【切実です】抑うつ神経症の処方薬について。
以前から無気力や不眠、動悸などの理由で心療内科に通院していました。
2009年の後半に仕事を辞めて、失業保険を受給し終えてから長期の仕事を探していました。
幸いにも、仕事は見つかるのですが長続きせず、この半年間で3社に雇用されましたが、恥ずかしながら全て自分から途中解約をしています。
自分なりに考えていたのは、長期の仕事が見つかれば動悸などの症状も薄れていくと思っていたのですが、実際には仕事が見つかっても症状はどんどんひどくなっていき、以前の症状に増して不安や震え、自殺願望なども加わってしまい、12月中旬の診察では抑うつ神経症と言われました。
薬は、メデタックス錠を1錠と、エチカーム錠を2錠です。
薬を飲み始めてまだ3週間ほどですが、不眠に関しては改善されている様ですが、無気力や自殺願望は前回の診察より比べ物にならない位ひどくなっています。
先ほど実家に帰省している彼から電話が入ったのですが、本来なら1番リラックス出来るはずの相手なのに、話す気力も無くすぐ電話を切りました。
今月中旬の17日から長期の仕事なのですが、金銭的にもひっ迫していますので、17日までのつなぎのつもりで単発の仕事を入れたのですが、今日休んでしまった事もあり明日行くのが早くも憂鬱です、というより仕事をする事が怖いです。
全くの無気力を、少しでも動く事が出来る薬はありますか?
気力面をカバーできる薬を処方されている方、名称を教えて頂けますか?私を担当している先生に、私にも処方してもらえるかどうかを聞いてみたいのです
みなさんは全くの無気力の時は、どの様に仕事をしているのですか?
何を質問したいのか不明な感じなのですが、教えて下さい。
以前から無気力や不眠、動悸などの理由で心療内科に通院していました。
2009年の後半に仕事を辞めて、失業保険を受給し終えてから長期の仕事を探していました。
幸いにも、仕事は見つかるのですが長続きせず、この半年間で3社に雇用されましたが、恥ずかしながら全て自分から途中解約をしています。
自分なりに考えていたのは、長期の仕事が見つかれば動悸などの症状も薄れていくと思っていたのですが、実際には仕事が見つかっても症状はどんどんひどくなっていき、以前の症状に増して不安や震え、自殺願望なども加わってしまい、12月中旬の診察では抑うつ神経症と言われました。
薬は、メデタックス錠を1錠と、エチカーム錠を2錠です。
薬を飲み始めてまだ3週間ほどですが、不眠に関しては改善されている様ですが、無気力や自殺願望は前回の診察より比べ物にならない位ひどくなっています。
先ほど実家に帰省している彼から電話が入ったのですが、本来なら1番リラックス出来るはずの相手なのに、話す気力も無くすぐ電話を切りました。
今月中旬の17日から長期の仕事なのですが、金銭的にもひっ迫していますので、17日までのつなぎのつもりで単発の仕事を入れたのですが、今日休んでしまった事もあり明日行くのが早くも憂鬱です、というより仕事をする事が怖いです。
全くの無気力を、少しでも動く事が出来る薬はありますか?
気力面をカバーできる薬を処方されている方、名称を教えて頂けますか?私を担当している先生に、私にも処方してもらえるかどうかを聞いてみたいのです
みなさんは全くの無気力の時は、どの様に仕事をしているのですか?
何を質問したいのか不明な感じなのですが、教えて下さい。
私は心療内科で看護師をしております。
無気力・不安・自殺願望が強くなっているとのこと・・・。
無気力だと仕事も手につかないでしょうね?短期間でも入院を希望されてみてはいかがですか?
仕事も頑張りたいとは思いますが今はゆっくり療養した方がいいですよ。
焦らずゆっくりして下さいね。
無気力・不安・自殺願望が強くなっているとのこと・・・。
無気力だと仕事も手につかないでしょうね?短期間でも入院を希望されてみてはいかがですか?
