の受給について?
8月末で5年勤めた会社を退職しました。その翌日から就職しましたがこの12月末にて退職してしまいました。
5年勤務の退職理由は会社都合です。その後の退職は自己都合です。退職後の翌日からの就職だった為、失業保険の手続きをしないで就職をしています。今から失業保険の手続きをするとどうなるのでしょうか?会社都合の理由が生かされるのでしょうか?
失業給付の受給資格決定は 直近の離職理由が適用されるので、
今 失業給付の申請をすると自己都合退職として扱われる。

他の条件を満たせば給付制限がなく失業給付金をもらえることは
あるけど。
「失業保険」「再就職手当て」についてもらったことのある方、内容について詳しい方教えてください。
「失業保険」について、1)予告解雇で退社した場合も「解雇」として扱われますか?2)会社からの離職票が確実に
届くのが遅いとわかっている場合(退職後の嫌がらせなど)、会社からあらかじめ貰った「予告解雇通知」や「解雇証明」の提出でも手続き(仮手続きとしてでも)できますか?(※来週月曜で1週間たちますがまずは手続きしないと「待機期間」も発生しないと口コミで見たのですが。とにかく仕事も早めに探したいし、もらえるものはきちんと貰いたいので。
次に「再就職手当て」ですが、1)とりあえず失業保険の手続き後に仕事が決まれば貰えますか?2)本来給付対象となる失業保険を貰う前や認定日前に仕事が決まった場合もいくらか貰えますか?3)失業保険の手続き後、ハローワークからの紹介求人でないともらえませんか?サイト掲載求人応募での就職は対象になりませんか?「解雇」「自己都合」かでの種類で用件が異なるとかありますか?
「失業保険」
1)会社から「解雇」と言われたのなら会社都合で「解雇」です。
2)離職票がなければ基本的には手続きができません。ただし、遅れる場合はハローワークによっては「仮受付」をしてくれるところがあります。全国的ではありませんが東京とその周辺の県、あと関西では京都がやっています。ハローワークに確認してください。もし可能なら離職票が来た時点で「借受付日」に遡って申請日になります。
また、正当な理由もなく会社が離職票を発行しない場合はハローワークに相談してください。会社に指導がいきます。
「再就職手当」
1)手続き後に7日間の待期期間がありますがそれを過ぎて決まれば受給できます。(解雇などの会社都合の場合)
2)自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月があって、最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介によることが必要です。
会社都合なら関係なく1ヶ月目から自分で見つけた職でもOKです。
3)上に書いていることと同じ。
(注意)
受給のためには会社都合なら過去1年間に6ヶ月以上、自己都合なら過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
失業保険に ついてお聞きします。A社で10ヵ月B社で2ヵ月合わせて雇用保険を 一年かけています。
最後に 辞めた会社が 解雇なので失業給付金がおりると思うのですが、失業保険の手続きする前に職安から面接をうけて平成20年2月1日に採用の電話をもらいました。平成20年2月11日から仕事開始となってます。平成20日2月6日に B社から離職票を もらえるのでこの日からしか 失業保険の手続きが できません11日から仕事開始なんですけど6日に 手続きして保険金は、もらえるのでしょうか?解雇されたのは、1月24日です。詳しいかた ご回答お願いします。
失業給付は残念ながらもらえません。

2月6日に離職票を貰い、職安に出しても、
その日の翌日から7日間は待機期間に
入り、その期間は失業給付がもらえない
ためです。
現在、自己都合による離職により、失業保険の給付中です。その給付期間中に、妊娠してしまいました。
就職活動をしているのですが、妊娠中という事もあり、再就職が難しい状況にあります。
その場合、失業保険の延長を
していただくことはできないのでしょうか?
ご回答、宜しくお願いします。
妊娠していても働ける状態にあるなら貰い続けられますし、出産の予定日が迫ってきてムリそうになったら延長の手続きをしにハローワークに行くと良いと思います。

休み明けにでもハローワークの窓口に相談にいきましょう。

[追記]
貰える日数じたいは増えないと思います。
働きたい人に払うというのが失業保険の趣旨であり、妊娠により働けない状態の人に払うのはまた違ってきますしね。
受給期間というのは「1年以内」のことで、通常は貰える日数を1年のうちに貰いきらないと失効します。
その失効をしないために「1年以内」という期間を延ばす行為が今回の延長手続きです。
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