みなさん失業保険もらったことありますか? 私は今手続きをして給付金をもらっていますが以前の給料に比べたらかなり少ないです。
せっかく給付金がもらえるんなら満額もらいたいのですがアルバイトなどをして稼いだら給付金を減額されると聞いてます。 正直、バイトなどをしたら職安にバレるんですか?
せっかく給付金がもらえるんなら満額もらいたいのですがアルバイトなどをして稼いだら給付金を減額されると聞いてます。 正直、バイトなどをしたら職安にバレるんですか?
おはようございます。
キチンとした形で、レギュラーなバイトをすると、ほぼバレてしまいます。
所謂、ワンコールワーカー的なバイトなら、まずバレませんね。
キチンとした形で、レギュラーなバイトをすると、ほぼバレてしまいます。
所謂、ワンコールワーカー的なバイトなら、まずバレませんね。
派遣です。派遣先から強引に理由をつけられ、契約を更新してもらえませんでした。生活にとても困っていて、失業保険をできればすぐもらいたいのですが教えてください。
派遣先の職場から強引に業務の理由をつけられ、
次の契約の更新をしてもらえませんでした。
生活にとても困っています。
どうぞ派遣の失業保険給付について教えてください。
3か月更新で1年7ヵ月働き、雇用保険に加入しています。
これから6月末までの1ヵ月間、
今の派遣会社と他に登録している派遣会社で仕事を紹介してもらって
なんとか仕事がみつかればと思っているのですが、
それまでにみつからなかったらとても困る状態です。
仕事を紹介してもらっても、働きたい派遣先が6月末まで見つからなかったら、
会社都合で失業保険はもらえるのでしょうか?
7月から次の就業先が決まらなくて働けなかったら失業保険を
いただきたいと思っています。
またお恥ずかしい話なのですが、失業保険は生活していける分くらい、
いただける金額なのでしょうか?
頑張って次のお仕事も探そうと思っていますが、
色々家庭の事情もありまして、
なんとか失業保険をもらいたいと思っています。
どうぞ教えてください。よろしくお願いします。
派遣先の職場から強引に業務の理由をつけられ、
次の契約の更新をしてもらえませんでした。
生活にとても困っています。
どうぞ派遣の失業保険給付について教えてください。
3か月更新で1年7ヵ月働き、雇用保険に加入しています。
これから6月末までの1ヵ月間、
今の派遣会社と他に登録している派遣会社で仕事を紹介してもらって
なんとか仕事がみつかればと思っているのですが、
それまでにみつからなかったらとても困る状態です。
仕事を紹介してもらっても、働きたい派遣先が6月末まで見つからなかったら、
会社都合で失業保険はもらえるのでしょうか?
7月から次の就業先が決まらなくて働けなかったら失業保険を
いただきたいと思っています。
またお恥ずかしい話なのですが、失業保険は生活していける分くらい、
いただける金額なのでしょうか?
頑張って次のお仕事も探そうと思っていますが、
色々家庭の事情もありまして、
なんとか失業保険をもらいたいと思っています。
どうぞ教えてください。よろしくお願いします。
すぐに失業保険の給付をもらうには”会社都合”での退職が大前提なります。
ですが、おそらく派遣会社は”自己都合”の形で離職票を作成するでしょう。
そこは根気強い交渉をするしかないのですが、なかなか応じてはもらえないと思います。
何よりも現在締結している契約書の期間いっぱいの就業となると普通に”契約期間満了”という形になるでしょう。
少し厳しい意見になってしましましたが、すぐに失業保険がもらえないと生活に支障をきたすようでしたら御自分で次の就職先を今月中に探すしかないかもしれません。。。
ですが、おそらく派遣会社は”自己都合”の形で離職票を作成するでしょう。
そこは根気強い交渉をするしかないのですが、なかなか応じてはもらえないと思います。
何よりも現在締結している契約書の期間いっぱいの就業となると普通に”契約期間満了”という形になるでしょう。
少し厳しい意見になってしましましたが、すぐに失業保険がもらえないと生活に支障をきたすようでしたら御自分で次の就職先を今月中に探すしかないかもしれません。。。
会社を辞めるタイミングはいつがベストですか?
