15年前に失業保険をもらっている最中にアルバイトして、それがばれてしまいました。もちろんその当時はきちんと返金して清算しましたが、このたび14年間勤めた会社を退職します。改めて受給はで
きるのでしょうか?ブラックリストになってて受給は無理でしょうか?教えてください。
きるのでしょうか?ブラックリストになってて受給は無理でしょうか?教えてください。
15年前に不正受給が発覚して、俗にいう3倍反しで清算され、その後の給付が受けられなくなった方でも、別な会社に再就職して、新しい受給資格を得たならば、新しい受給資格に応じた失業等給付の支給を受けることができます。
通報などされる事はありませんよ…
通報などされる事はありませんよ…
雇用保険の再就職手当てについて、、、、
去年の10月15日に4年半働いた会社を自己都合により退社をしまして、遅れながら今年の3月に離職票がやっと届きハローワークに提出しました。
自己都合退社の為失業保険の支払いは6月かららしいのですが、
ハローワークには今まで初回説明会と3月15日の初回認定日と同日の職業相談のみです。
なぜ、それだけかとゆうと、、初めての職業相談の時に、年齢制限のある運送業の年齢規制内容を確認するために窓口に行ったら、あれよあれよと勝手に面接申し込みをされてしまい、しかも、その運送業は面接を受けるために警察署で運転履歴やSDカード申請など自腹で手続きして交付まで一週間も掛かるそうで、前の職場も運送業だったのでもう運送業はこりごりなので後日、先方様にはお断りの連絡をしました。
それ以降は自分で求人雑誌やらフリーペーパーなどで活動していました。
ここで本題なんですが、今月から父親がしている自営業に就職でき働けるようになりました。
今までは自分を雇える余裕もないのは分かっていたので、よそで就職を探していました。
5月から事業拡大の為自分を雇える余裕が出来たようなので正社員として働いています。
そこで受給者のしおりに目を通してみると再就職手当ての受給出来そうな内容なんですが、実家への就職などの記載が無く、
求職活動3回以上と書いてあるので、お分かりになる方教えて頂きたいです。
お願いします。
次の認定日は6月です。
去年の10月15日に4年半働いた会社を自己都合により退社をしまして、遅れながら今年の3月に離職票がやっと届きハローワークに提出しました。
自己都合退社の為失業保険の支払いは6月かららしいのですが、
ハローワークには今まで初回説明会と3月15日の初回認定日と同日の職業相談のみです。
なぜ、それだけかとゆうと、、初めての職業相談の時に、年齢制限のある運送業の年齢規制内容を確認するために窓口に行ったら、あれよあれよと勝手に面接申し込みをされてしまい、しかも、その運送業は面接を受けるために警察署で運転履歴やSDカード申請など自腹で手続きして交付まで一週間も掛かるそうで、前の職場も運送業だったのでもう運送業はこりごりなので後日、先方様にはお断りの連絡をしました。
それ以降は自分で求人雑誌やらフリーペーパーなどで活動していました。
ここで本題なんですが、今月から父親がしている自営業に就職でき働けるようになりました。
今までは自分を雇える余裕もないのは分かっていたので、よそで就職を探していました。
5月から事業拡大の為自分を雇える余裕が出来たようなので正社員として働いています。
そこで受給者のしおりに目を通してみると再就職手当ての受給出来そうな内容なんですが、実家への就職などの記載が無く、
求職活動3回以上と書いてあるので、お分かりになる方教えて頂きたいです。
お願いします。
次の認定日は6月です。
再就職手当の支給要件はご確認の通りですが、最大の問題は、
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
です。つまり、お父様の自営業が雇用保険適用事業所であるかどうかが問題です。他の要件を満たしていても、雇用保険適用事業所ではないために雇用保険被保険者になれない場合は原則として再就職手当は支給されません。再就職先が実家であっても労使関係が成立しそれに基づき賃金が支払われると認められれば問題ないと考えます。
お父様の自営業が雇用保険適用事業所である場合は、再就職した翌日から1ヶ月以内に、お父様の署名と捺印がある再就職手当支給申請書に雇用保険受給資格者証を添えて窓口(代理人可)で又は郵送により提出します。
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
です。つまり、お父様の自営業が雇用保険適用事業所であるかどうかが問題です。他の要件を満たしていても、雇用保険適用事業所ではないために雇用保険被保険者になれない場合は原則として再就職手当は支給されません。再就職先が実家であっても労使関係が成立しそれに基づき賃金が支払われると認められれば問題ないと考えます。
お父様の自営業が雇用保険適用事業所である場合は、再就職した翌日から1ヶ月以内に、お父様の署名と捺印がある再就職手当支給申請書に雇用保険受給資格者証を添えて窓口(代理人可)で又は郵送により提出します。
周りに失業保険の不正受給をした方がいるのですが、どうにか罰する方法はないでしょうか?
