教えてください。失業保険受給中と扶養について次の場合について①会社を辞めて夫の扶養になりその後失業保険を5か月間もらいましたがその間扶養から抜けずそのまま過ごした場合後から何か請求が来るものでしょう
ちなみに基本手当日当は5000円以上健康保険は使ってないみたいです ②受給中扶養からはずれた期間は自分では健康保険と、国民年金とを支払うものですか?
③基本手当日当が3612円以上は130万を超えるから扶養にはなれないとありますが失業保険をもし満額貰っても130万以下の場合でもやはり扶養から抜けないとだめなものですか??④確定申告では失業保険の収入もその後仕事で得た収入と合わせて申告するのですか?
すみませんが宜しくお願い致します。
①健康保険を使用していなければなにも請求はないですね。使っていれば3割負担の残り7割を請求される可能性もあります。
②普通は自分で加入しなければいけませn。
③社会保険の収入の見方は、月又は日で見てそれが1年間続けば130万超えると思われれば入れません。本当にもらった年収が130万超えるということではないです。
失業保険について質問です。
私は、産休中の方の代わりに去年の11月から今年の7月まで期間が決まった状態でパートという形で働いています。
パートといってもフルタイムで、週5日間勤務の正社員の方と同じ8時間労働
です。
この場合、会社都合の退職となって、失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
確か、会社都合なら1年未満でも失業保険がもらえると思ったのですが。。。
受給資格がおありなら、離職票と雇用保険証を持参されて、ハローワークへ手続きしてください。会社都合なら、手続き後1週間くらいで交付されます。自己都合なら4カ月後くらいです。

受給資格は、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。

平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)

貴方の場合、解雇された場合は、上記の但し書きに当たりますから、保険期間が充当されていれば、受給できます。
国保税についてお尋ねします。以前退職して一人暮らしの時、国保税が凄い高額で大変だったことがあります。
失業保険は高く貰えて、国保税は安くする、都合のいい知恵があったら教えてください。やはり、扶養家族に入らないと高いのかな?又、再就職するまでの数ヶ月間、国保にはいらなかったらどうなりますか?
国民券保険の保険料は前年の所得によって決まる住民税の金額がもとになっていますので、合法的にどうにかすることは出来ません。
ご家族の社会保険の扶養に入れるのであれば入った方が良いと思います。
国保に入らなければ病気や自らの責任による怪我の時に健康保険の適用が無く、医療費を実費で負担しなければいけないだけです。医療費は相当な高額になりますが健康保険料より安い可能性も有りますし、お医者さんに掛かることがなければ一円もかかりませんから得かもしれません。

注・・業種により、個人で加入の可能な組合健康保険があり、団体によっては国民健康保険よりかなり安い場合もありますので利用できるものがあるかもしれません。
失業保険についてですが、前の会社を解雇になり、身内の勤めているスナックで、1週間で3日出てもう、5か月くらい経ちます。友達から聞いた話ですが1週間3日しか出ていなければ失業保険が
受給できると聞いたのですが本当ですか??
ハローワークで今の状況などを言ってみないとどう判断されるか明確には言えませんが、アルバイト感覚の収入だとすれば減額はされますが受給出来る可能性もあります。
ただ、前の仕事を解雇されたのであれば、退職理由は会社都合になりますので、手続きをした後、ハローワークで手続きをしてから1週間の待機期間後から働けば再就職手当てOR早期再就職手当てがもらえてたと思いますが、それは受け取りましたか??
自己都合による退職だとハローワークで見つけた仕事のみでしか支払われませんが解雇の場合はその決まりはなく、違う所から見つけてきた仕事でも手当てを受給出来ます。
仮に貴方がこの手当てをすでに受け取っていれば、失業保険も出ません。
確定申告と年末調整ってよくわかりません。
おととし出産し、失業保険給付金を延長手続きして主人の扶養に入っておりました。
9月から失業保険給付金を受給しながら仕事探しをし、主人の扶養からは外れました。
そのため国民年金と国民健康保険は自分で支払っています。
失業保険給付金は12月中旬にはもらい終える予定です。その後は主人の扶養に入るつもりです。
その場合、主人の年末調整で扶養として手続きしてもらえるのでしょうか?
それとも来年私自身で確定申告をするのでしょうか?
それとも何もしなくて良いのでしょうか?
年末調整はたんに税額をきめるてつづきですので
あなたの所得が配偶者控除の対象なら 配偶者控除を申請する
だけのお話です

あなた自身の所得に関しては あなたが確定申告必要ならば申告する必要ありです
今年 所得がなければ申告しなくてもよいかと。
所得証明とか必要なら 住民税の申告すればよいのかな。

扶養に入るというのは
税金は申告
社会保険は年末調整や確定申告でなくて
保険組合への申込みになります

年末調整は
会社で源泉徴収されているかたが 年末に税金の過不足を会社のほうでしてくれる手続きです
それ以外のかたで税金をしはらったり 還付をうけるかたは 確定申告が必要です
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