現在、正社員で働いています。
うちの会社は産休、育休制度がないので、
妊娠したら最大8ヶ月までしか働けません。
来年7月に出産するとしたら、働けるのは最大で5月までになる計算です。
ここで質問です。
①失業手当をもらう場合、会社を辞める直前の収入によって金額が決まると聞きました。
直前3ヶ月分の収入が対象という認識で合っていますか?
その場合、12月に支給されるボーナスが絡む時期にやめた方がお得ですか?
(失業保険をもらえる額が増えますか?)
②仕事を辞めた後は、主人の扶養に入ろうと思いますが、
収入が103万以内というのは前年度の収入ですか?
それとも辞めた年の収入ですか?
もし来年5月まで働いた場合、収入が103万以内(16万X5ヶ月)であれば
扶養に入れますか?
(※現在、1ヶ月の手取り、16万です。)
③できれば産前ギリギリまで働きたいので、
来年5月まで仕事をと考えていますが、
会社の体制的には妊婦だからって
業務が少し楽にしてもらえるような配慮等はありません。
普通に重いものとか持たされる可能性大です。
なので、体調的に5月まで働けるかどうかわかりませんが、
今から考えると、
A、今年12月にボーナスをもらって辞める。
B、来年3月まで働く(年度末で区切りがいいので)
C、産前ギリギリの5月まで働く。
の中でベストなのはどれですか?
(失業保険、扶養手当等もらえることをを含めて一番いい時期とは・・・)
そんなの自分で考えろとか言う回答は求めてません。
保険等に詳しい方、お知恵を貸していただきたいです。
ちなみに現在の会社は勤続7年2ヶ月、
手取り16万、ボーナス夏、冬各20万
年収300万です。
希望としては出産後もすぐにでも仕事を探して働きたいですが、
失業保険も多分私の場合は4ヶ月は支給されると予想をして、
4ヶ月分満額もらってから仕事を始められればベストなのですが・・・
現在、正社員で働いています。
うちの会社は産休、育休制度がないので、
妊娠したら最大8ヶ月までしか働けません。
来年7月に出産するとしたら、働けるのは最大で5月までになる計算です。
ここで質問です。
①失業手当をもらう場合、会社を辞める直前の収入によって金額が決まると聞きました。
直前3ヶ月分の収入が対象という認識で合っていますか?
その場合、12月に支給されるボーナスが絡む時期にやめた方がお得ですか?
(失業保険をもらえる額が増えますか?)
②仕事を辞めた後は、主人の扶養に入ろうと思いますが、
収入が103万以内というのは前年度の収入ですか?
それとも辞めた年の収入ですか?
もし来年5月まで働いた場合、収入が103万以内(16万X5ヶ月)であれば
扶養に入れますか?
(※現在、1ヶ月の手取り、16万です。)
③できれば産前ギリギリまで働きたいので、
来年5月まで仕事をと考えていますが、
会社の体制的には妊婦だからって
業務が少し楽にしてもらえるような配慮等はありません。
普通に重いものとか持たされる可能性大です。
なので、体調的に5月まで働けるかどうかわかりませんが、
今から考えると、
A、今年12月にボーナスをもらって辞める。
B、来年3月まで働く(年度末で区切りがいいので)
C、産前ギリギリの5月まで働く。
の中でベストなのはどれですか?
