フルタイムで働いているパートです。8月で勤務している事務所が閉鎖の予定です。
当然会社都合の退職です。
*給与は日額7000円くらいです。(6ヶ月分の合計÷180で計算しました)
失業保険でいただけるのは、日額50~80%と聞いておりますが、この割合は
どのように決められているのでしょうか?
因みに年齢は45歳~60歳の間で(女)、最高限度額は調べ済みです。
また8月末で解雇となると、失業保険を頂けるのは9月何日になるのでしょうか?
解雇、退職の事務手続きがスムーズにいったケースで教えてください。
割合は、雇用保険法16条1項の規定を受け、雇用保険法施行規則28条の3によって定められています。
ばばさんは45歳~60歳の間ということですが60歳未満ということでいいのですよね?
60歳と59歳では大違いですよ。
以下参照してください。


【雇用保険法】

第16条 基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2140円以上4210円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4210円以上12220円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4210円以上12220円以下」とあるのは「4210円以上10950円以下」とする。


【雇用保険法施行規則】

第28条の3 法第16条第1項 の厚生労働省令で定める率は、100分の80から第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率とする。
一 100分の30
二 法第17条第1項 に規定する賃金日額(4210円以上12220円以下のもの(その額が法第18条 の規定により変更されたときは、その変更された額)に限る。)から4210円(その額が同条 の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を12220円(その額が同条 の規定により変更されたときは、その変更された額。)から4210円を減じた額で除して得た率
2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「第16条第1項」とあるのは「第16条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項」と、「減じた率」とあるのは「減じた率(当該率を法第17条第1項 に規定する賃金日額(以下この項において「賃金日額」という。)に乗じて得た金額が100分の5を賃金日額に乗じて得た金額に100分の40を10950円(その額が法第18条 の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この項において同じ。)に乗じて得た金額を加えた金額を超える場合は、当該金額を当該賃金日額で除して得た率)」と、「100分の30」とあるのは「100分の35」と、「法第17条第1項 に規定する賃金日額」とあるのは「賃金日額」と、「12220円」とあるのは「10950円」とする。
個人型確定拠出年金について教えて下さい。

昨年12月末で13年勤めた会社を会社都合で退職しました。確定拠出年金に加入していて約38万あります。

失業保険を8月までもらう予定ですが、確定拠出年金の移管は6月末までにやらなくてはと思っています。
今後、専業主婦になるか再就職するか決まっていない私の場合は『加入者』になれますか?『運用のみ』になりますか?

わかりづらい文で申し訳ありませんが、アドバイス頂けると助かります。
よろしくお願いします。
失業保険をいただいているということは第3号被保険者(サラリーマンか公務員の扶養配偶者)にはなっていないということでよろしいでしょうか?

それを前提でお話させていただきますと・・・
ひとまず資産を個人型へ移してください。
(掛け金を出す『加入者』となるか『運用のみ』かは選択できます)

失業保険をもらい終わった後・・・
専業主婦(第3号被保険者)になる→資産が38万円であれば解約(脱退一時金)がもらえるor運用のみで続ける
再就職する→お勤め先の年金制度によって異なりますが、厚生年金のみであれば掛け金を出すことが可能(ただし解約ができない)
国民健康保険料の減額処置について
去年派遣切りに合った後に、高年齢の為何度応募しても不採用通知ばかりで、失業保険受給期間も終わって、無収入です。
長期の仕事が全く採用されないので、3ヶ月弱の短期派遣で暑い夏の間だけでも就業しながら他の長期の仕事を見つけようと思っております。
しかし現在、国民健康保険が去年派遣切りにあい失業保険受給だったため、減額手続きをしました。現在も減額の金額での国民健康保険を支払っています。
これがもしも3ヶ月弱有期派遣(延長の可能性無)で働き2ヶ月目から社会保険加入になる場合、その派遣期間が終わってから国保に戻る時は国保は減額では無くなるのでしょうか。
今まで1年正規雇用を見つけようと努力しても見つからなかったので、今回短期派遣就業して終了してから、すぐに仕事が見つかるとも思えません。国保に戻る時は、国保が減額されなくなるのだとしたら無収入の身には非常に痛手です。お分かりになる方、お願いいたします。
去年派遣切りにあったというのは、23年の何月でしょうか?

