失業期間中のバイト
9月20日で会社を退職し離職票をもらったんですが、1ヶ月だけバイトをしたいと思っております。失業保険の申請をするとバイト日数や時間など給付をうけるために制約が出てしまうので悩んでいます。

今考えているのは1ヶ月思い切りバイトをしてから失業保険の申請をしようと思っているのですが、問題ありませんでしょうか?
その場合支給額が減少したりしますか?また失業保険は一ヶ月あたりどの程度もらえるのでしょうか?
ちなみに前職は総支給で月18万程でした。
ハローワークに手続き前なら問題ありません。支給額も変更ありません。
ただし、手続きの時に質問やアンケートがあったら正直に答えて下さい。
支給総額の平均(過去6ヶ月)が18万円なら4458円が基本手当日額になります。自己都合退職なら10年未満は90日の支給です。
雇用保険被保険者証の提出について
どちらを提出していいのか困っています。

先日、仕事が無事に決まりました(パートタイマー)。前職のパートでは雇用保険の加入は無だったので
問題はないのですが(採用された会社にも雇用保険がなかったことは面接時に伝えてあります。)

ですが前々職のパートの事です。

前職と前々職の仕事の間に1か月だけ大手スーパーでお中元のバイトをしていました。
1か月だけの雇用にもかかわらず、何故か雇用保険にも加入させられました。
ですが、今回の履歴書には、1か月だけなので、このバイトの事は記入しませんでした。

なので

1、前々職パート 雇用保険加入(1年3ケ月)失業保険は貰っていません。
2、短期バイト 雇用保険加入(1か月)

この場合、短期バイトで頂いた雇用保険被保険者証を提出すればいいのでしょうか?
短期バイト先には前々職の雇用保険証を提出したんですが、何故か番号が違っています。(アタマ4ケタのところ)

職歴詐称したのは、この1カ月のバイトを記載しなかったのみなんですが・・・

月曜日に提出しなければいけないので、どうすればいいのかわかりません

詳しい方、教えていただければ幸いです。
前職をどれくらい働いていたのか分からないので確実なことは言えませんが、私であれば「両方」提出します。で、理由を会社へ説明し「雇用保険被保険者番号の統一手続き」を行ってもらいます。

運が良ければ2つの雇用保険加入履歴などが通算されますし、あなたにとってデメリットがないと思いますよ
失業保険について教えていただきたいです。

今週の月曜日、社長と口論になり会社を退職しました。退職した日が給料日だったのですが、その額に驚きました。私の車は冬に運転するのが困難で冬
季だけ会社の車で通勤していたのですが、社長が誕生日プレゼントだと突然軽自動車を譲ってくれました。車検はもうこちらで通したので名義変更だけ自分でやってくれとの事でした。車を貰ったのが3ヶ月前の事なのですが、今月分の給料からその軽自動車の車検代が10万円程引かれており、その他諸々健康保険、年金などを引かれると支給されたのが二万円でした。
正直こちらがお願いしたわけではなく、今まで請求してこなかったのに退職するとわかった途端、車検代金を請求してきたことに憤りを感じています。離職票もまだもらっておらずハローワークには行ってないのですがこういう場合は会社都合で退職にならないのでしょうか…?条件に給料の支給が85%未満だと会社都合になるというのを見つけたのですが、こう言った場合はやはり泣き寝入りになってしまうのでしょうか?初めてのことで何もわからず質問させていただきますm(._.)m
〉こういう場合は会社都合で退職にならないのでしょうか…?
「こういう場合」というのは、給与から車検代が引かれたこと?

なりません。
だってそれが離職の理由ではないでしょう?


〉給料の支給が85%未満だと会社都合になる
それは「会社の業績が悪いので給与を引き下げる」などという場合の話。


〉こう言った場合はやはり泣き寝入りになってしまうのでしょうか?
単に失業給付とは別個の問題だ、というだけのことです。
賃金からの控除が正当かどうかは別の問題。
失業直後に2ヶ月間のアルバイト、失業保険はどうなりますか?
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
再補足です。

訂正がありあります。
3年以内契約期間満了による退職ならば給付制限(3ヶ月)はつきません。
なので3月に手続きをしても1ヶ月程度で給付を受けられます。その点もあわせてハローワークにご確認ください。
間違った情報を書いてしまい、申し訳ありませんでした。

