失業給付についてお聞きします。
2月末に会社都合で退職しました。離職票が3/10に届いたので3/12にハローワークに手続きに行きましたが、実は会社を退職してから(3/4~3/13)まで派遣会社で一日三時間ほどのバイトをしてしまってます。(離職票が届くまでの期間もったいないと思ったので)12日~の7日間の待期期間中に仕事をしてしまっては失業保険はもらえませんか?バイトの申請をしないと確実にばれてしまいますか?バイトの期間、雇用保険には入ってません。就業はどんなふうに分かってしまうものなのでしょうか?知っている方が居ましたら教えて下さい。
待機期間中ならバレても問題にはならないと思いますが、給付金受給期間中、
もしくは3ヶ月の給付制限中は働いたらハローワークにその旨を申告する必要がありあます。
(収入があるなしに関わらず働いたらそのことを申告する義務があります)

雇用保険に入っていないからバレないだろーとか、そういう問題ではありません。
不正行為をすれば罰せられます。最悪3倍返しです。
質問致します。
下記の場合、会社都合での退社へ変更依頼が可能でしょうか。 宜しくお願いします。
質問致します。

友人が、ある会社を自己都合で退職。しかし、本人は、精神的苦痛を理由に出社不能となり、無断欠勤をし、懲戒免職となりました。


しかし、去年、
元々派遣社員だった友人に、会社は派遣会社に支払う費用を少なくする為に、直雇用のバイトになるよう依頼される。
そして、所属していた派遣会社には、勤務していた会社を辞めるので、派遣会社との契約を切ると、
虚偽の退社話を説明するようにも依頼され、実行する。
その後、度々、所属していた派遣会社の社員が、会社に来社した際は、隠れるように会社から指示をされていた。
そして、急なシフト時間帯変更、部長クラスの変更、社長は3年ごとに新たな人が、他社から来る、等
会社側の無理な変更も起因し、出社不能になる。
会社都合での首を、失業保険の早急な受け取りの為に、会社側に依頼するも、無断欠勤による
懲戒免職となる。

この場合、1、まず、どこへ、この会社側に、不正を強制された事実を相談すべきか、
2、 その場合、会社側の不正による出社不能として、会社都合の退社への変更を会社へ
その相談先が指導等して頂けるのか

※まだ、派遣会社にはこの、不正の話はしておりません。※

ご教示下さい。
1.「助けてほしい」という相談ですよね?
正直、どこに相談しても「あなたも了承したんでしょ?」と
相手にしてもらえないように思いますが…
強いて言うなら「日本人材派遣協会」かな。
(電話番号は検索すればすぐ出ます)

2.派遣協会は「派遣会社を裏切るような行為はしないように」くらいの
指導はしてくれるかもしれませんが、雇用保険関係の指導までは
してくれないでしょう
こちらの管轄はハロワ・労基署ですね。
でも、客観的に見て「本人都合」だとしか思えませんし
不正の話は1同様、受けた本人も悪い、で通らないでしょう。
失業保険が切れたら生活保護をもらえるなら、貯金や節約するのはばかげてませんか?
たとえばAさんBさんが同じ給料をもらっていて、ともに失業後失業保険が切れたとします。
・節約して100万円ためたAさんは生活保護がもらえない。
・普通に使っていて貯金0のBさんは生活保護をもらえる。

これっておかしくないでしょうか?
生活保護をうけてしまえば打ち切るのは難しいらしいし、以前職場にいたシングルマザーは仕事をやめたとたん役所の人が生活保護の申請をしてくださいと向こうからいわれたと言ってました。そして、ちかくのそこそこのアパートで親子で暮らして保育園はただ。仕事覚えてもいないうちに、「人並みに扱ってください」とかごねて、あげくすぐ辞めてしまいました。
離職票あずかって届けた私は延々と会社に対する恨みつらみをいいたくられ、あげく「あなたは好きです。でも、あなたのやっていることは全然だめ」とダメだしされましたよ。