(失業保険、扶養手当等もらえることをを含めて一番いい時期とは・・・)
そんなの自分で考えろとか言う回答は求めてません。
保険等に詳しい方、お知恵を貸していただきたいです。
ちなみに現在の会社は勤続7年2ヶ月、
手取り16万、ボーナス夏、冬各20万
年収300万です。
希望としては出産後もすぐにでも仕事を探して働きたいですが、
失業保険も多分私の場合は4ヶ月は支給されると予想をして、
4ヶ月分満額もらってから仕事を始められればベストなのですが・・・
直近6か月の給料でボーナスはからまないと認識していますが。
来年5月まで働いたら103万以内だと扶養に入れると思います。
産前ぎりぎりまで大丈夫なら働いたらいかがかと思います。
会社都合ではないので3か月の待機期間があると思いますよ。
来年5月まで働いたら103万以内だと扶養に入れると思います。
産前ぎりぎりまで大丈夫なら働いたらいかがかと思います。
会社都合ではないので3か月の待機期間があると思いますよ。
雇用保険受給資格で質問です
私は今年1月から6月まで雇用保険をマックスもらいました。
次の会社で3ヶ月加入。
次々の会社で5ヶ月
計8ヶ月雇用保険に加入予定です。
その後は契約終了で失業の予定です。
この場合また失業保険は受ける事は可能でsしょうか?
以前に受けてるので、無理ですか?
わかる方教えてください。
私は今年1月から6月まで雇用保険をマックスもらいました。
次の会社で3ヶ月加入。
次々の会社で5ヶ月
計8ヶ月雇用保険に加入予定です。
その後は契約終了で失業の予定です。
この場合また失業保険は受ける事は可能でsしょうか?
以前に受けてるので、無理ですか?
わかる方教えてください。
原則では、直近の勤務先を離職した日から遡る2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あれば失業給付金受給資格要件を満たします。
ただし、上記は自己都合退職の場合で、会社都合退職(契約期間満了も含む)の場合は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば失業給付金受給資格要件を満たします。
さて、ご質問者様の場合、一度雇用保険をもらいましたので、そこで一度リセットされたことになります。
新たに雇用保険をもらうには、(もらえる)対象となる雇用保険の被保険者期間は最低でも6ヶ月必要となり、単純に計算すれば次の3ヶ月プラス5ヶ月で計8ヶ月で受給支給要件を満たすことにになります。
※ただし、3ヶ月勤務した会社と5ヶ月会社勤務した会社の間の失業期間が1年以上空いている場合は通算されませんので対象外、つまりもらえません。
3ヶ月勤務した会社と5ヶ月会社勤務した会社の間の失業期間が1年以上あるかどうか?がポイントです。1年未満ならOKです。
※退職理由は契約期間満了が絶対条件で、自分の意志で中途で辞めた場合(自己都合退職)はもらえません。
ただし、上記は自己都合退職の場合で、会社都合退職(契約期間満了も含む)の場合は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば失業給付金受給資格要件を満たします。
さて、ご質問者様の場合、一度雇用保険をもらいましたので、そこで一度リセットされたことになります。
新たに雇用保険をもらうには、(もらえる)対象となる雇用保険の被保険者期間は最低でも6ヶ月必要となり、単純に計算すれば次の3ヶ月プラス5ヶ月で計8ヶ月で受給支給要件を満たすことにになります。
※ただし、3ヶ月勤務した会社と5ヶ月会社勤務した会社の間の失業期間が1年以上空いている場合は通算されませんので対象外、つまりもらえません。
3ヶ月勤務した会社と5ヶ月会社勤務した会社の間の失業期間が1年以上あるかどうか?がポイントです。1年未満ならOKです。
※退職理由は契約期間満了が絶対条件で、自分の意志で中途で辞めた場合(自己都合退職)はもらえません。
出産手当金、扶養家族、失業保険について教えてください。
出産手当金は退職したら本来は、貰えないけど退職しても貰える場合があると聞きました。
今年の4月1日が出産予定日です。
出産手当金を頂くには、予定日の42日前以降の退職じゃないと該当しないため2月19日で退職ということになりました。
退職して2月20日から夫の扶養に入ろうと思ったのですが、ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです。自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
すぐには夫の扶養には入れないのでしょうか?産後56日後の5月27日以降なら夫の扶養に入れるのでしょうか?
