雇用保険に加入していてハローワークで離職の手続きをしたあとすぐにアルバイトがみつかり働いた場合失業保険の資格は無効になりますか?いままで週3日のパートをしていて雇用保険があったのですがこれを無効にし
たいのです。
たいのです。
obanee8888さんこんにちは。
失業保険の手続きをされた場合は、ハローワークに職に就いた旨失業保険の手続きの受け付けしたものを持参し、アルバイト先の住所・会社名を伝えれば、一旦今回は終了し、次回離職された時に再度手続きされれば良いと思います。但し週3日で20時間以上働かないとその会社で雇用保険に入る事が出来ず、雇用保険に入れないのであれば逆に失業保険を受け取る事が出来ます。
失業保険の手続きをされた場合は、ハローワークに職に就いた旨失業保険の手続きの受け付けしたものを持参し、アルバイト先の住所・会社名を伝えれば、一旦今回は終了し、次回離職された時に再度手続きされれば良いと思います。但し週3日で20時間以上働かないとその会社で雇用保険に入る事が出来ず、雇用保険に入れないのであれば逆に失業保険を受け取る事が出来ます。
扶養について全くの無知なので教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。
⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。
⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
>現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
それは税制上ではなく、社会保険上のお話。
雇用保険基本手当(俗称:失業給付)は非課税ですので、
税制上収入にカウントするのは、働いていたときの60万円のみです。
>11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
>失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
60万円しか収入がないのですから、年末時点で、ご主人は配偶者控除を
受けることができます。税制上は、6月だろうが9月だろうが関係がありません。
あくまで暦年(1~12月)の収入をカウントし、12月31日時点の状況で
判断するので、ご主人はどっちでも変わりありません。
また、あなたの税金ですが、こちらも同じです。
前述したとおり、年収に含まれるのは60万円だけですので、今だろうが、
年末だろうが、全く変化は起きません。
ただ、一言言っておきますが、基本手当は”失業の状態”でないと給付を
受けられません。「もらえるならもらっておこう!」ということで、あえて積極的に
職探しをしないのは、厳密に言えば”不正受給”にあたることを認識してください。
ついでに社会保険上の話をしておきますが、基本手当受給期間中は、
被扶養者になることはできません。
ですから、国民健康保険税(または保険料)と国民年金保険料を支払う
必要があるわけですが、この支払を失くしたければ、そして職につく気がないのなら、
1日でも早く基本手当の受給をやめ、被扶養者になる道を選択してください。
★まとめ★
ポイントは次の2点。
・基本手当は非課税。ただし社会保険上は収入とみなされる。
・基本手当は職につく気がなければ貰うことはできない。
補足へ~~~
>失業保険をもらっていて、夫の会社でまだ扶養に入れなくても
>夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?
現在あなたが扶養になっていないのは社会保険。(健康保険、年金)
税金の話とは全くリンクしないのです。
(ちゃんと回答を読んでほしいなあ・・・)
60万円しかないのなら、いつでも年末調整の紙に書くことができます。
勿論、年末調整までに。
>①で年末調整の紙に記入できた場合、私は確定申告しなくても良いのでしょうか?
あなた、何もわかってない。
”扶養になったら税金はかからない”
”扶養になったら配偶者の給与から税金が天引きされる”
とでもお考えですか?
ご主人が扶養控除等申告書にあなたを控除対象配偶者として
記載すること(申告すること)と、あなたご自身の確定申告とは
全くリンクしません。
あなたは年途中で辞めたので税金を多く納め過ぎています。
よって、確定申告をしなくても税務署からは何も言ってきません。
でも申告をしないと税金の還付を受けられないので、あなたが損をするのです。
これでも申告しないほうを選択しますか?
