第2子を妊娠しました。3月中旬出産予定です。2年半ほど派遣で働いています。
失業保険、出産手当金などについて教えてください。
ちなみに出産後おちついたら、今と同じ派遣先は無理でも、働きたいと思っています。
派遣会社にはいつどのように妊娠を報告するのがいいでしょうか。また、私はどんなと手当てをもらう権利があるのでしょうか。
一番いい方法を教えてください。
失業保険、出産手当金などについて教えてください。
ちなみに出産後おちついたら、今と同じ派遣先は無理でも、働きたいと思っています。
派遣会社にはいつどのように妊娠を報告するのがいいでしょうか。また、私はどんなと手当てをもらう権利があるのでしょうか。
一番いい方法を教えてください。
まずは、電話でもよいので派遣元へすみやかに連絡すべきと思います。報告を遅らせても、メリットは何もありません。
派遣、ということなので、おそらく出産を機に退職せざるを得ないと思います。以下、手当等について書き出してみましたが、何ヶ月目まで働くかは、派遣先・派遣元と、何よりご自分と赤ちゃんの体調を最優先に相談して決めてくださいね。以下、保険加入されている前提での話です。ご自身に当てはまるかは、派遣元へ確認してください。
健康保険の手続き
・出産手当金・・・予定日から6週間さかのぼった、いわゆる産前休暇を取得している状況のまま退職すれば退職後も受給できるようです。退社日当日が、産休でなければ難しい(最終日に出勤してしまうと手当てが出ない?)ようですので、派遣元を通してご加入の健保へ確認してもらってください。
・出産一時金・・・退社後、6ヶ月以内の出産であれば奥様の加入していた健保へ請求します。6ヶ月以上の出産など、奥様のほうで請求できない場合は、旦那様の健保へ請求します。
ハローワークの手続き
・育児休業給付・・・派遣でも受給できる可能性があることになっていますが、「育児休業後の就業先が確保されていること」など、ハードルはかなり高いです。。。もらえなくて当たり前、もらえればもうけもの、くらいの気持ちで派遣元やハローワークへ相談してみると良いでしょう。
・失業給付の受給延長・・・妊娠の場合、失業保険がもらえません。ただし、受給延長の手続きをすれば産後、求職活動を始めるときに失業保険がもらえます。退職後、30日以上無職が続いたら、その翌日から1か月間のみ、ハローワークへ届けができます。郵送も出来るようですので、離職票が手元に届いたら、一度、ハローワークへ申請方法を確認してみてください。
派遣、ということなので、おそらく出産を機に退職せざるを得ないと思います。以下、手当等について書き出してみましたが、何ヶ月目まで働くかは、派遣先・派遣元と、何よりご自分と赤ちゃんの体調を最優先に相談して決めてくださいね。以下、保険加入されている前提での話です。ご自身に当てはまるかは、派遣元へ確認してください。
健康保険の手続き
・出産手当金・・・予定日から6週間さかのぼった、いわゆる産前休暇を取得している状況のまま退職すれば退職後も受給できるようです。退社日当日が、産休でなければ難しい(最終日に出勤してしまうと手当てが出ない?)ようですので、派遣元を通してご加入の健保へ確認してもらってください。
・出産一時金・・・退社後、6ヶ月以内の出産であれば奥様の加入していた健保へ請求します。6ヶ月以上の出産など、奥様のほうで請求できない場合は、旦那様の健保へ請求します。
ハローワークの手続き
・育児休業給付・・・派遣でも受給できる可能性があることになっていますが、「育児休業後の就業先が確保されていること」など、ハードルはかなり高いです。。。もらえなくて当たり前、もらえればもうけもの、くらいの気持ちで派遣元やハローワークへ相談してみると良いでしょう。
・失業給付の受給延長・・・妊娠の場合、失業保険がもらえません。ただし、受給延長の手続きをすれば産後、求職活動を始めるときに失業保険がもらえます。退職後、30日以上無職が続いたら、その翌日から1か月間のみ、ハローワークへ届けができます。郵送も出来るようですので、離職票が手元に届いたら、一度、ハローワークへ申請方法を確認してみてください。
掛け持ちしている場合って失業保険もらえるのですか?
現在、正社員とアルバイト(一日2時間)の掛け持ちをしています。
しかし、雇用保険に加入している正社員の方を退職しようと思っています。
①雇用保険に加入していると失業保険ってもらえるのですか?
②片方のアルバイトをしていると失業とみなされないのでしょうか?
今まで失業保険を貰ったことがないので仕組みがよくわかりません。
やはり社労士さんの所に相談に行かないとダメでしょうか?
現在、正社員とアルバイト(一日2時間)の掛け持ちをしています。
しかし、雇用保険に加入している正社員の方を退職しようと思っています。
①雇用保険に加入していると失業保険ってもらえるのですか?
②片方のアルバイトをしていると失業とみなされないのでしょうか?
今まで失業保険を貰ったことがないので仕組みがよくわかりません。
やはり社労士さんの所に相談に行かないとダメでしょうか?