職業安定所に通告するなど、そういった時に不正受給をしたという証拠などいるのでしょうか?
その方が不正受給をした簡単な内容は、元々は建築会社に勤めていて、そこを退職し、すぐ実家の親がやっている自営業(大工){将来的に実家の大工業を継ぐつもりらしい}の仕事を手伝い、給料もきちんともらい職業安定所には自分の家で働きながらも、それを隠し仕事が見つからないと言い失業保険を受給期間満了まで不正受給したという感じです。この方はとにかく許せないんです。
どうか通告し罰してもらう方法はないでしょうか?詳しい方いらっしゃいましたらお教え下さい。お願いします。
職業安定所に通告するなど、そういった時に不正受給をしたという証拠などいるのでしょうか?
その方が不正受給をした簡単な内容は、元々は建築会社に勤めていて、そこを退職し、すぐ実家の親がやっている自営業(大工){将来的に実家の大工業を継ぐつもりらしい}の仕事を手伝い、給料もきちんともらい職業安定所には自分の家で働きながらも、それを隠し仕事が見つからないと言い失業保険を受給期間満了まで不正受給したという感じです。この方はとにかく許せないんです。
どうか通告し罰してもらう方法はないでしょうか?詳しい方いらっしゃいましたらお教え下さい。お願いします。
ずばり通報しかないでしょうね。
ハローワークに電話してみてください。
おそらく調べられてばれるはずです。
証拠はいらないと思いますよ。
と、いうか・・・本人が明言していた。これで決まりでしょう。
ハローワークに電話してみてください。
おそらく調べられてばれるはずです。
証拠はいらないと思いますよ。
と、いうか・・・本人が明言していた。これで決まりでしょう。
回答有難うございます
下の方よりまともな回答だとは思いますが
>近年この制度不正受給者が多く目立つ中
不正受給は実は0.07%しかいない事はご存知ですよね
1万人に7人しかいないんです
のこりの9993人は不正でもなんでもないんです
これを多いと喧伝するのが最近のおかしな報道の仕方ではないでしょうーか?
車の保有とはなんら関係がないとも思えます
>最低限の文化的な暮らしを
つまりね車が駄目ですとは書いてないんです
補足で書かせてもらいましたが
書いてない事はよくて書いてある事は駄目なんです
>維持費が余計に掛るため処分を求められます
問題はここだと思います
車を保有する為に保護費をもっとよこせっとなれば
それは道理としてもおかしいでしょう。
しかし、支給された金額の範囲内であれば
お金の使い方に法律上制限はありません(違法行為以外)
又、無保険の件ですが福祉課で保険の有無を確認し
しっかり事故が起きた場合、賠償ができる保険を入らなければ
それは認めるべきではないと思います。
つまり術はあるという事なんです
条件つきで認めるという発想は全然できます
>低賃金で頑張って働くより、様々な生活保護の扶助を受けていた方が楽だと言う考え方です。
最低賃金の是正に伴い、それはなくなったのはご存知だと思います。
生活保護の増大は高齢者の増加がほとんどで
若年者の失業による割合は実はそうでもありませんね
私は日本の制度として
失業保険の拡充をすれば、生活保護の相対的数を減少し
その間、職業訓練や大学への進学など教育機会にその時間を
使うというのも全く他国でもやっている訳で
なぜか、おかしな箱物を国家が作っては
本来、税金を定義されるのであれば
それは国民の為に使う為にべきお金を
限られた部分に使っている現状の方が問題だと思います。
まして車の保有と不正受給は全くリンクしておらず
問題の本質をそらしていると思います。
不正とは、書いてある約束事に払拭する事であり
書いてない事柄には原則許される事な訳であります。
厚生労働省の事務次官命令にしろ
憲法上や法律でない事を受給者に押し付けるのは
正論ではないと私は考えるんです
高級車はよくないと思います
ただ売っても値打ちのない車は
別にいいんじゃないのって言ってます
下の方よりまともな回答だとは思いますが
>近年この制度不正受給者が多く目立つ中
不正受給は実は0.07%しかいない事はご存知ですよね
1万人に7人しかいないんです
のこりの9993人は不正でもなんでもないんです
これを多いと喧伝するのが最近のおかしな報道の仕方ではないでしょうーか?
