失業保険受給を終えてから
昨年会社を退職し、失業保険を受給していましたが来月の2月で終了します。昨年の退職時めでの年収200万以上だったので夫の扶養にも入らず自分で国民年金と市民税と任意継続保険を支払っていました。TOTALすると月に7万の出費でした。現在ももちろん無職なのですが、失業保険受給終了とともに夫の扶養に入ったほうが良いでしょうか?その場合の利点手続きのしかたを教えて頂きたいたいです。どなたか詳しい方お願いいたします。
ご主人が会社員で厚生年金を掛けている場合は扶養に入ったほうがお得です。
国民年金、任意継続を払わなくて済みます。ご主人が会社で手続きしてください。
確定申告について(所得税法上の扶養の状態の者です)
こんばんは!
確定申告に詳しい方、教えていただければと思います。

私は専業主婦だったため、年始よりサラリーマンの主人の扶養に入っていましたが、今年の秋から就職活動を始めたため、10月より失業保険を受給しました。
その際、主人の社会保険上の扶養からは外れ、10月から国民年金・国民健康保険に加入し、私が支払いました。
今年の年末時点でも、社会保険上の扶養からは外れています。
ただし、所得税法の扶養には今年は入っています。

私の場合、主人の確定申告において、本年度私が支払った国民年金・国民健康保険・生命保険などの控除は受けられるのでしょうか?

主人は会社で年末調整が行われますが、医療費控除のため確定申告を行う予定です。

教えてください。宜しくお願い致します!
失業保険の給付金は所得にはならないので、質問者さんは今年は所得無しとなります。

所得税法の扶養にもなっているので、ご主人の確定申告時に質問者さんが納付した国民年金と国保は全額控除適用となります。
納付がご主人の口座からの引き落としであれば裏付け資料にもなります(要求されれば)。

生命保険は契約者によると思われます(すみません、自信がありません)が、控除限度(所得税は5万円、住民税では3万円かな・・・)がありますので、ご主人が支払っている生命保険料によっては控除できない可能性があります。

残念ながら私の知識は5年前のものなので、参考程度にしかならないと思いますが・・・
確定申告の医療費控除についてで質問です。
私は結婚していて、今年の2月に仕事を退職して失業保険を受給し、9月から夫の扶養に入っていますが、
夫の年末調整で提出する医療費控除の領収書などはは、私が夫の扶養に
入っていない1月から8月分も含めていいんでしょうか??

自分自身の確定申告もよくわからずどうしていいかわかりません。来年の確定申告期間に、働いていた時の源泉徴収の紙と他はどんなものを準備すればいいですか?? 無知ですいませんが教えてください。
まず、医療費控除についてですが年末調整では医療費控除は申告できませんので確定申告が必要になります。

医療費控除の領収書をいつから含めるのかという点ですが、特に扶養に入っているかどうかは関係ありません。含める条件としては細かくあるのですが大まかにあげると

・その医療費をご主人様が支払っていること
・その支払った時点で親族であること

になります。上の条件を満たしていれば働いていた1月の分の医療費控除もご主人様の控除として申告することができます。

また奥様の確定申告についてですが用意してもらうものとしては

・源泉徴収票
・生命保険料支払い証明など(年末調整で提出していたもの)
・印鑑
・通帳のコピー(もしくは通帳本体)

ぐらいです。おそらく還付の申告になると思いますので、ご主人様と奥様の申告は両方とも1月中から申告が可能です。2月以降の申告時期は混雑しますので1月中の確定申告をお勧めします。
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