退職後の手続きについて教えてください!
6月末に12年勤めた会社を退職します。不妊治療をしており、仕事との両立が難しくなったため、一度フルタイムの仕事は辞めようと思ったからです。

ートや時短の仕事ならやりたいと思っているので、失業保険はもらおうと思っています。
旦那さんの扶養に入りながら、失業保険をもらうのは難しいですか?
健康保険もどのようにしたら良いですか?
任意継続のメリットなども良くわかりません。
分かりやすくアドバイスを頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
失業保険(雇用保険の基本手当)の手続きにハローワークに出向いたとき、扶養されているかどうかを問われることはありませんから、失業保険をもらう上で扶養されているかどうかは考慮する必要はありません。
ただし、失業保険の額が余り多いと失業保険を受給している間は、ご主人の健康保険の被扶養者になれない場合があります。
失業保険の支給額が多くてご主人の健康保険の被扶養者となれない期間は、健康保険の任意継続被保険者になるか市役所で国民健康保険に加入するかの選択になります。
病院の窓口での3割負担はどちらも同じなので、早い話が、保険料の安いほうにするということになります。
任意継続した場合の健康保険の保険料の額については、会社の総務(給与)担当者に確認してもらい、国民健康保険料については、市役所に出向いて金額を確認します。
なお、失業保険受給中にご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかは、ご主人の加入している協会(組合)健保に確認するのが良いでしょう。
旦那の扶養に入るために離職票が、いるみたいなのだけど。

前の仕事やめた時に、離職票をハローワークに持っていきました。
失業保険をもらうために。

で、失業保険をもらう前に、再就職
しまして、

扶養に入るために離職票いるのですか?
どこに再発行してもらえばいいですか??教えてください。
離職票の再発行はできません。

ご主人の健保にハローワークに提出したのでないと言えばよいです。

代わりの書類を考えてくれるでしょう。

fujiko121mさん
結婚したので、主人の会社の健康保険の扶養に入る手続きをしてもらっているようなのですが、保険証が届きません。
主人によると、扶養に入れるための書類は提出し、会社からは手続きを終えているので
そのうちに郵送で届くだろうと返答があったとのことです。その後、1カ月以上過ぎますがまだ保険証が届きません。
①これほど時間がかかるものなのでしょうか?

また、主人の会社によると、扶養に入っても妻の年金は会社では処理しないということです。
健康保険の扶養に入る手続きがされれば、国民年金の第三号被保険者となり年金を支払わなくても良いと聞いたことがあるのですが。
②このような場合、年金の手続きは妻本人が行わなければいけないのでしょうか?


ちなみに扶養に入るにあたり、私が夫に何か必要な書類を渡したり、年金番号を伝えたりしたことはありません。
私は現在妊娠中のため、失業保険はもらっておらず働いてもいないので収入はありません。

③このようなことについて電話で問い合わせをしようと思うのですが、どこへ問い合わせをすれば良いのでしょうか?
主人の会社の担当者には、主人から何度か聞いてもらっていますが、いまいち返答がはっきりせず、自分自身できちんと返答がもらえるところへ聞いてみたいと思っています。


質問がややこしいですが、不明なことが多く困っています。教えてください。よろしくお願いします。
健康保険組合に勤務の者です。

①通常はそんなには時間はかからないはずです。

②社会保険の被扶養者となった配偶者は年金の第3号被保険者となって年金の納付義務はありません。これは会社側が通常手続きをしてくれます。

③電話で問い合わせをする場合には全国健康保険協会の場合には最寄りの年金事務所へ、健康保険組合や共済組合の場合には直接組合へお問い合わせすることになるかと思います。

第3号被保険者の資格を取得する際には基礎年金番号が必要となります。

ご参考までに。
扶養と失業保険
退職してしばらく専業主婦になるものです。
失業保険の受給が終わるまでには、パート職を探すつもりです。(夫の扶養に入れる金額の範囲で)

退職後、失業保険の受給を申請します。
申請後、3ヶ月待機期間。
その後90日受給できると聞きました。

①失業保険の受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが、待機期間中は入れますか?

②退職後、扶養に入る手続きをし、3ヵ月後、扶養を外れる手続きをし、その90日後、また扶養に入る・・・
このような手順を踏まないといけないのでしょうか?

