失業保険の貰い方について、質問です。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。

そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。


ご存知の方、教えてください。
海外にはどれくらいの期間行かれる予定でしょうか?
数日間の旅行程度ならば他の日に就職活動ができますから特に問題はないでしょう。
ですが、給付制限期間中ほぼ丸々海外に行く場合は、そもそも手続き自体ができないと思います。すぐ就職する意思がないということになりますから。

それと、手続き後は説明会と初回認定日に行く必要が出てきます。
初回認定日に失業の状態が確認できなければ7日間の待期や3カ月の給付制限には入れません。
当然初回認定日に行けない、全く求職活動をしていない場合も同じです。失業の状態と言えないからです。

2回目の認定日までには給付制限が入りますから約3カ月は認定日が入りませんが、その間も当然就職活動する必要が出てきます。
必要回数以上の就職活動をクリアしていなければ当然受給開始とはなりません。
全く活動していない場合や必要回数以下の活動しかしていない場合も当然受給はありません。

そもそも失業保険はすぐ就職できる状態で、本人にもすぐ就職する意思があり、実際に就職活動しているがまだ見つかっていないという場合に手続きする(できる)ものです。
そういう状態であれば、当然就職するための活動として安定所に行くことは何度か出てくる可能性はあります。
就職活動の確認をする場合、雑誌を見ていたとかネットで探していたとか、電話で聞いただけというのは就職活動に入りません。
安定所で検索したり窓口で相談して、その確認印を押してもらうといった場合は活動に入ります。
面接に行く場合も当然活動に入りますが、申告には会社名や面接日等を書く必要がありますし、後日確認の連絡が行く場合もあります。
海外に行く場合、短期なら問題ないでしょうが長期の場合はそういった本来の活動ができませんよね。
就職する意思自体あるの?ということにもなります。
すでに長期で行くように準備を進めているのであれば、海外から帰ってきた後に手続きするということになるでしょう。
その場合、半年以上海外に行く場合は受給に影響が出てくると思いますのでご注意ください。

それから、給付期間で3カ月と書かれていますが、正確には90日分でしょうし、全部受給できるかどうかはあなたの失業の状態次第です。
失業保険は手続きすれば全部貰えるという趣旨のものではありません。


それと、留学の場合等は受給期間の延長はできません。
受給期間の延長はやむを得ない場合(病気や妊娠出産育児、家族の海外赴任についていく場合等)のみしかできません。留学はやむを得ない事情には当てはまりませんのでご注意ください。
失業保険と職業訓練に関して・・
体をこわし7月末で退職予定です。

失業保険をもらいたいと思い色々調べていたのですが
職業訓練校というのあるんですよね・・??

下記教えていただけますとうれしいです、、

・失業保険は通常離職から3ヵ月後の支給ですが
職業訓練校に通えば1ヶ月目から支給される、のでしょうか?

・職業訓練校は学費のシステムはどうなっていいるのでしょうか?

・職業訓練校は国の機関ですか??

・職業訓練校に通うためにはどうすればよいのでしょうか?


教えていただけますと幸いです!!
職業訓練受講のスケジュールは、意外に日程を要します。申し込みから1か月で受講開始する(失業給付の延長給付開始)、ということ自体、ふつうありません。例えば、10月生募集ですと、7月上旬~8月上旬受付、8月下旬入校選考試験、9月上旬合格発表、10月1日入校、といった具合です。

失業給付の延長給付の関係ですと、90日の給付期間の場合、入校日において1日以上の残日数があれば、訓練修了まで延長給付されます。

学費関係は、実施主体によって少し違いますが、6ヶ月コースまでは授業料は無料、1年以上になると有料の場合が多いです。受験料が2000円程度、入校料が5000円程度、その他、テキスト代及び作業服代が実費必要です。ただし、失業給付の延長給付を受けている場合、訓練手当として基本手当(日当)、通所手当(交通費)などが支給されます。

