妊娠理由の退職後にする事、行く場所、、、(失業・扶養・保険・手続き、、、)
色々PCで調べたのですが、私の理解不足で、自分一人では理解出来なかったのでどなたか、経験した方、または詳しい方お力いただけないでしょうか?;;
・2012年4月 入社(正社員)
・2013年1月末 退社(妊娠理由)
※一年未満になってしまったので、ハローワークにて頂ける失業保険などその他諸々の手当はやはり受けれないのでしょうか、、、。
・夫の扶養に入りたいのですが、必要な書類がわかりません、、、;;
夫の会社から書類をもらい、私は一体何を用意すれば良いのでしょうか、、、?
・年金についても、夫の扶養ということで、夫と一緒に払える、、、?
(何もわからない質問で、お恥ずかしいのです。すいません。)
その他、しておくべき、してたらいいよ!みたいな手続きはありますでしょうか?
よろしくお願い致します;;
色々PCで調べたのですが、私の理解不足で、自分一人では理解出来なかったのでどなたか、経験した方、または詳しい方お力いただけないでしょうか?;;
・2012年4月 入社(正社員)
・2013年1月末 退社(妊娠理由)
※一年未満になってしまったので、ハローワークにて頂ける失業保険などその他諸々の手当はやはり受けれないのでしょうか、、、。
・夫の扶養に入りたいのですが、必要な書類がわかりません、、、;;
夫の会社から書類をもらい、私は一体何を用意すれば良いのでしょうか、、、?
・年金についても、夫の扶養ということで、夫と一緒に払える、、、?
(何もわからない質問で、お恥ずかしいのです。すいません。)
その他、しておくべき、してたらいいよ!みたいな手続きはありますでしょうか?
よろしくお願い致します;;
>※一年未満になってしまったので、ハローワークにて頂ける失業保険などその他諸々の手当はやはり受けれないのでしょうか、、、。
雇用保険は過去2年間で1年以上の加入期間があれば受給資格があります。
つまり、退職した会社での加入期間が9ヶ月間しかなくても、2年前までに3ヶ月の雇用保険加入期間があれば通算して12ヶ月の加入期間があると言えるのです。
ただし、退職理由が妊娠ですと「失業」の状態とは言えず、失業給付を受給する資格を有しません。
そのような場合、受給期間を延長してもらえます。
受給期間延長手続きは、退職後離職票をハローワークに提出する際に行ってください。
>・夫の扶養に入りたいのですが、必要な書類がわかりません、、、
まず、ご主人の健康保険の扶養に入るには「要件」があります。
一般的な被扶養者要件は「年収130万未満(=月収108,333円未満)であること」ですが、審査方法・提出書類は健保によりさまざまです。
ここでは正確な回答は得られませんので、ご主人の会社の担当課へお尋ねください。
>・年金についても、夫の扶養ということで、夫と一緒に払える、、、?
ご主人の健康保険の扶養に入る際、年金については主様は第2号から第3号という扱いに変わります。
健康保険の扶養に入るための書類【健康保険被扶養者異動届】を会社からもらうと思いますが、それは3枚複写になっていて、3枚目がその種別変更届になっています。
種別変更届に主様自身が記入・押印して3枚とも会社へ提出すれば手続き終了です。
その他としては。。
主様は今年の1月に退職したので、確定申告をしたほうがよろしいです。
わからないことはご主人を通して会社の担当課に何でも聞いたほうがよいですよ?
megane121234さん
雇用保険は過去2年間で1年以上の加入期間があれば受給資格があります。
つまり、退職した会社での加入期間が9ヶ月間しかなくても、2年前までに3ヶ月の雇用保険加入期間があれば通算して12ヶ月の加入期間があると言えるのです。
ただし、退職理由が妊娠ですと「失業」の状態とは言えず、失業給付を受給する資格を有しません。
そのような場合、受給期間を延長してもらえます。
受給期間延長手続きは、退職後離職票をハローワークに提出する際に行ってください。
>・夫の扶養に入りたいのですが、必要な書類がわかりません、、、
まず、ご主人の健康保険の扶養に入るには「要件」があります。
一般的な被扶養者要件は「年収130万未満(=月収108,333円未満)であること」ですが、審査方法・提出書類は健保によりさまざまです。
ここでは正確な回答は得られませんので、ご主人の会社の担当課へお尋ねください。
>・年金についても、夫の扶養ということで、夫と一緒に払える、、、?
