雇用保険について。
どなたかアドバイスください。

私は4年半
派遣にて働き先日私は更新したかったのですが、派遣先の都合により契約満了しました。

離職票も届きましたが、同じ派遣元
が色々と仕事を紹介してくれていて、顔合わせを何度がこなしましたがなかなか決まりません。
私的にはこのまま失業保険を申請せず、半年でも働いて
雇用保険加入を五年にして
その後失業保険をいただこうかと思いますが、
その際、今は待機期間なしの支給かと思いますが
あと半年たって、私が更新を求めない契約満了の場合
待機期間ありになるのでしょうか?
<補足>

3年先も特定理由離職者で派遣で雇用保険で認められるかわかりません。
雇用保険のその時々の事情によって改正されるんです。
始めからわかっていると言っても、3年で雇用期間は結びません。
精々、3か月更新ですね。更新は有りで上限が決まっているだけなんです。
最初から更新が無い場合と混同しないほうが良いと思います。


貴方が派遣で働き更新を希望しない場合は、自己都合退職になります。
給付制限有りです。
派遣社員です。すぐに離職票を請求するのと、1ヶ月待つか悩んでます。
派遣社員として今の職場で2回契約更新し、今月で派遣先の人員削減の為、更新できないと言われ契約期間満了で仕事が終わります。
この場合派遣会社からは、1月中も仕事探し見つからなければ2月に「紹介できず」という理由で離職票が送られる。
しかしすぐに私のほうから1月中に離職票を請求すれば「自己都合」ということで離職票が送られるということを言われました。

迷っているのは
2月4日から始まる職業訓練学校に行く。
ただ面接に受からなかった場合、3ヶ月給付制限になりその間の生活資金に困る。
(倍率は2倍くらいと言われた)それには今すぐにでも離職票が自己都合になっても仕方ないから請求する。

または、1月中は1ヶ月仕事を探してもらい2月に離職票を送ってもらい、4月からの職業訓練学校を探す。
(2月から失業保険が支給されるはず)

私はもう派遣で働く気はないので、学校に行くか失業保険をもらいながら正社員で就職先を探したいのです。
保険期間は4年です。

どっちのほうがいいと思いますか?
更新を希望せずに退職した場合は、原則自己都合退職となります。

給付制限期間が3ヶ月あり、しばらくしないと雇用保険は支給されません。
もし、更新を希望しているにもかかわらず、おおむね1ヵ月間に会社が紹介できなかった場合は、契約期間満了による退職となります。
この場合は、3ヶ月の給付制限期間はなく、職安に手続きに行って、7日の待期期間を満了すればもらえます。

この場合は、会社側は離職票(離職証明書)の右下に労働者の就業機会の確保に係る署名欄があり、記名押印又は署名する必要があります。
どういう文面かというと、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである。」
この部分は3枚綴りの3枚目の労働者の手元にわたる離職票2ではわかりません。(署名もうつりません)

ですから、この場合は、退職してから1ヶ月以上経ってから資格の喪失の手続きをするということになります。
給付制限期間がないといっても現実として少なくとも1ヶ月はあるということになります。
ただし、明らかに次の仕事がないことが分かっていれば例外として処理はされます。

また、3年以上更新している場合は、特定受給資格者となり、通常の場合より、所定給付日数が長くなります。

特定受給資格者の判断基準のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものに限る)の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
に該当します。

保険加入期間が4年ということは、契約期間満了になると、特定受給資格者になりますので、失業給付の所定給付日数は、45歳未満なら90日、45歳以上60歳未満なら180日、60歳以上65歳未満なら150日になります。
ですから、45歳以上であれば、1ヵ月待った方がいいでしょう。
働きながら就職活動されている方、是非教えてください!!!
現在失業中で、就職活動中の者です。
失業保険を貰いながら、就職活動をしていたのですが、ついに今月で最後の支給となりました。
そこで、働きながらお仕事を探したいと思っているのですが、色々悩んでしまっております。

私の今のところの考えは・・・・

・短期or長期の派遣で働く(給料はそれなりですが、長期の場合だと契約期間があるし、平日の面接はいきずらいのかな?)
・昼アルバイトをする(お給料が大分下がるので心配ですが、面接の時など身動きとりやすいかなと思ってます)
・夜のお仕事をする(お給料が良いですが、生活リズムが崩れるのが心配です・・)

候補としましては、「昼アルバイトをする」です・・・
給与がガクッと落ちますが、定時であがれて、シフトの場合は平日休んで面接に行ったり、
職安に行ったりも出来るし良いかな・・・?と思っているのですが・・・

そこで、働きながら活動されている方のお話を聞きして、参考にさせて頂きたいと思いますので、
差し支えない程度で結構です。こちらについて教えていただけませんでしょうか?

・雇用形態
・職種
・(差し支えなければ)大体のお給料・・
・長期/短期のお仕事なのか?
・面接が入った場合お仕事を休んでいるのか?(午前休・午後休を使われているのか?)

その他、何かアドバイスがありましたら、是非よろしくお願いいたします。
私は土日は日中バイトをしっかりと入れて、
平日は夜間も含めて3日入れています。
就職面接の曜日を確保している形でのバイトです。
火、水の日中は空けておき、それ以外はバイト。
決まるまでのバイトですから、短期3ヶ月バイトです。
それより前に辞める場合でも、それはその時考えます。
応募した会社には、面接の曜日はこちらに合わせてもらっています。
現在郵便局に非常勤職員(ゆうメイト)として働いています。21歳女です。
失業保険について疑問があり投稿致します。
実働7時間、月収は12~13万です。丸2年働き今年で3年目です。
契約更新は4回ほどしました。

10月~郵便局は民営化するのですが、そろそろ違う職をと思い9月末に切れる契約更新をしませんでした。
今回は事業主?が変わるので現在の仕事内容を請負う新しい会社で新たに契約をするかしないかという内容でした。
そしてつい先日離職票?の話が出た際に初めて自分が失業保険の対象になるということを知ったのですが、今回の場合は辞める理由は“自己都合”になるのでしょうか?
自己都合だと失業保険が出るのは3ヵ月後なのですよね?
「契約満了により」では“事業主都合”にはならないのでしょうか?
失業保険など初めての経験で親に自己都合と事業主都合では変わってくると言われ総務の方に聞いたのですが、
「契約満了でもこっちは○○さん(私)に契約の継続を希望してるの。それを断って辞めるのは○○さんの自己都合でしょう?」と言われてしまいました。
所属している課の上司には「辞職願に“平成19年9月30日をもって契約満了のため”って書いていいんじゃないかな」と言われたので辞職願にはそう書きました。

この場合やはり雇用期間満了でも自己都合になり失業保険は3ヵ月後にしか出ないのでしょうか?
わかりにくい説明のしかたですみません…。
総務の方の言うように、契約を継続しなかったのはあなたの意志によるものですから、
「契約満了のため」と書いたとしても、自己都合であることに変わりはありません。
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