訓練校は国の機関ではありません。(独)雇用能力開発機構もしくは都道府県、政令指定都市が訓練校を設置運営しています。

訓練校に通うためには、失業給付の延長給付受給が前提であれば、まずはハローワークに受講希望の旨を申し出、受講指示ないしは受講推薦を得なければなりません。そして訓練校で入校選考を受けて合格すれば通うことができます。入校選考の具体的な試験科目や選考方法は、訓練校やコースによりまちまちです。面接だけ、というのもありますし、面接+適性試験、あるいは面接+学科試験(国語、数学など)など、いろいろです。
退職理由の書き方、失業保険、健康保険についてわからないことだらけなのでどなたか教えて頂けないでしょうか。文章が長くなりましたがよろしくお願い致します。
質問が3点あります。
まず1点目ですが、失業保険を申請するにあたって有利な退職理由を教えて下さい。
現在、27歳で会社に勤めて、4年8ヵ月になります。その間に上司からパワハラを受け、うつ状態となり現在傷病手当をうけトータル1年半近く休職している状態です。会社からはこれ以上給料が払えないと言われ11月から給料が出なくなりました。会社からはそのまま在籍はしてもよいが無給の状態なので会社を12月に辞めようと考えています。給料が出せないなら解雇にしてほしいと伝えたらそれはできないと言われました。退職理由を一身上の理由とすべきなのか、病気を理由に辞めるべきなのか、今妊娠している(8か月)ので結婚、妊娠を理由に退職するのかどの理由で退職するのがよいのか迷っています。会社には休職中に妊娠したことは伝えていません。(できるなら会社に言わずに退職したい)うつについては治りかけているので今は通院はしていません。退職届に関しては、規定のものがあり退職理由が細かく分類されていて、例えば病気、結婚・出産、介護、進学、その他などと書かれています。
もう1点、ハローワークでは、面接があるようですがどの程度のことを聞かれるのでしょうか?パワハラのこと、うつのこと、妊娠のことなどあれこれ聞かれるのでしょうか?あまり聞かれたくないのですが。。。
最後に、主人の健康保険に入ろうと思っているのですが、12月に退職して来年1月から入れるでしょうか。失業保険をもらっている間は主人の扶養に入れないのでしょうか?つたない文章ですみません。誰かわかりやすく教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
1A:ご本人にとって「有利」という意味が不明ですが、失業給付金の「額」についてでしょうか。支給期間ですか。あるいは、受給までに要する「期間」をおっしゃっているのでしょうか。

2A:離職票に吉舎入れた内容と相違があるかないかを確認します。

3A:健康保険の被扶養者資格は、一定の条件を満たしていれば退職日の翌日から認定されます。
※↓「3,561円」ではありません。3,611円。
扶養について教えてください。
3月20日に退職をし、4月末に出産をしたため出産手当金をもらえるということで退職翌日から主人の扶養には入らず国保に加入しました。
そして失業保険ですが
出産による退職のため、給付延長はしてもらったのですが産後56日を過ぎた時点ですぐにでも就職活動をしたいと思っています。
その場合、引き続き主人の扶養には入らず国保に加入したままで失業保険を受給しようと思うのですが、そこで疑問がわいてきました。

失業保険を受給中は扶養に入れないのはわかっていますが受給しおわった後、扶養に入ることは可能でしょうか?

私の収入は
①1月~退職までの収入が約40万
②出産手当金 49万
③失業保険 日額5048円×90日

※おそらくですがすぐに手続きを行うと失業保険が10月に受給し終えると思います。

質問
①失業保険を受給し終えた11月~主人の扶養に入ることは出来ますか?
②税金の扶養には出産手当金、失業保険は含まれないとのことですが本当ですか?同じく11月~扶養に入ることは出来ますか?
③失業保険を受給後、主人の扶養に入る場合、いつから入ることが出来ますか?(最後の認定日の翌日ですか?)


なお主人は協会けんぽです。
×給付延長→○受給期間の延長(給付日数は増えません)

再就職するつもりがないんですか?
「再就職できなかったなら」の話ですよね?


1.
〉失業保険を受給し終えた11月~主人の扶養に入ることは出来ますか?

所定給付日数を消化し終わった日の翌日から被扶養者の条件を満たすことになります。
もちろん、その時点で収入がなくなることが前提ですが。

手続きには、受給終了の証明が要るでしょうから、実際に手続きできるのは最終の認定日より後になりますが(認定自体はさかのぼってされます)。



2.
〉税金の扶養には出産手当金、失業保険は含まれないとのことですが本当ですか?

非課税のものですので「収入」に数えません。


〉同じく11月~扶養に入ることは出来ますか?

あなたが“扶養”になるのは、あなたの今年の所得金額が結果として38万円以下であったときです。
※給与収入に換算して103万円以下。

だから確定するのは12月31日ですが、条件を満たす見込みだと判断したなら、その時点で、ご主人は勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を出しても構いません。

※結果として違ったなら、再提出ですが。
<正当な理由のある自己都合により離職した者としての、失業保険の給付制限について>
約2年間フルタイムの派遣で勤めていた会社を今月末退社します。
理由は、妊娠し、当初は産休を取るつもりだったのですが、胎児が病気となり、医師から妊娠継続はすすめられないという事で先週手術し、その精神的ショックの為、退社します。

この場合、失業保険は、正当な理由のある自己都合により離職した者として、給付制限無しで頂く事は可能でしょうか。

会社は胎児の病気が分かった9/28から退社日まで出勤していません。特に医者から安静が必要と言われた場合ではなく、通院や安静にしておきたかった為、お休みを頂いていました。手術は1泊2日でした。

少し落ち着いたら、パートで仕事を探すつもりではいます。

どなたか分かる方、また上記状況で給付制限無しで失業保険がもらえる方法があれば教えてください。
流産ならば診断書があれば「正当な理由ある自己都合」と判断される場合が多いようです。いずれにしろハローワークが判断することですから、ご相談なさってみてください。
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