前年に退職した場合の申告について教えてください。
税金に関しては全くわからないので間違った言葉を使っているかもしれませんが、よろしくお願い致します。

去年10月に退職し、その後夫の扶養に入りました。ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが、これは社会保険だけの場合でも同じでしょうか。

また今回は妊娠出産の為の退職だったため失業保険の給付延長申請をしていて、一ヶ月だけ国民健康保険に加入しました。

10/31 退職
11月 健康保険→国民健康保険 年金→国民年金3号
12月から 健康保険→夫の会社の健康保険 年金→国民年金3号

10月に入院をしたので、医療費控除も申請します。(出産は来月なのでまだです)

こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。素人で説明が下手ですが、(確定申告と年末調整の違いもわかっていません・・・)よろしくお願い致します。
>扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが
についてですが、そもそも、健康保険上の「扶養(被扶養者)」と、所得税の確定申告とは、なんの関係もありません。
あなたの場合は、「年途中で退職しているため年末調整を受けていない」ので、ご自身で確定申告をしなくてはならない、のです。

>こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか
まず会社から、「給与所得の源泉徴収票」を受け取っていますよね?
あなたの場合は、源泉徴収票に書いてある内容と、11月に支払った国民健康保険の保険料(社会保険料控除の対象になります)、そのほかに生命保険の保険料を払っているならその分も計上(生命保険料控除の対象)して、所得税の確定申告をしてください。
申告書を記入するときには、源泉徴収票、国民健康保険の領収証、保険料の控除証明書をよく見て、記入してください(また、源泉徴収票と控除証明書は、申告書を提出するときに添付しなくてはなりません)。

医療費控除については、生計が同一の家族の分は合算できますから、1~12月のすべての医療費を合算し、ご主人またはあなたのどちらか有利なほうがまとめて申告するほうが良いと思われます。


>確定申告と年末調整の違いもわかっていません・
本来は、所得がある人は全員(一部の例外を除いて)確定申告をしなくてはなりません。
ただ、大半の給与所得者のために、確定申告の代わりに簡便に行う手続きが「年末調整」なのです。
年途中で退職していると、その会社での1年間の給与支給額も、実際の所得税の額も確定しないため、その会社で年末調整ができませんから、本来のとおりに確定申告をしなくてはならないのです。
妊娠退職後のスケジュールについて

4/21をもって、10年務めた会社を退職することになりました。また妊娠中で5/24が出産予定日となっております。
旦那が自営業で退職後は扶養に入るつもりで
したが、出産一時金、手当金を受給する予定でいます。受給中は扶養を抜けないといけないということは分かったのですが、一旦は扶養に入らず務めていた会社の健康保険の延長?をして、失業保険の受給までが終わった時点で扶養に入る方がいいのか、各受給をしている時だけ国保に加入したりとした方がいいのか分からず悩んでいます。
また、その手続きの流れがイマイチ理解が出来ず困っています。
どうかよろしくお願い致します。
ご主人は国民健康保険ということですね?

国民健康保険に「扶養」という概念はありませんので、国保に加入すると主様は世帯員という扱いになり、主様の国民健康保険料が加算されます。

任意継続保険のほうは、会社が保険料を折半しなくなるので保険料は在職時のほぼ倍額となります。

両者の保険料を比べて、安い方を選べばよろしいです。

国保の保険料はお住まいの役所で見積もってくれます。

princessyoko0630さん
失業保険について質問です
平成21年9月~平成22年8月まで月40時間の契約でアルバイトとして働いていました。
雇用保険に加入していましたので、失業保険が貰えると思い職業安定所に
行きましたが、加入日が9月3日だったため9月は中途半端だから駄目で
加入期間は11月で失業保険は貰えないと言われました。

どういう事なのか良く分からないので、失業保険に詳しい方よろしくお願いします
失業保険は、自己都合の場合は1年以上、解雇などの場合は半年以上雇用保険をかけていれば手続きできるという言い方をよくされるのですが、実際はというか、厳密に言うと違うのです。

正確には、完全月(丸々1カ月)で11日以上勤務した月が12カ月以上(少なくとも12カ月分)、解雇などの場合は6カ月以上(少なくとも6カ月分)なくては手続きできないのです。
例えば、9月1日~9月30日や9月3日~10月2日といった場合は完全月ですが、9月3日~9月30日といった場合は丸々1カ月ありませんから完全月ではないということです。
分かりますか?

あなたの手元に離職票があると思いますが、それを見てください。
期間が2通り書いてあると思うのです。
一番左側の期間は、離職日から1カ月ずつ遡って書いてあると思います。
8月のいつが退職日なのか分かりませんが、例えば8月31日退職であれば、8月1日~離職日、7月1日~7月31日、6月1日~6月30日・・一番最後が9月3日~9月30日と下がっていっているはずです。
その場合、丸々1カ月で11日以上勤務している月を数えると、11カ月分しかないはずです。
一番下の9月3日~9月30日は11日以上勤務していたとしても、完全月ではないので数えられないのです。

従って、9月が中途半端なので(9月は完全月ではないから)期間が足りないですねと担当の方が言われたのだと思います。


因みに、今回は手続きできなかったとしても、すぐ就職して雇用保険をかけてもらえば、雇用保険をかけていた期間は通算されます。もし次の就職先で雇用保険を6カ月かけて退職したとすると、通算で17カ月ということになります。


ご参考になさってください。
どなたか教えてくださいませんか?

妊娠のため、失業保険受給延長手続きをし、先日出産した主婦です。


失業保険受給延長手続きをしている間は夫の社会保険の扶養には入れない、と理解しているのですが、間違いないでしょうか?
旦那様の社会保険は協会けんぽですか?

協会けんぽの扶養になる用件として、年収130万円(日額3,612円←130万÷360日)未満とあります。
失業保険の受給延長手続をしたということは、失業給付はもらってないですよね?

また、出産手当金や傷病手当金その他の収入はどうでしょう?

無収入なら旦那様の扶養になれます。収入が1日あたり3,612円以上あれば無理です。

旦那様の社会保険が健保組合ですと、組合毎に独自ルールがありますので、健保組合で確認して下さい。
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