定年後に休職することは出来るのでしょうか?
64歳11ヶ月になる男性です。
現在、都内の中小企業に勤めております。

今日、社長室に呼び出され、突然
「先日社内規定が変更され、65歳で定年制を導入することになった。
ついては、貴方も65歳からは契約制に変更させてもらう」
と宣告されました。

社長からはこれまで「我が社に定年制はない」と常々言われており、
それを糧に精神を患いながらも頑張ってきたので、寝耳に水の話です。

ここで皆さんにご相談があります。
今、私の手元に医師から交付された「休職診断書」があります。
実際問題として精神を病んでいるところがあるため、
この休職診断書を出して会社を一定期間休職し、
その期間、療養に専念できればいいと思っています。

しかし、まもなく定年に達する予定の社員が、休職手当てを貰うことはできるのでしょうか?
それとも、まもなく定年の社員が休職手当てを貰うような「都合のいい」ことは不可能なのでしょうか?
せめて、休職手当てが駄目なら、失業保険を受けることはできるのでしょうか?

とにかく労務規定が突然知らぬ間に変わっており、お金が少しでも必要なこともあり、
どうすればよいのか困っている状態です。

ぜひ皆さんのアドバイスを聞かせていただければと思います。
助けてください。どうかよろしくお願いいたします。
会社の規定に定めのある休業の補償に関しては、会社の定めによります。

健康保険の傷病手当金なら在職中に、3日以上継続して会社を休み4日以降に支給されます。
なので早く手続きをしたほうがいいですね。

特殊なケースとして、病気療養中に会社を退職して健康保険から脱退した場合でも、
下記の条件を全てクリアしていれば、傷病手当金の支給が受けられます。

1. 退職前に傷病手当金の支給を受けていること
3日間の待期満了後に1日でもいいから、実際に手当金の支給を、受けていることが必要です。
2. 退職日まで継続して、被保険者期間(=健康保険加入期間)が1年以上あること。
3. 退職後も療養が必要で、収入を得るのが困難なこと。

ただし、退職後に老齢基礎年金や、老齢厚生年金などの公的年金をもらっているときは、傷病手当金は支給されませんのでご注意意を。
雇用保険(失業保険)について質問です。

今現在、契約社員で3月末で満期契約となる為、今の会社を退職する事になりました。

失業手当はどのくらい貰えるか大体でいいので教えて下さい。


時給 1310円
1日の労働時間 7時間50分
毎月平均で約20万の支給

毎月平均で約18万の手取り
働いた期間は2年8ヶ月

毎月の給与から保険料は天引きされています。

よろしくお願いします。
基本手当日額は、離職日直前の6ヶ月間に支払われた給与の合計を180日で割って算出した賃金日額の約5割~8割(60歳から64歳は4.5割~8割)で、給与が低かった人のほうが、割合が高くなります。また、離職時の年齢により6,330円~7,330円の上限額があります。

給付日数は45歳未満で90日です。
なのでおおよそ43万くらいではないでしょうか。
正確にはハローワークで試算してもらえます。
60歳(今年4月から61歳)になって定年などで会社を辞めた場合は厚生年金(報酬比例部分だけ)をもらえるので,失業保険に入っていても
ハローワークの失業保険をもらえないか,もらうには年金側を止めなければならず,
片方しかもらえないと言う話ですが事実でしょうか。
そうなら年金をもらえる直前で少し早く会社を退職して,遊びながら失業保険をもらって,その後に厚生年金の開始につなげれば
お得だと考えるのですが,どこかおかしいでしょうか。
60歳で定年で,61歳から再雇用でかなり低い賃金で,61歳の年金まで働くなら,60歳あたりで退職して失業保険をもらうということです。
雇用保険(いわゆる失業保険)は、次の再就職先を探しているもののなかなか見つからない「失業者」に対して、生活の安定のために支給するものです。
退職したからといって誰にでも受給権が発生する訳ではありません。

雇用保険は、火災保険や自動車保険のように保険事故が発生して初めて給付が行えるタイプの、損害保険的性格の強い公的保険です。
この場合の「保険事故」とは、仕事をしっかり探しているにもかかわらず見つからない状態を指します。この状態が「失業」です。
定年退職後、ネコを抱いてひなたぼっこをするのは「失業」とは見なしません。そうした人には老齢年金が出るのですから。
だから一生もらわない(もらえない)人もいます。

