社会保険料について教えてください。
先月から官公庁の臨時職員としてパートで勤務しております。それまで失業中だったので主人の扶養になっておりました。
その前は、失業保険を受給しておりました。
雇用保険の受給金額で扶養に入れなかった為、自分で社会保険料は支払いしておりました。
雇用保険受給終了後に主人の扶養に入りました。

今回伺いたいのは、今の職場は、パート勤務という事もあり、お給料も扶養の範囲で多くて月8万くらいです。
主人の扶養に入りたいと思っていたのですが、官公庁の為か社会保険加入になっておりました。
このような場合、年末調整などで還付の対象になるのでしょうか?
月1万強差し引きになってしまう為、教えていただけますでしょうか?
お願い致します。
今度の勤務先では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しましたか?
であれば、年末調整の対象になります。

>雇用保険の受給金額で扶養に入れなかった為、自分で社会保険料は支払いしておりました。
の分は、年末調整時の「給与所得者の保険料控除申告書」に記入してください(年末調整で、社会保険料控除が反映されます)。

>官公庁の為か社会保険加入になっておりました
については、この分は「保険料控除等申告書」に記入しなくても、年末調整で反映されます。


とはいえ、収入が103万円以内だと、給与所得控除と基礎控除の範囲内なので、どっちみちこの分だけで所得税が0円になってしまいますが・・・。
改正後の失業保険の受給資格について教えて下さい。
どこを探しても回答が見あたらなかったので、教えて下さい!


短時間労働(週20時間内)で勤務しています。
H19年5月1日から雇用保険に加入していますが、今年H20年3月で離職した場合、
加入期間が11ヶ月で1年未満の加入になり失業保険の受給資格はありません。

ハローワークのHPなどをみると離職した日からさかのぼって2年以内に通算して(私の場合は)
1年以上加入期間があれば受給可能との「ことですが、1ヶ月でも加入期間のブランクがあ
ると、受給対象にはならいのでしょうか?

①H18年10/1~H18年10/31 1ヶ月間雇用保険に加入(1日8時間5日間勤務)
②H19年5/1~H20年3/31 11ヶ月雇用保険に加入(1日5時間4日間勤務)
6ヶ月のブランクはありますが、合わせると1年になるのですが・・・

他、主人の扶養に入っていて、離職後も扶養のままなのですが、以前に失業保険受給中に
扶養に入っていると失業保険が受け取れないと聞きましたが、主人の会社がOKを出せば問題
はないのでしょうか?


宜しくお願いします。
2枚の離職票を持っていけば、受給資格があります。

雇用保険というのは、1年間被保険者期間がなければリセットされてしまいますが、6ヶ月間のブランクの場合は前後通算されます。
ですから過去2年間に13ヶ月被保険者期間があることになりますので、失業給付を受けることができます。

扶養になっていると失業給付が受けれないというのではなく、
失業給付を3612円以上受けていると扶養の対象から外れるということです。
これは、3612×360=130万320円となってしまい、社会保険庁の扶養の判断基準である年間の収入見込み130万円を超えてしまうからです。

会社が判断することではありませんが、健保組合がいいというのであれば構わないとは思います。
政管健保であれば、社会保険事務所がいいという回答をすることはありません。
国民年金が免除になるかどうかおいかがいします。
平成23年8月から一年間の契約で仕事をしました。それまでは主人の扶養に入っていたため、健康保険、年金は扶養からはずれました。一年後、仕
事をやめ扶養に入ろうとしたところ失業保険料が3611円以上あるとのことで扶養にはいれず。失業保険をもらいながらその後翌年三月末まで職業訓練校に通いました。
本来なら退職後速やかに国民年金に切り替えて支払わないといけないのですが、事情が重なりそのままにしておりました。
今年三月末で失業保険保険の給付が終わったので再度主人の厚生年金三号に入るべく手続きをしたところ、年金事務所から未手続きの国民年金を払わなければ厚生年金三号手続きは完了しないとの内容の手紙がきました。
そこで質問ですが、職業訓練に行っていた期間、半年が学生とみなされて減額にならないでしょうか?ちなみに世帯年収は700万弱です。
質問者さんは結婚されているので、ご主人の所得も審査対象となりますから、おそらく承認は得られないと推測します。

「年金事務所から未手続きの国民年金を払わなければ厚生年金三号手続きは完了しないとの内容の手紙がきました。」
確か未納であっても第三号被保険者の手続きはできたはずです。
第三号被保険者になる前の、第一号被保険者の加入手続きができていないという意味ではないでしょうか?
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