以前質問したのですがまた教えてください

友人がすごく悩んでいます

職安に最初の失業保険申請時にすでに期間限定のバイトをしていた


その時に、バイトをしていることは言っていない

7日待機期間中にもその期間限定のバイトをしたそうです

第一回の失業認定日は、まだなので失業保険は受給してないそうです

職安の説明をあまり理解してなかった様です

雇用保険は未加入
勤務日数は9日

最初の申請時にすでにバイトをしていたら、もう失業保険は取消ですか?

どなたか教えてください
ここで問題になるのは、申請時に失業状態ではなかったことです。
それを隠していて、待期期間7日間が過ぎて通常通りの日程で物事が進行していることです。
本来、待期期間中に働けば待期期間が延長されます。最後に働いた日の翌日から待期期間が始まるのです。
一刻も早く正直に話をしてください。その方がペナルティーは少ないです。
本当なら、最初に申請に行ったときにバイトしていたら担当官からバイトが終わってから申請に来てくださいとい言われたはずなんです。
退職届の書き方についての質問です。
現在扶養外パートで働いており、契約は1年ごとの更新です。合計3年半ほど働き、この3月末で契約が切れます。そこで今回は契約を更新しないと告げたところ、退職願を出してくれと言われました。
会社側の主張は「更新してくれといったのに、そっちが更新しないのだから、一身上の都合でという文言を入れてくれ」というものでした。しかしこの文言を入れてしまうと、やはり自己都合という感じがします。
私の捉え方としては、契約期間満了につき退職という考えなのですが、こういう場合どうやって書くのがベストなのでしょうか。
失業保険が自己都合と会社都合で待機期間が変わるので、実際こういう場合どういう判断をされるのかを教えてください。
今まで会社を辞めるときは会社の用意する書式に事務的に記入していただけなので、実際自分で書くのは初めてです。
どなたか教えていただけると嬉しいです。お願いします。
結論から申し上げますと雇用期間が3年以上であって、雇用契約の更新を希望せず離職することになりますので自己都合扱いとなり、給付制限を受けることになります。
会社側が自己の都合で更新をしなかったことをはっきりとさせるために一身上の都合でという文言を入れて欲しいというのに従うしかないと思います。
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間が定められ
ていましたが(丸1年でしたが年末年始の関係で雇用期間が足りませんでした)延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
〉この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
「この」はどれを指すつもりでしょう? 手がかりになる事実関係の説明がありませんよ?

離職理由は、離職票に書かれた内容により判断されます。
会社もあなたもともに「妊娠のため」と書いていないのなら、当然、「妊娠のため」とは判断されません。


〉丸1年でしたが年末年始の関係で雇用期間が足りませんでした
雇用期間(=雇用保険に加入していた期間)が12ヶ月に足りなかったのでしょうか?
それとも、賃金支払基礎日数が11日未満しかなかった月があったために「被保険者期間」が12ヶ月に足りなかったのでしょうか?
50歳の会社員です、このたび会社を退職する事になりました、理由は眼の治療(白内障)の為です、このまま勤務は出来ますが医師は手術を進めていますのでこの機会に手術をする予定です手術は
予約制で2ヶ月ほど待つそうです、会社に事情を説明した所「そんな状態では完治まで勤務には出させない」と強く言われました
車の運転や現場で細かい作業があるので「重大なミスや事故等があってからでは遅い」つまり手術が終わり再度現場復帰まで休職で賃金は出ません、有給休暇もありますが全然足りません、手術が終わり検査や通院が終わるまでは3ヶ月~4ヶ月になるので
その間無収入では生活出来ません、会社側は退職すれば「退職金や失業保険などで半年は贅沢しなきゃ生活出来るだろう」と言います、自分もその方向で進めますがこの場合は【自己退職】又は【会社都合】のどちらなのでしょうか?退職を勧めたのは会社側でその意見に合意するのですが、会社は小企業で社長+事務員と社員7名です、会社【社長】としては以前から私に対しては遠まわしでリストラ対処になってはいましたのでいいきっかになったと思います。
会社は退職せず、治療で養生と言う形で休職でもされたら済む話しではありませんか?
社会保険なら傷病手当等が受給できますから、それで治療が終わる迄は雇用保険の受給率と同じ程度に給付されますから、会社から傷病手当の紙でも貰って医者に書いて貰って出せば宜しいかと考えますがどうでしょうね。

