失業保険について質問です。昨年12月末で自己都合により3年9ヶ月勤めた会社を退職しました。
自己都合だと三ヶ月は雇用保険を受給できないと聞いたので、まだハローワークで手続きしていませんでした。しかし、申請してから三ヶ月後に支給…という話しを聞き焦ってしまいました。今からでも申請して間に合うものでしょうか?そして、今から申請して三ヶ月間ハローワークに通わなければならないという事でしょうか(どのくらいのペースで通えば良いのか)?全く制度が分からないので、どなたか教えていただけませんか( ;_;)ノ
大きな勘違いをしていましたね。それはハローワークに申請してから3ヶ月~4ヶ月後に受給できると言う話ですよ。
ですから、申請しなくてはいつまでたってももらえません。
受給可能な期間は退職から1年間ですからすぐに申請してください。申請から受給完了までは90日の受給として7ヶ月くらいかかりますから11月頃に終わります。
ハローワークに行くことの内容や、やるべきことは申請のときに説明がありますが、流れとしてはHW申請⇒説明会⇒初回認定日⇒2回目認定日⇒受給開始の流れになります。
毎月28日ごとに失業認定日があってそのときに2回以上の求職活動の報告をしなくてはなりません。そのためにはハローワークの窓口に行って職業相談をしたり、PCで検索したりして求職活動をします。そのほか自分で独自にやっても結構です。
この、求職活動をしないと支給されませんからやっているジェスチャーだけでも必要です。
まあ、週に1回くらいは行くことは必要でしょう。
雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、扶養内の収入でパートをしています。
雇用保険も払っています。

しかし主人が3月を機に契約が切れることになりました。(この不況下・・)
現在、仕事をしながら新しい仕事を探していますが、場合によっては転居することに
なりそうです。
そうなった場合、私も一緒に転居(パートを退職)することになると思うのですが
このような状況下で雇用保険を受給することは可能でしょうか?


以下に経過を書きます。
2004年4月~2008年1月
正社員(雇用保険、払ってました。結婚を機に退職&引越し)
2008年2月~2008年9月
雇用保険受給&委託訓練受講(学校修了しました)
2008年9月~2009年3月
パート(扶養内。雇用保険は払っています)


通常の雇用保険の受給要件が
『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が 通算して12か月以上あること。』
『但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の
基礎となった日数が 11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。』
というのは調べてわかったのですが、特定受給資格者の対象となるのか、
今回のような場合の退職は給付制限があるのか、支給対象になれるのか、わかりません。

よろしくお願いいたします。
machaxmamaさん のいうとおり、特定受給資格者にはなれません

雇用保険の特定受給資格者の範囲には、
貴方の離職理由は解雇倒産の項目にありません
従って、特定受給資格者にはなれません

srs16230さん のいっているのは、
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」をいってます
これは、特定受給資格者ではありません、
給付制限が外される自己都合ですが、この項目に

「ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、」
これに該当する通勤にかかる時間の目安は通常、
2時間以上の場合とされています

