失業保険の認定について


現在、失業保険を受給中で、直近の認定日は4/2でした。


この日の認定が終わった段階で、残日数が9日になっており、次回の認定日は4/30です。

3月から週に2回程度(1日6時間)の仕事をしており、認定日の申告書では報告をあげていますが、4月に入ってから、年度替わりの関係で、週に4日程勤務する状態が2週連続で続いています。

詳しく言うと、4月は3、5、8、10、11、12、16、17日に仕事をしており、18、19日も仕事が確定しています。
それ以降はまだ分かりません。

ただ、年度替わりで勤務が増えただけなので、雇用保険の加入にはあたらないようです。

前置きが長くなってしまいましたが、残日数9日で、次の認定日が30日。
勤務した日が認定されない日になる…というのは分かるのですが、週に20時間以上働いた週は、働いていない日でも認定されないと聞きました。

そうなると、7日や14日の週は、週に4日間勤務しているので、丸々認定されない週となってしまうのでしょうか?

もし21日の週も20時間以上の勤務があり、認定されない週になってしまったら、現段階で残日数9日でも、30日の認定日では支給が終わらず、更に次の認定日までハローワークに行くことになる、という考えでいいのでしょうか?

ハローワークに直接確認するのが早くて確実だとは分かっていますが、この時間だとあいてなくて、気になってしまったので、質問させて頂きました。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。

雇用保険の加入義務は以下の条件が全て重なった場合です
1)週の所定労働時間が20時間を越える場合
2)31日を越える雇用が見込まれる場合
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている場合

です。
週に20時間以上の労働が発生しても、会社が雇用保険の契約をするとmarrychi1127さんと契約をしない限り、認定される事にはなりません。

しかし、基本手当が支給される条件として以下の事(A、Bのいずれかです)があります。
A)雇用保険の加入資格を得ている場合
B)契約期間が7日以上の雇用契約で、週の所定労働時間が20時間以上且つ週の就労日が4日以上

上記の場合、継続した就労であると見なされて就労していない日に対しても基本手当の支給はされないと「しおり」に記載があります

従って、30日の認定日に提出するカレンダーに3、5、8,10,11,12,16,17,18,19〜と〇を書くと思いますが、その結果ハローワークは上記Bを適用して基本手当の支給は出来ないと回答する可能性が高いです

残日数9日との事ですが、この9日分の失業保険は前の会社(雇用保険を払っていた)を離職した翌日から一年目までが受給期間なので、そこまでは延長されます
出産のため受給延長していた失業保険の申請に行こうと思います。
カテが違うと思うのですが、わからないので、こちらで質問させて頂きます。
娘が1歳になったのを機に失業保険の申請にハローワークへ行こうと思います。
申請後、講習を受けて1回目の認定されますよね。
講習はどれくらいの時間が必要なのでしょうか。

その後も月に何度かハローワークへ行かないといけないと思うので
娘を一時保育などで義両親になるべく預けない様にしたいのですが、
(娘が私にベッタリで、正直気が引けるので)
経験のある方、効率よく行く方法などなんでもいいので教えてください。

ただ、2年以内に2人目をほしいと思っています。
仮に職がみつかって働きだしてもすぐ辞めないといけないとなると
本格的に働くのもなんだかな・・・と思っています。
失業保険はほしいんですが、これってダメなことですかね。。。
出産してから全体的に早く手続きしたら良かったと後悔しています。
講習にかかる時間は忘れましたが、1~2時間だったと思います。

一時保育を利用しながらの求職活動は難しいと思います。

認定日や、ご自分の都合に合わせてハローワークに通うだけでしたらなんとかなりますが、急に面接が決まった場合、すぐに預けられるとは限りません。

「子供を預けられないので、面接の日を変えて欲しい」・・などと言えば、「子供の預け先が決まっていないのでしたら採用できません」と言われてしまいますよ。

また、仕事が決まってしまえばそれからの預け先はどうするおつもりですか?

