失業保険をもらう条件
失業保険をもらう条件に、求職活動をしている、というのがあるそうですが、
ハローワークに行って、求人を検索するだけで、求職活動と認められるのですか?
人生で一度もハローワークに行ったことがないもので。
経験のある方、教えてください。
失業保険をもらう条件に、求職活動をしている、というのがあるそうですが、
ハローワークに行って、求人を検索するだけで、求職活動と認められるのですか?
人生で一度もハローワークに行ったことがないもので。
経験のある方、教えてください。
雇用保険(失業保険)を誤解しているようですね!
仕事を辞めると貰えるってモノではありません。
前職を失い、求職すれども就業に至らない状態を失業と言い、次の職につくまでの期間の一部を、補償するのが、雇用保険なのです。
現実的には、ハローワークに行き求職票を書き求職者である事を登録して、求人検索すれば良いのです。
2週間ごとにハローワークに行き失業状態であると申請するのです。
書類には、仕事を探したが、就業に至らなかったって記載します。
求職方法は、友人知人に仕事の紹介を頼んだってのでも可です。
仕事を辞めると貰えるってモノではありません。
前職を失い、求職すれども就業に至らない状態を失業と言い、次の職につくまでの期間の一部を、補償するのが、雇用保険なのです。
現実的には、ハローワークに行き求職票を書き求職者である事を登録して、求人検索すれば良いのです。
2週間ごとにハローワークに行き失業状態であると申請するのです。
書類には、仕事を探したが、就業に至らなかったって記載します。
求職方法は、友人知人に仕事の紹介を頼んだってのでも可です。
すみません急いでます。離職票についてです。9月で今の職場を自己都合でやめます。離職票のことは既に9月入ってすぐに職場の担当科で話しました、すると10月後半に郵送される・・。ということでしたが周りの
話よりもっと早くできるはずでは?と。。失業保険の関係で早く手続きしたいのですが早くしてもらえるのでしょうか
話よりもっと早くできるはずでは?と。。失業保険の関係で早く手続きしたいのですが早くしてもらえるのでしょうか
今、まさに私がその手続き中です(^^ゞ
手順としては、
支払賃金確定後であること(最終月は未計算でも可)が条件で、
①会社が離職票を作成し、離職者に郵送
②離職票に記載されている内容に総意がないことを確認し署名、押印した上で返送
③会社で必要事項、記入漏れのないことをチェックし、賃金支払い台帳、タイムカードの写しなどと共にハローワークに送付
④ハローワークで離職票-1を発行し、会社に送付
⑤会社から離職者に離職票-1、-2を送付
という流れです。
最短でも1週間ないし10日かかります。
あなたの場合、会社の締め日で給与を確定してから離職票の発行手続きをするスケジュールのようですが、ハローワークに聞いたところ、最終月は未計算でもよい、という回答でした。これでしたら、多少早く入手できるかと思います。
私の離職日は9月頭ですが、離職票は請求しないと発行されないシステムの会社だったという事に気づかず、今慌てて手続き中です。
来週、再就職先の役員面接があり、すんなり通ってくれれば構わないのですが、採否決定まで待たされるようなら先に失業給付の手続きをしておいて、結果が出たら再就職手当の手続きをしようかと思っています。
手順としては、
支払賃金確定後であること(最終月は未計算でも可)が条件で、
①会社が離職票を作成し、離職者に郵送
②離職票に記載されている内容に総意がないことを確認し署名、押印した上で返送
③会社で必要事項、記入漏れのないことをチェックし、賃金支払い台帳、タイムカードの写しなどと共にハローワークに送付
④ハローワークで離職票-1を発行し、会社に送付
⑤会社から離職者に離職票-1、-2を送付
という流れです。
最短でも1週間ないし10日かかります。
あなたの場合、会社の締め日で給与を確定してから離職票の発行手続きをするスケジュールのようですが、ハローワークに聞いたところ、最終月は未計算でもよい、という回答でした。これでしたら、多少早く入手できるかと思います。
私の離職日は9月頭ですが、離職票は請求しないと発行されないシステムの会社だったという事に気づかず、今慌てて手続き中です。
来週、再就職先の役員面接があり、すんなり通ってくれれば構わないのですが、採否決定まで待たされるようなら先に失業給付の手続きをしておいて、結果が出たら再就職手当の手続きをしようかと思っています。
妊婦の失業保険について教えてください。
現在妊娠3か月、会社はパートとして雇用保険に加入しています。
月11日以上で120時間以上勤務していたのですが、妊娠が発覚して勤務が月6回程度に減りました。
まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、
その場合は失業保険は給付されるのでしょうか?(雇用保険は一年以上加入しています)また、その場合は、どの時点の給与で計算されるのでしょうか?
