失業保険について教えて下さい。
2013年10月に出産のため退職(自己都合)しました。2014年の5月には、仕事につける予定です。(元の職場から口頭で内々定をもらっているため)
この場合、1月
にハローワークに申請しても、失業保険を貰うのは、期間的に厳しいのでしょうか?もっと早く動くべきだったのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。宜しくお願いします。
2013年10月に出産のため退職(自己都合)しました。2014年の5月には、仕事につける予定です。(元の職場から口頭で内々定をもらっているため)
この場合、1月
にハローワークに申請しても、失業保険を貰うのは、期間的に厳しいのでしょうか?もっと早く動くべきだったのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。宜しくお願いします。
受給期間延長手続きをしているなら事情が違います。すぐにハローワークに行ってください。ただし前の職場に復帰なので再就職手当は対象外になるのではと思います。
所得の把握と所得証明。
確定申告漏れの指摘があり、所得証明書を持って税務署に行きました。
すると、申告金額と所得証明書の記載金額に差額があり、申告漏れだろうと言われました。
その年は2箇所の会社で働いており、申告していたのは1箇所分でした。源泉徴収票と一緒に確認したので、金額に間違いはありません。
以上の事から、もう一箇所の会社で得た収入を、丸ごと申告漏れしていたのだと思うのですが、引っ越しで源泉徴収票を紛失しています。(再発行の依頼をします)
そこで教えて頂きたいのですが、今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)
会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?
また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?
解りづらい文章で申し訳無いですが、よろしくお願いします。
確定申告漏れの指摘があり、所得証明書を持って税務署に行きました。
すると、申告金額と所得証明書の記載金額に差額があり、申告漏れだろうと言われました。
その年は2箇所の会社で働いており、申告していたのは1箇所分でした。源泉徴収票と一緒に確認したので、金額に間違いはありません。
以上の事から、もう一箇所の会社で得た収入を、丸ごと申告漏れしていたのだと思うのですが、引っ越しで源泉徴収票を紛失しています。(再発行の依頼をします)
そこで教えて頂きたいのですが、今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)
会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?
また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?
解りづらい文章で申し訳無いですが、よろしくお願いします。
happy_happy_m0420kさん
>今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
>(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)
他に心当たりがないのであれば、そうでしょう。
一箇所以上で得た収入に間違いありません。
>会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?
はい、そうです。
事業所は、税務署と役所に給与支払い額を報告する(法定調書の提出)義務を負ってます。
>また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?
はい、全ての所得を証明するものが「所得証明」です。
従いまして、給与所得以外に所得があればそれも含まれてます。
補足への回答
生命保険の「何」でしょうか?満期受け取りや一時金受け取りは課税対象ですが入院手当てなどは非課税です。
傷病手当金は、非課税です。
非課税対象収入は所得証明には含まれませんし、申告の必要はありません。
>今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
>(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)
他に心当たりがないのであれば、そうでしょう。
一箇所以上で得た収入に間違いありません。
>会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?
はい、そうです。
事業所は、税務署と役所に給与支払い額を報告する(法定調書の提出)義務を負ってます。
>また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?
はい、全ての所得を証明するものが「所得証明」です。
従いまして、給与所得以外に所得があればそれも含まれてます。
補足への回答
生命保険の「何」でしょうか?満期受け取りや一時金受け取りは課税対象ですが入院手当てなどは非課税です。
傷病手当金は、非課税です。
非課税対象収入は所得証明には含まれませんし、申告の必要はありません。
失業保険受給って申請したとに取り消しできるんでしょうか?
出産を機に退職、延長措置はしておいたのですが、7月末に出産後して事情があって内職くらいはじめようと思い(旦那が外に出て働くのは反対です)、斡旋してくれるところに行ったのですが、「失業保険貰えるなら受給手続きしなよ。色々条件出せば実際に面接にいたらずとも就職活動してるってことになるよ」って言われて、受給の申請をしてきました。
でもやっぱり今は条件が厳しく、PCの閲覧だけでは就職活動しているうちにならないんですよね。かと言って、旦那が外で働くのを反対しているので嘘をついてまで職員さんと就職相談するのが、当たり前ですけど気がひけます(自分自身、小心者なので…)
かと言ってもう受給の手続きはしてしまったし、明日受給についての説明会なんですけど、いまさら取り消しは出来ないですよね?