車の保有とはなんら関係がないとも思えます
>最低限の文化的な暮らしを
つまりね車が駄目ですとは書いてないんです
補足で書かせてもらいましたが
書いてない事はよくて書いてある事は駄目なんです
>維持費が余計に掛るため処分を求められます
問題はここだと思います
車を保有する為に保護費をもっとよこせっとなれば
それは道理としてもおかしいでしょう。
しかし、支給された金額の範囲内であれば
お金の使い方に法律上制限はありません(違法行為以外)
又、無保険の件ですが福祉課で保険の有無を確認し
しっかり事故が起きた場合、賠償ができる保険を入らなければ
それは認めるべきではないと思います。
つまり術はあるという事なんです
条件つきで認めるという発想は全然できます
>低賃金で頑張って働くより、様々な生活保護の扶助を受けていた方が楽だと言う考え方です。
最低賃金の是正に伴い、それはなくなったのはご存知だと思います。
生活保護の増大は高齢者の増加がほとんどで
若年者の失業による割合は実はそうでもありませんね
私は日本の制度として
失業保険の拡充をすれば、生活保護の相対的数を減少し
その間、職業訓練や大学への進学など教育機会にその時間を
使うというのも全く他国でもやっている訳で
なぜか、おかしな箱物を国家が作っては
本来、税金を定義されるのであれば
それは国民の為に使う為にべきお金を
限られた部分に使っている現状の方が問題だと思います。
まして車の保有と不正受給は全くリンクしておらず
問題の本質をそらしていると思います。
不正とは、書いてある約束事に払拭する事であり
書いてない事柄には原則許される事な訳であります。
厚生労働省の事務次官命令にしろ
憲法上や法律でない事を受給者に押し付けるのは
正論ではないと私は考えるんです
高級車はよくないと思います
ただ売っても値打ちのない車は
別にいいんじゃないのって言ってます
噛み合いませんね。
失業保険の費用をどう考えますか?一般の事業の保険料率は1.5%これを6:4で事業者と雇用者で分け合います。のこる費用は国税が投入されています。
今以上の拡充となれば投入される国税も保険料率も上がることになります。
雇用者個人は大した金額ではありませんが事業者にとっては社員全員となりとても大きな費用負担になることも理解されていないようですね。
何でもお国に頼って権利だけ主張というのは納得でませんね。
また税金を収めない人が税金の使い道について何を言うのでしょう。
私は毎年所得税だけで1400万円以上収めています。
あなたは税金を納めていますか?
高齢者の生活保護者は車なんかに固執しませんよ。
働きたくない若い人だけのことでしょう。
最低賃金の是正を言われますが、生活保護受給者より苦しい生活に耐えている労働者ははるかに多いのです。
当然車の保有などどうあがいても不可能な生保ではない労働者です。
働く意志があり矜持を以て汗を流して働く人に、生活が辛いなら生保を受けて車を乗り回しましょうと言いたのですか?
自助努力を軽んじてそのことすら知らない自己主張の塊のような自分を顧みてください。
失業保険の費用をどう考えますか?一般の事業の保険料率は1.5%これを6:4で事業者と雇用者で分け合います。のこる費用は国税が投入されています。
今以上の拡充となれば投入される国税も保険料率も上がることになります。
雇用者個人は大した金額ではありませんが事業者にとっては社員全員となりとても大きな費用負担になることも理解されていないようですね。
何でもお国に頼って権利だけ主張というのは納得でませんね。
また税金を収めない人が税金の使い道について何を言うのでしょう。
私は毎年所得税だけで1400万円以上収めています。
あなたは税金を納めていますか?
高齢者の生活保護者は車なんかに固執しませんよ。
働きたくない若い人だけのことでしょう。
最低賃金の是正を言われますが、生活保護受給者より苦しい生活に耐えている労働者ははるかに多いのです。
当然車の保有などどうあがいても不可能な生保ではない労働者です。
働く意志があり矜持を以て汗を流して働く人に、生活が辛いなら生保を受けて車を乗り回しましょうと言いたのですか?
