失業保険をもらう期間に週2日、1日2時間だけアルバイトをすると失業保険で本来もらえる金額からアルバイトで得た金額が差し引かれますか。

アルバイトをしてもしなくても手元に入ってくる金額は同じですか。
手当の支給は1日ごとです。
「1日何円」です。
面倒だから28日分をまとめて支給されるだけで。

働いた日については、
就業手当の対象になる時期なら、基本手当の代わりに就業手当になります。
就業手当の対象の時期でないなら、賃金額と手当額の合計額により
・全額支給
・一定の計算による減額
・不支給
のいずれかです。
以前勤めていたアルバイト先の雇用保険へ遡って加入する事について
以前勤めていたアルバイト先で雇用保険を遡って加入する事について。

・現在会社を会社都合で退職し、失業保険の加入手続きを進めています。会社都合で退職した会社で雇用保険に加入はしていましたが、失業保険受給資格の加入期間6カ月には届かないので、以前1年間週20時間以上アルバイトしていた会社で雇用保険に未加入だったので遡って加入しようと手続きを進めています。
ただ、ハローワークに何度も何度も問い合わせても今会社に確認しているとの事で、一向に進展がありません。しかも自分は地方に住んでいて会社の本社所在地が東京だから東京のハローワークに札幌のハローワークが問い合わせてもらっている状況です。そして東京のハローワクに問い合わせても会社から連絡きてないですか!?と言われ、、、、と愚痴っぽくてすいません。もうハローワークで退職手続きをして1カ月以上経過しています。

・上記を踏まえて質問なのですが、遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?雇用保険だけではなく、社会保険に再度加入する事になるかもしれないとネットで調べてているとそういった情報があるのですが、そうなると遡る事によって負担する額が30万円以上にも達します。

・働いている最中週20時間は働いていましたが社会保険加入の条件である
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること

上記は満たしていませんでした。約週24時間程でした。
にも関わらず、遡って加入する場合、社会保険に加入して30万円以上も負担しないといけないのでしょうか。

ご回答宜しくお願い致します。
雇用保険の適用条件は「所定労働時間が週20時間以上で、継続して雇用される見込みが31日以上あること」です。契約上これを満たさなくても、実績が準じていれば適用になる場合もあります。適用条件が根本的に違うので、雇用保険を遡ったからと言って、健康保険もと言う話にはなりません。
それに、複数の事業所で同時に仕事をしている場合、雇用保険は主に収入を得ているところ1か所でしか加入できないですが、健康保険はすべての収入を合算し、総収入に占める事業所ごとの収入により、保険料を按分してそれぞれが納めるのが本来の方法ですが、そんなことをしているところなんて、絶対にないとは言わないものの、ほぼありませんから心配しなくていいと思います。

雇用保険は給与明細などで保険料が引かれていれば簡単に遡って加入できるはずです。というか保険料を取られていたなら不正行為があったということなので加入させないわけにもいきませんが。
それに雇用保険法では適用したのに届け出ないと違法と言うことになってはいても、実際に労基署などは労働者と事業主に加入を選ばせます。選ばせた結果双方が加入しないでいいやとなれば、過去においては放っておきます。適用したのに適用したという手続きを行わないのは罰則もある違法行為ですが、その罰則が適用されることはまずないです。
それに、おそらくそのアルバイト先ではほかの本来加入させないといけない状態のアルバイトの方々も加入させていなかったのだと思いますから、ほかの方々の関係もあるんじゃないかと思います。もちろん今アルバイトをしている方々もいるでしょう。ですから、そのせいもあって時間がかかっているんだろうと。一人だけ加入させて、ほかは放っておくというわけにも、ハローワークも会社もできないでしょうし。

雇用保険や健康保険なんかの厚労省管轄のものはそんな感じです。
質問です。四年三ヶ月勤務した会社を11月末で解雇になります。副業でアルバイトをしてる場合失業保険や就職一時金はもらえませんよね?
また万が一貰った場合は不正受給になりますよね?
ハローワークに申請するときにアルバイトをしていましたか?と聞かれますから正直に答えて下さい。
また、申請日を含めて7日間は待期期間ですが、その間は完全失業状態であることが必要ですから、申請前に一時辞めておくことが必要です。
アルバイトをしていても失業給付や再就職手当(就職一時金と言う名称ではない)は受けられますがバイトの内容に規制がありますので、規制を守って、やった内容を28日ごとにあるに認定日に必ず申告してください。そうしないと不正受給となり大きなペナルティーを受ける場合があります。
規制の内容は下記のとおりです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

補足
やっている副業のアルバイトは週20時間以下でなければ失業したとは認められませんから注意してください。
失業したと認められなければ当然失業給付は受けられません。
定年を迎えました。失業保険
10月60歳で定年になりましたが、離職書が届きましたら失業保険の手続きしますが
基本手当ての計算でしが、報酬から算出しましたところ一日9500円でしたこの金額ですと、何パーセントで計算されるのでしょうか?60歳ですと(45%~80%)どなたか教えてください。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

あなたの場合は賃金日額が9500円とおおいほうですから

限りなく45%に近いほうと思われます
関連する情報

一覧

ホーム