8年働いた会社を会社都合で8月末に退職します。9~10月と来年1~3月に短期留学をしたいと思うのですが、失業保険はもらえるのでしょうか。
この場合、来年4月から受給するしかないのでしょうか。それとも11月・12月といただいて、また来年4月から再開してもらうという事が
できるのでしょうか。
失業保険は1年以内で受給の資格がなくなってしまうという事を聞いたのですが、来年4月から受給し始めたら、8月で終了という事なのでしょうか。
離職票が届いてから、すぐにハローワークへ行く必要はないのですよね?

再就職する意思はもちろんあるのですが、またとない機会なので海外で勉強をしたいのです。
ハローワークが定義する「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」を言っています。

ですので、すぐ何時でも就職できない事情を抱えている間は、その理由が病気や出産とかいう正当で不可抗力的な場合には延長といって支給時期の繰り下げ措置が申請できますが、留学というやむを得なくはない事情の場合、あくまで退職翌日から1年の間(来年8月が期限)にいただき切ることの条件は変えられないんです。

しかも!
会社都合退職で「給付制限期間の3か月」がつかない特例は、当初の申請までに間延びした期間次第では権利放棄とみなされますので、質問者さんが来年4月の帰国以降に申請されたら、おそらくは自己都合退職扱いに切り替わることになると思われます。

そこから先のテクニックはあえて申し上げませんが、不正受給とはそういうことを言うわけですから、7ヶ月間の個人的事情によるブランクは、失業のお手当に関する限り決して軽くないことをご承知ください。

※申請後はハローワークの指定する出頭日に出向けなければ何にもならず、そこで再就職の意思が必然的に問われてきますのでね・・・
同じ会社で、もう9年働いています。
でも資格を取りたいので、退社と同時に専門学校に通おうかと考えています。
その場合、失業保険は受給できるものなのでしょうか。

すみませんがどなたかご存知でしたら教えて下さいm(__)m
失業保険は次に就職をしようとしてる為の保険なんで厳しいかもしれません。
ただ、職業訓練校なら月に上限10万出ます。
失業保険について教えて下さい。
先日、旦那が解雇になりました。
解雇の場合、離職票をハローワークに持っていけばすぐに失業保険のお金が頂けると聞いたので
会社から離職票が届き次第、すぐに申請させようと思っています。

そこでお聞きしたいのですが、旦那の会社は基本給はとても少なく(10万もいかないです)、地域手当とか
役職手当とか残業代を含めてやっと20万~25万になるといった感じでした。
基本給はとても低いので雇用保険もとても少ないのではと心配です。

実際は基本給の何割という計算なのでしょうか?

あまりにも少ないようでしたら再就職が決まるまでアルバイトをしてもらおうかと思っています。
どなか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

よろしくお願い致します。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に「毎月決まって支払われた賃金」(残業代含む、賞与や住宅手当や交通費は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。なお、基本手当日額には上限額が定められています。

上限額(平成19年8月1日現在)

30歳未満
6,365円

30歳以上45歳未満
7,070円

45歳以上60歳未満
7,775円

60歳以上65歳未満
6,777円

また、アルバイトをした場合、「失業認定申告書」にその旨をちゃんと報告してください。しないと不正受給になり、最大3倍の返納を求められます。ただ、アルバイトをすると繰越された気がしましたが・・・。
今正社員として働いています。4月から専門学校に行こうと思ってます!3月まで働いてその後働かないんですが失業保険は学校通いでもでるのでしょうか?教えて下さい。
残念ながら無理です

理由:保険は失業の認定を行い、いつでも働ける状態にあり、かつ仕事を探していても見つからない場合にのみとなります。
仕事を探しているわけではなく、学校に通うという事は対象外となります。

専門学校にもよりますが、職業訓練や指定の学校なら、補助があるかもしれません。
詳しくはハローワークにお問い合わせください
失業保険受給者の型の業務委託契約
この度、失業保険受給者の方を、技能の指導という立場で
毎日ではありませんが、週に数日きてもらおうかと
思っております。
その際、その方が失業保険の受給が出来る範囲にしてほしい
と言われております。
不正受給にならないようにするには
どの点を注意すればよろしいでしょうか?

また業務委託契約書を作成しようと思うのですが
どういう項目が必要でしょうか?

指導が必要な時と必要でない時が、少し前に
ならないとはっきりわからず、日数の指定は出来ません。
この日数・時間以上は駄目というのも
教えていただけませんか?
宜しくお願い致します。
不正受給にならないためにはその方にハローワークの認定日には正直に申告してもらうことです。そうすれば絶対に不正受給ではありません。
雇用保険の受給中のアルバイトなどは規制がありますからそれに沿ったものにしたほうがいいと思います。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
私の知人が56歳で失業になり、ハローワークからの
紹介で二年間失業保険を貰いながら、入学金や授業料
全額国もちで福祉関係の短期大学に通っています。
介護福祉士の資格も卒業すれば、再来年度までは無試
験で取得できるようなことを言ってました。
ただ、ちょっと困ったなと自分として思うことは、
その彼が先日実習でどこかの介護施設に行って来て、
その介護の大変さに、卒業をしても現場で働く仕事を
しないといけないなら、介護方面の施設には就職した
くないと言っていることです。
いくら資格を持っていても、現場での仕事は必須だと
思います。
年間授業料はおよそ100万円、二年間で二百万円。
これはなかなか大変なことではないですか?
どうしても嫌なら、卒業後の就職先に縛りがないのであれば、介護以外の分野で就職活動をしたらいいと思います。
勉強を続けること自体は、特養、老健、グループホームなど施設と言っても様々な形態がありますし、身近な方が施設入所が必要になる際には、判断するのに参考になりますよ。また、家庭で介護する必要がある場合には、身体介護の技術があるだけでなく、その人らしい暮らしのために何をするべきか考えられる人が家族にいるなんて、素敵な事だと思います。
ちなみに、私の知り合いには介護福祉士の専門学校卒業後、主に精神障害者向けの自立支援事業の仕事へ就きました。やはり、身体介護からくる腰痛など、体の負担を考えての選択らしいです。
せっかく縁があって入学したのですから、二年間はじっくりと勉強してみるといいです。きっと良い経験になりますよ。
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