失業保険に関する所得税と社会保険の違いについて
失業保険は非課税と聞きました。
また、失業保険3,612円以上を受給する場合は、社会保険の扶養者にはなれないと聞きました。
ようするに、
失業保険3,612円以上の場合、社会保険の扶養者にはなれないが、所得税の扶養者にはなれる
と、いうことでOKでしょうか?
ニュアンス等の違いもあると思いますが、解説や参考サイトを教えて頂ければ助かります。
よろしくお願いします。
失業保険は非課税と聞きました。
また、失業保険3,612円以上を受給する場合は、社会保険の扶養者にはなれないと聞きました。
ようするに、
失業保険3,612円以上の場合、社会保険の扶養者にはなれないが、所得税の扶養者にはなれる
と、いうことでOKでしょうか?
ニュアンス等の違いもあると思いますが、解説や参考サイトを教えて頂ければ助かります。
よろしくお願いします。
その通りです。
ただし、税金上のことは決まっていることでだれでも条件は同じですが、社保の扶養の規定については扶養者の所属する保険組合によって規定が様々ですので、必ず確認が必要です。日額3612以上ならというのはあくまで一般的に多い例にすぎません。もっと厳しい条件の会社もありますし、もっとゆるい会社もあるようです(失業給付を受けるというだけで扶養から外れる場合もあるし、給付を受けていても扶養からはずれない会社もある)。つまり、社保の規定についてはきちんと正確なサイトや手引きはありません。あくまで扶養者の所属する保険組合での規定を確認するしかありません。
ただし、税金上のことは決まっていることでだれでも条件は同じですが、社保の扶養の規定については扶養者の所属する保険組合によって規定が様々ですので、必ず確認が必要です。日額3612以上ならというのはあくまで一般的に多い例にすぎません。もっと厳しい条件の会社もありますし、もっとゆるい会社もあるようです(失業給付を受けるというだけで扶養から外れる場合もあるし、給付を受けていても扶養からはずれない会社もある)。つまり、社保の規定についてはきちんと正確なサイトや手引きはありません。あくまで扶養者の所属する保険組合での規定を確認するしかありません。
先日役所から18年度の所得の照会兼回答書が来ました。
昨年は会社を4月末で退職し、その後失業保険を給付してもらいました。
回答書には失業保険で得たお金は所得として書かないとダメなのですか?
昨年は会社を4月末で退職し、その後失業保険を給付してもらいました。
回答書には失業保険で得たお金は所得として書かないとダメなのですか?
〉18年度
「18年分」ではは
〉回答書には失業保険で得たお金は所得として書かないとダメなのですか?
非課税です。
確定申告も住民税の申告もしていなかったので来たんでしょう。
「18年分」ではは
〉回答書には失業保険で得たお金は所得として書かないとダメなのですか?
非課税です。
確定申告も住民税の申告もしていなかったので来たんでしょう。
現在妊娠5ヶ月ですが切迫早産の為、会社を退職することになりました。
退職は11月末を予定しています。(出産予定3月末ごろ)
現在の基本給が22万円。ボーナスなし、残業なしの為プラスはありません。
勤務暦4年半。
その場合、主人の扶養に加入は可能でしょうか。
また、失業保険の申請を手続きしたいのですが、家計の問題もありなるべく負担を少なくしたいのですが、調べると扶養に入るには年収130万以下(月額3611円)が条件となっています。
11月末退職時点では130万円を超えいています。
来年になると失業保険のみとなるので支給額を多く見積もって約80%と考えても受給日数90日間で約53万弱となります。
受給期間も最大4年間となってるので、退職した翌年以降の無収入の年に受給申請すれば扶養から外れずに済むのでしょうか。
また、例えば退職時期が来年に延びた場合は何か変わりますか?
※出産後、仕事復帰の意思はあります。
あくまでも仕事に就けない場合のための確認になりますので、働く気もないのに申請したら違反等と言う回答は避けていただければと思います。
退職は11月末を予定しています。(出産予定3月末ごろ)
現在の基本給が22万円。ボーナスなし、残業なしの為プラスはありません。
勤務暦4年半。
その場合、主人の扶養に加入は可能でしょうか。
また、失業保険の申請を手続きしたいのですが、家計の問題もありなるべく負担を少なくしたいのですが、調べると扶養に入るには年収130万以下(月額3611円)が条件となっています。
11月末退職時点では130万円を超えいています。
来年になると失業保険のみとなるので支給額を多く見積もって約80%と考えても受給日数90日間で約53万弱となります。
受給期間も最大4年間となってるので、退職した翌年以降の無収入の年に受給申請すれば扶養から外れずに済むのでしょうか。
また、例えば退職時期が来年に延びた場合は何か変わりますか?