基本的に、非自発的失業者への国保軽減は、退職日の翌日の次の年度末まであるはずです。
なので、今年度中は大丈夫だと思います。

一旦就職し、社保加入した人が再度国保に加入する場合、その一旦就職した会社で再度雇用保険の受給資格ができれば、軽減は終了してしまうはずです。
ただ、今回も3ヶ月の短期であれば、受給資格は発生しないので、再度国保に加入しても前の軽減は残っているはずです。

ただ、市町村によって違うかもしれないので、先に確認してくださいね。

ちなみにこの軽減は、65歳がボーダーラインなので、高齢とありますが、そこも確認してみてください。
自己退職し離職票が出る前に就職した場合
就職してしまったら失業保険の一時金はもらえないのでしょうか?
就職すれば失業状態でないので対象外です。
しかし、前の職場を退職した翌日から1年間は受給期間になりますのでかりに後の職場を6ヶ月
未満で退職した場合には前の職場の離職票で期間内なら受給資格があります。
失業保険について質問します。
よろしくお願いします。私の友人は今年の3月31日に15年間勤めた会社を早期退職勧奨制度(自己都合)に基づき退職しました。退職時、既に転職先が決まっており、翌日の4月1日からは
就労しております。退職した会社に勤務する前は金融機関(破綻)に勤務しておりました。雇用保険は通算30年以上加入しております。ところが、事情があり転職先を退職することを考えております。転職先を退職した場合、失業保険の給付手続に際し、前勤務先と現勤務先の離職票1.2を両社とも提出するのでしょうか?尚、前勤務先の離職の日以前の賃金支払状況の方が、現勤務先よりはるかに良いです。また、友人は長年うつ病(精神障害手帳3級)を患っており、就業困難者に認定されるのでしょうか?就業困難者と認定された場合は、360日間の給付期間となると聞きました。現在、高齢・障害者雇用支援機構に登録し、カウセンリングを受けておりますが、退職後同機構の支援を受けながら、再就職活動をする予定と聞いております。
以上、長文で申し訳ありませんが、ご回答のほどよろしくお願いします。
まず、現職を退職する場合は前職との雇用保険被保険者期間を通算することが必要です。そのためには2社の離職票を用意してください。
基本手当日額は前職から遡って6ヶ月分の総支給額の平均から計算されます。前職のほうが給料が高いといってもそれは仕方がありません。逆の場合もあり得るのですから。
また、障害者手帳を持っていれば、45歳未満では300日、45歳~65歳は360日の支給が受けられます。
会社都合で退職になりましたが、妊娠しています。失業給付金の受給について教えてください。
とても困っています!
業績悪化につき給料の未払が2ヵ月続き、
社長にいつ渡せるかわからないと言われ、交通費すら出ない状況に、泣く泣く、会社都合にて退職しました。
本来なら、妊娠3ヵ月(出産予定は5月末です)になっていたので、
産休をとって育児手当等をもらって復帰しようと思っていたのに、戻る先も仕事先も失ってしまいました。

旦那の扶養に入れてもらい、失業手当をすぐに受け取ろうと思ったら、
扶養に入っていては受け取れないと聞きました。
なので、国民健康保険に入って、受給しようと思ったのですが、
就活の実績がないともらえませんよね・・・
妊娠5ヶ月6ヶ月になっても就活の実績を作るのは難しいと思うのです・・・
でも、仕事を失い、給料を二ヵ月もらえなくて、もらえるめどもなくて、失業手当ももらえなければ、
かなりピンチです・・・

出産一時金を今更入った国民健康保険でもらえるのか、
失業保険を受給後、旦那の保険に2か月しか入らなくても、もらえるのか・・・
それも不安です。

かなり動揺で、どうしたらいいのかわからないのですが、
どなたかアドバイスをください。
就職活動の実績を作るのはそう難しくもないと思いますが。ハロワの窓口で適当に紹介してもらっておけばいいわけですし。活動の実績、ですから不採用でも構わないわけで。私の経験ではハロワ紹介の仕事でも履歴書郵送だけ(面接すらなし)で不採用になったこともありますし、それでも実績には違いないわけですから。
ただ、出産前でしたら延長手続きをして出産8週間後から、にした方が良いのではないでしょうか。受給日数にもよりますが。

あと、出産一時金は国民健康保険からでもご主人の扶養になっている場合でも出るはずです。別に加入期間の条件はないはずです。
関連する情報

一覧

ホーム