夫は組合管掌健康保険に入っています。以前出産手当金のことを少し聞いたところ、退職してすぐに扶養に入れられると言われました。もし、入れるなら扶養に入りたいですが入ったら出産手当金が貰えなくなるとかにはならないですか?
退職後は失業保険給付の延長をして、産後働けるようになったら失業保険を受給しようと思っています。失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?失業保険を受給する間は自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
出産手当金は退職したら本来は、貰えないけど退職しても貰える場合があると聞きました。
今年の4月1日が出産予定日です。
出産手当金を頂くには、予定日の42日前以降の退職じゃないと該当しないため2月19日で退職ということになりました。
退職して2月20日から夫の扶養に入ろうと思ったのですが、ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです。自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
すぐには夫の扶養には入れないのでしょうか?産後56日後の5月27日以降なら夫の扶養に入れるのでしょうか?
夫は組合管掌健康保険に入っています。以前出産手当金のことを少し聞いたところ、退職してすぐに扶養に入れられると言われました。もし、入れるなら扶養に入りたいですが入ったら出産手当金が貰えなくなるとかにはならないですか?
退職後は失業保険給付の延長をして、産後働けるようになったら失業保険を受給しようと思っています。失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?失業保険を受給する間は自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
失業保険は、雇用保険加入者なので健康保険は関係ありません。
それから勘違いしないで欲しいのは、失業保険を受給するには、認定日までに最低でも2回の就職活動をしなければなりません。
認定日に活動報告をし、認定されれば給付金がでます。就職活動をしなければ認定されず、給付もなしです。
認定日までに、職が決まった場合は 待機期間後から内定をもらった日の前日分までの給付になります。
会社都合・自己都合で待機期間が違います。可能であれば、会社都合にしてもらうと良いでしょう。
活動報告は、ごまかせません。ちゃんと日付・会社名・業種・会社の電話番号・採用の合否を記入します。
失業したからといって、必ずもらえる訳ではありません。何度も就職活動をしても、採用されない場合に日数満額で給付されます。
積極的な就職活動をしても、採用が決まらない場合は。。。給付期間終了時に個別延長の話があります。
鍵は、積極的な就職活動をするかしないかで違います。必ず、面接は2社は受けて下さい。2社以上あれば、積極的ですよね。
これ以上は言えません。
それから勘違いしないで欲しいのは、失業保険を受給するには、認定日までに最低でも2回の就職活動をしなければなりません。
認定日に活動報告をし、認定されれば給付金がでます。就職活動をしなければ認定されず、給付もなしです。
認定日までに、職が決まった場合は 待機期間後から内定をもらった日の前日分までの給付になります。
会社都合・自己都合で待機期間が違います。可能であれば、会社都合にしてもらうと良いでしょう。
活動報告は、ごまかせません。ちゃんと日付・会社名・業種・会社の電話番号・採用の合否を記入します。
失業したからといって、必ずもらえる訳ではありません。何度も就職活動をしても、採用されない場合に日数満額で給付されます。
積極的な就職活動をしても、採用が決まらない場合は。。。給付期間終了時に個別延長の話があります。
鍵は、積極的な就職活動をするかしないかで違います。必ず、面接は2社は受けて下さい。2社以上あれば、積極的ですよね。
これ以上は言えません。
現在派遣社員として働いています。先日妊娠がわかり、派遣会社・派遣先に報告をしました。
本当は7月末までの契約だったのですが、5月末までにしてほしいと派遣先から言われました。私も会社に迷惑をかける分仕方がないとは思いますがそれは会社都合になるのですか?それとも自己都合でしょうか?