お詳しい方、宜しくお願いいたします!!!
現在妊娠3か月、会社はパートとして雇用保険に加入しています。
月11日以上で120時間以上勤務していたのですが、妊娠が発覚して勤務が月6回程度に減りました。
まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、
その場合は失業保険は給付されるのでしょうか?(雇用保険は一年以上加入しています)また、その場合は、どの時点の給与で計算されるのでしょうか?
お詳しい方、宜しくお願いいたします!!!
月に11日以上勤務していたのに、妊娠が分かったとたんにいきなり月6日程度(元の6割足らず)に減らされているので、そのこと自体が不当です。退職理由を「差別的な扱いを受けたために辞めました」と言うことにできるのではないかと思います。この場合、勤務日数が異常に減らされたことが問題なので減らされた理由が妊娠であるかどうかは基本的に関係ありません。
産前についてはどれだけ予定日が近づいていたとしても、雇用者側から就業を制限していいという法律はありませんから、「妊婦さんに気を遣ってやっただけなんだから、法律には触れない」というようなもっともらしい理屈はこの場合通りません。気を遣ったってんなら、楽な仕事に回してあげるとか、出勤しなくても出勤したのと同額の手当を独自制度化して出してあげればいいんです。
さらに減らされた理由が妊娠したことであったとすれば、性別や人種はもとより、国籍、学生であるとか主婦であるとかの身分、病気や妊娠等どのような理由であっても労働者を差別してはいけないことに労基法で決められていますし、何より憲法違反です。また、労働者の生活なども考慮しないといけないことに労働契約法上でも決められています。どんな形でも「差別した」なんていうのは企業としては大問題です。
とりあえず、そういったことを理由にできるかどうか、できるならどのような書類を用意すればいいかを労基署やハローワーク、近所の駅ビルにあったりすればそこの「総合労働相談コーナー」に相談してみてはいかがでしょう?
場合によってはそういった不当な扱いを止めるように指導などもしてくれることになるかもしれないですし、減らしすぎなので損害賠償などの補償も請求できるようになるかもしれません。
支給される金額の計算は給与締日の翌日から翌給与締日まで在籍しており、その期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある期間のみの直近6カ月を基準に計算します。
ですから、上記の期間で11日に満たない部分の給与は反映されません。
妊娠・出産・育児を理由に辞めた場合でも、11日以上勤務していた期間が1年以上あるなら受給資格を得ることはできると思います。1年に少し足らないという場合でも、当初から受給期間延長手続きを取ることで特定理由離職者として受給資格を得ることはできると思います。
半分近くに出勤日数が減ってしまったわけですし、今ならまだ動けるでしょうから、時間があるときにでもハローワークなどに相談に行きましょう。在籍中でも相談や問い合わせをすることはできますし、なんだったらそのまま求職者登録(求人を紹介してもらうための登録)をして、良いところがあればさっさと移ってしまうというのも手です。
「そんな不当とかなんとか面倒なことはしたくないわよね、パートなんだし」とか思っているなら別にそれでも構わないです。その場合はそうですね、あと5カ月は働いても受給資格を得ることはできるだろうと思います。まあ、余裕をもって4か月後とか3か月後くらいに辞めておくのが無難かと。
働ける状態にないから受給期間延長を取るので、延長中は働いてはいけませんが、通ったりしない内職程度であれば許してくれる場合もあります。相談ついでにそういったことも聞いちゃいましょう。
産前についてはどれだけ予定日が近づいていたとしても、雇用者側から就業を制限していいという法律はありませんから、「妊婦さんに気を遣ってやっただけなんだから、法律には触れない」というようなもっともらしい理屈はこの場合通りません。気を遣ったってんなら、楽な仕事に回してあげるとか、出勤しなくても出勤したのと同額の手当を独自制度化して出してあげればいいんです。
さらに減らされた理由が妊娠したことであったとすれば、性別や人種はもとより、国籍、学生であるとか主婦であるとかの身分、病気や妊娠等どのような理由であっても労働者を差別してはいけないことに労基法で決められていますし、何より憲法違反です。また、労働者の生活なども考慮しないといけないことに労働契約法上でも決められています。どんな形でも「差別した」なんていうのは企業としては大問題です。
とりあえず、そういったことを理由にできるかどうか、できるならどのような書類を用意すればいいかを労基署やハローワーク、近所の駅ビルにあったりすればそこの「総合労働相談コーナー」に相談してみてはいかがでしょう?