仕事も頑張りたいとは思いますが今はゆっくり療養した方がいいですよ。
焦らずゆっくりして下さいね。
病気を理由に退職を勧められた場合、「会社都合」での退職になるのでしょうか
「うつ病」で2度休職しています。現在復職して2年が経過しますが最近、うつの症状が悪化しています。
主治医からは仕事の負担を減らすように言われていますが、上司からは「このままだと降格になる」と言われ、休みたくても休めない状況です。
前回の復職の際にも人事部長から「復職するより退職して治療に専念したらどうか・・・」と言われており
就業規則の"解雇"の項目に「精神または身体の障害により、職務にたえられないと会社が判断したとき」というものがあり、今度休職するようなことになれば、この項を持ち出され解雇される危険があります。
もし解雇された場合には「会社都合による解雇」になるのでしょうか。
それとも「自己都合による退職」にされてしまうのでしょうか。
病気を理由に解雇された場合、失業保険は直ぐにもらえるのでしょうか。
「うつ病」で2度休職しています。現在復職して2年が経過しますが最近、うつの症状が悪化しています。
主治医からは仕事の負担を減らすように言われていますが、上司からは「このままだと降格になる」と言われ、休みたくても休めない状況です。
前回の復職の際にも人事部長から「復職するより退職して治療に専念したらどうか・・・」と言われており
就業規則の"解雇"の項目に「精神または身体の障害により、職務にたえられないと会社が判断したとき」というものがあり、今度休職するようなことになれば、この項を持ち出され解雇される危険があります。
もし解雇された場合には「会社都合による解雇」になるのでしょうか。
それとも「自己都合による退職」にされてしまうのでしょうか。
病気を理由に解雇された場合、失業保険は直ぐにもらえるのでしょうか。
解雇と自己都合退職では雲泥の差があります。
しかし病気理由で辞めるのならば特定理由離職者ですぐに給付
されます。
気になるのが、就業規則の解雇ですが、
自己の責めに帰すべき重大な解雇を除くと文言がありますので
就業規則の解雇がどの意味をさすのか理解できません。
本当は会社都合を主張したいところですが、休職期間の設定取り決めが
就業規則に書かれていれば任期満了?になるかもしれません。
ただし、ハロワには、特定理由離職者が認められるとおもいます。
しかし、先生から労務可能の診断書をださなければ直ぐには給付は
されません
補足」から・・・傷病お手当金は満了ぢていいますか?
もし、満了だと会社者はなん癖」つけて退職に持っていこうとするのが
あたリ前にたい職にもっつていきの当たり前ななるようにしみけます。
障害者手帳を持っていたら労困難者になるので給がちがっつてきなす」。
今の会社には、こじょ状況したら退職」にもますかっていかれれる事は明白です。
理不尽な事ですが『、会所の就業規則に「なって居る移移住むすかしかもませでん。
解雇にしで解雇に精通しているNpO法人い相談するのもち力」になって相談に」」のって良きあだアドバイスをくれます。
やるべいこよははすげてやってくじださい。
しかし病気理由で辞めるのならば特定理由離職者ですぐに給付
されます。
気になるのが、就業規則の解雇ですが、
自己の責めに帰すべき重大な解雇を除くと文言がありますので
就業規則の解雇がどの意味をさすのか理解できません。
本当は会社都合を主張したいところですが、休職期間の設定取り決めが
就業規則に書かれていれば任期満了?になるかもしれません。
ただし、ハロワには、特定理由離職者が認められるとおもいます。
しかし、先生から労務可能の診断書をださなければ直ぐには給付は
されません
補足」から・・・傷病お手当金は満了ぢていいますか?
もし、満了だと会社者はなん癖」つけて退職に持っていこうとするのが
あたリ前にたい職にもっつていきの当たり前ななるようにしみけます。
障害者手帳を持っていたら労困難者になるので給がちがっつてきなす」。
今の会社には、こじょ状況したら退職」にもますかっていかれれる事は明白です。
理不尽な事ですが『、会所の就業規則に「なって居る移移住むすかしかもませでん。
解雇にしで解雇に精通しているNpO法人い相談するのもち力」になって相談に」」のって良きあだアドバイスをくれます。
やるべいこよははすげてやってくじださい。
sui_sui_xx様
前回は大変わかりやすい回答ありがとうございました。
失業保険について不安点があるので、再度質問させていただきました。
>それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提 です。ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
>そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続き をします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
例)4月末に退職した場合(出勤自体は3月末まで、4月は有給と休職のみ)すべて最大の期間にて計算
2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
2014年5月 失業保険の受給期間の延長申請(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
~2015年9月 傷病手当受給終了
2015年10月 失業保険受給申請(働くことが可能という診断書が必要)
①この解釈で合っていますか?
②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
気持ち的にはすぐにでも新しい仕事に就きたいのですが、どうなるかわからないので・・
ご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
前回は大変わかりやすい回答ありがとうございました。
失業保険について不安点があるので、再度質問させていただきました。
>それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提 です。ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
>そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続き をします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
例)4月末に退職した場合(出勤自体は3月末まで、4月は有給と休職のみ)すべて最大の期間にて計算
2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
2014年5月 失業保険の受給期間の延長申請(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
~2015年9月 傷病手当受給終了
2015年10月 失業保険受給申請(働くことが可能という診断書が必要)
①この解釈で合っていますか?
②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
気持ち的にはすぐにでも新しい仕事に就きたいのですが、どうなるかわからないので・・
ご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
>①この解釈で合っていますか?
ほぼ合っています。
ただし
>2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
傷病手当金は診断書ではなく意見書です。
>②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
3か月以上受給期間の延長をすると3か月の給付制限期間はありません。
>③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
2019年の4月までです。
また一応言っておきますが受給期間と所定給付日数とは別です。
ほぼ合っています。
ただし
>2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
傷病手当金は診断書ではなく意見書です。
>②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
3か月以上受給期間の延長をすると3か月の給付制限期間はありません。
>③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
2019年の4月までです。
また一応言っておきますが受給期間と所定給付日数とは別です。
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