ご主人の健康保険の扶養に入る際、年金については主様は第2号から第3号という扱いに変わります。
健康保険の扶養に入るための書類【健康保険被扶養者異動届】を会社からもらうと思いますが、それは3枚複写になっていて、3枚目がその種別変更届になっています。
種別変更届に主様自身が記入・押印して3枚とも会社へ提出すれば手続き終了です。
その他としては。。
主様は今年の1月に退職したので、確定申告をしたほうがよろしいです。
わからないことはご主人を通して会社の担当課に何でも聞いたほうがよいですよ?
megane121234さん
派遣契約条件が変わったり色々言われたため今後働くかどうか迷っています、この場合はすぐに失業保険をもらえるのでしょうか?
派遣を更新をして仕事を続けるか、契約更新せずに辞めるか迷っています。来月で働き始めてから3年(企業合併などで現在の就業場所では1年)になります。
派遣契約更新の際にいきなり「社内外での対応が悪いという話が出ているので1か月更新で様子を見る、就業時間も15分減らす(合併前と就業規約が変わったため)様子を見て改善されてないようだったら次の更新はないかもしれない」と言われています。
今までそんなことを言われてなかったため非常に困っています。
社内で対応が悪いと言ったのはどうやら「社員に対して口ごたえ」「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」と言ったのが原因のようです。
契約満了から1か月切ろうとしていたため今回は1か月更新をしぶしぶ了承しましたが、契約を更新せずに契約満了し上記の理由をハローワークに言ってすぐに間をおかずに失業保険をもらえるか、もしくは上記の理由で更新がなかった場合に間をおかず失業保険をもらえるのか気になります。
あと派遣会社が契約更新しなかった理由が「社員に対して口ごたえ」と「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」は妥当でしょうか?
今まで愛着を持って仕事をしてきたのにと思うと気持ちが萎えてしまっています。
お手数ですがお力を貸してください。宜しくお願いします。
派遣を更新をして仕事を続けるか、契約更新せずに辞めるか迷っています。来月で働き始めてから3年(企業合併などで現在の就業場所では1年)になります。
派遣契約更新の際にいきなり「社内外での対応が悪いという話が出ているので1か月更新で様子を見る、就業時間も15分減らす(合併前と就業規約が変わったため)様子を見て改善されてないようだったら次の更新はないかもしれない」と言われています。
今までそんなことを言われてなかったため非常に困っています。
社内で対応が悪いと言ったのはどうやら「社員に対して口ごたえ」「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」と言ったのが原因のようです。
契約満了から1か月切ろうとしていたため今回は1か月更新をしぶしぶ了承しましたが、契約を更新せずに契約満了し上記の理由をハローワークに言ってすぐに間をおかずに失業保険をもらえるか、もしくは上記の理由で更新がなかった場合に間をおかず失業保険をもらえるのか気になります。
あと派遣会社が契約更新しなかった理由が「社員に対して口ごたえ」と「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」は妥当でしょうか?
今まで愛着を持って仕事をしてきたのにと思うと気持ちが萎えてしまっています。
お手数ですがお力を貸してください。宜しくお願いします。
まずは、現在の派遣先に就業して一年以上経過しているようですから雇用保険の受給資格はあると思います。
(平成19年10月に改正あり)
念のため、改正事項を確認しておいて下さいね。
次に「間をおかずに失業保険をもらえるか」ですが、
要は、退職理由が自己都合退職に該当するのか、会社都合退職に該当するのかがポイントですね。
自己都合となれば、ハローワークに行って1週間の待機期間を経て、その後3ヶ月の給付制限期間があります。
従って約4ヶ月位みておく必要があります。
会社都合の場合は、1週間の待機期間を経るのは同じですが、給付制限期間はなかったかと思います。
更に、派遣の場合は、退職(契約満了)しても、すぐには離職票を発行してもらえないのが実状です。
退職(契約満了)後、離職票を発行してもらうまでに、1ヶ月ぐらいはかかります。
会社都合である限り、派遣会社が派遣スタッフに対して就業先を紹介する努力義務があるからです。
但し、派遣スタッフ側もその派遣会社から引き続きお仕事紹介されることを希望する必要があります。
以前よりも劣悪な労働条件をのむ必要はありませんが、
従前と同程度の労働条件ならばお仕事を引き受ける意思がないといけませんね。
従前どおり、働く意思と能力があることが前提です。
例えば、長期間の旅行とか、学業に専念したいとか、他の派遣会社で働きたい、という理由で退職(契約満了)すれば、自己都合退職とみなされるでしょう。
貴方が退職(契約満了)する理由が、正当な理由に基づくものかどうかは、文面を見る限りは判断しかねますね。
以下の部分です。
冒頭の「派遣契約条件が変わったり色々言われたため…」の部分を
箇条書きで構いませんので、具体的かつ明確にしてみるといいですね。
派遣会社が契約更新しなかった理由が「社員に対して口ごたえ」と「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」は妥当でしょうか?
