失業保険の受給資格について(再度離職した場合)教えてください。
前職を退職後、給付制限期間中に新しい派遣の仕事を始めました。
再就職手当も条件に当てはまらなかった為、手当は一切受け取っていません。
ところが、新しい仕事は5ヵ月間で契約終了となり、10月末で退職することになりました。
ハローワークに問い合わせたところ、5ヶ月では新たな受給資格は発生しない為、
以前の受給資格のまま11月1日から基本手当が発生すると言われました。
次の仕事を1日も早く探したいのですが、できれば再就職手当を貰える条件に当てはまる仕事を探したいと思っています。
もし新しい仕事が11月1日入社となった場合、再就職手当は貰えないでしょうか。
その場合、離職から何日経過したときに就職すると、再就職手当を貰えるでしょうか。
また、派遣契約の場合でも、貰えるでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
前職と同じ会社へ就職した場合は就職手当は出ないと思いますので、同じ派遣会社でお仕事が決まった場合は、就職手当が出ない可能性があるかと思います。
もらえるものは出来るだけもらいたいというお気持ちは分からなくもないのですが、就職手当をもらえる条件に当てはまる仕事を探すよりも、あなたが本当に実力を発揮してやりがいを感じられるようなお仕事を探されたほうがよろしいのではないでしょうか。
雇用保険と言うのは、預貯金とは違います。
支払ったから必ずもらうというものではありません。
まら、失礼ですが、こちらで質問なさるよりもハローワークに問い合わせるか、ネット検索なさったほうが答えが早く出るかと思います。
失業保険受給中のアルバイトについてです。

わたしの先輩が痴呆の親の介護などもあり、来月で今の会社を退職することになりました。

ただ、会社の恩恵もあり退職後もアルバイトとして可
能なかぎり働けるらしいのですが、同時に「解雇」というかたちにしてもらっているので失業保険も受給したいということらしいのです。

失業保険受給中のアルバイトには月に何時間などの時間的な制限などあるのでしょうか?

月に10日程はアルバイトとして終日来れそうとのことなのですが、それはもう再就職として受給対象からはずれてしまうのでしょうか?

詳しい方がおりましたらお教え願えませんでしょうか。
週20時間以上 月14日いないなら平気です。但し申告必要。それごまかしたら返還+受給資格失効+罰金があります
ただし収入あった分の給付金は先送りなんだけど


失業給付受給資格取得するには 雇用保険払ってるだけじゃ無理なんです。
まず受給申請すると 説明会出席命令がきます (タイミングなんで) 出席が2日後かもしれない 1週間くらい先かもしれない。
この時点で就活バイトが規制されます その説明会出席してさらに1週間自宅待機命令きます(旅行行くと蚊はご自由に)
バイト就職活動が規制されます

1週間待機命令終了までにバイト就活したら1時間のバイトでも受給資格失効します
失業保険について教えてください。今年三月まで派遣社員で二年勤め辞めました。子供の関係で一ヶ月後から同じところでパートタイムで働き始めました。
来年二月に出産を控え年内でパートも辞めます。そこで今更気付いたのですが、パート位の収入だったら(雇用保険未加入)失業給付を受けられるのでしょうか?今からでも遅くないですか?受給期間が来年三月末できれる事を知りました。また派遣社員を辞めて二ヶ月位で妊娠し受給期間の延長はしそびれました。無知で内容がまとまっていませんが、分かるか方がいましたら教えてください。
基本的には、「失業」していないので無理です。

仕事がなくなり次の仕事を探している状態が「失業」です。
あなたはお勤めを続けてますから。

いったん求職登録をした後にパートを始めたときは、賃金額によっては手当が出ることもありますが、あなたは何の手続きもしていませんよね?
某旅行会社で勤務していたときの事です。最後のお給料を受け取っていません。
また年金、社会保険など未加入でした。失業保険ももちろん申請できません。
どうしたらいいでしょうか?
毎日午前まで残業でしたが、残業代もなく有給休暇もありません。
労働基準監督署に行けばいいのですか?
匿名での相談は可能ですか?

私に限らず、他の退職者も同じ状況です。
とりあえず労局へ電話で相談してみては?
でも匿名で電話しても動いてもらえるかは微妙。労局も電話確認してもしてませんと言われたら、別に動かないだろうし。

お給料請求は自分で直接会社へ。
残業代を請求したいなら、匿名でなく実名では駄目?もしくは他の退職者と一緒にするとさらに効果的。

雇用保険はさかのぼって雇用保険料を納めることも可能な場合があります。
もし1年以上勤めていたのなら、ハローワークで相談を。
残業代が全額支払われるなら、失業保険も今の状態より多くもらえます。
失業保険について、回答お願いします。体調が良くなく、退職することにしました。4月入社で12月に退職します。雇用保険を9ヶ月入っていました。
この前のところで(パート)で7ヶ月雇用保険をかけていましたが、離職票を提出せずに、すぐに今の会社に務めました。

失業保険を受給することは、できますか?
また、3ヶ月経過しないと受給できないでしょうか?

体調悪い上に、生活がかかっているので不安でたまりません。

宜しくお願いします。
前職離職時、失業給付等の受給申請をせず、現職との間に1年以上の空白期間がないのでしたら受給可能です。

ただし、失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。

したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

このことを隠して失業給付を受給すると、不正受給となります。

雇用保険では、失業給付の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。

しかし、病気などですぐに働けない場合、受給期間の延期が認められています。

(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)

該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。

ちなみに、自己都合の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、給付制限期間が満了すればすぐに受給できるわけではありません。

失業給付は、『失業の状態』にあった日に対して支給されますので、給付制限期間満了後の失業認定日が訪れて初めて支給されます。

つまり、事後処理(後払い)ということになり、支給されるのは給付制限期間満了後さらに1ヵ月後ということになります。

離職日から数えると、4ヵ月後です。

補足について

上記の回答にも記載しましが、受給資格が無くなる訳ではありません。

失業給付は、健康で積極的な求職活動を行い、いつでも就職できる状態でなければ受給できません。

このことが出来ない方のために、受給期間の延期措置があります。

また、偽って、失業給付を受給した場合、不正に受給した額の2倍+延滞金の返還命令が下されます。
事実が発覚するのは約1年後位ですので、それまでに延滞金は膨れ上がっています。

受給中に発覚した場合は、発覚した日から支給は停止されます。

生活がかかっているとはいえ、不正受給になると分かっているご質問にはお答えできません。
現在無職です。
失業保険をもらうか、バイトするかで迷っています。
収入的には、バイトするよりも、失業保険をもらったほうがいいです。
ただ、就職活動以外の日は、やることが無くて暇です。
皆さんならどちらを選びますか?
私はストレスで退職したので失業保険を貰い旅行などして休養しました。
半年間無職で使った分、失業保険で戻ってきました。
でも早く就職が決まればハローワークからお祝い金が少しもらえるので
それが一番いいのでは??
頑張ってくださいね!
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