義両親にはあまり預けたくないのであれば、保育園等の預け先を確保されるのが先決かと思います。

預け先が決まっていないと、働く意思が無いとみなされてしまう場合もあるので気をつけて下さいね。

2年以内に二人目のお子さんを希望しているとのことですが、結果的にすぐに辞めることになったとしても、今現在働く意思があり、働ける体があれば失業給付を受けることに問題はありません。

ただし、ご存知とは思いますが、本当は働く意思がない場合は別です。

もし万が一、本当は働きたくないんだけど、失業給付が欲しいので、働きたいふりをしておこうかなとお考えでしたら、絶対にやめて下さいね。
失業保険受給期間中のバイト分の支給時期について質問です。第2回認定日に、私はバイトをした事を申告し、(1日7時間で5日間)結果認定日数から5日引かれての支給金額をもらいました。総支給日数は変動なく
ハローワークから後回しになります、と言われました。そこで、その5日分は最終認定日にもらえるんですか?それともまた別の日に振り込まれるんですか?私は第4回の最終認定日前にもバイトをしようと思ってるんですが、その分は結局引かれずに支給される事となるんでしょうか?ちなみに第3回の時はバイトせず、また第2回のバイトとは違うものを最終認定日まえに10日ほどする予定です。
バイトをした分だけ、失業保険の受給終了日が後ろにずれるだけです。
3回目のときはバイトをしないということですから、28日分もらえます。

今回、5日間バイトをしたということですから、
失業保険の受給終了日が、5日後ろににずれています。。
原発事故で職場が避難区域のため現在休職中です。

雇用保険に加入しているので、特例に基づいて失業保険の支給を受け会社からの連絡を待ちながら生活をしてきました。

特例措置で失業保険が最大120日延長になり適応になりますが、昨日会社から連絡がきて、新しい仕事先が今避難している場所から片道二時間はかかるため難しいと上司には伝えました。

なのでこのまま休職が続きますが、もし職場の通勤等の事情で退職をせざるをえない場合、今受給している失業保険の延長分の給付は終了してしまうのでしょうか?

それとも休職から退職になっても延長分の給付は満了日までいただけるのでしょうか?
特例の延長制度は退職となった後も受けられるので安心ください。

休職中の受給と、退職後の受給手続きの違いは、退職後は「失業者」となりますので、雇用保険を受給するためには認定日ごとに求職活動を最低2回行っていないと受給できないというところです。
求職活動を2回以上行っていれば、延長給付も含めて、今までとなんら違いなく受給することができるので安心ください。
失業保険について詳しい方教えて下さい。

私は、平成22年3月に看護職を、結婚、妊娠のため退職しました。

役所で、離職手続き等行っています。
妊娠していたため、失業保険の受給延長
の手続きもしていたと思います。
ただ、出産後、また4か月で二人目を妊娠しました。
その際は、また再度、受給期間の延長を手続きする必要があったんでしょうか?

もう2年半ほど前ですので、記憶が曖昧なのですが、当初の話では、離職してから、3年以内が受給期間だったと思うのですが、もしそうであればもう、今から失業保険の手続きにいかないとダメでしょうか?

二回目の妊娠があったため、また延長はされないのでしょうか?
「受給期間の延長」は2回受けることができません。

受給期間=受給資格がある期間は、原則として離職から1年間です。
離職から1年がたつと、受ける資格がなくなるし、受給途中でも打ち切りになります。

受給期間の延長措置を受けると、受給期間が最大で3年間延長されます(受給期間が最大4年に延びる)。


〉もう、今から失業保険の手続きにいかないとダメでしょうか?

妊娠中は、「再就職可能」と判断されるのは難しいでしょう(確認する価値はありますが)。

産後休業に相当する期間は就労不能ですから、出産8週間経過後、再就職できる状態になったときに職安に行くことになります。
※離職から4年経過した時点で打ちきりですが。
近々に自己都合で退職します

失業保険の給付手続きを行います

給付認定がありますが…今すぐ仕事を探してない場合でも認定を受けられますか?


ハローワークでの認定とは何ですか?
失業保険の受給申請のときに必ず聞かれます「すぐにでも職に就く意志はありますか」それに対してありませんと答えれば申請は受け付けてもらえません。
多くの方が誤解しているのですが「仕事をやめたらとりあえずもらえるもの」だと。
そうではありませんよ。職に就きたくて職を探しているが職に就けない人が対象です。
認定とは職を探していることを申告してHWが認めてそれなら失業給付を行いますという確認のことです。(求職活動には規定があります)
それはあくまでも受給資格を得てから先の話です。
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