因に、貴方が目の治療をしたいばっかりに仕事を辞めるなら、それは首では無く貴方の自己都合になりますから、仕事やめてもすぐには雇用保険の方等は受給できないと思いますよ。ま、治療で辞める必要迄は全く無いとだけ教えておきます。
たった1日違いで?!雇用保険の失業給付がもらえない?!
信じられないような、偶然が巻き起こした災難です。誰か助けてください
失業保険給付で会社都合で通算で6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付が受けられるという
ことでしたが、
派遣社員で2社に渡っているのですが、2社目の労働開始月がたまたま3月、
暦上、今年の3月1日は日曜日だったため、会社自体が休業だったため
自動的に月曜日の3月2日から稼動開始となりました。
派遣会社に事情を話し、相談しましたが、
派遣社員の場合、労働開始日が雇用保険加入日になってしまうそうで、
契約書もそれに準じられており、契約書に相違する日付で再発行することは断固としてできない
という回答でした
総務省の雇用保険のリーフレットにも○ヶ月間という言い回ししかしておらず、
普通そう書かれれば、暦に関係なくその月を通して会社の営業日に準じて無欠勤で労働すれば
それにみなされると解釈するのが普通だと思うのですが。。。。

しかし、2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されているがために、
ハローワークいわく、暦に関係なく絶対条件であくまで1日~末日でないと完全月とみなされないので、
3月に関しては15日以上~1ヶ月未満に属し、一ヶ月間とはみなされない0.5ヶ月扱いになってしまうとのことでした。

よって、合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができないと
いう結論になってしまいました。

たった1日(しかも、天災的な事由の暦的なことで)の差で、会社都合の派遣切りに合った人間を
機械的にハローワークも「そういう法律なのでどうすることもできない」の一言で何の助言もなく
「どうぞお帰りください」でした。

この運が悪いとしか言いようのない状況。。。。
果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
解決策は本当に何もないでしょうか?

誰かお知恵を拝借させてください><
>>2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されている
>>合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができない
>>という結論になってしまいました。 sabakunomayoigoさん

非常にお気の毒な状況ですが、法律はルールなのでそういうことも
あります。
雇用保険法第十三条1,2により、
「特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当するもの
が失業した場合において、離職の日以前一年間に、次条の規定による
被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、この款の定めると
ころにより、支給する。 」

また、雇用保険法第十四条で被保険者期間の数え方が規定されており、
「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくな
つた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた
期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各
期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を
一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。」

となっています。
「3月2日~30日」は、0.5ヵ月として数えることに定められています。

したがって、質問の内容だけなら、合計で5.5ヶ月となることは
やむを得ません。

>>果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
>>解決策は本当に何もないでしょうか?

「泣き寝入り」かどうかは分かりませんが、1社目と、2社目、
含め、その前の雇用期間、その間の雇用保険受給の有無など
前提となる勤務状況が分からないと、判断できません。

>>残念ながら今回以前に換算に入れられる被保険者期間はありません。

通算できる雇用期間はありませんか、残念です。

>>派遣会社 も契約書が2日~になっているので、訂正することはで きない
>>という回答でした

本来なら、やはり、入社時に3月2日から稼動開始であったとしても、
入社日は3月1日としてもらえば、何も問題はありませんでした。
日曜日入社でも、別に何も問題ない、と思いますし、そのような入社日
とした人もいます。(採用も行なっていますので)
入社日が休日なら、その日に出勤しなくともかまいません。

そうしたとしても、派遣会社は、出勤日は変わらないので、おそらく、
派遣会社の支出が増えるわけではないと思います。
(どういう契約か、分かりませんが)
ハローワークより、派遣会社の対応に問題がありそうです。

契約書はどうなっていたとしても、派遣会社に離職票の就業開始日
を3月1日~に修正してもらう、
または契約書の初日を3月1日からに訂正してもらうよう、依頼してみる、
再度、強力に頼んでみるのが一番よいと思いますが・・・。
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