また、「自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたことでなければこれに該当しません

2つの上記条件を満たせばこれに該当し基本手当てが受けられるでしょう
病気を理由に解雇されるであろう事を悩んでいます。
現在の会社に入社して10年、その間、3回の入院(手術)を強いられました。
3回共、病気は心臓の病気です。(病名は申し訳ありませんが、伏せさせて頂きます)
先日、通院した際、4回目の手術が必要と言われました。
3回目の手術をした2010年頃から会社の業績が思わしくなく、復職する際に
「病気がちな私を解雇するのは、他の社員も納得するし、会社としても助かる」ような事を言われました。
その時は、私の他にもリストラ候補者がいた為、解雇されずに済みました。
それで今回、私の手術が年内か年明けを予定しています。
2010年の時よりも会社の状態は悪化しています。
会社に体力がない事と2010年のやりとりの事を思うと、確実に私が解雇されると思ってしまいます。
妻子もおり、解雇されるのは正直困りますし、自分の病気だけでなく、仕事の不安、家族を支えていけるのか不安になっております。
もし解雇されても失業保険などで、一時的には問題ないとは思いますが、自分の状態を受け入れて貰える会社が他にあるか疑問になってしまいます。
ちなみに会社の規模は零細企業で就業規則もありませんし、配置転換するような部署もありません。
過去3回の病気による休職期間(自宅での療養期間含む)は、1回目:3ヶ月、2回目:2ヶ月半、3回目:4ヶ月半でした。
3回目は会社で倒れてしまい、長丁場の入院でした。
4回目の病気による休職期間(自宅での療養期間含む)は、問題なければ、2ヶ月半ぐらいになると思います。
手術後の復職状態ですが、手術前の100%の状態で戻れる訳ではありませんが、80%ぐらいの状態には過去3回とも戻って仕事をしており、仕事をしながら100%の状態に戻っていきます。
身体と気持ちは仕事に対応できると思いますが、やはり業績不振が理由になり、他の社員よりも貢献出来ない私が解雇される可能性が高いでしょうか?
自分の病気のせいで、仕事を無くし、そのせいで家族も崩壊してしまうのではないかと悩んでいます。
妻に話したくても、今はまだ話せません。また会社にも、まだ伏せています。
いずれ妻にも会社にも話しますが、今はまだ話す時期でないと思っています。
色々な意見を頂けたらと思い、綴りました。宜しくお願い致します。
こんにちわ。

ぼくも心臓に問題をかかえる社労士です。ワーファリン服用中。
休職後復職は、ひじょうにやっかいな問題で、無料相談に合う内容ではありませんが、

すこし考察してみます。

まず、3回目に整理解雇者に該当する可能性を示唆され、会社の状況が当時より悪化しているのであれば、

整理解雇4要素の
・人員整理必要性
・解雇回避努力
・整理対象者選定合理性
・整理手続妥当性

・1、・2、・3を満たす可能性が高い、となります。
・1は、倒産必至な程度の必要性が求められますが、近年の判例では、経営上経営計画の必要性程度でも、満たす、
とゆるく解釈されることがあり、
従来、この4要素じたいも、すべて4つとも満たさない場合、解雇権濫用として無効と判断されていましたが、
近年では、ゆるく解釈され、すべてを満たさなくとも、要素として総合判断とされる傾向も生じています。

休職後復職では、従前業務に完全に債務履行することが最良ですが、
判例では、ひろく解釈され、状況に応じた債務履行できているなら、従前業務に比して軽易業務が遂行できる場合、
総合職正社員採用の場合、履行を果たしている、とされます。

ですから、100パー状態に従事しながら回復できているなら、履行を果たしていないとはなりませんが、

やはり、整理対象者選定の合理性は、通常の労働者より高い、と判断される合理性はやや高い、となります。

会社がどの程度、解雇回避努力をなすか、
債務履行を、どの程度果たしているか、
〔例えば、病弱であっても、売上貢献度においてトップ、という例も考えられますから、
その場合、健常者で、営業ノルマの果たせない社員が整理対象となる合理性は高いと考えられる〕

零細、シュウキなしでは、会社の解雇必要性に照らし、
やはり、かなり困難な状況にあると、判断せざるを得ません。

通常、このような場合、
次期の私傷病休職が発生して、休職後復職許可が、主治医、産業医ともに治癒しなかったと
判断した場合、期間満了により解雇、退職する、と
合意をとることを条件に、今回は見送る、と処理すると考えますが、
この場合でも倒産必至な状況でしたら、やはり整理は避けられないと思われます。

交渉としては、
・会社の状況、
・回避努力を尽くしてもらう、
・債務履行できる程度に回復している過去を根拠に交渉する、
・医師、主治医の証明書をとる、
・今回は見送り、次回の休職によって最終判断を委ねることを交渉する
・解雇必至なら、勧奨に応じることを条件に上乗せ退職金を交渉する、

