失業保険の給付についての質問です。
会社都合で離職をしました。失業保険をもらえる期間は6カ月で、離職後すぐに失業保険給付の手続きをして2回失業認定をもらい、8週間の失業保険をもらった後、再就職をしています。

再就職手続きをしないまま(認定日にも来所していません)、3か月の試用期間が終了、再離職になった場合、その後の失業保険給付の再開はどのようにしたらできるのでしょうか?
3回、認定日に行くのを忘れてましたって報告すれば済む話なんでしょうか?
ちなみに再就職した会社ではまだ雇用保険の加入手続きはしてません。

よろしくお願いします。
再就職手当の有無に関係なく再就職が決まった時、原則入社日の前日ハローワークへ必ず報告(採用証明書の提出)し、認定を受けなければなりませんでした。
報告なしだと雇用保険受給資格者証に記載も残りませんから、ハローワークはいつまで失業状態だったか全くわからないからです。(不正受給防止にもつながります。)
入社日の前日に行けなくても再就職後早めに行けば良かったのですが。。
質問者の方の場合は三ヶ月経過されてるので、まずはハローワークへ早急に相談した方がいいと思います。
通常再離職した場合、離職票がなくても離職状況証明書があり(再就職先に記入して貰う)支給残日数があれば、、前職の失業手当の再開認められます。
規制緩和も裁判員制度も教育改革も
なんかハード(制度)の変化にソフト(国民)が追いついて行けてないと思うんですが?

規制緩和、ゆとり教育あたりを諸悪の根源みたく言う人が結構います。しかし疑問に思うのは「そんなに極悪な改正がなぜ可決されたのか」ということで、利権とかいろんなカラミもあるんでしょうが、少なくとも「メリット・デメリット考えた上で、メリットの方が多い」と思われたから多数決で決まったわけですよね(実際の効果はまずとして)?

個人的には規制緩和やゆとり教育がものすごい改悪だったとは思えず、問題は「ハードの改良に対応できるようソフトも改良する」ことを怠ったことと思うんです。あ、決して「ついてこれない国民が悪い」ということではないです。なぜソフトの改良にには力を入れないのか、ということです。

失業保険とか母子家庭手当て(?)とか、弱者を守る制度もそうですが、ただ制度を作る(改革する)だけでは、それにあぐらをかいて生活や能力の向上に向かわない人とか絶対でてきますので、要は「どんな制度にも穴はある」と。じゃあ、規制を元に戻して詰め込み型教育に戻せば格差も是正されるかって、そういうことでもないでしょう?だから制度の批判に終始しても、解決はしないだろうと。むしろ新制度への移行の仕方が課題であると。

惜しむらくは「規制緩和(ゆとり教育)をするとこうこうメリットがある。しかしこうなった場合こういうデメリットもある為、これにあぐらをかかず、こういう努力は続けなければならない」みたいな教育(徹底?)がなされないまま制度だけ変わってしまった点だと考えるのです。これからも色んな制度が改正されていくと思いますが、それに伴いソフトも改訂(現場や国民への周知徹底・教育)していかないと、どんな構造改革も有効には作用しないのではないか?と感じます。

何が質問か分からないですね(汗)。
「規制緩和が悪かったとは思えない。悪かったのはそれがどういうことを意味するのか教育(徹底)できなかった方法論にある」と思うのですが、いかがでしょう?
裁判員制度は、「狂信的な陪審制信奉者」がゴリ押ししてできた産物です。
教育うんぬんの話ではありません。

「狂信的」と言えば、宗教がらみの党が日本では与党になっていますよね?
そういう人たちが、無茶ばかりやっているのが今の日本です。
それが「方法論の問題」と言えるでしょうか?
現在、失業保険を受給中なんですが、車検や友人の結婚式でカツカツ状態です。そこで、コンビニで深夜アルバイトしようと思うのですが、当然申告しないといけませんよね。
アルバイトを始めたら、保険の受給の金額は、やはり少なくなるのでしょうか?
失業保険というのは、
「就職の意思のある、失業中の人を支援するためのお金」なので、
アルバイトなどを始めて収入を得るようになったら当然、受給額は減ってしまいます。
ただ、申告をしないと不正受給で痛い目をみてしまうので、
きっちりと申告しましょう。
国民健康保険未払い期間が長いのですが、保険証がどうしても必要になりました。どうするのが一番よいのでしょうか?
昨年8月に勤めていた会社を退職し、失業保険もらいながら現在は職業訓練校に通っています。
前会社を退職してから再就職した際に健康保険には加入しようと思い、現在は国民健康保険には加入していないのですが、最近妊娠が発覚しました。

まだ結婚はしていません。

妊娠検査薬での判断なので、確定ではないのできちんと病院で検診を受けたいのですが、保険証が無いので受診できません。

彼氏とは結婚し、ゆくゆくは彼氏の社会保険の扶養に入れてもらうつもりです。
ですが、すぐに彼氏の扶養に入るわけにもいかず、父にはまだ相談していない為父の扶養に入るわけにもいかない状態です。

この場合、未払い分の保険料を払い自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?

また、国民健康保険に加入した際、保険料は滞納分は一括で請求が来るのでしょうか?

