今度精神科に行こうと思ってます。そこで仮にうつ病の診断をされた場合に会社を退社する時は失業保険はどうなるのでしようか?

ちなみに私は入社してまだ10ヶ月です。他に社会保険を払っていた期間はありません。
よろしくお願いします。
おはようございます。
もう診断が出た時点で会社を退職すると決めているので
しょうか?

私の前夫が「適応障害」と診断されたときは、診断書の
完治までの期間(半年~1年と記載されていた)は、会
社の判断で休業保障が出ました。退職にはいたりません
でした。

うつ病の場合、症状が長引くので退職というのは前提に
なってしまうかもしれませんが、辞めたくないようでしたら、
上長とよく相談してみてください。
うつ病でも出来る仕事があるかもしれません。

質問者様の意思で退職の決心がついているのであれば
「一身上の都合」となってしまいます。
この際は今の会社より離職票をもらって、ハローワークに
て手続きをし、3ヵ月後からの失業手当受給開始になり
ます。
離職票が「会社都合による退職」となった場合は即受給
になりますが、会社がそこまで考慮してくださるかはわかり
ません。

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うつ病と診断された場合、役所の保険福祉課へ行けば
「自立支援」というものが受けられます。
医療費が1割負担(精神科薬のみ対象)となり、通院
もできると思います。

医療保証に関しても、少し主治医の先生と話てみてくだ
さい。

また、ハローワークに行った際もうつ病の診断書があれば
受給日など一般の方と大きく差がありますので、合わせて
相談されておくこともよいかと思います。
会社都合の退職で離職になった場合は雇用保険加入
期間が6ヶ月確認できれば受給できます。

いろんな点を含め、病院の受診が終わってからハローワ
ーク、役所などに相談に行っておきましょう。

うつ病はつらいですよね。でも頑張れる時期が出てきます。
長い目で見て、病気をあまり気にせずに楽しんで生活を
送ることを頑張ってみてください。
同じ病気の方はたくさんいらっしゃいます。もっとひどい人も
います。無理だけはしないでくださいね!
失業保険について詳しい方教えてください。今年3月いっぱいでパートで働いていた職場を退職しました。その後、別の職場に1ヶ月→退職、また別の職場に1ヶ月→退職をし、現在無職です。3月いっぱい
で辞めた職場から離職票が届いてるんですが、この分の失業保険ってもらえるんでしょうか?それとも別の職場に行ってしまうと無理なんでしょうか?
離職票には昨年9月から今年3月いっぱいまでの収入が書かれてて、平均12万くらいです。自己都合退職です。
もらえるとしたら申請を出してからどのくらいで、いくらくらいもらえますか?
妊娠中なので、今後は出産までは働きません。
雇用保険の受給要件は、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あることとされていますが、ご質問者様の場合は、昨年の9月から3月まで、7ヶ月しかありませんので、雇用保険の受給資格を満たしていませんので、受給資格がありません。(会社都合による解雇の場合は別ですが…)


更に、雇用保険とは、働く意思があるにもかかわらず、職が得られない人に、当座の生活費を保証するために給付されるものです。
ご質問者様が妊娠何ヶ月か判りませんが、働く意思のない方は、雇用保険を受給する事は出来ません。

雇用保険を受給できる期間は、退職日の翌日から1年以内とされていますが、妊娠等で受給資格がある方であっても受給する事が出来ない場合は、受給期間の延長の手続きを行っておかなければなりません。
(最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年とすることが出来ますが…)
会社の顧問社労士が書いた離職票について質問します。
パワハラや嫌がらせ、罵声などで適応障害になり、退職届と診断書を提出して会社をやめました。

1週間後、会社の人事担当者からの依頼で、顧問社労士の事務所から離職票が届きましたが、退職理由が「自己都合による任意退職」になっていて、失業保険の給付制限がついてしまうので、社労士事務所に電話で問い合わせをしました。

その社労士が言うには、人事担当者から「自己都合による任意退職」の離職票を書くように依頼があったとのこと。

適応障害の診断書が提出されていることも知らないから、人事担当者へ問い合わせて明日連絡しますと。

そこで疑問なのですが、

①顧問社労士は、退職した経緯を全く確認をせず、ただ会社の言われた通りに離職票を書く「代書屋」的な仕事しかしないのでしょうか?

