傷病休暇の延長が認められなかった場合は「自主退職」?
それとも「解雇」?
現在、1年単位での期間で雇用契約を結んでいるパートタイマーです。

手術の必要な病気を患い、手術し、現在術後3ヶ月、まだ療養が必要な段階です。

術前に書いていただいた診断書の休暇期間は、あと半月ほどで終了しますが、今の状態では復職は難しいと主治医も判断し、完治までの期間(あと2ヶ月)、休暇の延長を職場に申し入れてみました。
(ちなみに、職種が特殊なため、配置転換などは不可能です。)

しかし、上司は「休暇を延長すると言うことは、復職する意思がない」と判断したようで、休暇の延長は認められない印象です。
事前に就労規則を確認したところ、パートタイマーだったとしても、傷病休暇を取ることは可能であり、また、期間も特別設けていないそうです。

そこで、質問です。
こういった場合、解雇扱いにしてもらえるのでしょうか?
私としてはあと2ヶ月延長してもらえば、完治し、もとの業務に戻れるため、自主的に退職するつもりもありません。
その旨、上司にも伝えております。

ただ、今年が繰り返し任用の最終年ということもあり、そもそも、来年度の契約更新がない可能性があります。
そういった場合、早々に退職して、傷病手当金をもらいながら、再就職の時期を待っていたほうが良いのでしょうか?

また、上司から自主退職要求があった場合、どのような対処をすればよいでしょうか?

もし、退職となっても、「解雇」と「自主退職」ではその後の失業保険の処遇も変わってくると思うので、「解雇」扱いにしてもらいたいのですが、制度にあまり詳しくないため、こういった制度に詳しい方にご指導いただけたらと思います。



よろしくお願いします。
それこそ、就業規則にどのような記載になっているかです。

休職であれば、「期間満了時」に傷病が治っていない場合、「解雇」なのか「退職」になるのか記載が有るのが一般的ですから、そこを確認してみてください。

規則に書かれている通りの処置になると思いますよ。

規則に記載がない場合には、退職しない意思をしっかりと表してください。期間途中での解雇は原則として出来ませんから。
失業保険についてですが、今年の9月末で派遣での仕事を期間満了という事で終了になり、先日ハローワークにて失業保険給付の手続きを行いました。
雇用保険の説明会が12月7日予定で、初回の認定日が12月13日
予定です。

失業保険給付の開始日は11月27日から対象になるといわれたのですが、説明会や初回の認定日の前に新たに派遣で仕事が決まった場合は失業保険の給付はどうなりますが?また、新しい仕事が派遣の場合でも再就職手当は貰えるものでしょうか?
時期的に一度でも失業保険給付して、貰えるなら再就職手当を貰って仕事を始めるべきか迷っております。
失業手当ての手続は先日ということですが、
11月27日から給付対象ならば会社都合退職だったのでしょうか。
その場合は、

再就職手当の受給資格として
会社都合で退職した場合、
待機期間7日間後の就職が正社員並みの勤務先であれば、
再就職手当の対象になります。
就職先は待機期間7日間後に決まった場合は
対象になります。
説明会や初回の認定日の前にということではなく
待機期間後であるかないかの判断になります。

派遣が正社員並みに該当するかどうかの内容である場合に
適用になるので、就職を決める前にハローワークで再就職手当の
対象の雇用かどうか確認した方が無難です。
雇用保険に加入している雇用先であるなど、要件があります。

再就職手当の金額は

所定給付日数を2/3以上残している場合は、
基本手当×所定給付日数残×60%が支給されます。
所定給付日数を1/3以上残している場合は、
基本手当×所定給付日数残×50%が支給されます。

待機期間が終わっている場合
基本手当を受給対象者になっているので、
一旦基本手当をもらって再就職手当ということになります。

参考
失業の認定をしなかった場合は
いままでの加入期間が継続になります。
その場合の就職は1年以内です。
自立支援と失業保険について
今現在、躁うつ病で通院しており、自立支援も受けています。

さらに今月に自己都合(病気によるものではないです)で会社を退職しました。

自立支援を受けている状態で失業保険の給付は受けられるのでしょうか?

どなたかわかる方がいればお答えお願い致しますj。
ポイントは、医師から再就職可能という判断が得られるかどうかです。

再就職できない状態であるのなら手当は出ません。
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