失業保険について
こんにちは。34歳の会社員(男)です。
現在、会社に勤務しておりますが故あって会社をやめようかどうか考えております。
今の会社には転職して1年経ってます。
その前まではずっとフリーでエンジニアをしてました。
会社には雇用保険は払ってます。

質問内容①
もし会社を辞めた場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。

質問内容②
失業保険の支給額は決まっているのでしょうか。
自己都合退職(離職コード40)の場合、3ヶ月間、実際にお金を手にするのは、4ヵ月後になります。
自己都合退職だけれど、正当な理由があれば(離職コード33)3ヶ月の「給付制限」
がありません。体調不良(食欲不振・頭痛・不眠など)も正当な理由です。
それを証明するには、医師の診断書ですね。
退職する前に準備が(有給消化中)必要です。
離職票を持参した時から全てが始まりますから、
この時点では「無理のない範囲での就労は可能である」という診断書が必要。
働く事のできない人には雇用保険は頂けません。
やばいですね。こんな事を説明していいものでしょうか?

支給額は、自己都合でも会社都合でも、退職前6ヶ月の合計金額を180で割って、
その4割5分~8割になります。沢山、貰っていると、本当に、半分くらいになってしまいます。
180で割って、1万円ならば、1日5,500円位(非課税)だと思って良いでしょう。
しかし、よく分かりませんが、裏技とかやらで、もっと貰える方法もあるみたいですが、
やはり、手を出したくありません。
1ヶ月16万やそこらでは、生活が苦しいので、早く就職されることを
お勧めします。こういうご時勢、何か辛抱は必要なのですね。
昨年12月に結婚して、今は失業保険をもらっています。
失業保険は来月で全てもらい終わるので、その後主人の扶養に入るつもりなのですが、
今月主人が会社から扶養控除等(異動)申告書をもらっ
て来ました。
失業保険を受け取っている期間は扶養に入れないと聞いたのですが、
今回の私の場合は失業保険を受け取り終わったら
主人の会社に扶養控除の申告をすればいいのですか?
(また申告書をもらえばいいのですか?)
無知ですみません、解りやすく教えて頂けますでしょうか。
〉失業保険を受け取っている期間は扶養に入れない

それは健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者のことです。
税の控除対象配偶者のことではありません。

税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”、それぞれ違う制度で、条件や手続きが違います。


しかし、あなたには再就職する気がないのでしょうか?
今年、ご主人にとってあなたが税の“扶養”だったかどうかは、今年が終わったときに確定します。
今年の所得金額が条件を満たすかどうかによりますので。
失業保険(雇用保険)が長く貰える?


私は二年半勤めた会社を出産の為退社しました。
それで今雇用保険を頂いているのですが、なかなか良いパートが見つからず、という所です。

そこでたまたまとある掲示板で、『受給期間が60日間延長され…』という文面を見たのですが、普通は最初に決められた期間しか貰え無いのに、どうやって?と思いました。


分かりにくい文面ですが、私が言っているのは『貰える為の申請が出来る期間の延長』ではなく、(私も出産の為延長しました)『雇用保険が頂ける日数』の事です。


そんなのどうやって延長出来るのでしょうか?
分かる情報は掲示板の方は派遣切りされたらしいという事だけです。
個別延長給付といって、次の要件に該当すれば、所定給付日数分の最終認定日に60日延長になるかどうか決定されます。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

ただし、次の事項に該当する受給者は除かれます。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が、所定給付日数が90日又は120日の方は1回以上あることが必要です。

実際延長可能かはハローワークにお尋ねください。
失業保険の給付について詳しい方、教えてください。
もうまもなく結婚するものです。
主人は今年4月に他府県へ転勤が確定しておりますが、私はすぐについていかずに半年ほどたって、仕事が落着いてからから転勤先に行きますのでしばらく離れて暮らします。
配偶者の転勤をきっかけに退職する際は3ヶ月の待機期間を待たずに一週間の待機期間のみで給付していただけると聞いておりますがこういった場合(転勤と同時に退職するのではなく、数ヶ月後に退職する場合)も一週間の待機期間の後に支給していただけるのでしょうか??
知らない土地ですぐに仕事が見つかればいいのですが、新婚ということもあり雇ってもらえる会社があるのかも不安の為、すぐにいただけると非常に助かるのですが・・・

ご存知の方お知恵をおかし下さい。
正直、特定受給資格者としては厳しいと思います。

以下の要件ですが、、、、
>配偶者の事業主の命による転勤(若しくは出向又は配偶者の再就職)に伴う別居の回避(のため)
ですから、別居を3ヶ月も回避していない以上、自己都合退職にしか解釈できないと思います。
退職日が即日でも3ヵ月後でも、回避しないで別居したなら、条件を満たしていません。
また、ご主人も会社の指示で転勤した場合の話しなので、単純なお話ではありません。
雇用保険に関して質問です
婚約者の事なんですが、彼女はアルバイトで週5日、8時間労働でレギュラーで勤務しています。
結婚を前に住所が変わるので5月入社、12月で退職という形になるのですが、雇用保険を払っていないみたいです。

確かに結果的には8か月勤務なので1年未満なのですが、特に雇用期間が決められてないし、レギュラーでの労働時間を考えると雇用保険に加入してないとおかしいんじゃないかなと思います。

(アルバイト)でも、雇用保険は適用されるはずですよね?
彼女は去年2月から12月までも同じ職場で働いているのですが、この時もレギュラー勤務ですが、雇用保険に入ってた記憶がないみたいです。

なのでもちろん失業中に保険を受給していた事もありません。

雇用保険は2年遡る事ができると聞いたんですが、この状況では今回失業保険を受給できる資格は発生しないんですかね?

いろいろ調べたんですが勉強不足のためすいませんが教えてください。おねがいします!
補足について
6箇月の加入期間で受給できます
正当な理由のある自己都合退職者も特定受給資格者となりますが
妊娠などにより離職し 受給期間の延長(1年+3年)を受けたものが対象となります
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