傷病手当金を受給中に、就職先が決まり、
失業保険を受給資格がある場合、
傷病手当金の受け取り終了の手続きをして、その後、失業保険を受け取る事は、可能でしょうか?
また、この場合、
どこの窓口に、相談するのが良いですか?


7月一杯まで、傷病手当金を受給
8月○日、失業保険受給
9月1日に就職
・職安での手続きの前に再就職が決まったなら、基本手当も再就職手当も出ません。
受給期間延長の承認は受けたのでしょうか?


・「傷病手当金の受け取り終了の手続き」というものは存在しません。
対象でなくなったなら申請できなくなる(申請しても却下される)だけですので。

・現実に労務不能であるなら、原則として再就職不能ですから、傷病手当金を申請するかどうかに関係なく基本手当の受給資格がありません。
【特定理由離職者とは】

3ヶ月の待機期間無で失業保険を受給出来るのか?
長文申し訳ありません。

■ 私の現状や状況 ■

先日【不安神経症】と診断され、9月末まで自宅療養要の診断書を取得。
(要因→→派遣先での人間関係。相手は派遣先で認知済みの有名な問題社員)

①現在の派遣元で2年半雇用保険(社保)に加入してます
(現場は6ヶ月更新→10月からまた半年契約になる)

②【不眠が酷く心療内科へ行き、5日間ほど薬の服用で様子見・ドクターストップまだ無し】
派遣元と面談し上記内容を伝え『直ぐ退職・更新しない』旨を仄めかしと、派遣元から強く引き留められ従う事に・・・

③派遣元から半強制的に【数十日休養提案】される
→派遣先快く了承し、本日休養7日目。

休養提案時には手当等は無いと言い、傷病手当について調べ・診断書取得した為、翌日派遣元へ『手当取得したい』旨伝えるとカナリ不機嫌な対応になり不信。
④派遣元より強い引き留めたくせに急に
『現場に戻れる自信ある?』と言われた後
『本当に人間関係が要因と先生は言ってる?』
『人間関係以外に要因あるのでは?』等と何をしたいのか不信感・ストレスかかる派遣元とのやり取り継続中。

今は派遣元に対しても不信・現場復帰も不安(今後すぐ転職出来るかも)で病状不安定です。
知人の話が本当で、待機期間無しで受給可能なら、
一旦身体を治しつつ、職業訓練も受けつつ仕事を探したいとも考える様になりました。

しかし私から契約期間内に『退職する』と伝えたら自己都合になり待機期間要になるのでは?
こんな複雑な状態でどうすれば良いのか・・・

等と疑問が出てきました。ご指導お願い致します。
質問文読みました。
雇用保険も2年半加入してますよね?
通常の離職者の扱いになります。

自宅療養要の診断書を貰ってる場合通常の自己都合でも受給対象にはならないです。
知人の話よりも実際に住民票の住所の管轄のハローワークに足を運んでみた方が良いです。
私の場合大怪我で仕事復帰出来そうになったときにハロワから「就業に問題無い旨の診断書を持ってきてください」と言われ提出をして残りの雇用保険を受給しました。

素人よりもプロを利用した方がいいよ
失業手当について
現在、うつ病療養のため傷病手当を受給中です。この場合でも、失業手当(失業保険?)をもらえるのでしょうか?
「傷病手当」は「基本手当」の代わりに出るものです。
質問者が言っているのは(雇用保険の)「傷病手当」ではなく(健康保険の)「傷病手当金」では?

基本手当が受けられるのは、すぐに再就職可能な人です。
傷病手当金が受けられるのは「労務不能」の人です。

「前職を基準とすれば労務不能だが、軽作業は可能」というような人なら基本手当が受けられるかも知れませんが。
退職後の手続きを教えてください。
現在、社会保険・雇用保険加入の会社を正社員にて3年勤めましたが
子供の入学を期に退職を考えています。

退職後は失業保険を受給しながらパートの仕事を探す予定です。
退職後は国保の手続きと失業保険の手続きだけで いいのでしょうか。

また、退職後にも住民税・市県民税の支払いはあると思うのですが
他に税金関係で何か支払うもの ありますか?

それと、失業保険受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが
たとえば 失業保険を受給し終わった時の場合、いつから
夫の扶養に入れるのでしょうか?

教えてください。宜しくお願いします。
〉退職後は国保の手続きと失業保険の手続きだけで いいのでしょうか。
一応、国保と同時に国民年金の手続きもしてください。

〉また、退職後にも住民税・市県民税の支払いはあると思うのですが
他に税金関係で何か支払うもの ありますか?
「住民税」というのは「市民税と県民税」の意味なんですが?

所得にかかる税金関係では、他に支払うものはありませんね。
今年、年末調整を受けないのなら、確定申告はしてくださいよ。

〉たとえば 失業保険を受給し終わった時の場合、いつから夫の扶養に入れるのでしょうか?
「失業保険」ではなく「基本手当」という名前ですが、手当の計算対象となる期間の最終日の翌日です。
「一定額以上の収入がある間は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者になれない」ということですから。

※ご主人の健保が組合健保である場合には、まれに違う場合がありますので、確認が必要です。

ところで、健保・年金の“扶養”と、税金の“扶養”は別の制度であり、基準も何も別ですよ? 念のため。
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