私なら絶対に確定申告するほうを選びますけどね。
それは税制上ではなく、社会保険上のお話。
雇用保険基本手当(俗称:失業給付)は非課税ですので、
税制上収入にカウントするのは、働いていたときの60万円のみです。
>11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
>失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
60万円しか収入がないのですから、年末時点で、ご主人は配偶者控除を
受けることができます。税制上は、6月だろうが9月だろうが関係がありません。
あくまで暦年(1~12月)の収入をカウントし、12月31日時点の状況で
判断するので、ご主人はどっちでも変わりありません。
また、あなたの税金ですが、こちらも同じです。
前述したとおり、年収に含まれるのは60万円だけですので、今だろうが、
年末だろうが、全く変化は起きません。
ただ、一言言っておきますが、基本手当は”失業の状態”でないと給付を
受けられません。「もらえるならもらっておこう!」ということで、あえて積極的に
職探しをしないのは、厳密に言えば”不正受給”にあたることを認識してください。
ついでに社会保険上の話をしておきますが、基本手当受給期間中は、
被扶養者になることはできません。
ですから、国民健康保険税(または保険料)と国民年金保険料を支払う
必要があるわけですが、この支払を失くしたければ、そして職につく気がないのなら、
1日でも早く基本手当の受給をやめ、被扶養者になる道を選択してください。
★まとめ★
ポイントは次の2点。
・基本手当は非課税。ただし社会保険上は収入とみなされる。
・基本手当は職につく気がなければ貰うことはできない。
補足へ~~~
>失業保険をもらっていて、夫の会社でまだ扶養に入れなくても
>夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?
現在あなたが扶養になっていないのは社会保険。(健康保険、年金)
税金の話とは全くリンクしないのです。
(ちゃんと回答を読んでほしいなあ・・・)
60万円しかないのなら、いつでも年末調整の紙に書くことができます。
勿論、年末調整までに。
>①で年末調整の紙に記入できた場合、私は確定申告しなくても良いのでしょうか?
あなた、何もわかってない。
”扶養になったら税金はかからない”
”扶養になったら配偶者の給与から税金が天引きされる”
とでもお考えですか?
ご主人が扶養控除等申告書にあなたを控除対象配偶者として
記載すること(申告すること)と、あなたご自身の確定申告とは
全くリンクしません。
あなたは年途中で辞めたので税金を多く納め過ぎています。
よって、確定申告をしなくても税務署からは何も言ってきません。
でも申告をしないと税金の還付を受けられないので、あなたが損をするのです。
これでも申告しないほうを選択しますか?
私なら絶対に確定申告するほうを選びますけどね。
失業保険の受給資格について
現在パートとして勤務をしているのですが会社に雇用保険をかけてもらっています。
しかし、自身の体調の問題もあり週に10時間~15時間程度しか勤務ができなくなってしまい
会社から雇用保険の加入要件に満たさないので雇用保険の喪失をしなければ
ならないといわれました(80時間程度は1月に勤務しないといけないようです)
ここで質問なのですが、
◎私がこのまま継続勤務し続けると、失業給付を受けないまま無効となってしまいますか?
その場合は、喪失日から何ヶ月となりますか?
◎いままでかけ続けていた雇用保険、喪失し失業保険がもらえないというのも
損な気がしてしまいます。
今の勤務先も慣れているため退職という考えはありません。
パート勤務をアルバイト等に変更して、一度退職のような形で
失業保険をもらいながら継続勤務することは可能でしょうか?
以上となります。
宜しくお願いいたします
現在パートとして勤務をしているのですが会社に雇用保険をかけてもらっています。
しかし、自身の体調の問題もあり週に10時間~15時間程度しか勤務ができなくなってしまい
会社から雇用保険の加入要件に満たさないので雇用保険の喪失をしなければ
ならないといわれました(80時間程度は1月に勤務しないといけないようです)
ここで質問なのですが、
◎私がこのまま継続勤務し続けると、失業給付を受けないまま無効となってしまいますか?
その場合は、喪失日から何ヶ月となりますか?
◎いままでかけ続けていた雇用保険、喪失し失業保険がもらえないというのも
損な気がしてしまいます。
今の勤務先も慣れているため退職という考えはありません。
パート勤務をアルバイト等に変更して、一度退職のような形で
失業保険をもらいながら継続勤務することは可能でしょうか?
以上となります。
宜しくお願いいたします
>80時間程度は1月に勤務しないといけないようです
1週20時間以上の労働であることが雇用保険の被保険者資格です。
>失業給付を受けないまま無効となってしまいますか?
無効という表現は正しくありませんが、有効期限は1年間に限られております。
>パート勤務をアルバイト等に変更して、一度退職のような形で失業保険をもらいながら継続勤務することは可能でしょうか?