バイトでも見つかれば言われますよ。
失業中に短期バイトをする場合でも、申告の必要があり、その分(計算の仕方はわかりませんが)は差し引かれると思います。
失業中に短期バイトをする場合でも、申告の必要があり、その分(計算の仕方はわかりませんが)は差し引かれると思います。
失業保険についてですが、
私は、今度27日に説明会を受けます。
しかし内定が決まり、27日あたりから、
業務を始めることになりそうです。
私の場合の認定と、待機期間はいつまでに
なるのでしょうか?
はっきり覚えていませんが、10日過ぎに、
離職票を提出し、何かいろいろ聞かれ、
書いたことがあります。
そのときに、「認定?は終了しました」
といわれたと思います。
間違いないでしょうか?
説明会から7日間が待機期間ということは
ないですよね?
私は、今度27日に説明会を受けます。
しかし内定が決まり、27日あたりから、
業務を始めることになりそうです。
私の場合の認定と、待機期間はいつまでに
なるのでしょうか?
はっきり覚えていませんが、10日過ぎに、
離職票を提出し、何かいろいろ聞かれ、
書いたことがあります。
そのときに、「認定?は終了しました」
といわれたと思います。
間違いないでしょうか?
説明会から7日間が待機期間ということは
ないですよね?
離職票を提出した日(受付した日)から7日間が待機期間となります。
会社都合であれば8日目から支給対象となるのですが、自己都合だとさらに3ヶ月間の給付制限となります。
この場合待機期間7日間+給付制限3ヶ月間となります。
最初の認定日は6月半ばだと思います。
職安からの紹介で内定を貰ったのであれば、一時金としてもらえる場合があります。
とにかくまず職安に就職することを伝えましょう。
会社都合であれば8日目から支給対象となるのですが、自己都合だとさらに3ヶ月間の給付制限となります。
この場合待機期間7日間+給付制限3ヶ月間となります。
最初の認定日は6月半ばだと思います。
職安からの紹介で内定を貰ったのであれば、一時金としてもらえる場合があります。
とにかくまず職安に就職することを伝えましょう。
失業保険について。
基礎日数の計算仕方を教えてください。
平成23年2月28日付で退職として。
会社は土日祝は休みです。
①平成22年5月1日~5月31日のうち、欠勤5日と25~31日病欠
②平成23年1月1日~1月31日のうち、1~16日休職。17日復職し21日まで出勤。24~26日ウィルス感染で出勤できず(会社側は特別休職として手当てあり。雇用保険は対象?対象外?)。31日出勤
上記の期間で基礎日数を教えて頂けませんでしょうか?
計算方法も出来たら教えてください…。
よろしくお願いいたします。
基礎日数の計算仕方を教えてください。
平成23年2月28日付で退職として。
会社は土日祝は休みです。
①平成22年5月1日~5月31日のうち、欠勤5日と25~31日病欠
②平成23年1月1日~1月31日のうち、1~16日休職。17日復職し21日まで出勤。24~26日ウィルス感染で出勤できず(会社側は特別休職として手当てあり。雇用保険は対象?対象外?)。31日出勤
上記の期間で基礎日数を教えて頂けませんでしょうか?
計算方法も出来たら教えてください…。
よろしくお願いいたします。
それだけの情報では、計算方法や日数はわかりません。
雇用保険の加入時期、退職理由、雇用形態(月給なのか欠勤控除はされているのか、日給月給なのか、あるいは時給なのか)
病休の時の賃金は?
給与携帯によって基礎日数の計算の仕方が違います。
補足について:月給制だけれど欠勤控除がある場合は雇用保険上では日給月給と言います(日給とはまた別です)
日給月給の場合は必ずその給与計算にベースというものが決められています。
つまり、一ヶ月を22日(数字は例えです)とみなし、実際に出勤した日数にかかわらず1日欠勤すれば基礎日数は21日となります。ベースの計算方法は会社の規定によるものでさまざまです(が、必ず決まっています)
日給月給の場合は欠勤控除があった場合はその分考慮して算定されます。
また、賃金の保障された休み(有給休暇)は出勤とみなされて欠勤にはなりません。
ちなみに2の基礎日数が10日となっているのであればその月は雇用保険の対象月から外されます。一ヶ月のうち11日以上
ないと認められません。その分遡って確認されることになります。
雇用保険の加入時期、退職理由、雇用形態(月給なのか欠勤控除はされているのか、日給月給なのか、あるいは時給なのか)
病休の時の賃金は?
