主人の会社から年末調整をするので生保等控除証明書を持ってくるよう言われ主人のと私のを(現在は専業主婦で失業保険を受給中)持って行ってもらいましたが私の今年の収入が約120万円ある事を言うと私の分は自分で確定申告するようにといわれましたがそうなんでしょうか?
扶養には入れませんが、141万円まではあなたのやめたところから貰った源泉徴収表を添付する事で配偶者特別控除の対象にはなりますよ。

あなた自身の収入に関してはすでに退社しているのですから来年確定申告をしなくてはいけません。

103万を超えてしまうと旦那さんの扶養から外れるのでそちらでは年末調整が出来ません。

会社としては12月の給料が無いと年末調整は出来ませんので退社した会社でも出来ません。
したがってご自分でするという事です。
その時源泉徴収表が必要になりますのでご主人のほうにはコピーを出しましょう。
妊娠を機に退社することについて

この度、約10年勤めた会社(正社員)を妊娠を機に退社する事にしました。
出産予定は、来年24年4月11日で、24年の2月末まで働く予定でいます。
失業保険を受給したいのですが、すぐには働けない為、延長を考えております。
仕事を辞める場合は、出産手当金はもらえないんですよね?
また、退社までに申請などをしないといけない事や、注意しないといけない事などがあれば教えて下さい。
産休を取得すれば出産手当金は支給されますよ。
(産休のみの取得でその後退社でも大丈夫です)
それ以外はわかりません。
健康保険について質問です。

4/15に退職し、主人の扶養に入る事をお願いした所、失業保険受給中は入れないと言われました。
なので仕方なく国保へ切り替えました。
後日、市役所で「入
れると思うんだけど。。」と、曖昧な回答。

実際はどうなんでしょうか

ちなみに失業保険受給日数は90日で少金額です。

宜しくお願いします。m(_ _)m
通常、基本手当日額が3611円以下であれば、見込年収額130万円未満とみなされ、ご主人の社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれますが、ご主人の加入されている健康保険が「協会けんぽ」ではなく、組合健保や共済組合の場合は、規約により、日額にかかわらず基本手当受給の事実のみで扶養になれない場合があります。
なお、社会保険の扶養になれる場合でも、ポイントとなるのは実際に受給した基本手当の合計額ではなく、あくまでも日額がいくらかで判断されます。(税制上の扶養(配偶者控除)については、1月から12月までの実年収額(103万円以下)で判断され、基本手当等の「失業等給付」は収入に含めないという違いがあります)
日額が3612円であれば、
3612円×360日>130万円
となり、ご主人の健康保険が「協会けんぽ」であっても、基本手当受給中は社会保険の扶養になれません。
今主婦で主人の扶養家族です。失業保険をもらうときは自分で健康保険をかけて国民年金はらわなければいけないのは本当ですか?その申請をしなかったらどうなるのでしょうか?あとでわかって
追徴されるんでしょうか?
ほぼ本当です。
失業保険の日額によっては失業保険受給中は
夫の扶養を抹消し
自分で国民健康保険料と国民年金保険料を支払わなくてはいけません。
(因みに日額3,612円以上の場合に抹消が必要です。
3,611円以下であれば抹消の必要はありません
ただ、細かい取り扱いは健康保険組合によって異なることがありますので
詳しくはご主人の会社に問い合わせて見て下さい。)

抹消手続をしないとどうなるかですが、
きちんとした健康保険組合なら
雇用保険を受給しうる人を扶養とする場合は認定期限を設けるなどしていますので
次回認定の際などに受給資格者証を確認され、受給していたことが判明します。
後で分かると
その期間に健康保険組合が負担した医療費7割分の返還請求がきます。
また、遡って扶養を抹消されますので
質問者さんは遡って国保、国民年金に加入する必要ができます。
手続が煩雑になるということもありますが、
何よりも、ご主人が恥ずかしい思いをしますので
手続はきちんととってください。
(受給開始日と日額が分かった時点で会社に一度相談するのが良いかと思います)

あ、ちなみに税金の扶養の方は確かに扶養を抹消する必要はありません。
失業保険は非課税ですので
失業保険を受給しても税法上では収入があるとは見なされません。
関連する情報

一覧

ホーム