失業保険制限中(待機中)に時給ではない内職をするときに、週に20時間以上その仕事にかかった場合、就職となるのでしょうか?
週20時間以上働いた場合は就職とみなされる場合があります。
仕事の形態によって判断が分かれる場合がありますからハローワークに相談してみて下さい。
<補足修正>
lss090508さん 給付制限期間3ヶ月は申告はありませんよ。
質問者さん待機中とは待期期間7日間のことですか?それとも給付制限期間3ヶ月のこと?みなさん混同していますね。
待期期間7日間はバイト・パート・内職はできません。
給付制限期間3ヶ月は結構規制がゆるいので結構バイト、内職はできますよ。
ちなみに下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険をもらうには6ヶ月過去一年間に働かないといけないが、この場合どうか?
失業保険についてお聞きしたいです。
今年の2月16日に入社しました。
8月15日付で退職すると
6ヶ月働いたことになるのでしょうか?
失業保険がもらえるかが心配でお聞きしたいです。
分かるお方、リンクなどもあれば教えていただけませんか?
会社の給与の締め日はいつだったのでしょうか?
それによっても変わってくるとは思います。
1ケ月に14日以上出勤している月が6ケ月以上あることが一つの条件となりますので仮に給与の締めが25日締めだった場合、2月は16日から25日までの勤務となることから2月は14日以上出勤できていませんので、実際に在籍していたのは6ケ月でも失業保険を受給する資格は得られそうにありません。でも毎月15日締めである場合、1ケ月に14日以上出勤している月があり6ケ月間クリアしていればもらえるかもしれませんね。
ポイントは締め日になりますよ。
それと、週30時間未満の雇用契約(月~金出勤で一日6時間未満)だと6ケ月ではなく上記条件も含め11ケ月以上必要になりますので、もう一つのポイントは契約時間となります。
どちらもクリアしていますでしょうか?
失業保険の受給について教えてください
今車関係の期間工でもうすぐ満期終了します。今、株やFX等取引をしていて、利益が給付金申請の時もあった場合は
申告しないと後で不正受給になりますか?
また、給付期間中に取引はしてもいいのですか?

それと再就職の場合、同じ関連会社に入った場合、給付金を返金しないといけないような注意事項事があったと思いますが
期間工の場合はどうでしょうか。
出来たら給付金や職業訓練に通って、また募集があれば期間工に応募しようと考えています。
失業保険の受給について

株やFX等取引の利益は記載する必要はありません。
あくまで、雇われてもらう給与の記載になります。

再就職手当の要件には、以下の要件があるので、
関連会社の場合再就職手当はもらえません。

(1)再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が
1/3以上で45日以上あること

(2)待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること

(3)再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること

(4)再就職先でも雇用保険の被保険者となること

(5)再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと

(6)就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと

(7)求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと

(8)失業給付金の給付制限を受けている場合、
待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
失業保険の手続きについて
A社(雇用保険加入)からB社(雇用保険加入)に転職すると
雇用保険の加入期間とかは引き継ぎになりますか???
何か手続きは必要ですか?
何も手続きはいらずに通算されますが条件があります。
退職から再就職までが1年以内でないといけません。
1年間をすぎると前の期間はリセットされてしまいます。
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間が定められ
ていましたが(丸1年でしたが年末年始の関係で雇用期間が足りませんでした)延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
どういう経緯で受給期間延長ができないという話になったのかわからないですが、離職票にそう書かれていなかったことで堅物の職員ががちがちに考えた結果ではないかと思います。

いちいち妊娠したから退職をしたとか、病気になったから退職するとか離職票に書かれていないといけないなら、雇用保険の資格喪失手続きを雇用主がする際にはきっちり労働者に離職票の離職理由を確認してもらってから手続きするように雇用主に徹底しろと言う話になります。そうなれば、証明する離職票以外の書類の添付なんてものも必要なくなります。離職票の離職理由が信用できないから添付書類をつけろと言うわけです。雇用保険の適用条件を満たしているのに資格取得の手続きがなされていないなんてこともなくなります。

あるいは、就労できない状態になってから30日経っていなかった、とか。

もう一度出かけてだめだと言われたら、その職員の上司やほかの窓口の職員数人にも確認してもらってください。それでもだめなら、同じ都道府県下のほかのハローワークや総合労働相談コーナー、親玉の労働局に行きましょう。30日経っていなかったのだとしても、説明不足は否めないのでハローワークの落ち度です。

大丈夫ですよと言われても、一度手続しようとしたらだめだと言われたことも言いましょう。通っても、手続きが遅くなったからペナルティの給付制限を付けるとか言い出しかねません。妊娠してつわりがひどいのに何度も来てつらいとかあることあること(ないことはいけません)訴えてもいいです。
関連する情報

一覧

ホーム