③扶養に入れるのは、配偶者の年収が130万未満である事が条件ですが、なぜ失業保険を受給している間は扶養に入れないのですか?
たった90日しか頂けないのですから、その後働いて得る給料と受給した保険料が、合計で年収130万を超えないようにすれば、受給中も扶養に入ってOKなのでは?と思うのですが・・・

④年収130未満の予定で扶養に入っておいて、最終的に130万を超えてしまった場合、免除されていた保険料や年金は払わなくてはならないのですか?
その場合は1円でも超えたら、1年分払うのですか?

分かる部分だけで結構です。
宜しくお願い致します。
>退職後、失業保険の受給を申請します。

失業給付はあくまでも仕事を探しているが仕事がない人が受給出るものです、例えしばらくでも仕事を探す意志がないとその間は受給資格がありません。

健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
ですから健康保険の扶養が全国統一で唯一の規定があると考えると間違いです。
以下の総ては協会けんぽまたはそれに準拠するような健保のみについての回答で、独自の規定を持つ健保の場合はその健保に聞かなければわかりません。

>①失業保険の受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが、待機期間中は入れますか?

一応言っておくと手続きをして1週間を待期期間、自己都合の場合はそれから3ヶ月の給付制限期間があります。
これは揚げ足取りでもなんでもありません。
例えば以前安定所にあることが給付制限期間にOKか訊ねたところNGだと言われたが、実はそれは間違いでウソを教えられ大きな不利を被ったという質問がありました。
ところが良く聞いてみると質問したその人が待期期間と給付制限期間をごっちゃにして、給付制限期間を待期期間と言ってしまったのです。
確かに給付制限期間ではOKですが待期期間ではNGで、安定所は正確に答えていたわけで質問する側が言葉を取り違えた自己責任であり結局は泣き寝入りとなりました。
ですからそういう不利を被らない為にも、言葉は正確に使いましょうと言うことです。

待期期間及び給付制限期間は扶養になれます。

>③扶養に入れるのは、配偶者の年収が130万未満である事が条件ですが、なぜ失業保険を受給している間は扶養に入れないのですか?
たった90日しか頂けないのですから、その後働いて得る給料と受給した保険料が、合計で年収130万を超えないようにすれば、受給中も扶養に入ってOKなのでは?と思うのですが・・

それも間違いです年額ではなくあくでも月額が月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回ると言うことです。

>④年収130未満の予定で扶養に入っておいて、最終的に130万を超えてしまった場合、免除されていた保険料や年金は払わなくてはならないのですか?
その場合は1円でも超えたら、1年分払うのですか?

ですから年額ではありません。
以上繰り返しますが総ては協会けんぽまたはそれに準拠するような健保のみについての回答で、独自の規定を持つ健保の場合はその健保に聞かなければわかりません。
確定拠出年金脱退一時金受け取りについて質問です。以前も質問させていただいたのですが、これから失業保険をもらいます。その間に請求でいるのでしょうか?
脱退一時金の資格に当てはまっていると思うのですが、本日会社都合で退職しました。失業保険をすぐもらう予定ですが、脱退一時金の請求はできるのでしょうか?できた方いますか?3か月失業保険をもらった後は、旦那の扶養に入ります。
旦那の扶養に入ってから請求した方がいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険自体は直接には関係ないのですが、国民年金を通して関係することになります。失業保険を貰っている間は扶養には入れませんから、国民年金の第1号被保険者です。
脱退一時金が貰える条件には「個人型確定拠出年金に加入できる資格がないこと」があります。
国民年金の第1号被保険者である間は個人型確定拠出年金に加入できる資格がありますから(年金の免除を受ければ別ですが)、脱退一時金を貰うことができません。
失業保険が終わって、扶養に入ると国民年金の第3号被保険者となり個人型確定拠出年金に加入できる資格を失うので、脱退一時金が貰える様になります。
つまり、扶養に入ってからしか請求できないということです。

社会保険の被扶養者の条件の収入(所得ではありません)には退職金は含ないとするところが多いです。脱退一時金は退職金と同じ性格のものですから同様に考えていいものと思います(健康保険によりますが)。扶養に入らないと請求できないのに請求したら扶養に入れない・・・・・というのも矛盾ですし。
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