自動車保険が掛け捨てもったいないから、事故が起きて保険金が入ればいいな、なんて思わないでしょ?
保険事故は起きないに越したことはないんです。
とはいえ、たとえば60歳や61歳で退職しなくちゃならない人もいる。でも次の仕事を探すといっても、求人が全くない訳ではないけれど相当苦労する。なにせ60歳定年制の会社が60歳以上の人を採用する可能性はほとんどないから。でも65歳定年制や定年制なしの会社なら可能性がある、だから一生懸命探す。
そういう人のための保険なんです。

堂々と「遊びながら失業保険」という発想は、最近話題になっていますが、「もらえるものは何でももらう」という生活保護不正受給者のようで、読んでて悲しくなります。
S22年生まれ、厚生年金の受給資格あり、今回退職しますが失業保険は貰えない?
失業保険の受給資格は、無収入者であることですか。失業保険貰っている間、年金が止められるので、かえって損とききました。これは正し
いですか?
ハローワークに求職を申し込みをすると、その翌月(厳密に言うと、1日分でも失業保険を受取った月に限る)老齢厚生年金の支給は停止されます。定年退職であれば7日間の待機期間、定年退職以外であれば7日間プラス3ケ月の待機期間がありますが、この待機期間も、失業保険を受取ったと看做されます。

大雑把に言えば、待機期間に加え、失業手当を受給している間は、老齢厚生年金は支給されません。従って、①求職の申し込みをし、失業保険を受給する(その間の、老齢厚生年金支給はなし)か、②求職の申し込みをしないで、厚生年金を受給するか、いずれかの選択となります。

どちらを選択する方が得かは個々人の価値観によっても異なります。単純にどちらが得か損かとは言えないでしょう。判断基準として、例えば(1)失業保険と老齢厚生年金との収入比較、(2)失業保険は非課税、(3)再就職する意思があるかどうか、等が挙げられます。

非課税なので失業保険の方が得なケースの方が多いようですが、失業保険と老齢厚生年金との金額があまり違わなければ、(再就職の意思もないのに)、嫌な思いまでしてハローワークで失業保険を貰うのはどうも...という意見もあるでしょう。

<参考>(特別支給の)老齢厚生年金の支給開始
昭和22年1月1日~4月1日生まれ(男)
60歳から比例報酬部分、63歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。

昭和22年4月2日~12月31日生れ(男)
60歳から比例報酬部分、64歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
失業保険について・・・
インターネット等でいろいろ調べてはいるのですが、いまいちわからない点があります。
私は、今年10月15日付で自己都合により退職をしたのですが、
例えば、私が、現在、受給申請済みであり、待機期間等の条件も順調にクリアしていた(あるいはしていく)とします。
そして、もし私が12月15日(退職後約2ヶ月)付で再就職決まったとします。

この場合、私が失業保険によって受給できる金銭はあるのでしょうか?また、あればどれくらいなのでしょうか?

インターネット等では自己都合の際は、申請後3ヶ月後から給付とあるのですが、
その間、求職活動を行っており、3ヶ月経たずして決まった場合は、失業期間が
2ヵ月29日あったとしても、1円も金銭の給付はないのでしょうか?

何卒、知識不足ではありますが、ご教授の程、宜しくお願い致します。

また、上記種類の手当て以外にももらえる手当て等あればご教授願います。

私は、体調の関係で退職をしたので、
今後の私の計画としては、10月15日にて退職を致しましたが、
同年12月中旬には定職に就くつもりではシュミレートしています。

もしよろしければ、このシュミレートに対しての失業保険等の給付のお話をしていただければと思います。

お金を稼ぐことの大変さを存分にわかっているので、手当てをアテにするわけではありませんが、
やはり、もらえるべきものはもらいたいという気持ちは強いです。

宜しくお願い致します。
再就職が決まると求職活動の必要がなくなります、

求職活動をしない人には基本手当ては支給されません、

再就職すれば、一定の条件を満たして場合に再就職手当が受給できます

シュミレートに関しては申し上げる事はありません、

再就職手当の受給要件は

<再就職手当について>


再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。

※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
関連する情報

一覧

ホーム