給与所得が116万円ほどありあました。年金、健康保険の扶養から外されてしまうのでしょうか?また、さかのぼって返還させられてしまうのでしょうか?
本日、主人の職場に税務署から問い合わせがあり、私の給与所得を調べたところ、平成20年度(平成19年分)の給与所得が116万(平成19年1月1日~5月末)ほどありました。
私は平成19年3月で退職しましたが、5月ごろまで、何度か単発のバイトをしました。
主人の会社は共済組合です。

①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?
給与収入は185万ほどでした(退職後、アルバイト収入もあわせて)。
もし、給与収入が適用される金額なら、余裕で130万を超えているので、扶養から外されてしまうということでしょうか?

②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?
退職後、妊娠出産をしているので、医療費のことが気になります。
扶養の手続きをしてからは、アルバイトもせず完全無収入でした。
失業保険も、受けてません。

③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?
市県民税などの税金は、自宅に請求書が届いたので、全額払いました(関係ない?)
平成19年12月の年末調整は前の職場で済んでます。

④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?

いろいろと質問してしまい、申し訳ありません。
いろいろ調べたのですが、よくわからず、不安で、不安で、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
給与所得=給与総額(通勤費補助を除く)-給与所得控除

>①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?

1)給与所得が38万円を超えると扶養配偶者控除の対象ではなくなります。
38万円超76万円未満は配偶者特別控除の対象です。

2)通勤費補助を入れた給与総額が130万円以上なら、健康保険の被扶養ではなくなります。つれて、国民年金の第3号被保険者でもなくなります。

>②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?

共済組合にお聞きください。普通は一度抜けることになります。

>③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?

アルバイトが20万円以下なら不要です。

>④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?

共済組合にお聞きください。協会けんぽでは月給108334円以上の月に遡ります。
妊娠、出産のため失業保険の延長手続きをし、今度給付手続きをする予定です。現在は夫の扶養に入っています。


日当を簡単に計算すると5000円行かないくらいになり、おそらく扶養から外れなくてはならないとおもいますが、どのタイミングで国民健康保険に入らなければならないのなのでしょうか?
また、扶養に入ったまま受給してしまうと何らかのペナルティが発生するのでしょうか?

無知ですみません。回答よろしくお願いします。
支給対象期間の初日に資格がなくなります。その日から国民健康保険に加入です。
正確には、ご主人の加入する健康保険の保険者にお尋ねを。

〉扶養に入ったまま受給してしまうと何らかのペナルティが発生する
逆でしょ?
受給しているのに被扶養者・第3号被保険者のままなら、ですよ。
資格は自動的に喪失します。
単に届け出がされていないだけですから、ばれた時点でさかのぼって資格取り消しです。

この間に受診していても、国保は医療費を負担してくれません。
また、受給を開始した時点で資格喪失ですから、再度届け出をしないと、被扶養者・第3号被保険者に戻れません。
失業保険についての質問です。現在雇用保険加入済みの会社で勤めていますが、会社都合で辞めることになりました。
会社都合での退職ならば約七日後に失業保険が出るらしいのですが、色々と給付額を調べると約40万出るそうです、この額は七日後に一括で支払われるのでしょうか?それとも何回かに分けて支払われるのでしょうか?
そしてその額に対して税金等が引かれるのでしょうか、ご回答お待ちしております。
失業のお手当を「出る」「下りる」とイメージしておられますと後で面食らいます。

質問者さんの約40万円は、定められた給付期間中ずっと失業の状態が続いた場合の最高額ですから、途中で仕事が見つかり勤め始めたら途中で打ち切られますし、40万円は権利であっても確定補償額ではありません。

28日ごとの認定日と呼ばれる日にハローワークへ必ず出向き、求職活動やアルバイト就業の有無の状況を報告せねばなりません。そして失業の状態が継続されていると認定を受けて初めて28日分の給付が継続されます(初回と最後は別)。つまり、求職者はあくまで努力を見せなければ駄目なんですね。

なお、失業給付は全面的に非課税です。お手当1日分の額が在職時のお給料を日当に換算してその5~6割に過ぎないですから、メリットとしてはそのことくらいですね。。。
失業保険 認定日の時間について
受給資格者証に
引っ越してくる前のところで
3型 火 10時~10時30分
となっていたので

ハローワークに引越しの手続きに行ったとき
認定日は、前のハローワークと同じ
3型 火 10時~10時半
のままでよいのか確認したところ、

時間は早く来てもかまわないですよ。
朝早いほうが空いてますから・・・
といわれていました。

今日は引っ越してきてはじめての認定日だったので要領がわからないし
また、混雑するのもわかってたので かなり、早めに行きました。
(遠いので、7時半に家を出て、8時には職安の前に並んでいました。私の前にも数名いました)

ですが、書類を出して
なかなか名前呼ばれず・・・
私の後から来た人がどんどん帰ってゆき・・・
私の名前を呼ばれたのは11時前でした・・・
そして書類を返してもらって3秒で終わりました・・・

これは、ただたんにハローワークが混んでいるから?
それとも私の認定時間が10時~10時半だからですか?

だとしたら次回も早く行ってもあんまり意味がないですよね・・・??
認定時間はあくまで引っ越し前のハローワークが便宜を考えてはじき出した時間で、歯医者の予約みたいなものですね。なので、引っ越し先の歯医者では予約をしたことにはなっていなかったわけです。

とはいえ、朝の8時に並んで11時前とはひどい扱いを受けたものですね。私が質問者さんなら、責任者格の人を呼んでもらって説明を求めますが(苦笑)。

今回は住居移転に関する事務処理も兼ねたことでどんどんと後回しにされたのかもしれませんが、次回の認定日は約束の時間に歯医者の予約が成立しているものと考えましょう。つまり今度からはなおのこと、いくら早く行ったからといって早く済ませてもらえる保証は全くない、ということです・・・

※質問者さん以外に早くから並んでいた数名の方々は、求人検索の閲覧時間を長めにとりたい人か重要な相談ごとのあった人だと思います
職業訓練期間中のバイトは、失業保険を
貰わなければやっても大丈夫なのでしょうか?

5月10日付けで
2年働いたバイト辞めるのですが

自己都合になるので、失業保険を貰う
待機期間が3ヶ月後となると、
とても生きて行けそうにありません。


生活支援手当て?も
世帯にいる全員が働いていて受給されません。
自分に必要なものは、親などは頼りたくないので…

無知で大変申し訳ないのですが、
ご存知の方は教えてください。宜しくお願い致します。
失業保険を受給され、延長?などで職業訓練所での訓練期間なら

ばれた期間の訓練所でのすべての受給額の返納とアルバイトで貰った金額の返納(3倍?)

を請求されますよ。いやその説明をされてるはずで、

もう1度確認で聞いてみてください。


アルバイトをしないといけない理由も判りますが、きちんと確認&受給の停止を申し出る必要があると思います。。
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