場合によってはそういった不当な扱いを止めるように指導などもしてくれることになるかもしれないですし、減らしすぎなので損害賠償などの補償も請求できるようになるかもしれません。
支給される金額の計算は給与締日の翌日から翌給与締日まで在籍しており、その期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある期間のみの直近6カ月を基準に計算します。
ですから、上記の期間で11日に満たない部分の給与は反映されません。
妊娠・出産・育児を理由に辞めた場合でも、11日以上勤務していた期間が1年以上あるなら受給資格を得ることはできると思います。1年に少し足らないという場合でも、当初から受給期間延長手続きを取ることで特定理由離職者として受給資格を得ることはできると思います。
半分近くに出勤日数が減ってしまったわけですし、今ならまだ動けるでしょうから、時間があるときにでもハローワークなどに相談に行きましょう。在籍中でも相談や問い合わせをすることはできますし、なんだったらそのまま求職者登録(求人を紹介してもらうための登録)をして、良いところがあればさっさと移ってしまうというのも手です。
「そんな不当とかなんとか面倒なことはしたくないわよね、パートなんだし」とか思っているなら別にそれでも構わないです。その場合はそうですね、あと5カ月は働いても受給資格を得ることはできるだろうと思います。まあ、余裕をもって4か月後とか3か月後くらいに辞めておくのが無難かと。
働ける状態にないから受給期間延長を取るので、延長中は働いてはいけませんが、通ったりしない内職程度であれば許してくれる場合もあります。相談ついでにそういったことも聞いちゃいましょう。
ハローワークで失業保険の給付金を受給中です。
先日、3回目の認定日に行ったら、残日数が21日あり、次の認定日(12月中旬)で支給終了になるのですが、
3日後からバイトをすることになりました。そのバイトは12月末までの短期バイトです。週40時間程働きます。
この場合、失業保険の残りの21日分(約10万円)は、もう、もらえないのでしょうか?バイトが1ヶ月間だけなんで、そのあとに繰り下げたりは出来ないんですかね?
受給満了年月日は来年の5月なので、期間はまだあります。
あと、バイトをすることは前もってハローワークに届け出ないとだめですか?
何も申告せずに、次の認定日に提出する失業認定申告書の上欄のカレンダー部分に働いた日を○するだけでいいんですかね?
かなりの乱文になりましたが、回答をよろしくお願いします!
先日、3回目の認定日に行ったら、残日数が21日あり、次の認定日(12月中旬)で支給終了になるのですが、
3日後からバイトをすることになりました。そのバイトは12月末までの短期バイトです。週40時間程働きます。
この場合、失業保険の残りの21日分(約10万円)は、もう、もらえないのでしょうか?バイトが1ヶ月間だけなんで、そのあとに繰り下げたりは出来ないんですかね?
受給満了年月日は来年の5月なので、期間はまだあります。
あと、バイトをすることは前もってハローワークに届け出ないとだめですか?
何も申告せずに、次の認定日に提出する失業認定申告書の上欄のカレンダー部分に働いた日を○するだけでいいんですかね?
かなりの乱文になりましたが、回答をよろしくお願いします!
