自己都合退職の場合の、失業給付制限期間について。
年内で現在の会社を退職します。
自己都合なので、失業保険がもらえるまでに、3ヶ月の給付制限期間があるのですが、その間無収入というのは厳しいので、短期で派遣の仕事か、アルバイトか何かをしようと考えていますが、その制限期間中に収入があってもいいのでしょうか??

どなたか、ご存知の方がいらっしゃれば、教えて下さい。
給付制限期間中(3ヶ月間)のアルバイトは可能です。

基本的には自由で、原則的にはハローワークに申告する必要もありません。
ですが、雇用保険の被保険者資格を取得するような長時間の労働(例えば週に20時間以上)をすれば再就職とみなされ、失業給付を受給できなくなる可能性があります。
その辺の判断が微妙にハローワーク(の担当者)で違う場合がありまので、所轄のハローワーク(の担当者)に確認を取ってからアルバイトを行った方が無難です。
※経験者として、実際に食い違っていた場合がありましたので。

因みに(ご参考までに)
■3ヶ月経過後の失業給付受給中では
引き続きアルバイトすることは可能ですが、ハローワークには必ず申告します。
申告しないで失業給付をそのまま受けると不正受給とみなされ、以後受給できなくなり、ペナルティーが課せられる可能性もあります。
尚、アルバイトした日数分の基本手当がすべて消滅してしまう訳ではなく、受給期間内であれば、本来の所定給付日数が終了する日の後に繰り越されるだけで、所定給付日数そのものは変わりません。
失業保険をこれから申請する予定の者です。
3月末で退職し(会社都合)、書類が整い次第、失業保険に申請する予定なのですが、
申請後、まだはっきりは分かりませんが、在宅での仕事(月の収入はあっても3万程度です)。
この場合、ハローワークに申告した方が良いのでしょうか?
いつ仕事があるとかも不明で、時給等ではないのですが・・・
宜しくお願いします。
離職票は1日でも早く、ハローワークに持参する。

7日間は離職理由とは関係なしに待機。

在宅勤務も可能ですが、
失業認定を受ける場合、収入の有無を関係なしに
報告することや、無報酬(ボランティア)であっても報告。
4時間以上かどうかで分かれる。

最近、些細な事で知らずしらずの間に不正受給になってしまうことが
あるので、職員に確認された方が懸命です。

また雇用関係の法律の若干、変わっていますから
尚更、注意が必要です。
今、失業保険を受給しながら「求職者職業訓練」に通っています。
お伺いしたいのですが、やむおえない理由であっても休む事は難しいでしょうか?
また、やむおえない理由とはどういったものなのでしょうか?
そして、休
んでしまった場合失業保険に何か関係はあるのでしょうか?

沢山、分からない事があり大変もうしわけないのですが、どなたか教えてください。。。
お願いします!
「職業訓練受講給付金」を受給しながら求職者支援訓練、あるいは公共職業訓練を受講する場合は、病気や肉親の葬儀などやむを得ないケースを除き私用での欠席は一切認められません。

これはなぜかと言いますと、前身の制度「基金訓練」と「訓練・生活支援給付金」の制度において、本気で職業訓練に取り組まず給付金を目当てに形だけ受講する輩がたくさんいましたので、こういう厳しい出欠条件にして守れない場合は給付金停止というペナルティを課したわけです。

しかし、質問者さんのように、「雇用保険失業給付を受給しながら求職者支援訓練に通う」というケースは、あくまで失業給付と職業訓練が基本的に連動しない「例外」であり、極端な話、私用で休んでも失業給付の受給に直ちに影響しません。

つまり、私用でも休むことは可能だし、それによって給付金が減額されることもありません。

もっとも、ハローワークから「支援指示」を受けて求職者支援訓練を受けている関係上、訓練に真剣に取り組んでいないということが露骨にみえるほど頻繁に休んだりするようであれば、失業給付受給上のペナルティではなく、求職者支援訓練の受講そのものに影響(最悪の場合、退校処分)が出る可能性はあります。
お尋ねです、いわゆる失業保険ですが、受給中にバイトしていて、2年後に会社が正式に雇用申請ハローワークに出した際、その当時不正受給がばれたらしく会社に出勤簿の提出の要請があったらしいのです
この場合、不正受給の期間は全額お返しするのは当然ですが、一般的にいわれている3倍返しを
すこしでも軽減させる方法はないものでしょうか、
不正受給されていたのであれば、処罰は真摯に受けてください

失業給付は労働者の雇用保険料から支払われています
使途が不正なものであれば、利用者は減り、制度そのものの見直しが必要になります

払いたくない気持ちも分かりますが、みんなのことも考えて所定の処罰は受けてくださいね
健康保険傷病手当金と失業保険を同時に給付してもらうことは可能でしょうか?
先月いっぱいで退社しました。

現在健康保険傷病手当金を医師の判断のもと給付されています。

ホームページ等で確認したところ、下記のような状態に該当する人は
給付の対象外にあたるということでした。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

これからすると、私は
「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」
に該当するのですが、これらの事(状態)は見た目では分からないですし、
こちらから申告がなければ給付は可能な気もするのですが、、

そもそも「健康保険傷病手当金」をもらっていると
「失業保険」の給付は不可能になってしまうのでしょうか。
(体面上無理なのか、それとも手続き上不可能になってしまうのかが知りたいです)

それとも、「健康保険傷病手当金」と「失業保険」を
同時に受け取る手段はあるのかどうか、
そしてもし失業保険を給付されたとしても、後々罰せらてしまうのかどうか、

以上を教えて頂きたいと思っております。

宜しくお願い致します。
同時給付は不可能です。
違法行為ですので、他の方が指摘される通り発覚したら各種ペナルティーがありますので、絶対やってはいけません。
傷病手当金をもらっているというのは、就業不能な状態ということで、主に療養に専念する期間ということです。
症状が改善し、就労が可能になり、傷病手当金の対象外になってから、雇用保険(いわゆる失業保険)の受給対象になります。
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