※出産後、仕事復帰の意思はあります。
あくまでも仕事に就けない場合のための確認になりますので、働く気もないのに申請したら違反等と言う回答は避けていただければと思います。
失業手当の受給の場合は年収では考えません。そもそも社保の扶養の場合は税金とは違い、見込み額で判断しますので1月から12月までの総計ではありません。
失業手当の場合は日額で判断します。つまり130万/365日=約3611円となり、失業手当の日額が3611円を超えたら扶養にはなれません。一般的にフルタイムで働いていた場合その日額は超えます。
妊娠による退職の場合手続きをして延長できます。就職活動ができるようになったらハロワで申請をし、受給期間中は扶養からはずれ国保、年金を自分で支払う事になります。詳しくはご主人に会社で確認してもらってください。
失業手当の場合は日額で判断します。つまり130万/365日=約3611円となり、失業手当の日額が3611円を超えたら扶養にはなれません。一般的にフルタイムで働いていた場合その日額は超えます。
妊娠による退職の場合手続きをして延長できます。就職活動ができるようになったらハロワで申請をし、受給期間中は扶養からはずれ国保、年金を自分で支払う事になります。詳しくはご主人に会社で確認してもらってください。
失業保険給付中の結婚について
私は現在、2月末に会社を自己都合で辞め3か月の待機期間を経て、
失業保険を頂いております。
給付も来月には終了するのですが、同棲中の彼と入籍をしようと考えております。
そこで少し気になっている点があるのですが、
1 給付されてから間もなく、もしくは給付中に籍をいれても大丈夫なのでしょうか?
2 彼の扶養に入ることに何か問題は生じますか?
扶養に入れるのなら、正社員ではなく、今後は扶養範囲内で
仕事をしようと考えております。
3 結婚を理由に退職した場合、失業保険は貰えないと伺ったのですが、
今、籍を入れることによって、今までの給付が不正受給になったりすることは
ありえるのでしょうか?
もし上記のことをふまえ、不正受給になるようであれば、
籍を入れるのを少し先延ばしにしようと考えております。
どうかご回答よろしくお願い致します。
私は現在、2月末に会社を自己都合で辞め3か月の待機期間を経て、
失業保険を頂いております。
給付も来月には終了するのですが、同棲中の彼と入籍をしようと考えております。
そこで少し気になっている点があるのですが、
1 給付されてから間もなく、もしくは給付中に籍をいれても大丈夫なのでしょうか?
2 彼の扶養に入ることに何か問題は生じますか?
扶養に入れるのなら、正社員ではなく、今後は扶養範囲内で
仕事をしようと考えております。
3 結婚を理由に退職した場合、失業保険は貰えないと伺ったのですが、
今、籍を入れることによって、今までの給付が不正受給になったりすることは
ありえるのでしょうか?
もし上記のことをふまえ、不正受給になるようであれば、
籍を入れるのを少し先延ばしにしようと考えております。
どうかご回答よろしくお願い致します。
籍がかわったとしても、不正受給にはならないようです。
ただ、受給資格者のしおりのp47,50によると
氏名を変更する場合は、金融機関の口座を再度指定しなければ、失業等給付が振り込まれなくなるそうです。
また、住所を変更する場合は、失業の認定を受けるハローワーク変更される場合があるそうです。
また、結婚相手の扶養 ①健康保険・年金 ②所得税の扶養控除を2つに分けて考えてください。
①は、失業給付を受けている期間は扶養に入れません。
失業給付が完了したら、扶養に入れます。
②は、失業給付は、所得税が非課税なので、今年の1月~2月末までと、
再就職した後の本年度の収入の合計が103万円以下であれば大丈夫かと思います。
3結婚を理由に退職した場合は、失業保険がもらえない→そんなことはありません。結婚したからといって
求職活動ができないとは認められないからです。
ただ、妊娠、出産をするうえで、求職活動が困難の時は、受給されず、延長手続きをすれば、また給付される
こともあります。
ただ、受給資格者のしおりのp47,50によると
氏名を変更する場合は、金融機関の口座を再度指定しなければ、失業等給付が振り込まれなくなるそうです。
また、住所を変更する場合は、失業の認定を受けるハローワーク変更される場合があるそうです。
また、結婚相手の扶養 ①健康保険・年金 ②所得税の扶養控除を2つに分けて考えてください。
①は、失業給付を受けている期間は扶養に入れません。
失業給付が完了したら、扶養に入れます。
②は、失業給付は、所得税が非課税なので、今年の1月~2月末までと、
再就職した後の本年度の収入の合計が103万円以下であれば大丈夫かと思います。
3結婚を理由に退職した場合は、失業保険がもらえない→そんなことはありません。結婚したからといって
求職活動ができないとは認められないからです。
ただ、妊娠、出産をするうえで、求職活動が困難の時は、受給されず、延長手続きをすれば、また給付される
こともあります。
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