→ →口ごたえが必ずしも悪いことだとは思いません。
指揮命令下にはありますが
上司が意思決定されるまでは、社員と同様に、派遣スタッフも自分の意見を具申するぐらいは通常認められていますよ。
ただ、一旦、意思決定されたのならば、自分の立場をわきまえることが肝心です。
法的には外部の人間であり、指揮命令下にあるのですから。
「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」
→ →この部分がよくわかりません。
具体的にはどういうこと?
社内で対応が悪いと言ったのはどうやら「社員に対して口ごたえ」「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」と言ったのが原因のようです。
→ →貴方の思い込みかもしれませんよ。
本当にそうなのか、派遣先及び派遣元とよく話し合って確認してみて下さい。
ハローワークでも同じことを聞かれると思いますよ。
当初の労働条件が明らかに変更されているのであれば、正当な理由に基づく退職(契約満了)になると思います。
その場合には、会社都合退職となる可能性はあるかもしれません。
くどいようですが、会社都合であっても、派遣会社が離職票を発行するまでには退職(契約満了)してから1ヶ月はかかります。
離職票の発行は、スタッフの方から依頼した方が無難です。
黙っていると何もしてくれないと思った方がいいです。
依頼してから事務手続きに1週間くらいはみた方がいいですね。
(平成19年10月に改正あり)
念のため、改正事項を確認しておいて下さいね。
次に「間をおかずに失業保険をもらえるか」ですが、
要は、退職理由が自己都合退職に該当するのか、会社都合退職に該当するのかがポイントですね。
自己都合となれば、ハローワークに行って1週間の待機期間を経て、その後3ヶ月の給付制限期間があります。
従って約4ヶ月位みておく必要があります。
会社都合の場合は、1週間の待機期間を経るのは同じですが、給付制限期間はなかったかと思います。
更に、派遣の場合は、退職(契約満了)しても、すぐには離職票を発行してもらえないのが実状です。
退職(契約満了)後、離職票を発行してもらうまでに、1ヶ月ぐらいはかかります。
会社都合である限り、派遣会社が派遣スタッフに対して就業先を紹介する努力義務があるからです。
但し、派遣スタッフ側もその派遣会社から引き続きお仕事紹介されることを希望する必要があります。
以前よりも劣悪な労働条件をのむ必要はありませんが、
従前と同程度の労働条件ならばお仕事を引き受ける意思がないといけませんね。
従前どおり、働く意思と能力があることが前提です。
例えば、長期間の旅行とか、学業に専念したいとか、他の派遣会社で働きたい、という理由で退職(契約満了)すれば、自己都合退職とみなされるでしょう。
貴方が退職(契約満了)する理由が、正当な理由に基づくものかどうかは、文面を見る限りは判断しかねますね。
以下の部分です。
冒頭の「派遣契約条件が変わったり色々言われたため…」の部分を
箇条書きで構いませんので、具体的かつ明確にしてみるといいですね。
派遣会社が契約更新しなかった理由が「社員に対して口ごたえ」と「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」は妥当でしょうか?
→ →口ごたえが必ずしも悪いことだとは思いません。
指揮命令下にはありますが
上司が意思決定されるまでは、社員と同様に、派遣スタッフも自分の意見を具申するぐらいは通常認められていますよ。
ただ、一旦、意思決定されたのならば、自分の立場をわきまえることが肝心です。
法的には外部の人間であり、指揮命令下にあるのですから。
「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」
→ →この部分がよくわかりません。
具体的にはどういうこと?
社内で対応が悪いと言ったのはどうやら「社員に対して口ごたえ」「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」と言ったのが原因のようです。
→ →貴方の思い込みかもしれませんよ。
本当にそうなのか、派遣先及び派遣元とよく話し合って確認してみて下さい。
ハローワークでも同じことを聞かれると思いますよ。
当初の労働条件が明らかに変更されているのであれば、正当な理由に基づく退職(契約満了)になると思います。
その場合には、会社都合退職となる可能性はあるかもしれません。
くどいようですが、会社都合であっても、派遣会社が離職票を発行するまでには退職(契約満了)してから1ヶ月はかかります。
離職票の発行は、スタッフの方から依頼した方が無難です。
黙っていると何もしてくれないと思った方がいいです。
依頼してから事務手続きに1週間くらいはみた方がいいですね。
失業保険受給待機期間(3カ月)が別居婚中であった場合、国民年金第3号被保険者に認定可能でしょうか?