自助努力を軽んじてそのことすら知らない自己主張の塊のような自分を顧みてください。
1947年(昭和22年)- 失業者の生活の安定を目的として、「失業保険法」(昭和22年法律第146号)が制定される。その中で、失業保険制度が創設される。
1974年(昭和49年)- 失業者の生活の安定、および三事業(雇用改善事業、能力開発事業、雇用福祉事業)を目的として、「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)が制定される。失業保険法は廃止され、失業保険制度に代わって雇用保険制度が創設される。
1977年(昭和52年)- 「雇用保険法等の一部を改正する法律」(昭和52年法律第43号)により、雇用改善事業に代わって雇用安定事業が規定される。
2007年(平成19年)-「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第30号)により、雇用福祉事業が廃止され、三事業は二事業となった。その他、被保険者および受給資格要件の一本化[1]や、国庫負担の見直し等も含めた改正がなされた。
雇用保険の失業等給付の原資には、保険料に加え、国民の生存権の保障に資するという目的から国庫負担金も用いられる。国庫が負担する
自営業を行う者
自営業の準備に専念する者を含む。
いわゆる「士業」(弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等)の資格を持つ者は、労働者として勤務していた事業所を退職しても、その資格に基づく法定の登録をしている場合、登録の資格で個人事業を営んでいるとされ、基本手当の支給対象とならなかったが、平成25年から取扱いが変更となり、開業や事業所へ勤務している事実がないと確認されれば支給対象となる。
社労士方に問います。
失業保険は国が離職者に支払う(国庫負担金(受給額))お金である。
会社は雇用保険を支払うだけである。
雇用保険は離職者に国が支払う(国庫負担金・(受給額))のために使用者(事業主)に責任を負う義務がある。
雇用保険は国が支払うお金がある為に離職票を事業主(使用者)以外の者が書いて送付し、損害が発生した場合は使用者に損害賠償を支払う義務がある。
1974年(昭和49年)- 失業者の生活の安定、および三事業(雇用改善事業、能力開発事業、雇用福祉事業)を目的として、「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)が制定される。失業保険法は廃止され、失業保険制度に代わって雇用保険制度が創設される。
1977年(昭和52年)- 「雇用保険法等の一部を改正する法律」(昭和52年法律第43号)により、雇用改善事業に代わって雇用安定事業が規定される。
2007年(平成19年)-「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第30号)により、雇用福祉事業が廃止され、三事業は二事業となった。その他、被保険者および受給資格要件の一本化[1]や、国庫負担の見直し等も含めた改正がなされた。
雇用保険の失業等給付の原資には、保険料に加え、国民の生存権の保障に資するという目的から国庫負担金も用いられる。国庫が負担する
自営業を行う者
自営業の準備に専念する者を含む。
いわゆる「士業」(弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等)の資格を持つ者は、労働者として勤務していた事業所を退職しても、その資格に基づく法定の登録をしている場合、登録の資格で個人事業を営んでいるとされ、基本手当の支給対象とならなかったが、平成25年から取扱いが変更となり、開業や事業所へ勤務している事実がないと確認されれば支給対象となる。
社労士方に問います。
失業保険は国が離職者に支払う(国庫負担金(受給額))お金である。
会社は雇用保険を支払うだけである。
雇用保険は離職者に国が支払う(国庫負担金・(受給額))のために使用者(事業主)に責任を負う義務がある。
雇用保険は国が支払うお金がある為に離職票を事業主(使用者)以外の者が書いて送付し、損害が発生した場合は使用者に損害賠償を支払う義務がある。
rtrtertrghbyjuy7ij7unjさんは勉強熱心なのですね。雇用保険について、ここまで知りませんでした。私が失業した時には、基本手当は貰えないと思っていました。勉強になりました。
失業保険は国が離職者に支払う(国庫負担金(受給額))お金である。会社は雇用保険を支払うだけである。
→正しいです。基本手当は国が離職者に支払うお金であり、原資は労働者と会社が払う雇用保険料と国庫負担金である。
雇用保険は離職者に国が支払う(国庫負担金・(受給額))のために使用者(事業主)に責任を負う義務がある。
→不明な部分はありますが正しいと思います。使用者(事業主)は正しく手続きする義務があります。
雇用保険は国が支払うお金がある為に離職票を事業主(使用者)以外の者が書いて送付し、損害が発生した場合は使用者に損害賠償を支払う義務がある。
→ここまで強く断言は出来ないと考えます。
雇用保険法は手続法なので、違反した場合には、正しく直さなければなりません。
離職票の手続きに誤りがあり、それにより損害が発生した場合には、正しく手続きをし直すことを①会社②ハローワークに要求することが出来ると考えます。損害賠償も請求出来ますが、支払う義務があるとまでは言えないと考えます。
失業保険は国が離職者に支払う(国庫負担金(受給額))お金である。会社は雇用保険を支払うだけである。
→正しいです。基本手当は国が離職者に支払うお金であり、原資は労働者と会社が払う雇用保険料と国庫負担金である。
雇用保険は離職者に国が支払う(国庫負担金・(受給額))のために使用者(事業主)に責任を負う義務がある。
→不明な部分はありますが正しいと思います。使用者(事業主)は正しく手続きする義務があります。
雇用保険は国が支払うお金がある為に離職票を事業主(使用者)以外の者が書いて送付し、損害が発生した場合は使用者に損害賠償を支払う義務がある。
→ここまで強く断言は出来ないと考えます。
雇用保険法は手続法なので、違反した場合には、正しく直さなければなりません。
離職票の手続きに誤りがあり、それにより損害が発生した場合には、正しく手続きをし直すことを①会社②ハローワークに要求することが出来ると考えます。損害賠償も請求出来ますが、支払う義務があるとまでは言えないと考えます。
関連する情報