バイトの期間は、就職扱いになるとおもわれますので、
その期間中は、失業手当の受給はストップされます。
その場合、就職とみなされた期間の日数分だけ後に持ち越される場合や、ほかの手当(就業手当)が支給される場合があります。
前もって、バイトをすることは、ハローワークに届ける必要はありませんが、
日数分が持ち越されるのか、就業手当が支給されるのか、確認しといたほうがいいですね。
その期間中は、失業手当の受給はストップされます。
その場合、就職とみなされた期間の日数分だけ後に持ち越される場合や、ほかの手当(就業手当)が支給される場合があります。
前もって、バイトをすることは、ハローワークに届ける必要はありませんが、
日数分が持ち越されるのか、就業手当が支給されるのか、確認しといたほうがいいですね。
登録型派遣の失業保険給付について。
登録型派遣で某派遣先で約1年ほど勤務していたのですが、本日、景気悪化のため5月末を持って契約終了となることを予告されました。
一応、現派遣元に次のお仕事の斡旋をお願いしておりますが、ずっと社会保険、雇用保険を掛けていたので「雇用保険」を貰うのも
手だな。と思って考えているところです。
5月末までに仕事の斡旋がいただけなかった場合、退社事由は「会社都合」になりますか?
それとも離職票を出してもらう場合は「自己都合」となるのでしょうか?
あと受給開始までにどのくらい時期がかかりますか? また受給率はやはり60%でしょうか?
雇用保険の法改正後、どのようになっているのか良く解りません。
ご存知の方、教えてください。
登録型派遣で某派遣先で約1年ほど勤務していたのですが、本日、景気悪化のため5月末を持って契約終了となることを予告されました。
一応、現派遣元に次のお仕事の斡旋をお願いしておりますが、ずっと社会保険、雇用保険を掛けていたので「雇用保険」を貰うのも
手だな。と思って考えているところです。
5月末までに仕事の斡旋がいただけなかった場合、退社事由は「会社都合」になりますか?
それとも離職票を出してもらう場合は「自己都合」となるのでしょうか?
あと受給開始までにどのくらい時期がかかりますか? また受給率はやはり60%でしょうか?
雇用保険の法改正後、どのようになっているのか良く解りません。
ご存知の方、教えてください。
>5月末までに仕事の斡旋がいただけなかった場合、退社事由は「会社都合」になりますか?
>それとも離職票を出してもらう場合は「自己都合」となるのでしょうか?
契約終了の1ヶ月前までに契約終了の予告を受けているのであれば、「自己都合」になる可能性が高いです。
派遣元は、貴殿の次の派遣先をできるだけ早く探す努力義務は必要ですが、5月末までに必ず見つけなければならないわけではありません。
今回の場合は、次の派遣先が見つかる前に自分から退職を希望したという、自己都合の退職に当てはまると思われます。
>あと受給開始までにどのくらい時期がかかりますか?
自己都合退職の場合、待機7日+給付制限3ヶ月で、手当てをもらえるのは実質約4ヵ月後になります。
>給率はやはり60%でしょうか?
年齢や在職中の給与等により異なります
支給額(基本手当日額)=賃金日額×(50~80%)
>前の職での保険加入期間も計上してもいいのでしょうか。
現行の法律では、支給対象は
「離職日以前の1年間に、通算して6ヶ月以上雇用保険に加入している者」
ですので、貴殿のおっしゃる前職は1年以上前のものなので、合算は不可能です。
保険をかけていたか定かではないとおっしゃっていますが、ずっと社会保険・雇用保険を掛けているのであれば
支給対象に該当するはずです。
以上
>それとも離職票を出してもらう場合は「自己都合」となるのでしょうか?
契約終了の1ヶ月前までに契約終了の予告を受けているのであれば、「自己都合」になる可能性が高いです。
派遣元は、貴殿の次の派遣先をできるだけ早く探す努力義務は必要ですが、5月末までに必ず見つけなければならないわけではありません。
今回の場合は、次の派遣先が見つかる前に自分から退職を希望したという、自己都合の退職に当てはまると思われます。
>あと受給開始までにどのくらい時期がかかりますか?
自己都合退職の場合、待機7日+給付制限3ヶ月で、手当てをもらえるのは実質約4ヵ月後になります。
>給率はやはり60%でしょうか?
年齢や在職中の給与等により異なります
支給額(基本手当日額)=賃金日額×(50~80%)
>前の職での保険加入期間も計上してもいいのでしょうか。
現行の法律では、支給対象は
「離職日以前の1年間に、通算して6ヶ月以上雇用保険に加入している者」
ですので、貴殿のおっしゃる前職は1年以上前のものなので、合算は不可能です。
保険をかけていたか定かではないとおっしゃっていますが、ずっと社会保険・雇用保険を掛けているのであれば
支給対象に該当するはずです。
以上
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