どうか教えてください。
出産一時金が滞納があると出ません。
ですので現実には100%自己負担ではないです。

内縁関係の定義は難しいですよ。
彼氏彼女では到底無理な話です。
何十年間も事実婚状態が継続していてそれを裁判所が認めないと無理です。
(急)失業保険中のアルバイトについて
<急>失業保険中のアルバイトについて

現在3ケ月の給付制限中です

4月11日から3ヶ月間給付制限中です。

4月終わりから1ヶ月間、1日10時間の週4のアルバイトの為、
臨時アルバイト就職とされ一旦、就職扱いになりました。

6月から7月終わりの2ヶ月間の短期アルバイトをしたいと思うのですが、可能なのでしょうか??
1日8時間、週5位

7月11日以降は給付が始まります。

どなたか詳しい方教えてください。

後、働けるとしたら、7月11日から7月終わりの給付金はどうなるのでしょうか??
可能ですが、ハロワにちゃんと報告しないと不正受給になりますので、
報告しましょう。
給付額とか変わるかもしれないので、その辺は職員と相談したほうが
詳しく教えてくれるはずです
会社都合解雇なのに、退職金をもらえませんでした。
個人の行政書士事務所に勤めてましたが、今年の3月末に口頭で退社を強制されました。
4月1日付で会社都合退職の手続きをされました。
解雇予告から解雇まで1ヶ月ありませんでした。書面での解雇通知はありませんでした。
勤続期間は、18年3ヶ月になります。
失業保険は5月から需給されました。解雇から実質1ヶ月間無給でした。

退職の際、以下①②を言われました。
①会社都合の解雇の手続きをしますので、すぐに失業保険をもらえるはず。
②会社規約に退職金制度はない。よって退職金は支払われない。


質問は2点です。
1、退職金をもらえる手段はありますか?また請求できる場合の妥当金額はいくらでしょうか?
・職業安定所の紹介で就職した際、紹介情報に退職金制度あり、となってました。
書面での証拠はありません。複数の従業員の証言のみです。
・勤続期間中に退職金制度廃止の会社規約の改定連絡は従業員にありませんでした。
社員に会社規約の閲覧もされてません。 これも、複数の従業員の証言のみです。
2、解任予告から解雇までの1ヶ月分相当の賃金を請求できますか?

その行政書士事務所は現在も事業を続けてます。
閉鎖・倒産はしてません。新たに求人もしています。
事業所の所在地は、自社の土地に築15年の自社ビルとなっており、資産はあるようです。

懸念は、今年の6月に当時の社長が急死した為、経営者が義理の息子に代わっていました。
ただし、事業所名称は変更していません。7月1日付の約款で事業内容も変更されていません。


以上、宜しくお願いします。
1.さすがにあくどい(?)司法書士。
退職金規程はわざと書面作成していない訳ですね。
他の社員さんの証言――できれば支払に関する書面があれば
「慣例」による退職金支払義務が生じます。

現在お勤めの方の協力がない限り
この証明は難しいかもしれません。

2.解雇予告から退職日までは就業されたのでしょうか?
もしそうであれば、それは賃金として支払われていますよね?
そうすると解雇予告手当は30日分はもらえません。
30日-賃金分が解雇予告手当になります。

解雇だと失業保険がすぐもらえるというのは
司法書士にあるまじき大嘘で待機期間というものがあります。
これは他のどなたも同じですので
相談者様だけが差別された訳ではありません。
離職手続きして待機期間を経て
実際ご自分の口座にお金が振り込まれるまでに
1ヶ月弱かかってしまいます。

しかしながら、今回のケースで一番問題にすべきは
解雇理由だと思います。
納得していらっしゃるのでしょうか?
解雇理由が単なるパワハラじみている場合
不当解雇を主張して裁判に及ぶ事もあります。
相談者様にとって費用・時間・精神力を要する事になりますので
提訴はあまりお奨めしませんが
あまりにもひどい仕打ちだとお嘆きなら
法テラスもしくは市役所・区役所無料相談にて
弁護士さんとご相談なさる事もできます。


無料で司法書士を引っ張り出したいのであれば
労働局もしくは出先機関・労基署などに
労働紛争調停委員会の「あっせん申請」用紙が置いてありますので
まずは窓口で事情を説明して相談して
申請手続きをとる事をお奨めします。

その司法書士とのやり取りを時系列で書き出し
(何月何日何時何分に誰からどんな事を言われた・された)
解雇通告された日
解雇日
この半年の給料明細
退職金に関わる慣例の事等を
書面でまとめて資料として添付し
申請書に「不当解雇に対する慰謝料として
給与○ヶ月分に相当する○○万円を請求する」
もしくは「不当解雇を受け容れられないので
職場復帰を求める」などと書いて書名捺印して提出します。

労働局長が認めればあっせん日が決められ
相談者様と司法書士双方に呼び出しが書面通知されます。
司法書士が無視すればあっせんはお流れで
その先は提訴になるでしょうが
応じれば原則1回ですが第三者が間に入って
双方が合意する様に指導されます。
合意は大抵金銭でカタをつける場合が多い様ですが
即その場で合意署が作成されます。
司法書士がその合意書を無視すれば相談者様は
それを裁判所に持っていき支払い請求すれば
裁判所からの支払命令がいき無視すれば差し押さえされます。

現在失業給付を既に受けられているので
職場復帰は難しいかもしれません。
親切に対応してくれるのは
労働局もしくはその出先機関ですので
一度そこに上記の資料を持って出向かれては如何でしょうか?

司法書士は法律に詳しい狸ですが
どこかにスキがある筈です。
まずは時系列の書き出しから始めて提出資料を作成してください。
相談者様のご希望の金額を得る事は適わないかもしれませんが
このまま何の手段も講じなければ泣き寝入りになってしまいます。
どうか、諦めずに頑張ってご自分の権利を主張なさってください。
又補足にてご質問があれば
解る範囲で回答致します。
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