労働契約書がない場合でも、特定受給資格者と認めてもらえますか?
現在勤めている会社を退職することにしました。
会社はデザイン系で、事務は私一人です。
面接の場で、社会保険がないことや、デザイナーは残業があまりに多く残業代を出していないと聞きました。
デザイナーが裁量労働制なのはまだ分かるとして、事務でも残業があり、月最低10~最高50時間程度です。50時間残業しても残業代は出ません。
また、有給がないことも入社してから分かりました。

労働契約書などの書面は交わしておらず、自己都合退職のつもりでしたが、
「労働契約が実際の内容と大きく異なっている」
「会社が各種法令に違反している」
場合は特定資格受給者となり、会社都合にすることができると知りました。

私のような場合でも、特定資格受給者と認めてもらうことは可能なのでしょうか。
職場のストレスで体調も崩しているため、できれば失業保険で1~2ヶ月休んでから就職活動をできれば・・・と思いました。
ご回答よろしくお願いします。
>労働契約書がない場合でも、特定受給資格者と認めてもらえますか?

労働契約書がないこと自体、違法ですからね。
しかし就業規則はあるのでしょう。

>現在勤めている会社を退職することにしました。
会社はデザイン系で、事務は私一人です。
面接の場で、社会保険がないことや、デザイナーは残業があまりに多く残業代を出していないと聞きました。

小規模な個人事業ではないとしたら社会保険がないこと自体が違法でしょう。
いったいどういうところですか。

>デザイナーが裁量労働制なのはまだ分かるとして、

デザイナーだから裁量労働制とはできません。
これにはかなり面倒な手続きが必要です。どうせしていないでしょう。
またしていても社会保険などないのならこれはだめでしょう。
訴えられたらどうしようもないでしょう。
違法だらけの悪質なブラック企業と言わざるを得ません。

>事務でも残業があり、月最低10~最高50時間程度です。50時間残業しても残業代は出ません。

完全な違法です。

>また、有給がないことも入社してから分かりました。

違法です。でも有休がないというのは申請しないと主張できませんが、有休がないと何か明記したものがあるのですか。

さて、特定受給資格者と認定される条件にこのようなものがあります。

(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

これに該当するのではないですか。
とすれば特定受給資格者の条件を満たします。
ただし、最終的にはハローワークの判断となりますので、絶対的なことは言えませんが、ある程度労働時間の証拠さえそろえば大丈夫でしょう。
しかも時間外手当が支払われていないという点を主張すればですね。

>職場のストレスで体調も崩しているため、できれば失業保険で1~2ヶ月休んでから就職活動をできれば・・・と思いました。

しかし少なくともポーズだけでも求職活動はしてください。
あるいは、給付延長措置をとってもらうかですね。
教えて下さい。育休中にて育児給付金を頂いていましたが、家族の事情で11月に退職する事になりました。(離職理由は介護です)
この場合、今は再就職は無理ということであれば、失業保険はもらえませんか?
「受給期間の延長」とありますが、それはどういうことですか?
よろしくお願いします。
失業保険(基本手当)は「就職の意思」及び「能力」があり、積極的に求職活動をしているときでないと受給できません。
従って、離職理由が介護であって、しばらく就職する意思がない場合は、基本手当を受給できません。
この場合は、おっしゃるとおり受給期間の延長を申請することとなります。

なお、受給期間の延長が認められるのは、下記等の理由により、30日以上職業に就くことができない場合です。
(1)病気・けが
(2)妊娠
(3)出産
(4)育児(3歳未満)
(5)親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)等

なお、本来の受給期間である1年に加えることができる延長期間は3年が限度で合わせて最長4年の間(受給期間=本来の1年+延長の3年=4年)になります。

受給期間の延長の手続は、30日以上職業に就けなくなった日の翌日から1ヶ月以内に、公共職業安定所で行います。
なお、延長を行っても、基本手当の給付日数は変わりません。
試用期間過ぎた後に、1ヵ月後に契約を終了させるといわれました。解雇無効か会社都合による退職したいと考えております。
どのように会社と交渉していけばいいでしょうか。。
今年の1月から、以前客先として常駐していた会社へ入社しました。職種はSEです。
入社時の契約書は雇用期間は1/1~3/31となっており、時期が経過すれば、正社員となるものだろうと認識していました。そして、
特に何も言われることなく、勤務を継続してきましましたが、昨日(4/7)に会社側との面談があり、以下の理由から契約を1ヶ月後に満了させると言われました。