となります。
とても困難な相談で、枠組としてはこのようなものと思われます。

家族に関しては、やはり理解を求めるしかありません。
ご理解のある奥さまでしたら、支えにきっとなって頂けると思います。

お身体にお気をつけて。
心臓トラブルを持つ先輩として、あなたのその勇気には感動します。
失業保険受給期間のことでお尋ねします。(48歳 男性) 製造業の期間社員として、最大期間 2年11か月(6か月の契約を6回 最後は5か月)勤めました。
昨日ハローワークに行って失業保険受給の申請をしたところ、受給期間が3か月とのことでした。実は同じ仕事をしていた元同僚が昨年 別のハローワークですが、同じように申請した際には会社都合という扱いで6か月の受給期間だったのです。おかしいと思い、その旨伝えたところ、担当者が会社があるハローワークにも確認し、昨年まではそのようなこともあったが、今回 退職された方々は最後の契約書に(今回が最後の契約、、)的な文言が含まれているので、最後の契約ということを承諾したうえでの契約なので、自己の意思で離職した扱いになる。とのことでした。再度そのことを元同僚に確認したところ、(自分のときの契約書にも同じように書いてあった思う)ということでした。離職票には 再契約を望んだが ということが記してあったのも気になります。
ハローワークによって判断が違うということもあるのでしょうか?
今後、どのように対応したらいいか、ぜひアドバイスをお願いします。
要は「契約更新の可能性」が「有り」か「無し」かです。有期契約雇用の繰り返しについては法改正が有りましたが、現時点ではほとんどの企業では、3年を超えて契約更新をしないと思います。
つまり、貴方の場合、6か月の更新だったのか1年の更新だったのかは分かりませんが、仮に1年更新とします。
①入社した際の契約は「契約の更新の可能性有り」だったはずです。
②1回目の更新時も「契約の更新の可能性有り」
③2回目、つまり今回の離職にかかる契約では、11か月の契約期間で「契約の更新の可能性無し」になっていたと思います。

(1)もし、②或いは③の契約更新時に、会社側からは更新の打診が有ったにもかかわらず、労働者の意思で更新しなかった場合は、「自己都合による契約満了」で90日の基本手当日数で、給付制限期間は有りません。

(2)また、②或いは③の更新時に、労働者には更新の意思が有ったにもかかわらず、何らかの理由(人員調整や本人への勤務評価等)で会社側が更新をしなかった場合は、「会社都合による契約満了・非更新」となり、基本手当日数が多くなったり(退職時の年齢等で変わります)、「個別延長」の対象となったりします。

(3)2回目の更新での満了(つまり、今回の貴方の場合)になると、元々契約更新が無く、契約期間満了を持って退職となる事を、労働者も同意の上で契約が交わされている訳ですから、いわゆる「契約満了」となり、雇用保険の適用は(1)のケースと同じく、90日の基本手当日数で、給付制限期間無し、となるわけです。

元同僚の方は(2)のケースだと思います。おそらくは「勤務不良」か生産調整が有り、更新したくても出来ない状況だったのでは。たまたま本人の退職の意向と合致した、というところではないでしょうか。
失業保険に関しての質問ですが、自己都合での退社で初回講習を受けてから、1度職業相談をしたのみで、一回目の認定日が12月に終わり現在3ヶ月の給付制限期間中です。
2月14で制限終わり、2月28日に次回認定日なのですがこの場合認定日までに、あと何回求職実績があればよいのでしょうか?
1回目の認定日以降は検索はしていますが、求職実績の印をもらっていません。
2月28日までに3回の実績が必要です。
ハローワークでPC検索してプリントアウトした企業の資料を見せ、50件以上(30分~1時間以上)検索したが条件が合う求職が無かったなどト伝えてハンコを貰って下さい。

また、おりこみチラシなどで募集している場合に、担当者名が書かれていますので、その会社と坦当者名を記入して、応募したがすでに決まってしまったと言われた、など、

また、就職支援セミナーへの参加とかでも対象になります。今からでも申し込めるものがあるかもしれません。ハロワに提示されているはずです。

求職をしたことが分かるように細かく記入をして実績として求めて貰うように努力をされないと、折角の権利が活用できなくなります。

頑張りましょう。
関連する情報

一覧

ホーム