失業保険を貰いながら職業訓練を受講を検討しています。

失業保険とは退職日からですか?離職票を提出して手続きをした日からですか?教えて下さい
①退職すると会社から「離職票」が発行されます。発行のタイミングは会社によって違いますが、基本的には一週間程度です。

②「離職票」をもって、ハローワークに行きいわゆる失業手当の手続きをします。
受給資格決定の要件(過去2年以内に12カ月以上の被保険者期間など)を満たしていれば、基本的には「雇用保険受給資格」が決定します。

③受給資格決定の日から7日間は「待機期間」として失業手当の支給は有りません。
離職の理由により、ここから違いが有ります。
「会社都合」の場合は待機期間満了日の翌日から支給が開始になりますが、実際の支給は指定される「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けた日数×基本日額がおおよそ一週間で振込、です。
「自己都合」の場合は待機期間満了日の翌日から3カ月間、「給付制限」となり、この間は失業手当の支給は有りません。給付制限満了日の翌日から支給開始で、実際の支給は指定される「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けた日数×基本日額がおおよそ一週間で振込、です。
※就業していた時の形態や、離職理由により色々違いが有ります。確認して下さい。

④「公共職業訓練」(「求職者支援訓練」ではありません)を受講した場合は、その訓練の受講開始日からの支給になります。「受講手当」「通所手当」も支給されます。日数が延長される場合も有ります。認定日にハローワークに行く必要はなくなります。

※詳しくは「ハローワーク・インターネットサービス」で確認してみて下さい。スマホでも見られます。
派遣先から突然の解雇。派遣先、派遣元からの補償(解雇手当・休業手当)を教えてください。
4/10の派遣先から取引先からの仕事が減ったので突然の解雇、4/末まで働くことになりました。契約は7/末までしています。私は11/18から働いているので失業保険は貰えそうにありません。さっそく当日派遣会社の営業とマネージャー(上司)がやってきて5/10までの10日分の補償はあるのですか?と聞いたら給料の6割ですと言われました。あとあと調べてみたら6割は休業手当ですよね?私の場合解雇手当になると思うのですが。???よくわかりません。派遣先がこの解雇手当を払うのでしょうか?それとも派遣会社が払うのでしょうか?
派遣社員は派遣先との間で雇用契約があるのではなくて、あくまで派遣会社の社員です。ですから、派遣先から派遣を断られたのは、派遣先と派遣会社との間での労働者派遣契約の解除にすぎず、派遣社員の解雇ではありません。派遣社員を解雇できるのは労働契約を結んでいる派遣会社だけですのでお間違いなく。

4月10日に派遣の終了が宣告されたのであれば、5月10日で1か月になりますから、実質的に適法の解雇予告になるはずです(この点は推測ですが)。6割払うというのは、多分ご想像のとおり休業手当だと思います。派遣社員と派遣会社の間での雇用契約が生きている限り、解雇予告手当が支払われるはずはなく、単に他の仕事を紹介できていないだけですから休業手当で問題ないです。
精神障害3級に認定されて、今月仕事を退職するんですが、失業保険を調べると障害者用の特別な規定があるみたいですが、それは3級でも適応されますか?実際に自分の場合とか詳しい方教えて頂けたらと思っているので
よろしくお願いします。
支給日数が多かったり、待機期間が短めとかありますよ。
去年、私(身体障害2級)は、待機期間が、1週間で、支給日数は365日でした。トライアル期間も終わり、今月中に再就職手当を申請予定です。
採用条件とまったく違う仕事をさせられ、辞めたいのですが・・・
不動産業です。

採用時は受付事務で採用されました。ですが、仕事を始めて2日目で、営業の方が人が足りないと言われ、営業に変えられました。その時に即辞めれば良かったのですが、求職期間が半年で、以前の仕事はパート(6時間)で雇用保険対象外だった為、その間、失業保険はもらえず、これ以上無職だと生活出来なかった為、辞めるとは言えませんでした。

その後、受付事務は新たに募集を出し、もう一人雇っています。

営業に変わるときも営業とは言われず、事務をやりながらたまに営業を手伝ってくれと言われたのですが、事務の仕事は一切なし。
営業自体も飛び込みはなしで、営業担当が話を通したところに書類等を持っていって説明してくるだけということだったのですが、飛び込みでお客さんのところに行き、挙句の果てには私だけノルマを課せられています。

営業担当者の仕事以外のことでの暴言もひどく、精神的にも参っています。ネット等で調べたら、完全にパワハラの域に達していました。

その上、社会保険には加入しておらず、会社自体でも今後加入するつもりもないそうです。

今月末で試用期間である3ヶ月が経過します。
退職は1ヶ月前までに届け出ることとあるのですが、はっきりいってもう耐えられません。

すぐに辞めることは可能でしょうか?

また、前職で雇用保険をかけていないので、ここで辞めると3ヶ月しか雇用保険をかけていなことになり、また失業保険ももらえません。

短期間で辞めることになるので、再就職の不安もあります。

賠償請求は無理でも、こんな会社に法的に制裁を加えることはできますでしょうか?
これは立派な法律違反ですので、何らかの対処は出来るでしょう。

まず、採用時に労働条件を書面で明示するなんてことは当然
行なっていないですよね? これ結構重罪なんです。
そして、採用時に一切説明のなかった職種へのいきなりの異動。
明示すらしていない会社ですが、労働基準法は15条2項は
「明示された労働条件が事実と相違する場合は、労働者は
労働契約を即時に解除できる」となっています。
なので、この状況だと即時退職も可能です。

これらの点については、労働基準監督署で扱ってくれますので、
自分で実際に行って、実名を出して、助けを求めてください。
それがパワハラにもつながっていることも伝えると効果は大きい
はずです。

また、パワハラについてですが、「いつ、誰に、何を言われた(された)」
かを逐一日記帳などに記録してください。その上で、労働局の
労働相談センターに相談すると良いでしょう。記録は法的に
争うことになった場合の証拠になりますので。

また、社会保険ですが、これも社会保険事務局に訴えましょう。
法人であれば1人でも雇っていれば、加入は義務です。

最後に、雇用保険ですが、これは残念ですが仕方ないです。
失業保険の申請中に仕事が決まりました
失業保険の申請をして現在待機期間?で後日ハローワーク主催の受給説明会に参加するように言われたのですが金曜日の夕方に内定を貰い月曜日から出勤するよう言われました
ですが平日は仕事のためハローワークに失業保険受給停止の手続きをしに行くことが出来ません
親が変わりにその手続きをしに行くと言ってくれているのですが本人以外が行っても大丈夫なのでしょうか?
身分証明証を持っていけばいいですか?
平日に電話しとけば大丈夫だよ!

電話してそうなったっていったらいろいろ教えてくれるからまずは電話!
失業保険受給のアルバイト

現在、失業保険の3ヶ月の給付制限中です。
もうすぐ給付制限が解除されて認定日が
あるのですが、制限中に月5回仕事を手伝いに
行ってるのですが、給付制限中は
申告いらないと
書いてるのを先ほどネットで見たのですが
申告いらないのでしょうか?

これからもう少しの間月に4回ほどですが
手伝いに行きます。
長期働いてると就職とみなす的な事を
目にしたのですが…こんなに少なくても対象なのでしょうか?

詳しい方がいれば、教えていただきたいです。
3ヶ月間の給付制限期間中に就労しても、まだ失業給付の支給は開始されていませんから直接影響はありません。
しかし、ハローワークへは給付制限期間中の就労でも、正直にありのままに申告する必要があります。
正直に申告をしないと、不正受給の疑いをかけられます。

念のため、ハローワークへ確認してください。
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