4/13認定日ですが、内定をいただき、4/15から仕事を始めるのですが、4/13の認定日に行く必要がありますか?
すでに失業保険の説明会には参加しました。

内定がでて、次回の認定日に出席する必要があるのでしょうか?

それとも、前日14日に内定の手続き(再就職手当ての手続き)に行くだけでよいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
退職の理由は会社都合ですか?
会社都合ならば、認定日に行って、
失業の状態にあることを伝えればいいのでは?
認定日に行って、ハローワークの担当者に、内定
もらい15日から就業するとその日に伝えてしまえば一回で済みそうですが。
【社会保険→国民保険】


4月に二年間働いていた前の職場をやめ、主人の社会保険に入りました。


しかし失業保険を受けとる期間は、主人の保険に入れないと言われ、7月~失業保険を受けとる間は国民保険に切り替えることにしました。


そこで質問なんですが…


①6月末で社会保険が切れます。国民保険の申請に役場に行くのは、社会保険が切れてからですか?
それとも6月中に申し込みは出来ますか?


②その際必要な書類とかはありますか?


③保険が変わることでハローワークに申請することはありますか?



ちなみに現在定期的に病院に通っているので、保険が切れないようにしたいです。

全くの無知なので、教えて頂けたら嬉しいです。
国民健康保険の加入には、社会保険資格喪失証明書が必要になります。また資格喪失後でなければ加入手続きができませんので、早くても7月1日です。
社会保険資格喪失証明書はご主人の会社から発行されます。また発行が遅くなっても国民健康保険の加入日は資格喪失日にさかのぼりますので、健康保険の加入期間が切れることはありません。
なお7月になってからの病院受診日に国民健康保険証の発行が間に合わなかった場合には、とりあえずは健康保険証なしで医療費を全額負担しておき、国保の保険証の発行後に病院に持参すれば精算してくれます。

ハローワークには健康保険の変更の届け出は不要と思います。

それと余談ですが、20歳~60歳ならば国民年金第一号被保険者への変更もお忘れなく。こちらは市区町村の国民年担当課で、年金手帳と国保と同様に社会保険資格喪失証明書が必要です。
失業保険について質問をお願いします。
待機満了が7月7日、給付制限が7月8日~10月7日(自己都合退職のため)という状況です。
先日企業に見学と面接に伺ったところ、そこに就職できそうな感触でした。
給付がはじまる前に就職が決まったら、手当てはもらえるのでしょうか?
また、その場合いくらほどもらえるのでしょうか?
失業手当はもらえませんが、再就職手当はもらえます。
ただし、待機期間後1カ月以内の入社はハローワーク経由の応募に限ります。
また、雇用期間が1年以上の見込みがあることが条件です。

補足を拝見して
安定所の紹介なら、再就職手当がでます。既に待機期間も終えているようですのでいつ働きはじめてもOKですよ。
親の扶養に9月末に入ります。

年103万以内とは
扶養にはいってからの計算(つまりわたしの場合、9~12月)ですか?

それとも

扶養に入る前の8月までの収入も加算して、年103万以内でしょうか?


103万越えると
いくら
父に過税されるのでしょうか(>_<)


念の為
今年の
今までの収入と
今後の予想収入を記載しておきます。



1~4月までに合計91万の収入(自分で社会保険等支払っていました)

5月 退職の為、無収入

6月~9月4日まで、失業保険給付(計、約43万)

9月8日からバイトを始め
9月分収入は66000円予定

10~12月迄、収入は94000円予定
税務上の、扶養控除は1月~12月までの収入が103万までです。
つまり、今年はあなた分の扶養控除は受けられません。

お父さんに過税?されることはありません・・・

元々、扶養親族ではなかったんですよね?
それを離職に伴い、扶養へ。
今年、あなたが103万以下なら、お父さんの課税所得額が38万(地方税は33万)減るところでしたが、それが今までどおりとなるだけです。

ちなみに、失業給付はここでは収入として計算しなくてOK。
なので、今年の収入は107万ってことです。
常用就職支度手当ては、自分の失業保険の日額が基本手当てですか?それとも、60歳以上65歳未満は4000円いくらで、それ以外の上限は5800円となっていますが、自分は27歳なんですけど、どちらでし
ょうか?
常用就職支度手当は障害等を持つ就職困難者に対する手当ですが、貴方は該当者ですか?、そうでなければ再就職手当又は就業手当になります
貴方の基本手当日額です。
基本手当日額が5800円以上であれば5800円。

【補足】
いずれにせよ、基本手当日額×日数に変わりはありません。
雇用保険受給資格者証に記載されている基本手当日額です。
但し、支給日数は再就職手当と常用就職支度手当では違います。
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