失業保険給付制限中のアルバイトについて
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)

「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)

質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?

質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?

質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)

質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?

質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)

以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
給付制限中のアルバイトですが、20時間の制限の意味は、20時間以上の労働をすると雇用保険の適用になるためです。つまり、20時間を越えたらそのバイト先で雇用保険の手続きをしなければいけないはず。そうなれば、当然「失業中」ではありませんから給付の対象外になります。

単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。

給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。

失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。

働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。

失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。

とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
離職票と失業保険受給について、わからない事があり質問いたします。
現在5枚の離職票を持っています。
①平成22年2月1日~2月28日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
②平成22年3月1日~5月31日 離職区分 4D 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)
③平成23年1月7日~3月31日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
④平成23年4月28日~9月15日 離職区分 4D 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)
⑤平成23年9月16日~11月15日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。

質問項目
1 この離職票を全て持って手続きに行けば、7日の待機の後、給付制限なしで失業保険がもらえますか?
2 明後日より派遣で3ヶ月ほど働くことになっていますが、雇用保険に加入すべきか、どうか判断できません。
この雇用保険には加入せず、3ヶ月働いたのち、5枚の離職票を持って手続きに行こうと思っていますが、その場合 質問項 目 1 のとおり給付制限なしで失業保険がもらえますか?
3 ①は1か月、②は3ヶ月、③は3ヶ月、④は4ヶ月、⑤は1ヶ月の基礎日数期間があります。
⑤が特定理由離職者に該当するならば、③の1ヶ月+④の4ヶ月+⑤の1ヶ月の計180日で基本手当は計算されますか?
まず、働くことが決まっている人に支給される失業保険はありません。

【補足】
>2 明後日より派遣で3ヶ月ほど働くことになっていますが、雇用保険に加入すべきか、どうか判断できません。

と書かれてますが?
雇用保険に加入しない職場でも、働くことが決まっている場合は失業保険はもらえませんよ。
失業保険の支給は最長どれくらいですか? 僕は雇用保険を10年かけました。
後60%しかもらえないと聞きました 本当ですか??
最長330日(障がいがある方は最長360日)です。

保険期間10年だけでは決まりませんよ。

年齢や解職理由(解雇とか自己都合とか)、解職前の賃金によります。


【補足後】

年齢区分があります。35~45歳になりますので240日になります。
が、10年未満ですか、10年以上ですか?(5年以上10年未満なら180日になってしまいますので要注意です。240日は10年以上20年未満です。)

金額は、原則、解職された直前の6ヶ月間に受けられた賃金を180で割った額(これを賃金日額という)のおよそ50~80%と定義されています。また上限があり、35~45歳の場合7030円です。

私も早期退職により受給をしており、書類より抜粋しました。
失業保険(基本手当)について。長文です。
パートですが、雇用保険には加入しています。
毎月120時間以上の状態で、3年以上働きました。
この状態で退職すれば問題なく失業保険(基本手当)
は受給できるはずです。
これからが質問ですが、
以上の状態が、今月2月中いっぱいだとします。
3月に例えば急に体調を崩すなどして
30時間位しか勤務できず、3月末で退職した際、
失業保険(基本手当)を受給する資格は無いのでしょうか?
要は、辞める最後の月だけ雇用保険の加入資格を無くしてしまった時
それまでのものはどうなってしまうかです。
有休や休職の制度はありますが、本件に関しては無いものとして
よろしくお願いいたします。
受給は出来ますよ。
働いた日数が11日未満の月は計算から除外します、その上で離職前6ヶ月間の賃金合計から基本手当日額の計算がされます。
失業保険の受給額の計算式について。
自分で計算しようと思いましたが難しくておおよそでいいのでわかる方いらっしゃいますか?
給付は90日間です。

離職直前の6ヶ月間の給料はおおよそ毎月19万円です。
190000円×6ヶ月=1140000円

1140000円÷180日=6333円(賃金日額)

4400円前後かと思われます。(基本手当日額)

4400円×90日=396000円です。

お給料は総支給額で計算されますので(交通費も含みます)19万が手取りでしたらもう少し増えるかと思います。
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