あと自分が予定していたより働ける期間が短くなり金銭的にちょっとつらいのでいけないこととはわかってますが失業保険をもらいたいのです。妊娠で退職する場合受給期間を延長?するのが普通ですがまだお腹が目立たないので隠して申請して少しでも早くもらえればなぁと思っています。それは可能ですか?こんな質問ですみません。でも思っていたより働ける期間が短くなってしまったため出産前に少しでも貯蓄しておきたくて質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
本当は7月末までの契約だったのですが、5月末までにしてほしいと派遣先から言われました。私も会社に迷惑をかける分仕方がないとは思いますがそれは会社都合になるのですか?それとも自己都合でしょうか?
あと自分が予定していたより働ける期間が短くなり金銭的にちょっとつらいのでいけないこととはわかってますが失業保険をもらいたいのです。妊娠で退職する場合受給期間を延長?するのが普通ですがまだお腹が目立たないので隠して申請して少しでも早くもらえればなぁと思っています。それは可能ですか?こんな質問ですみません。でも思っていたより働ける期間が短くなってしまったため出産前に少しでも貯蓄しておきたくて質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
派遣労働者は、派遣元と雇用関係を結んでいます。派遣先とは雇用関係ではありません。
あなたは派遣元の従業員なんだから、ある派遣先に派遣されなくなった=雇用関係終了ではありません。
契約期間が残っている間は雇用関係はそのままです。
「派遣先に変更はないが派遣元の都合により休業」か、「次の派遣先への待機中」であって、賃金はそのまま受け取れます。
妊娠を理由に派遣先が就労を拒否するのも、派遣元が労働契約を解除するのも男女雇用機会均等法違反です。
有期の労働契約では、「やむを得ない事由」がない限り解雇できません(労働契約法17条1項)から、派遣元は5月末での解雇はできません。
※解雇なら、残り期間の賃金全額を損害賠償として請求できます。
解雇ではないが派遣先がないのなら、会社都合での休業ですから、最低でも平均賃金の6割の休業手当を請求できます。
さらにいうと、妊娠・出産を理由にした契約の更新拒否も男女雇用機会均等法違反で無効です。
※理由が違うものであることは、会社が証明しなければなりません。
(男女雇用機会均等法9条)
上記の点についてケンカしない場合。
基本手当の扱いは、離職票にどのように書かれるかによります。
真正直に書いたら違法なことしたと自白したのと同じなわけですから、どう書かれるやら……。
理由が違う場合、自分の考える離職理由を認定してもらうには、職安に「妊娠したから5月末までに短縮された」と話すことになりますが?
あなたは派遣元の従業員なんだから、ある派遣先に派遣されなくなった=雇用関係終了ではありません。
契約期間が残っている間は雇用関係はそのままです。
「派遣先に変更はないが派遣元の都合により休業」か、「次の派遣先への待機中」であって、賃金はそのまま受け取れます。
妊娠を理由に派遣先が就労を拒否するのも、派遣元が労働契約を解除するのも男女雇用機会均等法違反です。
有期の労働契約では、「やむを得ない事由」がない限り解雇できません(労働契約法17条1項)から、派遣元は5月末での解雇はできません。
※解雇なら、残り期間の賃金全額を損害賠償として請求できます。
解雇ではないが派遣先がないのなら、会社都合での休業ですから、最低でも平均賃金の6割の休業手当を請求できます。
さらにいうと、妊娠・出産を理由にした契約の更新拒否も男女雇用機会均等法違反で無効です。
※理由が違うものであることは、会社が証明しなければなりません。
(男女雇用機会均等法9条)
上記の点についてケンカしない場合。
基本手当の扱いは、離職票にどのように書かれるかによります。
真正直に書いたら違法なことしたと自白したのと同じなわけですから、どう書かれるやら……。
理由が違う場合、自分の考える離職理由を認定してもらうには、職安に「妊娠したから5月末までに短縮された」と話すことになりますが?
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