・求められるスキルレベルを有しておらず、結果を出せていない
・勤怠が悪い

プロジェクトで求められるレベルにはまだ達していないと思っておりましたが、それでも自分になりに努力はしてきたつもりです。
勤怠についても、連絡を行った上での遅刻を数回と、インフルエンザによる欠勤が4回ある程度です。
私に問題がないとは言えませんが、解雇になりえるほどの理由は思えませんし、契約書で定められている雇用期間中に
契約の話がされず、そのまま勤務を継続させられている事にも納得がいきません。
また、このまま会社の言いなりになって1ヵ月後に契約満了とさせられた場合には、自己都合退職と処理され失業保険の給付時期にも影響が出そうで大変不安です。

つきましては、解雇無効か会社都合による退職として処理してもらえるように会社と交渉を行っていきたいのですが、
どういった流れで進めていくのがベストでしょうか。

週明けに労働基準監督署には相談に行くつもりですが、調べていると中々動いてくれないように見受けられましたので
皆様のお知恵を拝借出来ればと思い投稿しました。

よろしくお願いします。
他の三人の方の意見に同感です。あなたは社会人としての自覚が欠如していると判断されたのでしょう。試用期間中の遅刻は御法度。連絡有る無しにかかわらずです。時間を使えない者は仕事もできずと言われる位、重要視されます。スキルなんて二の次です。失業保険とは公正に支給されるべき物なのです。自己都合により退職で納得して。今までの事を心の中から悔い改める。他人のせいにしない。そうすればいち早く新しい会社に出会えると思います。
現在フリーランスとして働いていますが、失業保険はもらえるのでしょうか?
今年の1月末に自己都合で会社を退職しました。
辞めてから、3月中ごろまで就職活動をしていましたが、中々決まらず
知り合いの会社にお世話になることになりました。
4月~6月までの3ヶ月間はフリーランスとして雇用されることになりました。
4月分の給与は6月10日に支払われることになります。
この場合、失業保険の対象者とはなり得るのでしょうか?
ちなみに、1月末に退職してからまだ失業手当の申請はしておりません。
「フリーランス」は「雇用される」ものではないし、フリーとして働いているにしろ雇用されているにしろ「失業」していません。
10/20に会社都合で退職します。有休消化で20日間の休みがもらえましたが、その間にアルバイトをすると失業保険を貰う際に支障が出てくるのでしょうか?
会社都合で10/20退職が決まりました。

有休消化で、休みを20日間取れるのですが
その間にアルバイトをすると失業保険をもらう際に
何か支障は出るのでしょうか?

履歴書・写真等が不要の登録制アルバイトで
「1日のみでOK」などの仕事を再就職活動の合間に
行おうと考えております。

会社は10/20付けでの退職ですので、
離職票はそれ以降に自宅へ発送されるそうです。

それを持ってハローワークへ行くつもりなのですが、
有休休暇中にアルバイトへ登録・労働すると
「既に新しい仕事をしている」とみなされ、
会社都合退職での失業保険がもらえなくなるのでしょうか?

登録制のアルバイトであれば就業にあたらず、
特に支障は出ないのでしょうか?

今後の生活等を考えると、
時間のあるうちに少しでも稼いでおきたい と
思うのが本音です。。

お詳しい方、回答をよろしくお願い致します。
有給休暇消化中は、まだ在職中ですので、新しい仕事というよりは、ダブルワークになりますね。日払いであれば、なんら問題はないでしょう。離職票が届いたら、バイトやめてハローワーク行けば良いのです。
但し、待機期間の7日間には日払いといえども、バイトはしないほうがいいですよ。認定取り消しになるようです。

補足として、給付期間中も週3日以内で20時間以内であれば、バイトしても大丈夫ですよ。但し、バイトした日は給付対象からはずれますが、先送りになるだけなので、もらえる総額は変わりません。
詳しくはハローワークに聞いてみてくださいね。
関連する情報

一覧

ホーム