失業保険受給終了後、認定日までの間に就職が決まる場合。

失業保険受給終了 9/3
最終認定日 9/10
9/4?9/9に就職が決まった場合。

通常であれば就職の前日までの支給分をもらうため、
就職の前日にハローワークに行く必要がありますが、
上記の場合は、前日に行く必要があるのでしょうか?

また、その就職とは別に求職活動を指定数行った場合、
就職したことをだまっていては都合が悪いでしょうか?
入籍で氏名変更があったのですが、ハローワークに登録した氏名と通帳の氏名を旧姓のまま、受給を終了したいため、
採用証明書等の提出などを考えると面倒だからです。

よろしくお願いします。
「9/4〜9/9に就職が決まった場合」ではなく、9/4〜9/9に就職前日を迎える場合、9/3分までの認定を受けられるのは、原則として就職前日に採用証明書を携え、ハローワークへ出向いてこそです。

「9/4〜9/9に就職が決まったが、実際の就職日は先になる」場合、最終認定日である9/10に行くようにします。

この場合は必ずしも就職決定の報告までは必要なく、指定数の求職活動の報告にとどめて9/3までの認定を受けることでもいいです。求職者に選択の権利がある、というとやや語弊がありますが、ルール上採用証明書を提出する必要があるのは、就職日の関係で本来の認定日を繰り上げ最終認定を受ける必要が生じた場合のことですので。

「内定」や「採用確定」していても、就職前日までは「予定事項に過ぎない」という考え方もあります。黙っておくという態勢よりも、便宜上手数の少ない手段を採る、という見識で一貫させてください…
分かりにくい文章と思いますが、最後までお付き合い下さい。

厚生年金記録と失業保険(受給金額は、一切関係無いものとする)記録についてお聞きします。
例えば、今年7月一杯で自己都合で退職後、前職場の厚生年金記録更新?年金支払い?は途絶えるのは理解できますが、11月から失業保険を受給した記録は残りますか?

契約期間終了の場合でも、8月?から失業保険を受給した記録は残りますか?


また、履歴書の職歴欄に「7月一杯で一身上の都合により退職」のところを「今年4月からの4ヵ月契約期間終了により退職」と記入すれば、不採用や給料減額や解雇される原因になりますか?


非常に分かりにくいと思いますが、皆様の紳士的な回答をお願いします。
厚生年金記録に失業保険の受給履歴や退職理由は載りません。厚生年金記録には、在職中の会社名と厚生年金加入期間と標準報酬月額と納めた保険料しか載りません。
履歴書には虚偽記載をしない限り減給や解雇事由にはなりません。但し、履歴書を書式通りに記入しないと採用前の書類審査で落とされる可能性は高いと思います。
失業保険給付のための求職活動について
自己都合退社により失業保険を給付することになりました。求職活動の回数について分からないことがあります。

1.離職票提出・失業認定
2.初回講習(求職活動1回)
3.初回認定日
4.給付制限期間・3か月
5.2回目認定日

二回目認定日までに3回の求職活動が必要とのことですが、これは2.初回講習→5.二回目認定日前日までの間に3回求職活動を行えばよいということで、初回講習分を含むということであっているのでしょうか。
たとえば、2.初回講習→3.初回認定日前日までに二回求職活動を行った場合、3.初回認定日→5.二回目認定日までの間は全く求職活動を行わなかったとしても認定はされるのでしょうか?(2回目に提出する失業認定申告書の求職活動のところが空欄の状態)

それとも、3.初回認定日→5.2回目認定日までの間に3回求職活動を行わなければ認定されないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
現在私も失業保険受けてます。3ヶ月給付制限はありませんが、貴方の質問にある程度的確にお答えできると思います。

①初回講習の説明会は1回分としてカウントされます。給付制限3ヶ月ある方は、求職活動期間が長いと判断されるため
初回認定日の前日までに3回求職活動しなければいけません。(初回講習説明会の一回はカウントされるので残り2回の求職 活動が必要です)

※給付制限がない方は、初回認定日までに求職活動期間が短い為一回の求職活動で済みます。
だから給付制限がない方は初回講習説明会だけ受ければ初回認定日まで何もしなくてもいいことになります。
2回目の認定日前日までの求職活動回数からは給付制限がある方とない方の区別はなくなります。

②初回認定日から2回目の認定日前日までに2回の求職活動実績が必要になります。(ここから皆一緒です。)
また2回目の認定日から3回目の認定日前日までに2回求職活動実績が必要になります。


【以下は貴方の行なわなければならない活動の結論】


①まず認定の講習説明会を受けます。この日から初回認定日の前日までの3ヶ月間に貴方は、あと2回の求職活動実績が
必要になります。(講習説明会は求職活動として認められるので1回としてカウントできるので残り2回)

②初回認定日から2回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。

③2回目認定日から3回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。

④3回目認定日から4回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。


貴方の給付期間が90日・120日・180日・300日なのかわかりませんが、やることは上記のようになります。
また求職活動実績は各都道府県ごとに違います。
私の住んでいるところでは、職安に行きパソコンで求人検索するだけで1回の求職活動回数としてカウントされます。
その際、受付で日付の入った判子を雇用保険受給者資格証に押してもらいます。
職業紹介してもらう時も同じで、この判子が求職活動実績の証拠となるので必ず押してもらいましょう。
あなたが認定をしてもらう職安に、職安のパソコン求人検索だけでも求職活動実績になるのか電話で問い合わせてみて下さい。
多分教えてくれると思います。もちろん貴方の名前は言わないほうがいいですよ。積極的に求職活動をしていることが前提として
認定するか否かを決めるわけですから。

私の説明で分からないことがまだあれば、追加で質問を補足して下さい。
お互い厳しい状況での再就職ですががんばりましょう!!
公務員でも、失業保険に加入できますか。
もし、あるとしたら、どんな保険なのでしょうか。教えて下さい。
 正規職員に雇用保険・失業給付はありません。
 私も臨時的任用職員の経験はありますが、2ヶ月の短期のため、雇用保険のみ加入していました。しかし、2ヶ月では失業給付は出ません。後日再就職し、条件を満たせば、通算される場合もありますが…。健康保険、公的年金は非正規職員でも雇用形態など、人それぞれ異なります。
 ただし、公務員の正規職員の方には、雇用保険に似たような制度はあるそうです。
 
失業保険受給中はアルバイトはできないのですか? 受給額が月13万で毎月の支出が16万なので赤字になってしまい生活できません。週20時間以下なら申告すればできると聞いたのですが?
出来ません。

それ以前に
失業保険の受給中に『仕事に就く』こと(賃金の発生の有無に関係なく)自体が
禁止。

就いた場合には、きちんと報告しておかないと
不正受給とみなされて、
『残りの受給資格の消滅』『不正受給した受給額の3倍返し』
が待っています。

生活できようが、出来なかろうが、
そういう決まりですので仕方ないですね。
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