給与携帯によって基礎日数の計算の仕方が違います。
補足について:月給制だけれど欠勤控除がある場合は雇用保険上では日給月給と言います(日給とはまた別です)
日給月給の場合は必ずその給与計算にベースというものが決められています。
つまり、一ヶ月を22日(数字は例えです)とみなし、実際に出勤した日数にかかわらず1日欠勤すれば基礎日数は21日となります。ベースの計算方法は会社の規定によるものでさまざまです(が、必ず決まっています)
日給月給の場合は欠勤控除があった場合はその分考慮して算定されます。
また、賃金の保障された休み(有給休暇)は出勤とみなされて欠勤にはなりません。
ちなみに2の基礎日数が10日となっているのであればその月は雇用保険の対象月から外されます。一ヶ月のうち11日以上
ないと認められません。その分遡って確認されることになります。
失業保険延長手続きによる給付について
私は今年8月まで仕事をしていましたが妊娠を機に仕事をやめました。退職後すぐに失業保険延長手続きを行いました。それまで健康保険に加入していましたが今は旦那の共済保険に扶養していただいております。
そこで質問です。10月に出産の予定なのですが、
①出産一時金は旦那の保険からもらえるのでしょうか?それとももらえないのでしょうか?
②また、現在失業保険延長手続きをしており、数年後に受給しようかと考えていますが法律上問題ないでしょうか?また、その間、旦那の保険から外れなければなりませんか?
③その他問題点などあれば教えてください
よろしくお願いします
私は今年8月まで仕事をしていましたが妊娠を機に仕事をやめました。退職後すぐに失業保険延長手続きを行いました。それまで健康保険に加入していましたが今は旦那の共済保険に扶養していただいております。
そこで質問です。10月に出産の予定なのですが、
①出産一時金は旦那の保険からもらえるのでしょうか?それとももらえないのでしょうか?
②また、現在失業保険延長手続きをしており、数年後に受給しようかと考えていますが法律上問題ないでしょうか?また、その間、旦那の保険から外れなければなりませんか?
③その他問題点などあれば教えてください
よろしくお願いします
①退職後6か月以内の出産であれば、以前に加入していた健保から出産育児一時金をもらうことができます。また、旦那さんの扶養に入っているということなのでその共済からも貰う資格があります。よってどちらか一方を選ぶことが出来るのです。付加給付の高いほうから貰えばいいと思います。
②延長手続きしたってことは、育児が落ち着いたら就職活動するつもりってことですよね。そのときに受給をするということですよね。法律上認められている制度なので何の問題もありません。扶養からはずれるか否かは受給額によって違います。貰えるようになったら基本手当の日額を確認して、その額×360が130万を超えるか否か確認して超えるようなら扶養からはずれなければなりません。
③補足を読んで・・・
失業保険の延長は最高4年です。離職日の翌日から4年が限度です。なのでお子さんが3歳になったら失業給付を受け始めなければ結局失業保険は受給できなくなります。
②延長手続きしたってことは、育児が落ち着いたら就職活動するつもりってことですよね。そのときに受給をするということですよね。法律上認められている制度なので何の問題もありません。扶養からはずれるか否かは受給額によって違います。貰えるようになったら基本手当の日額を確認して、その額×360が130万を超えるか否か確認して超えるようなら扶養からはずれなければなりません。
③補足を読んで・・・
失業保険の延長は最高4年です。離職日の翌日から4年が限度です。なのでお子さんが3歳になったら失業給付を受け始めなければ結局失業保険は受給できなくなります。
失業保険給付の条件を教えていただけませんか?
前職は約一年間続けましたが最初の半年は時給制で社会保険に加入していませんでした。
ただ過去二年間は社会保険に入ってた月が12ヶ月あります。
前々職の離職表はハローワークに提出済みです。ややこしいですが
お願いします
前職は約一年間続けましたが最初の半年は時給制で社会保険に加入していませんでした。
ただ過去二年間は社会保険に入ってた月が12ヶ月あります。
前々職の離職表はハローワークに提出済みです。ややこしいですが
お願いします
前々職の離職表はハローワークに提出済みということは
前々職の12ヶ月加入期間についれ
基本手当をもらっていたということでしょうか?
その場合にはリセットされるので、
6ヶ月の加入期間になり、自己都合の場合は
基本手当の受給対象になりません。
(会社都合の場合には6ヶ月でも対象になります。)
自己都合の場合は
1年以内に雇用保険に加入(再就職先で)すれば
6ヶ月に追加されて加入期間は計算されます。
(無駄にはなりません。)
前々職の離職表はハローワークに提出したけれど、
基本手当をもらわないうちに再就職しており
再就職手当など受給していない場合は
前職の6ヶ月と前々職の12ヶ月が
離職の日以前2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば、
今回の受給の対象になります。
前々職の12ヶ月加入期間についれ
基本手当をもらっていたということでしょうか?
その場合にはリセットされるので、
6ヶ月の加入期間になり、自己都合の場合は
基本手当の受給対象になりません。
(会社都合の場合には6ヶ月でも対象になります。)
自己都合の場合は
1年以内に雇用保険に加入(再就職先で)すれば
6ヶ月に追加されて加入期間は計算されます。
(無駄にはなりません。)
前々職の離職表はハローワークに提出したけれど、
基本手当をもらわないうちに再就職しており
再就職手当など受給していない場合は
前職の6ヶ月と前々職の12ヶ月が
離職の日以前2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば、
今回の受給の対象になります。
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