失業保険を受給したら旦那の扶養には入れない?
現在妊娠6ヶ月、平成24年4月に出産予定です。現在仕事をしている最中なのですが
平成24年1月30日をもって退職することになりました。
(育児休暇を取って復帰するかor退職するか熟慮した結果、退職の道を選びました)


退職したらすぐに主人の会社の健康保険に加入して扶養の手続きを取ろうと思っていますが、
同時に失業保険支給の延長手続きをして、出来れば4年間失業保険の支給を受けたいと
希望しています。

が、失業保険を受給したことによって年間103万の収入は越えてしまうので
主人の扶養からは外れなければならないのでしょうか。



無知で申し訳ありませんが
退職後、どのような手続きを取るのがベストなのか日々悩んでおります。
アドバイスをお願い致します。
妊婦さんって失業保険を受給するのは、産後働けるようになってからですよね?
失業保険自体、仕事が見つかればすぐに働く意思がないと受給できないはずですから。
だから通常、退職後1年以内に申請するのを、産後状況によってすぐ働けない場合もあるから妊婦さんは受給申請期間延長という制度があって、3年延ばせるんだとハローワークで聞きましたよ?
ですから仕事を辞めずに産休、育休を取得していれば産休中の98日分標準報酬額の6割りが貰え、育休中(子が1際になる前日まで)が標準報酬額の5割りがもらえたんですよ。健康保険もそのまま入っていられたし、産休中の98日分は健康保険料と年金はかかりますが育休中は免除になるので払わなくていいんですよ。

ですからあなたの場合には、ご主人の扶養に入り出産し、産後働けるようになってから失業保険を貰う手続きをすれば待機期間7日間ののちに28日ぶんずつ支給されるんですよ。(申請期間を延長していないとダメです)
退職後、離職票を持ってハローワークに行き延長の手続きを忘れずしてください。

あなたが妊娠を機にではない退職をされていた場合には、失業保険を受給中は会社の規定により扶養に入れないこともありますのでご主人の会社に問い合わせてみたほうがいいですよ。
再就職手当について


失業保険の初回認定日が、6月16日なんですが、昨日就職が決まりました。
就業日は初回認定日より早い日になります。

そのような場合、再就職手当は頂けるのでしょうか?
また、6月の10日まで手続きをした場合は、何日後位に頂けるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします。
給付の条件ですが、ハロワークに求職申込・受付が終了すると待機7日があります。
給付制限の無い方(解雇や会社都合による退職者)であれば待機7日が経過して就職が決まったのであれば該当します。
給付制限が有る方(自己都合退職者)は待機期間満了後1ヶ月はハローワーク・職業紹介事業者の紹介により就職・就業した場合(1ヶ月を経過すればどの様な手段で就職が決まっても問題ない)に再就職手当に該当します。
再就職手当の申請後、約2週間から1ヶ月後になるようです。
雇用保険について質問です。

先日友達が派遣先から解雇されました!
自己都合では無いので早く失業保険が貰えるそうなのですが、
でも派遣元からの年末調整も個人での確定申告もしておらず、収入0状態で住民税等も非課税です!!
この様な場合でも失業保険は貰えるのですか?
それに当たって過去の税金等を請求されないのでしょうか?

友達で生活に苦しいといえ非課税はダメだと分かっています。
でも、生活を第一優先だと考え失業保険を貰うに当たり過去の税金等がかかってくるのなら、失業保険を諦める様に伝えたいのです。
ご友人は派遣先で雇用保険に入っておられましたか?失業保険をもらうには雇用保険に入っていないとダメです。年末調整をしていないと言うのはなぜでしょうか?たいてい雇用先から源泉徴収票が渡されるはずで、最近は派遣労働者も税金逃れできないようにキチンと税務署に申告されますし、雇用保険に入っているならなおさらもらっているはずなんですが・・・。
離職したなら、離職票等の必要書類を持ってハローワークに手続きにいけば、解雇は通常7日待機でもらえますが、自己都合、解雇でも重責解雇などは3ヶ月給付制限後の支給です。すぐにはもらえません。
「収入0状態で住民税等も非課税です」→収入があれば失業とみなされませんし、非課税とか関係ないです。失業保険には税金はかかりませんが、一定以上の額が給付されると、親や配偶者の扶養に入れません。生活第一なら失業給付があろうとなかろうと、失業したならとにかく早くハローワークに行って現在の状態の相談をし、1日でも早く次の仕事を探す事が重要だと思います。
税金の事は、住民税や所得税の事と失業保険の事がごっちゃになっておられるように思いますが、過去の税金は関係なく、離職票に書かれた賃金によって基本手当が決まります。とにかく個人個人の状況で違うので、ご友人が直接お住まいの管轄のハローワークにいかれて相談されるといいと思いますよ。お金の話ですしね。素人アドバイスはこの回答同様、知識として参考にされるのはいいかと思いますが、危険です。

補足について、雇用保険と国民健康保険と住民税、それぞれ別の話ですよ。住民税免除と言うのではなく、収入が住民税は非課税であったと言う事で国保が免除と言うのは??ですね。国民健康保険証はもらっていますか?相当特別な事情がない限り働いておられたのなら何かの理由で軽減されても免除はないと思われますが・・。もし役所で免除なら脱税ではないですね。正当な理由できちんと書類を提出して支払いを免れたのですから。もちろん期間は限定されます。免除は勝手に決めるものではありませんから。
失業保険について質問です。
会社を解雇となり、失業保険の手続きを済ませました。
1回目の認定日前に内定を頂いたので職安にも報告し、手続きから初出勤日までの金額を計算してもらいました。(待機期間を除いて)
しかし、別の魅力ある職種を見つけ、非常識ですが初出勤日当日に先方へ断りを入れました。
明日職安には行きますが、この場合残りの失業保険は受け取ることができるのでしょうか?
もらえるので、ご心配なく。。。

職安の人は、辞退の理由をしつこく聞くと思いますが、
まだ、失業中であることに間違いはないので、大丈夫です。
留学中の国民健康保険はどうすればよいですか?
会社都合で退職し、失業保険で生活しています。
会社都合だと、国保も免除制度があり手続きすると、来年の保険料が安くなるそうです。
ただ、失業保険の受給後、3か月間留学を考えていて、その間も免除でもいいのですか?
<会社都合だと、国保も免除制度があり手続きすると、来年の保険料が安くなるそうです>
国保は会社都合の退職による国保加入の場合減額の制度があるとは思いますが、免除というのはないのではないでしょうか・・・
国保の制度は各自治体によりますので、そういうところもあるのかもしれませんが・・・。
<ただ、失業保険の受給後、3か月間留学を考えていて、その間も免除でもいいのですか? >
三ヶ月間留学とのことですが、住民票は国外移住の手続きを行ってください。なぜなら、住民票を日本に残したままだと、本当は海外に行っている間は日本の国保に加入する必要はなかったのに、3ヶ月間の国保料が発生してしまうことになるからです。
国外移住の手続きの方法はお住まいの自治体の住民票担当にご確認ください。
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