補足読みました。
現実的に年末まで働いて、1/7から新しい勤務だとハローワークに行ける日って1/6しかないのでは?
そうすると1月からのアルバイトを行うということであれば、いずれにせよハローワークに行けるのは3月以降になりますね。
年明けすぐに行っても先にも書きましたが、既に就職が決まっている場合には就業手当の対象にはなりませんし、再就職手当も同様です(こちらは1年以上の勤務が見込まれることが必要)。
なので、3月に2枚の離職票を持ってハローワークに行くという選択肢が現実的でしょう。
(書かれた賃金ですと、バイトの賃金を入れて金額はもさほど変わらないと思われます)
その際に、きちんと相談されると良いでしょう。
その時点でも、失業給付を受給する権利は問題なくありますので、その点はご安心ください。
バイト終了後に手続きをした場合は、受給は給付制限3ヶ月後の6月上旬からになるかと思います。
ちなみにバイトをしないで会社都合で退職する現職の権利を使うと、1月下旬には受給できます(会社都合なので給付制限期間はありません、バイトしながらは無理ですよ)。
いずれにしても勤務期間で判断すれば支給日数は90日分となります。

最後に、失業給付は就職を探している人に対して支給されるものです。受給中に職探しの活動をしなければならないのです。働きながら受給することは原則としてできません。但し、内職程度の低賃金のものでしたら支給対象になる場合もあります。細かい規定もありますので、その辺もハローワークで相談してみてください。
言葉足らずで申しわけありませんが、幸運を祈っています。




就業手当にはいろいろと細かい規定がありますが、
・ハローワークへの求職の申込みの前に、働き先が決まっていないこと
という制約があります。
また、求職の申し込み後7日以内に働いた場合は該当しません。
なので、質問者様の場合は、就業手当の対象にはなりません。
(ウソをつくことも可能ですが、バレると3倍返しの刑がまていますので、絶対にやめて!)

じゃ、どうするの?
ってことですが、
1月からのバイト先での仕事は雇用保険の適用範囲になります。
(週20時間以上かつ31日以上の雇用)
なので、バイト先でも雇用保険に加入することになるハズです。
そこの契約満了時にそこでの離職票をもらい、前職の離職票とあわせて、ハローワークに行って求職の申し込みをして、失業認定を受けるということになります。

ですが、この場合、バイト時の2ヶ月の給料も金額算定の対象になりますので、もらえる金額は残念ながら減ります。
また、前職が会社都合であっても、新しいバイト先は(最初から決まっている)契約満了での退職なので、理由のない自己都合退職となり、受給期間も短くなり、3ヶ月の給付制限もあります(もらえるのは3ヵ月後)。

これに対し、前職を会社都合で退職され、すぐに申し込むのであれば、支給日数も多くなり、給付制限期間なしで
早ければ2月上旬には給付が受けられます。

質問者様の職歴が、どのくらいなのかによりますが、5年以上お勤めであれば、
正直、バイトはしないで、失業給付をもらったほうが得かもしれません。

また、違法なのですが、新しいバイト先で雇用保険に加入しないのであれば、
バイト終了後、前職の資格で失業給付を受けることも可能です。
ちゃんとした職場であれば、雇用保険には加入させられちゃいかすけどね。
もし、融通が利くのであれば、週20時間未満にしてもらうことで、合法的に雇用保険に加入できなくなりますので、そうしてもらうと良いかもしれません。
そうすれば、3月1日にハローワークで求人の申し込みをして、年末でやめる会社の資格で受給することが可能です。
失業保険の求職活動の実積に関しての質問です
失業保険の求職活動の実積に関しての質問です
今月19日に認定日なんですが実績が1回足りません。
明日、ハローワークに行こうと考えてたんですが祝日で休みでした…

質問です。
認定日の指定された時間前に求職活動をしたらカウントされますでしょうか?

わかる方がいましたら教えて下さいm(_ _)m
宜しくお願いします。
認定日お支給決定に要する求職活動は、前回認定日から今回認定日の前日までで認定日の時間前でも次回の実績になります。

土曜日なら開庁しているハローワークもあるのですが、祝日開庁のハローワークはありませんね。

今日、アルバイトでもなんでもいいので面接に行きましょう、そしてその事を失業認定申告書に書いてください。
※ウソはだめですよ、全てではありませんが確認・調査をする事がありますので、ウソが発覚すると不正受給者と言う事で受給がストップします。
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