15年勤務していましたが退職しました。

失業保険が受給できるならうけたいです。受給までのざっとした流れを教えてください。必要なものなども。


お金はどのくらいもらえますか。
退職は自己都合による退職でしょうか?
自己都合と解雇等による会社都合とでは、給付日数・給付開始時期等に違いがあります。

まずは共通事項から。
申請に必要な書類等は、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認の出来る顔写真付きの公的証明証(運転免許証等)、印鑑、本人名義の預金通帳、以上が必要です。

書類等が揃えば、お住まいの地域を管轄するハローワークで受給申請を行います(管轄外のハローワークでは申請が出来ませんのでご注意を)
申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日と言う流れになります。
ここで、自己都合退職の場合には待期後に3ヶ月間の給付制限期間が付きます。
会社都合の場合は、申請から約1ヶ月後の初回認定日に待期の翌日から認定日前日までの基本手当の支給決定がされ、認定日から5営業日以内に振込されます、以降は基本的に28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。

自己都合の場合は、給付制限期間満了後の認定日から支給となりますので、申請から3ヶ月半~4ヶ月かかる事になります。

支給される額は、基本手当日額を言う日額で認定日間の日数分が支給されます。
基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、計算式にて基本手当日額が決まります。
それまでの給料の45%~80%、給料が低ければ80%に近く、給料が多ければ45%に近づく、或いはそれ以下になる場合もあります(基本手当日額の上限があります)

15年間雇用保険被保険者期間あるとして、自己都合の場合は、給付日数が120日、会社都合の場合は年齢によりますが180日~270日です。
会社倒産後に離職票を持って職安に行き失業の申請をしました。初回の講習まで1週間少し待機のようなのですが、この待機の期間に内定をもらった場合失業保険と再就職手当ては貰えないのでしょうか?
内定後、就職は約1ヵ月後です。
ご存知の方、よろしくお願いします。
「7日」は「待期」。
待期が完成して初めて「失業」になる。
※7日経過の前に就業を開始したら「失業」ではありません。

採用が決まっただけなら、8日目から採用前日まで基本手当の対象です。

求職登録から1ヶ月以内の再就職で再就職手当を受けられるのは、職安などの紹介の場合に限られます。
以前から本業とアルバイトの両方で生計が成り立っています。今回本業をリストラされ、失業保険を受給しています。(アルバイトもきちんと報告し、働いていない日の分を受給)事情があってこのアルバイト先で継続雇用
にしてくれる可能性もあるのですが、ここに再就職した場合でも再就職手当をもらえる方法(可能性)はありますか?それともどんな場合でもだめですか?
再就職手当
「就職した場合の支給要件」

1、給付制限がある場合「待機7日間満了後」の1カ月間は、ハローワークの紹介または厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者により職業に就いた事。

2、採用の内定が「受給資格決定日」以降である事。

3、離職前の事業主または関連事業主に雇用されない事。

4、過去3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度制度手当の支給を受けてない事。

5、雇用保険の被保険者資格を取得している事(雇用保険に加入する労働条件で働いている事)。

6、支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上である事。

7、一年を越えて引き続き雇用されると認められる事。

8、「待期」が経過した後、職業に就いた事。

9、申請の後一定の期間が経過する前に離職したものでない事。

以上の要件をすべて満たせば、再就職手当を貰えます。

再就職手当は早い方が有利ですから、ハローワークで聞くのが一番良いですね。
(就業手当の事も、お聞きになれば宜しいかと思います))
失業保険について教えてください。
3ヶ月の待機期間内に就職が決まった場合はお祝い金はでますでしょうか?
また、職業訓練中に決まった場合はどうなりますか?
再就職手当のことでしょうか?

① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。

② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)

③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)

④ 待期が経過した後に就職したものであること

⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)

⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)

⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。

の受給要件があります。

ですので、給付制限中に就職できたとしても支給されないこともあります。(ご質問の内容ですと⑤に注意)

上記の要件に該当すれば、職業訓練受講中に就職が決まっても支給対象となります。
関連する情報

一覧

ホーム