本読んでも実態は分かりません。
上記の人は兄もいました。親もいました。
ちなみにうちの娘、卒業まであと半年の学生さんとできちゃったので籍をいれ相手のおうちに入ることになったとき、戸籍が新たにできて別世帯という形になるので無収入。生活保護をうけますかと言われて相手の親御さんが大慌てで、卒業するまで2人を自分たちの同居の家族という形で扶養にいれたようです。生活保護をうけるのが難しいなんて嘘です。本当に貯金がなければ生活保護をうけることはできます。だから質問者のような考えをすれば、働くより簡単に生きていけます。新聞記事でものってました。シングルマザーが子供が出来て働けなくなり父親は結婚する気も認知する気がないので、今までためらっていた生活保護を申請してそれが通った。収入は働いていたときより多くなり、福祉も手厚くなった。中学三年の娘の給食費もただになって学校でそのことがばれると子供が嫌がるかと思ったが娘は当然の権利だよといってくれた。当然といえば当然だけど、その状態で子供をつくる女性や責任をとらない男性の生活を私たちが払う税金で補うわけです。女性は正直、勤労意欲もなくなったということです。
現在失業保険の給付を受けながら、求職者支援訓練に通い始めました。本来であれば今月の16日が認定日だったのですが、訓練の手続きに職安へ行った際失業保険の認定日か学校指定の来所日どちらを
優先させますか?認定日を優先させると以降そちらが優先されますので学校を早退または遅刻してこちらに来所してもらわなければなりません。となれば大切な授業などがあれば困ると思いますよ。と言われたので、では学校指定の来所日に合わせます、と言ったところ、でわ今月の認定日は繰越しとなり、来月の来所日から認定日を合わせますので失業保険の支払いも来月からになります。と言われました。え?!1ヶ月間まるまる支払いストップされるのは学校に通う交通費などもあるので流石に困ると思いなんとかならないか?とお願いしたのですが、失業保険支払いの28日換算がずらせないの一点張りで全くらちがあかず結局今月の失業保険は支払って貰えませんでした。
しかし、今日訓練校のクラスメイトに全く同じ条件の方がいて、その方の行っている職安では認定日は理由があればなんとでもなりますよ、と言って今月の失業保険給付金も手続きをしてくれ既に支払って貰ったというのです。しかも、来所日までの求職活動も学校に行っているのだから免除に値すると言われたらしいのですが、私の行っている職安の担当者は形だけでもいいから学校帰りに近くのハローワークへ寄ってパソコンをさわってハンコ押して貰ってくれないと認定できないなど、対応の差に怒りで言葉も出ません。

やはり担当者や職安によって対応はまちまちなのでしょうか?
失業しそれでも税金で学ばせて貰っているのだから多少の事に文句は言えない、と思っていたのですが流石に一ヶ月無収入はきついものがあり今からでもなんとかしてもらえないかと職安に聞いてみようと思うのですが、どのように言うのが効果的かご教示いただけないでしょうか。

怒りで乱筆となり申し訳ありません。
どうぞ宜しくお願い致します。
①元々指定の「認定日」に失業認定を受けに行く
②就職支援計画に基く「指定来所日」に相談に行く

※認定日は、訓練受講前か受講後の時間に行けば失業認定は受けられます。求職活動は指定来所日に相談や応募等を実施すれば、活動に該当します。
HWによって定義は違うのかもしれませんが、原則でいけば、以上で問題無いはずです。
1/22で退職した者です。退職理由は両親の介護によるものです。退職にあたり国民保険に加入致しました。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?

どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。

*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
「特定理由退職者」に該当するとすぐ給付が受けられると勘違いされがちですが違います。

失業給付の受給要件にある「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。

つまり、「すぐに働けるか」「働く意志があるか」「積極的に求職活動が行えるか」ということになります。

働く意志があっても、すぐに働けない状態では駄目なのです。

したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。

•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児・介護等のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

病気やけが、出産・育児・介護等の場合、離職後はしばらくは働けませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。

療養しながら、介護しながらでは受給できないんです。

受給できるのは「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってからとなります。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいますが、実際の給付は、この受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。

つまり、この受給期間を超えると受給資格が失効し受給も打ち切りとなります。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。

これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出することになります。

受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能です。

減免(軽減)制度を利用するには、受給期間を延長する必要がありますし、失業給付を即受給したいのであれば、減免(軽減)を諦めるしかありません。

つまり二者択一となります。
旦那の社会保険の扶養家族に加入について。
現在共働きの夫婦です。お互い会社員です。
私は妊娠出産のため、3月末に退職します。
4月から旦那の社会保険の扶養家族に加入したいのですが、可能でしょうか。
失業保険は妊婦のため、延長手続きを取るようになるため
失業保険を受け取るようになるにはまだまだ先になると思います。
(調べてみたのですが、よくわかっていません。)
旦那の会社の総務の方に聞いたのですが、失業保険をもらえるから無理じゃない?との回答でした。
詳しい方、ご回答お願いします。
失業保険をとりあえずは延長で受け取らないと総務の方に説明してもらってください。
必ず保険組合に確認を取ってもらってください。
それでも手続きをしてくれないなら、保険組合に直接連絡して聞いてから再度総務担当者に言うといいでしょう。
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