出産を機に退職、延長措置はしておいたのですが、7月末に出産後して事情があって内職くらいはじめようと思い(旦那が外に出て働くのは反対です)、斡旋してくれるところに行ったのですが、「失業保険貰えるなら受給手続きしなよ。色々条件出せば実際に面接にいたらずとも就職活動してるってことになるよ」って言われて、受給の申請をしてきました。
でもやっぱり今は条件が厳しく、PCの閲覧だけでは就職活動しているうちにならないんですよね。かと言って、旦那が外で働くのを反対しているので嘘をついてまで職員さんと就職相談するのが、当たり前ですけど気がひけます(自分自身、小心者なので…)
かと言ってもう受給の手続きはしてしまったし、明日受給についての説明会なんですけど、いまさら取り消しは出来ないですよね?
雇用保険法上、明文をもって取り下げの規定が定められているわけではないけれど、明日、職安に行かずに手続きもしなければ、厚生労働省のほうで、勝手に取り下げたものとして処理されますよ(電話はかかってくるかもしれませんが、その時にその旨を話せば済みます)。
あなたが失業給付を受けるつもりがなければ、何もせずに放っておけばいいです。
でも、失業給付受けるのは、そんなに難しくないですよ。月に何日か、指定された日に職安に出頭しなければなりませんが、就職活動していない人間だって給付を受けているのが実情です(書類上は整えてありますが)。
手続の取消を考えるよりも、失業給付を貰う方向で考えたほうがいいと思いますけど・・・。
あなたが失業給付を受けるつもりがなければ、何もせずに放っておけばいいです。
でも、失業給付受けるのは、そんなに難しくないですよ。月に何日か、指定された日に職安に出頭しなければなりませんが、就職活動していない人間だって給付を受けているのが実情です(書類上は整えてありますが)。
手続の取消を考えるよりも、失業給付を貰う方向で考えたほうがいいと思いますけど・・・。
失業保険について教えてください。
会社側が離職票で自己都合とした場合、
会社都合、自己都合を最終的に判断するのは
ハローワークなのでしょうか?
また、前職を退社した時に受給申請はしてないのですが、
前職の離職票を紛失した場合はどうしたらよいですか?
宜しくお願いします。
会社側が離職票で自己都合とした場合、
会社都合、自己都合を最終的に判断するのは
ハローワークなのでしょうか?
また、前職を退社した時に受給申請はしてないのですが、
前職の離職票を紛失した場合はどうしたらよいですか?
宜しくお願いします。
雇用保険被保険者証を紛失した場合
「雇用保険被保険者証再交付申請書」をハローワークに提出してください。
再発行して貰えます。
---------------------------------------
自己都合を最終的に判断するのは
ハローワークなのでしょうか?
離職票は、会社で作成してハロワで承認したものが
退職者に送られます。
そうですねっ。ハロワが最終的に判断するものです。
---------------------------------------
ごめんなさいね。 離職票の紛失ですね(^_^;
こんな文言があります。
離職票―1の再作成の場合は、喪失確認通知書が必要となります。
離職票―2の再作成の場合は、同一内容でもう一度記入した離職証明書が
必要となります。
離職票―1・2の再作成の場合は、喪失確認通知書と、同一内容でもう一度
記入した離職証明書(3枚複写)を併せてハローワークに提出します。
---------------------------------
めんどうですね。
手っ取り早い方法は、前職で再発行を依頼することになりますね。
退職してから1年間が、雇用保険〔失業給付〕の期間になります。
1年を過ぎると無効になってしまいます。
ハロワに直接お聞きしても良いと存じます。
「雇用保険被保険者証再交付申請書」をハローワークに提出してください。
再発行して貰えます。
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自己都合を最終的に判断するのは
ハローワークなのでしょうか?
離職票は、会社で作成してハロワで承認したものが
退職者に送られます。
そうですねっ。ハロワが最終的に判断するものです。
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ごめんなさいね。 離職票の紛失ですね(^_^;
こんな文言があります。
離職票―1の再作成の場合は、喪失確認通知書が必要となります。
離職票―2の再作成の場合は、同一内容でもう一度記入した離職証明書が
必要となります。
離職票―1・2の再作成の場合は、喪失確認通知書と、同一内容でもう一度
記入した離職証明書(3枚複写)を併せてハローワークに提出します。
---------------------------------
めんどうですね。
手っ取り早い方法は、前職で再発行を依頼することになりますね。
退職してから1年間が、雇用保険〔失業給付〕の期間になります。
1年を過ぎると無効になってしまいます。
ハロワに直接お聞きしても良いと存じます。
年金免除に特別延長はあるのか?