②人事担当者は、顧問社労士に病気の件や診断書があることを言わないというのは、事実隠しをしようとしているのでしょうか?

③今後の対応についてアドバイスください。
心中お察しします・・。

顧問社労士は会社から報酬をもらって会社のために仕事をしています。

つまり、「労働者の味方」ではなく「会社の味方」なのです。

もちろん、何が合法で何が違法かはよく知っていますから、会社が違法だと訴えられないように「うまくやる」のが顧問社労士の一番の仕事と言ってよいでしょう。

ですから、労働者が直接顧問社労士に異議を唱えても、それは結局会社に筒抜けとなります。

労働問題でおかしいと思うことがあったら、顧問社労士ではなく労働基準監督署へ相談することをお勧めします。

少なくとも、労働基準監督署のほうが労働者の味方です。

hakusi46491108さん
33歳での就職・転職について
平成19年11月、勤務していた酒販店の子会社の飲食部門で居酒屋店長をしていました。
解雇予告通知をもらい会社都合で退職をしてその後、失業保険で平成20年3月まで失業保険で生活していました。
失業してからも、ハローワーク・転職サイト・求人広告で求職活動を行っていますが、15社ほど受けましたが書類選考・面接ですべて撃沈!状態です。今はアルバイトをしながら求職活動に励んでいます。
外食産業で12年間働き、店長経験もあり28店舗・7業態の店舗運営に従事してきました。外食産業に就職しようと思えば、なんとかできるのですが、今は業界大手の居酒屋でアルバイトしてますが、人手不足・売り上げ確保困難・長時間労働・・。
この業界から足を洗うか、違う仕事に一からやり直すか迷っています。
結婚を考えてる彼女もいます。同じ外食産業の方、転職活動経験者のみなさんの意見を聞きたく投稿させていただきました。
多くの方の意見をお聞きしたいので、よろしく願いします。
就職は自分が一番売れるところに行くのが良いと思います。労働環境が厳しいのはどこも同じです。自分の工夫である程度解決できると思いますし、外食産業と言ってもいろいろあると思います。また外食産業ではなくても、店長経験を生かして就ける職種は別にあるような気がします。小売業なんかどうですか。民間の就職斡旋会社で一度相談されるのがいいと思います。ハローワークは全然だめですし、ネットだけでは限界もあると思います。実際に誰かと直接お話するといろいろ「気付き」があるものです。
失業保険に関する質問です。
先日適応障害と診断され会社を退職しました。
会社には診断書を提出し、自己都合の退職になりました。
ハローワークに行ったところ、病状証明書を貰ったのですが
、就労可能という診断書でもよいと言われ、病状証明書ではなく就労可能という診断書を医師に記入してもらいました。特定受給資格者に認定してもらう為には、病状証明書ではなく診断書でも大丈夫なのでしょうか?
傷病が理由での離職は「特定理由離職者」になることはあっても「特定受給資格者」にはなりません。


会社が、雇用保険の脱退の手続きの際に、「業務を続けることが不可能・困難」という診断書を添えて職安に提出していて、離職票の「具体的事情記載欄(事業主用)」にも「○○病と平成○○年○月○日に診断され、職務に耐えられず離職」などと書いてあり、離職票が発行された時点で「※離職区分」欄の「3C」か「3D」に○がある、という状態なら、傷病による離職であること自体は認定済みとして、あとは再就職可能という診断書だけで済むかも知れません。

そうでなければ、診断書に、離職時点では「業務を続けることが不可能・困難」だった旨の記載が必要かも知れません。
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