できません。パートやアルバイトなどは単に「名称・呼称」に過ぎません。実態が如何であるかが重要なのです。
1週20時間以上の労働であることが雇用保険の被保険者資格です。
>失業給付を受けないまま無効となってしまいますか?
無効という表現は正しくありませんが、有効期限は1年間に限られております。
>パート勤務をアルバイト等に変更して、一度退職のような形で失業保険をもらいながら継続勤務することは可能でしょうか?
できません。パートやアルバイトなどは単に「名称・呼称」に過ぎません。実態が如何であるかが重要なのです。
高年齢雇用断続
誰か教えてください。
54歳で 離職して、その後アルバイトなどして
60歳で再就職
54歳までは雇用保険に加入していて、
その後は アルバイトしていたけど、無保険状態。
60歳で再度 加入した場合は対象者ですか?
ちなみに、失業保険 再就職手当てなどは もらっていません。
わかる方 教えてください、お願いします。
誰か教えてください。
54歳で 離職して、その後アルバイトなどして
60歳で再就職
54歳までは雇用保険に加入していて、
その後は アルバイトしていたけど、無保険状態。
60歳で再度 加入した場合は対象者ですか?
ちなみに、失業保険 再就職手当てなどは もらっていません。
わかる方 教えてください、お願いします。
高年齢継続給付ですよね。
対象となるのは、65歳までに被保険者期間が5年あった方になります。
ちなみに、被保険者期間の通算は、資格喪失後1年以内に再度取得した場合ですので、
5年前の被保険者期間は対象に含まないと思います。
つまり、60歳であなたが加入したとなると、
さらに5年後なので65歳にやっと5年被保険者期間がついたことになりますよね。
そこから65歳到達日の属する月まで支給対象となるので、
運がよければ数ヶ月、というくらいでしょうか。
結論としては、可能性はあるが、60歳で雇用保険に加入したからといってすぐに支給対象になるわけではない、ということです。
基本的にこの給付は本人が申請するものなので、
雇用保険に加入したら、被保険者期間と給付を受けられるのはいつの時点かを
職安の窓口で確認してみるといいと思います。
対象となるのは、65歳までに被保険者期間が5年あった方になります。
ちなみに、被保険者期間の通算は、資格喪失後1年以内に再度取得した場合ですので、
5年前の被保険者期間は対象に含まないと思います。
つまり、60歳であなたが加入したとなると、
さらに5年後なので65歳にやっと5年被保険者期間がついたことになりますよね。
そこから65歳到達日の属する月まで支給対象となるので、
運がよければ数ヶ月、というくらいでしょうか。
結論としては、可能性はあるが、60歳で雇用保険に加入したからといってすぐに支給対象になるわけではない、ということです。
基本的にこの給付は本人が申請するものなので、
雇用保険に加入したら、被保険者期間と給付を受けられるのはいつの時点かを
職安の窓口で確認してみるといいと思います。
失業保険について
無知な私に教えてください
今月で9年働いた会社を退職します。
もちろん失業保険も払っていました。
来月から独立をするのですが
失業保険はもらえないのでしょうか?
もちろん、失業はしないのですが・・・。
なんか払い損をしたみたいでもったいないような・・・
でも保険ですからね。
少しでももらえればと思っているのですが。
無知な私に教えてください
今月で9年働いた会社を退職します。
もちろん失業保険も払っていました。
来月から独立をするのですが
失業保険はもらえないのでしょうか?
もちろん、失業はしないのですが・・・。
なんか払い損をしたみたいでもったいないような・・・
でも保険ですからね。
少しでももらえればと思っているのですが。
本来的にはもらえません。
自己都合による失業の場合、3ヶ月程度は給付を受けられず、それから通常は半年間給付を受けられますが、収入がある場合は申告するきまりになっていて、申告しないと不正受給になります。
ただし、質問者さんのように起業する場合、勤め人より融通がききますから、税理士さんに相談してください。
自己都合による失業の場合、3ヶ月程度は給付を受けられず、それから通常は半年間給付を受けられますが、収入がある場合は申告するきまりになっていて、申告しないと不正受給になります。
ただし、質問者さんのように起業する場合、勤め人より融通がききますから、税理士さんに相談してください。
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