去年の事です。
2月に給料遅配により、会社都合で辞めました。
すぐに失業保険の手続きをし、年金免除の手続きをし、「6月まで年金免除」されるという事が決定しました。
10月から正社員として決まり、働いており、10月分の給料分から厚生年金も引かれています。
7月~9月分の年金(国民年金)は払っていないので、払えという書類が来ました。それは分かります。
で質問なんですが、失業保険で「個別延長給付」という制度があり、「ある一定条件を満たせば、失業給付の期間(私の場合3ヶ月)が終わっても、(私の場合)60日間延長される」という事で、私は条件を満たしており、プラス2ヶ月間、失業給付を貰っていました。
それを踏まえて、年金免除も2ヶ月延長出来ないのでしょうか? が質問なんです。
「年金事務所に聞け」が正解なんでしょうが、分かる人がいれば教えてください。
去年の事です。
2月に給料遅配により、会社都合で辞めました。
すぐに失業保険の手続きをし、年金免除の手続きをし、「6月まで年金免除」されるという事が決定しました。
10月から正社員として決まり、働いており、10月分の給料分から厚生年金も引かれています。
7月~9月分の年金(国民年金)は払っていないので、払えという書類が来ました。それは分かります。
で質問なんですが、失業保険で「個別延長給付」という制度があり、「ある一定条件を満たせば、失業給付の期間(私の場合3ヶ月)が終わっても、(私の場合)60日間延長される」という事で、私は条件を満たしており、プラス2ヶ月間、失業給付を貰っていました。
それを踏まえて、年金免除も2ヶ月延長出来ないのでしょうか? が質問なんです。
「年金事務所に聞け」が正解なんでしょうが、分かる人がいれば教えてください。
ざっとまとめると、このような時系列かと思われます。
・平成25年2月に失業
・平成25年2月~6月分の免除を申請
・平成25年10月に再就職
雇用保険の延長給付とは関係なく、平成25年7月~9月分の未納は今からでも遡って免除申請できます。
すでに再就職していても、雇用保険受給資格者証を持参すれば失業による特例免除を申請できます。
・平成25年2月に失業
・平成25年2月~6月分の免除を申請
・平成25年10月に再就職
雇用保険の延長給付とは関係なく、平成25年7月~9月分の未納は今からでも遡って免除申請できます。
すでに再就職していても、雇用保険受給資格者証を持参すれば失業による特例免除を申請できます。
失業保険について、わからないことが多いので教えてください。
H22.4月~H23.3月まで、私立歯科大学の研修医でした。退職時に、雇用保険被保険者証をもらいました。H23.4月から、町の歯科医
院で働き始め、今月末で退職します。理由は、院長と意見が合わずストレスで体調をくずしたことです。失業保険を受給しようと思いますが、何点かわからないことがあります。
①雇用保険被保険者証は医院から新たにもらえるのですか?
歯科大学退職時に受け取った雇用保険被保険者証は現在も手元にあります。医院入社時に提出するように言われたことはありませんでした。失業保険受給には雇用保険被保険者証の提出が必要ですが、一人につき1枚しか発行されないとのこと。失業保険の申請時には、歯科大学退職時の雇用保険被保険者証を提出することになるのでしょうか?
②退職願を書きましたが、院長から「これを受けとると自己都合退社扱いになるので受け取らない」と言われました。退職は認めるが会社都合ということにしてくれていい、ということらしいです。でも、色々調べてみると、会社都合退社が認められるためには、証拠が必要とあります。残業や休日出勤もかなり多いので、勤務時間は労働基準法に違反するほどのものですが、タイムカード等ないので証拠はひとつもありません。体調をくずしたのも、本当ですがその証拠も特にありません。それでも、院長がいいと言えば会社都合退社ということになるのでしょうか?
③退職とは関係無しに、今年5月に結婚することになっています。失業保険申請中に姓が変わっても受給は可能ですか?勿論、働く意志はあるのですが、結婚のために色々忙しく相手のご両親の介護等もあるので、今すぐにどうしても働かなきゃ!と言うほど焦ってはいません。ゆっくり、合うところを探したいなと思っています。
H22.4月~H23.3月まで、私立歯科大学の研修医でした。退職時に、雇用保険被保険者証をもらいました。H23.4月から、町の歯科医
院で働き始め、今月末で退職します。理由は、院長と意見が合わずストレスで体調をくずしたことです。失業保険を受給しようと思いますが、何点かわからないことがあります。
①雇用保険被保険者証は医院から新たにもらえるのですか?
歯科大学退職時に受け取った雇用保険被保険者証は現在も手元にあります。医院入社時に提出するように言われたことはありませんでした。失業保険受給には雇用保険被保険者証の提出が必要ですが、一人につき1枚しか発行されないとのこと。失業保険の申請時には、歯科大学退職時の雇用保険被保険者証を提出することになるのでしょうか?