昨年の12月に入籍し、12月末で退職しました。自己都合での退職だったため、3カ月の待機期間を経て、7月末で失業保険の受給が終了となりました。そして8月から夫と同居しています。
夫の扶養に入るため、社会保険の扶養の手続きは完了しましたが、国民年金の第3号被保険者の手続きを現在行っています。会社からの案内で、待機期間の3カ月も遡って第3号被保険者の手続きを実施できるとのことでしたので、相談してみたところ、
①待機期間中、別居していること
②夫の所得で生計を立てていたと証明できるものがないこと(生活費などを私の口座に定期的に振り込んでもらってはいませんでした)
などから、待機期間の第3号被保険者の認定は難しいかもしれませんとの回答でした。
同じような状況で待機期間も第3号被保険者と認定された方はいらっしゃらないでしょうか?
また知識が豊富な方、認定可能なのかどうかお教えください。
どうぞよろしくお願いします。
昨年の12月に入籍し、12月末で退職しました。自己都合での退職だったため、3カ月の待機期間を経て、7月末で失業保険の受給が終了となりました。そして8月から夫と同居しています。
夫の扶養に入るため、社会保険の扶養の手続きは完了しましたが、国民年金の第3号被保険者の手続きを現在行っています。会社からの案内で、待機期間の3カ月も遡って第3号被保険者の手続きを実施できるとのことでしたので、相談してみたところ、
①待機期間中、別居していること
②夫の所得で生計を立てていたと証明できるものがないこと(生活費などを私の口座に定期的に振り込んでもらってはいませんでした)
などから、待機期間の第3号被保険者の認定は難しいかもしれませんとの回答でした。
同じような状況で待機期間も第3号被保険者と認定された方はいらっしゃらないでしょうか?
また知識が豊富な方、認定可能なのかどうかお教えください。
どうぞよろしくお願いします。
国民年金第3号被保険者の条件は国民年金第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳未満の者となっています。また健康保険の被扶養者で配偶者は生計維持と年収130万円未満かつ別居している(同一世帯にない)場合は被保険者からの援助があり、援助額はご自身の収入より多い場合となっています。ですので、①の待機期間中は認定条件にはほぼ関係なく、配偶者であれば別居は認定されない条件にはならず、②は認定されない条件になってしまいます。この場合被扶養者(国民ねんきん第3号被保険者)認定には通達通りに行えば就労の有無や収入の有無を確認できるものが必要です。ここはダメもとで夫からは現金にて生活費を渡されていたということであれば認定されるかもしれませんね。
また失業給付が日額3611円を超えてしまうと被扶養者(国民年金第3号被保険者)にはなれません。
補足について
大いにあると考えます。現金渡しなら証明する資料はほぼ不可能で、婚姻関係が決定的と考えます。ただこれはあくまでも想定です。確実ではありませんが、試してみる価値はあります。
また失業給付が日額3611円を超えてしまうと被扶養者(国民年金第3号被保険者)にはなれません。
補足について
大いにあると考えます。現金渡しなら証明する資料はほぼ不可能で、婚姻関係が決定的と考えます。ただこれはあくまでも想定です。確実ではありませんが、試してみる価値はあります。
今、勤めている仕事を1年1ヵ月で辞め、失業手当を貰わずに、次の仕事を5カ月で辞めても、失業保険貰えますか?
貰えたらとして、今勤めている会社にはどのような書類を用意してもらえばいいのですか?
5か月で辞めた場合の会社にもどのような書類を用意してもらえばいいのですか?
1年1ヵ月で辞めた場合の会社と5カ月で辞めた場合の失業保険、受給額の多い方合算して金額の多い方貰えるってほんとうですか?
貰えたらとして、今勤めている会社にはどのような書類を用意してもらえばいいのですか?
5か月で辞めた場合の会社にもどのような書類を用意してもらえばいいのですか?
1年1ヵ月で辞めた場合の会社と5カ月で辞めた場合の失業保険、受給額の多い方合算して金額の多い方貰えるってほんとうですか?
〉失業保険貰えますか?
単純に「何ヶ月以上勤めていたら/加入していたら受けられる」という制度ではないので……。
最後の離職からさかのぼって2年間(離職理由によっては1年間)の状況によります。
〉今勤めている会社にはどのような書類を用意してもらえばいいのですか?
〉5か月で辞めた場合の会社にもどのような書類を用意してもらえばいいのですか?
離職票です。
〉受給額の多い方合算して金額の多い方貰えるってほんとうですか?
違います。
そもそも「受給額の多い方」と「合算して」では矛盾しているでしょうが。
単純に「何ヶ月以上勤めていたら/加入していたら受けられる」という制度ではないので……。
最後の離職からさかのぼって2年間(離職理由によっては1年間)の状況によります。
〉今勤めている会社にはどのような書類を用意してもらえばいいのですか?
〉5か月で辞めた場合の会社にもどのような書類を用意してもらえばいいのですか?
離職票です。
〉受給額の多い方合算して金額の多い方貰えるってほんとうですか?
違います。
そもそも「受給額の多い方」と「合算して」では矛盾しているでしょうが。
関連する情報