②退職願を書きましたが、院長から「これを受けとると自己都合退社扱いになるので受け取らない」と言われました。退職は認めるが会社都合ということにしてくれていい、ということらしいです。でも、色々調べてみると、会社都合退社が認められるためには、証拠が必要とあります。残業や休日出勤もかなり多いので、勤務時間は労働基準法に違反するほどのものですが、タイムカード等ないので証拠はひとつもありません。体調をくずしたのも、本当ですがその証拠も特にありません。それでも、院長がいいと言えば会社都合退社ということになるのでしょうか?
③退職とは関係無しに、今年5月に結婚することになっています。失業保険申請中に姓が変わっても受給は可能ですか?勿論、働く意志はあるのですが、結婚のために色々忙しく相手のご両親の介護等もあるので、今すぐにどうしても働かなきゃ!と言うほど焦ってはいません。ゆっくり、合うところを探したいなと思っています。
③から、回答します。
「雇用保険を受給する場合、大まかに言えば、ハローワークサイドは、「新たな就職先を、毎月探す」条件で、給付する。
手続き済ませる、ハローワークの雇用保険担当課で、「結婚により、名字と自宅が変わる。
その上、結婚後は相手のご両親を介護する事になる為、就職先探しが暫く出来なくなる。
給付可能か等、雇用保険的にはどうなるか?」を、担当の職員さんに相談した方が良い」です。
①は…
「この手のケースは、「必要な時に、紛失してる」人が、多い。
院長先生又は、総務(社会保険)担当の職員さんに、「歯科医院がある、地域を受け持つ」ハローワークへ、再発行として取り寄せにより、手配して貰った方が良い」です。
②は…
「歯科医院から、「会社都合で、退職した」旨の証明書が、発行されたなら、手続きさえ済ませれば、比較的スグ(早い人だと、手続き済ませた日の翌月)に給付される。
しかし、中々発行して貰えないなら、ハローワークの雇用保険担当課で、一度相談した方が良い。
労働基準法違反の部分は、「勤務時間分かる、メモ書きでも、法的な証拠として、認められた」ケースある。
「分かる範囲内で、思い出して書いた」メモ書き持って、「歯科医院ある地域又は、住んでる地域、何れを受け持つ」労働基準監督署で、一度相談した方が良い。
ただ、労働基準法関係で手続き済ませる場合、法的な面から一度弁護士さんか司法書士さんで、法律相談した方が良い
(どちらの相談も、日時か場所に条件付く場合あるが、無料法律相談可能な場合有り)」です。
①~③共に、特記無ければ、回答の中の「ハローワーク」は、全て…
「住んでる地域を、受け持つハローワーク」と、します。
「雇用保険を受給する場合、大まかに言えば、ハローワークサイドは、「新たな就職先を、毎月探す」条件で、給付する。
手続き済ませる、ハローワークの雇用保険担当課で、「結婚により、名字と自宅が変わる。
その上、結婚後は相手のご両親を介護する事になる為、就職先探しが暫く出来なくなる。
給付可能か等、雇用保険的にはどうなるか?」を、担当の職員さんに相談した方が良い」です。
①は…
「この手のケースは、「必要な時に、紛失してる」人が、多い。
院長先生又は、総務(社会保険)担当の職員さんに、「歯科医院がある、地域を受け持つ」ハローワークへ、再発行として取り寄せにより、手配して貰った方が良い」です。
②は…
「歯科医院から、「会社都合で、退職した」旨の証明書が、発行されたなら、手続きさえ済ませれば、比較的スグ(早い人だと、手続き済ませた日の翌月)に給付される。
しかし、中々発行して貰えないなら、ハローワークの雇用保険担当課で、一度相談した方が良い。
労働基準法違反の部分は、「勤務時間分かる、メモ書きでも、法的な証拠として、認められた」ケースある。
「分かる範囲内で、思い出して書いた」メモ書き持って、「歯科医院ある地域又は、住んでる地域、何れを受け持つ」労働基準監督署で、一度相談した方が良い。
ただ、労働基準法関係で手続き済ませる場合、法的な面から一度弁護士さんか司法書士さんで、法律相談した方が良い
(どちらの相談も、日時か場所に条件付く場合あるが、無料法律相談可能な場合有り)」です。
①~③共に、特記無ければ、回答の中の「ハローワーク」は、全て…
「住んでる地域を、受け持つハローワーク」と、します。
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